「限定承認ってどんな手続き?」
「費用はどれ位かかるの?」
そんな思いで本記事をお読みいただいている方が多いでしょう。
限定承認を一言で言うと「相続した財産の範囲でしか相続した借金を払う必要が無くなる相続方法」です。
きちんと理解した上で選択すれば非常に素晴らしい制度ですが、難点は複雑だというところです。
実は筆者の私は、父の相続の際にこの限定承認を利用しています。プラスもマイナスもそれほど財産額は無かったのですが、保険と思い限定承認を選択しました。
法律のプロから見ると、非常に良い制度だと思います。
本記事は相続の案件に数多く携わる司法書士の筆者が、少しでも思わぬ負債を相続して不幸になってしまう人を減らす為に、限定承認について一般の方が理解して正しい選択を出来る内容にします。
どうぞお読み頂いてあなたやあなたの大切な人の相続にお役立て下さい。
目次
1章 限定承認とは
限定承認は実際の利用件数も少ないですし、少し複雑な手続きです。
しかし、メリット・デメリットをきちんと理解して選択すれば非常に有益な相続方法です。
分かり易く解説していきます。
1-1 限定承認とは
限定承認とは、相続発生後に家庭裁判所に申し立てをして認められる事により、相続した借金等の負債は相続した財産額までしか責任を負わなくて良くなるという手続きです。
もう少し簡単に言うと「相続した財産の範囲でしか相続した借金を払う必要が無くなる相続方法」です。
例えば、相続したい財産は有るが、借金も有るかもしれないしどれ位有るかも分からないという様なときに選択をする方が多いのです。
理解を深めていただく為に、下記に事例を掲載します。
例えば、Aさんが亡くなりBさんは5000万円の現金を相続しました。そしてAさんにもしかしたら借金があるかも?と思っていたBさんは限定承認を行い認められました。
そして、1年後亡きAさんに1億円の借金が有る事が分かり、Bさんはその借金の支払いを求められましたが、限定承認を行っていたので、この場合の弁済は5000万円で済むということになります。
1-2 限定承認のメリット・デメリット
限定承認のメリット・デメリットについて解説をしていきます。
1-2-1 限定承認のメリット
① プラスの相続財産の範囲でだけ借金等を弁済すれば済む
限定承認の最大のメリットは、相続した借金等の負債を、プラスの相続財産の範囲で弁済すれば済むという点です。
借金の額が不明な場合等に限定承認を行っておけば安心感も得られるでしょう。
② 必要な実家等の財産を残せる
限定承認を行うと、残された財産は裁判所を通じて売却(換価)することになります。
しかし、自宅や自社株など特定の財産だけ取得したい相続人が「先買権」という優先的に購入できる権限を行使すれば、必要な財産のみ取得することができます。
1-2-2 限定承認のデメリット
① 相続人全員で申し立てをしなければならない
限定承認は、必ず相続人全員で家庭裁判所に申し立てをしなければならないのです。
全員の意見が一致しないと、申し立てができないという点は大きなデメリットでしょう。
相続人同士で仲が悪い場合や、疎遠な場合は利用が難しくなります。
② みなし譲渡所得税という税金が発生する場合が有る
不動産や株式等の財産が有る場合に、限定承認を行うとみなし譲渡所得税という税金が発生する場合が有ります。
相続した日(被相続人が亡くなった日)に、不動産や株式を売却したものと仮定して、被相続人の方がその財産を購入した時よりも値上がりをしている場合は、値上がり益(キャピタルゲイン)に対して譲渡所得税という税金が課税されるのです。
限定承認を選択する場合は、このみなし譲渡所得税の額を事前にきちんと把握してから選択を行わないと、結局相続したかった不動産を売却しなければ納税ができないという様な結果になる事も有りますので、必ず専門家と一緒にシミュレーションを行いましょう。
③ 手続きが複雑である
限定承認は申立をしてから手続きが完了するまでに1年から2年かかる事もあります。
そして、不動産等の売却可能な財産が有ると競売をしなければならなかったりと、かなり複雑です。
一般の方が理解して自分たちだけで選択をして、裁判所に申立てをして全ての工程を行うのは非常に難しいのが現実です。
④ 提案をできる司法書士・弁護士等が少ない
司法書士等の専門家でも、限定承認をサポートした経験の有る方は非常に少ないのが現実です。
そして、みなし譲渡所得税の課税の問題も有りますので、提案をためらう専門家も多いのです。
当事務所の様に、相続放棄等の案件を多く依頼を受けていて、相続に強い税理士と連携している事務所で無いと提案は難しいでしょう。
2章 限定承認を検討すべき3つのパターン
どの様な相続のパターンの場合に限定承認を選択すべきでしょうか?
プロの視点から限定承認をすべき3つのパターンをご紹介します。
2-1 相続する負債の額が不明
相続する借金の額や負債がはっきりと分からない様な場合は、選択を検討しましょう。
特に、親が事業をしていた様な場合は、後から誰かの連帯保証をしていて多額な借金の請求が来るという様なケースは、会社員の方よりも多いので相続発生の際は検討を行いましょう。
限定承認をしておけば、数年後に多額の借金を相続していた事が判明しても、相続した財産の範囲内で弁済すれば済みますのできちんと準備をしておけば安心なのです。
2-2 どうしても残したい不動産等の財産が有る
相続した借金の額が、相続したプラスの財産より多いが、どうしても残したい不動産や株式等が有るケースは、限定承認を選択すればそれらの財産を残しながら、かなりの額の借金を圧縮する事ができます。
- 先祖代々の不動産を残したい
- 思い入れのある実家は残したい
- 父が経営していた会社の株式は自分が相続して経営を続けたい
という様な場合はうまく活用すれば効果は絶大です。
専門家と慎重に検討して選択を行いましょう。
2-3 次の順位の相続人に迷惑をかけたくない
限定承認を行っても相続する事にかわりは有りません。
それを利用して、自分たち家族だけで借金の相続を実質的に終わらせる事ができます。
例えば、Aさんが亡くなって妻Bさんと子Cさんが2000万円の負債だけを相続したとします。
この場合は、Cさんが負債を相続しない為に「相続放棄」を行うとCさんは相続人では無くなります。
その結果、次の相続順位の相続人である祖母Dさんにその負債を相続する権利が移動してしまいます。
他の親族も相続放棄をしなければならなくなりますし、場合によっては相続放棄をするのを忘れてしまって2000万円もの借金を相続する結果にもなりかねないでしょう。
この場合、CさんとBさんが「限定承認」を行えば、相続したプラスの財産の範囲で借金を弁済すれば良いので、相続したプラスの財産が無ければ、実質的に相続放棄を行うのとほぼ同じ効果をCさんは得る事ができますし、他の親族に相続権が移動しないので不要な負担をかける事も無いのです。
3章 限定承認と相続放棄を比較しよう
相続をする方法は、限定承認・相続放棄・単純承認と3つの方法が有ります。
本章では限定承認と相続放棄との比較をしていきます。
3-1 相続放棄との比較
相続放棄とは、自分が相続人となった事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い認められることによって、「相続人」ではなくなるという相続方法です。
限定承認との違いを下記にまとめます。
① 自分一人で申立てをする事ができる
相続放棄は相続人それぞれが各自の判断で一人で申し立てを行えます。
限定承認は必ず相続人全員で行わなければならないので大きな違いです。意見が相続人間で一致しない様な場合は相続放棄を検討しましょう。
② 相続人ではなくなるので一切の財産を相続できない
相続放棄を行うと、その相続については相続人ではなくなります。借金を相続する事も無くなりますが、その代わり一切の財産を相続する事もできません。
限定承認は、あくまでも相続をする方法ですのでその点も違います。
③ 限定承認と比較すると手続きは簡易である
相続放棄の手続きは、限定承認と比較すると簡易です。
相続人が各自単独で申立てをする事ができますし、申立後の手続きも限定承認の様に複雑では有りません。
単純承認とは、亡くなった方の財産も負債も全て相続する方法です。
相続放棄も限定承認もしない場合は単純承認となります。日本の法律は、この単純承認が原則になります。
4章 限定承認の期限・流れ、必要書類、手続方法、費用
4-1 限定承認の期限
限定承認の期限は、自分が亡くなった方の相続人だと知った時から3ヶ月以内です。
この期間を過ぎると限定承認は出来なくなりますので注意しましょう。
そして期限のスタート地点である「知った時」ですが、相続の順位により以下の表の様に異なります。
相続をする人 | 期限のスタート地点(知った時) |
配偶者(妻や夫) | 妻又は夫の死亡を知った時 |
第一順位の相続人(子供や孫等の直系卑属) | 被相続人(亡くなった方)の死亡を知った時 |
第二順位の相続人(親や祖父母等の直系尊属) | 被相続人(亡くなった方)の死亡と、第一順位の相続人がいない(全員相続放棄をした事を含む)事を知った時 |
第三順位の相続人(兄弟姉妹・おいめい) | 被相続人(亡くなった方)の死亡と、第一順位と第二順位の相続人がいない(全員相続放棄をした事を含む)事を知った時 |
限定承認の期限は、家庭裁判所に申立てをする事で延長してもらえます。
期限の延長は知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
限定承認の選択は慎重に行う必要が有りますので、当事務所でも依頼を受けた場合はまず期限の延長を行うケースが多いです。
4-2 限定承認の流れ
限定承認の手続きの流れと、いくつかのポイントをピックアップして解説していきます。
Step1 必要書類の収集
必要書類は下記の4点です。
① 相続の限定承認の申立書
② 被相続人の出生から死亡までのつながりの分かる全ての戸籍謄本
③ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
④ 相続人全員の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
Step2 家庭裁判所へ申し立て
必要書類を添付して、管轄の家庭裁判所へ申立てをします。
管轄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
管轄を調べたい方はこちらをクリックして下さい→(裁判所管轄)
Step3 相続人が複数の場合は相続財産管理人の選任
相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から相続財産管理人を選任します。
申立ての際に、相続財産管理人に指定して欲しい人がいる場合は、その旨を上申書という書類で家庭裁判所に伝えておけば基本的にその方が相続財産管理人に選ばれます。
Step4 5日以内又は10日以内に債権者・受遺者への催告・公告
申立をした人又は相続財産管理人は限定承認の申し立てが受け付けられたら、申立てをした人が一人の場合は5日以内、又は申立てをした人が複数の場合は相続財産管理人が選ばれてから10日以内に、債権者・受遺者(遺言で財産を渡すと指定された人)に対して、個別に分かっている人・会社には直接催告をします。
催告とは、申立をした人又は相続財産管理人に対して請求をしてねと伝える事です。
公告とは、官報という国が毎日発行する情報誌の様なものに掲載を依頼して行います。
そして2か月以上の期間を設定して、その間に「被相続人に対して債権(貸しているお金等)有れば請求して下さい」という内容を掲載して請求を促します。
Step5 相続財産の換価
次に相続した財産を売却してお金に換えて、債権者へ弁済をしていきます。
基本的には、「競売」という裁判所が関与する手続きを使って売却をしていく事になります。不動産・動産・有価証券・債権の全てが基本的には競売を利用しなければなりません。
何故競売を利用しなければならないのか?
その理由は、相続人が自由に売却価格を決められると、債権者が不利益を受ける可能性が有るからです。
しかし、動産で有る家具等を競売にかけたところで買い手がこの物余りの現代において付く可能性が高いでしょうか?
そこで次のStep6の「先買権」が実際の現場では重要になります。
Step6 取得したい財産が有る場合は先買権の行使
先買権とは、相続人が取得した財産が有る場合に、家庭裁判所に対して 「鑑定人」の選任を依頼して、その鑑定人の決めた価格であれば相続人がその財産の所有権を取得する事ができるという制度です。
これを利用すれば、思い入れのある財産や実家等の不動産も取得をする事が可能です。
Step7 債権者への配当の支払い
次に競売や先買権行使により入ってきたお金を、債権者に支払いをします。
債権者の債権額に応じて、計算をして支払いを相続財産管理人が行います。
Step8 受遺者への配当の支払い
債権者へ配当を支払って、まだ余裕が有る場合は受遺者(遺言で財産を受取る指定をされた人)に対して配当を支払います。
Step9 残った財産の処理
債権者・受遺者へ支払ってまだ残っているお金が有る場合は、限定承認をした相続人が配当を受け取ります。
4-3 限定承認の申し立てにかかる費用
申立の際に必要な費用は以下の3点です。
① 戸籍等の必要書類の収集費用 約1万円~3万円
② 収入印紙 800円
③ 切手 裁判所に納めなければなりません、裁判所により異なりますので事前に確認しましょう
まとめ
限定承認はうまく活用すれば、非常に有益な相続方法です。
ただ、一般の方はもちろん我々の様な法律の専門家でも、扱える人は一握りな複雑な手法です。相談できる先は限られます。ホームページ等を確認の上で専門家を探しましょう。
限定承認は一般の人だけで行うのは無理があるでしょう、利用を検討する際は必ず司法書士・弁護士等に相談して選択を決定しましょう。
よくあるご質問
限定承認のデメリットとは?
限定承認のデメリットは、下記の通りです。
・相続人全員で申し立てをしなければならない
・みなし譲渡所得税という税金が発生する場合が有る
▶限定承認について詳しくはコチラ限定承認の手順は?
限定承認の流れは、下記の通りです。
①必要書類の収集
②家庭裁判所へ申し立て
③相続人が複数の場合は相続財産管理人の選任
④5日以内又は10日以内に債権者・受遺者への催告・公告
⑤相続財産の換価
⑥取得したい財産が有る場合は先買権の行使
⑦債権者への配当の支払い
⑧受遺者への配当の支払い
⑨残った財産の処理
▶限定承認の流れについて詳しくはコチラ