
- 隠し子には相続権が発生するのか
- 故人に隠し子がいる場合の相続手続きの流れ
- 故人に隠し子がいた場合に起きやすい相続トラブル
- 隠し子に遺産を譲らないようにする方法
相続が始まったとき、故人に「隠し子」がいることがわかると、遺族が混乱したり相続トラブルが起きやすくなったりします。
法律上、隠し子であっても認知されていれば嫡出子と同じ相続権を持ち、遺産分割協議に参加しなければなりません。
隠し子と配偶者、嫡出子が遺産分割協議で揉めそうであれば、遺言書の作成や生前贈与などで相続対策をしておくと良いでしょう。
本記事では、隠し子の相続権や隠し子が相続人となった場合に起きやすいトラブルを解説します。
目次
1章 隠し子は故人に認知されていれば相続権が発生する
結論から言えば、隠し子であっても法律上の子供として認知されていれば、法律婚している夫婦の間に生まれた子供と同様に相続権を持ちます。
本章では、相続における隠し子の取り扱いについて解説します。
1-1 故人(父親)に認知されているケース
未婚の母との間に生まれた子供であっても、父親が生前に認知していれば、その子には父親の相続権が発生します。
ただし、認知は父親と子供の口約束だけでは認められず、手続きをして戸籍に記載されることで効力が生じます。
一方で、父親が認知をしていなかった場合には、原則として相続権はありません。
ただし、父親が認知せず亡くなった場合、死亡後に死後認知の手続きをとることができます。
死後認知により、血縁関係が証明されれば法律上の親子関係が認められ、子供が相続人となれます。
ただし、死後認知が認められるには、DNA鑑定など客観的な証拠が必要となることがほとんどです。
1-2 故人(母親)が出産した子どもであるケース
母親が子供を出産した場合、出生届を提出することにより、その子供は自動的に母親の戸籍に記載されます。
そのため、母親については特別な手続きを経ずとも法律上の子供と認められ、子供は母親の相続人となれます。
1-3 故人と前妻との間に子供がいたケース
故人と前妻との間に生まれた子供は、離婚やその後の再婚の有無にかかわらず、相続権を持ち続けます。 離婚により夫婦関係が解消されたとしても、法律上の親子関係は残り続けるからです。
つまり、後妻や後妻との子供がいても、前妻の子供の相続権は失われません。
2章 隠し子の相続の取り扱い
隠し子は認知されていれば、父親の相続人になることができます。
本章では、故人に認知された相続人がいた場合の取り扱いについて詳しく解説していきます。
2-1 嫡出子同様の相続権を持つ
認知された隠し子は、婚姻中に生まれた子(嫡出子)と同じ相続権を持ちます。
隠し子の相続割合が嫡出子よりも少なくなることはありません。
2-2 遺留分に関する権利も嫡出子と同様に認められる
認知された隠し子は相続割合だけでなく、遺留分に関する権利も嫡出子と同様に認められます。
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親などに認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。
遺留分は遺言より優先されるため、「隠し子には一切財産を与えない」と定められていたとしても、隠し子は遺留分侵害額請求を行えます。
そのため、故人が隠し子を認知していた場合には、隠し子に遺産を少しも相続させないことは難しいでしょう。
2-3 隠し子を無視して相続手続きをすることはできない
故人が隠し子を認知していた場合、隠し子の存在を無視して相続手続きを進めることはできません。
故人が遺言書を用意していなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるからです。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産をどのような割合で受け継ぐかを決める話し合いです。
相続手続きでは、遺産分割協議で決めた内容をもとに、遺産の名義変更手続きを進めていきます。
相続人に漏れがある遺産分割協議は無効になってしまうため、隠し子を抜きに協議を進めることはできません。
また、故人の配偶者や嫡出子が隠し子の存在を把握していない場合にも注意しなければなりません。
隠し子の存在を知らないまま相続手続きを進めてしまうと、やり直しになる恐れがあります。
そのため、相続人調査を行う際には、故人の戸籍謄本類を漏れなく収集しなければなりません。
2-4 隠し子が特別養子縁組されている場合には実親の相続権はなくなる
故人に認知された隠し子が特別養子縁組にて養子になっている場合には、実父の相続権を持ちません。
特別養子縁組は、実親との法律上の親子関係を完全に切り離し、新たな養親とのみ親子関係を結ぶ制度だからです。
この場合、実親に対する相続権は失われるため、隠し子は実親の遺産を相続できません。
一方、普通養子縁組の場合は養子縁組後も実親との親子関係が残るため、隠し子は実親と養親の双方から相続できる可能性があります。
3章 故人に隠し子がいる場合の相続手続きの流れ
故人に隠し子がいて認知をしていた場合には、隠し子を含む相続人全員で手続きを進める必要があります。
故人に隠し子がいた場合の相続手続きの流れは、以下の通りです。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人調査をする
- 隠し子に連絡を取る
- 遺産分割協議を行う
- 遺産の名義変更手続きを進める
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 遺言書の有無を確認する
相続が発生したら、まずは遺言書が残されていないかを確認しましょう。
公正証書遺言であれば公証役場で検索できますし、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば自宅や病室などに保管されている可能性があります。
また、自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用している可能性があります。
故人が遺言書を用意していた場合、原則として遺言内容通りの遺産分割が行われます。
また、法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言が遺されていた場合には、家庭裁判所による検認手続きが必要です。
検認手続きの方法と必要書類は、以下の通りです。
| 手続きする人 |
|
|---|---|
| 手続き先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 |
|
| 必要書類 |
|
STEP② 相続人調査をする
続いて、相続人調査を行いましょう。
相続人調査とは、故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本類を収集し、相続人を確定させる作業です。
相続人調査にて、故人に隠し子がいることがわかった場合には、故人が認知していたかどうかが重要となります。
故人が隠し子を認知していた場合には、隠し子も相続人となります。
一方、故人が隠し子を認知していなかった場合でも、隠し子が死後認知などの請求をする可能性もあると理解しておきましょう。
STEP③ 隠し子に連絡を取る
相続人調査で隠し子の存在が確認された場合、他の相続人と同様に連絡を取り、相続手続きに参加してもらわなければなりません。
隠し子を無視して遺産分割協議を進めても、その協議は無効となってしまうからです。
場合によっては、これまで交流がなかった相手に突然連絡を取らなければならず、心理的な抵抗を感じる相続人も少なくありません。
しかし、法的には全員が遺産分割協議に参加し、協力して相続手続きを行う必要があります。
STEP④ 遺産分割協議を行う
隠し子含む相続人全員が揃ったら、遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議では、誰がどの財産をどれくらいの割合で受け継ぐかを話し合います。
協議自体は嫡出子も隠し子も平等な前提で進むものの、これまで関わりがなかった相手が加わることで感情的な対立が生じやすく、話し合いが難航するケースも多々あります。
相続トラブルが起きそうな場合には、相続に詳しい弁護士などに相談することも検討しましょう。
STEP⑤ 遺産の名義変更手続きを進める
遺産分割協議がまとまったら、協議書の内容に基づいて財産の名義変更を進めていきましょう。
不動産であれば相続登記、預貯金であれば金融機関への相続手続きなど遺産の種類によって手続きが異なるので慎重に進める必要があります。
遺産の名義変更手続きをする際には、相続人全員が押印した遺産分割協議書を提出するケースがほとんどです。
そのため、隠し子の同意や協力が得られなければ、遺族が遺産を受け取ることはできません。
4章 故人に隠し子がいた場合に起きやすい相続トラブル
故人に隠し子がいると判明した場合、相続の場面では感情面、法的側面の両方からトラブルが発生しやすくなります。
本章では、起こりやすい相続トラブルを注意点とともに解説します。
4-1 遺族が隠し子の存在を知らなかった
最も多いのは、遺族が生前に隠し子の存在を知らず、相続開始後に突然その存在が判明するケースです。
相続人調査を進める中で認知が記載されていることが発覚する場合や、葬儀の後に隠し子本人やその母親が名乗り出る場合もあります。
遺族にとっては「まったく知らされていなかった子供」が突然現れるため、心理的な動揺は大きく、故人への不信感や怒りが混じって協議が難航しやすくなります。
しかし、認知されていれば法律上は正当な相続人であり、協議から排除することはできません。
もし、隠し子を無視して遺産分割を進めれば、その合意は無効となり、後日やり直しになり、相続手続き全体が長期化してしまうのです。
このような事態を避けるには、相続人調査の段階で戸籍を徹底的に確認しましょう。
また、故人の隠し子が出てくる可能性があると予見できる場合には、遺言書によって財産配分を事前に定めておくことも有効です。
4-2 隠し子と配偶者・嫡出子で遺産の取り分について揉める
もうひとつの典型的なトラブルが、隠し子と配偶者や嫡出子との間で遺産の分け方を巡って争いになるケースです。
法律上は、隠し子であっても認知されていれば嫡出子と同等の相続分を持ちます。
配偶者や嫡出子が「隠し子にまで遺産を分けるのは納得できない」と主張しても、法的には認められません。
とはいえ、故人の配偶者や嫡出子からしたら納得できないケースもありますし、遺産の状況によっては隠し子と配偶者、嫡出子で分割しにくい場合もあるでしょう。
このような事態を防ぐには、故人が元気なうちに遺言書を作成したり生前贈与をしたりして相続対策することが有効です。
相続発生後に揉めてしまった場合には、弁護士などの専門家を交えて協議を進めることで、解決を目指しましょう。
5章 隠し子に遺産を譲らないようにする方法
隠し子が認知されている場合、法律上は嫡出子と同等の相続権を持ちます。
隠し子に遺産を譲りたくないのであれば、以下のような方法で相続対策しておくことをおすすめします。
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 家族信託
ただし、認知された隠し子は相続権だけでなく遺留分に関する権利も認められるため、完全に遺産を譲らないようにすることは難しいでしょう。
それぞれの相続対策について詳しく解説していきます。
5-1 遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、配偶者や嫡出子などに遺産を多く譲れます。
法的に有効な遺言書が遺されていた場合には、原則として遺言内容をもとに遺産分割すると決められているからです。
例えば、自宅不動産を配偶者や嫡出子に遺すと遺言書に記載しておけば、遺された家族の住む場所も確保できるでしょう。
一方、遺留分は遺言より優先される点には注意しなければなりません。
例えば、配偶者にすべての財産を遺すといった内容の遺言書を作成してしまうと、隠し子が配偶者に対して遺留分侵害額請求を起こす恐れもあります。
5-2 生前贈与
生前贈与をすれば、任意のタイミングで自分の資産を特定の人物に譲れます。
生前贈与をすれば、結果として相続財産を減らすこともできるので、隠し子に遺産を相続させたくない場合にも有効です。
しかし、財産を譲る相手や贈与の時期によっては、贈与財産が遺留分の計算対象に含まれる恐れもあるのでご注意ください。
生前贈与によって、特定の人物に多くの資産を譲りたいのであれば、相続対策に詳しい司法書士や弁護士に相談しておくことをおすすめします。
5-3 家族信託

家族信託を利用すれば、信頼する家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せられます。 家族信託は認知症対策として近年注目を集めていますが、相続対策としても活用可能です。
家族信託では自分が亡くなったときだけでなく、さらにその次の相続についても財産の承継先を指定できます。
例えば、自分が亡くなったときに不動産を嫡出子に譲り、嫡出子が亡くなったときにはその子供(自分から見た孫)に譲るように指定することも可能です。
先祖代々受け継いできた資産があり、婚外子の親族に財産がわたることを防ぎたい場合には、活用を検討しても良いでしょう。
ただし、家族信託は柔軟性が高い一方で、自分に合う信託契約を作成するためには専門的な知識や経験が求められます。
利用する際には、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。
まとめ
故人に隠し子がいる場合、認知しているかによって相続権の有無が決まります。
認知されていれば嫡出子と同様の相続権が認められますし、認知されていなければ相続権はありません。
隠し子が認知されていた場合、配偶者や嫡出子と相続手続きを進める必要があり、トラブルが起きやすくなる点に注意しなければなりません。
場合によっては、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などで相続対策をしておくと安心です。
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