
「遺産分割協議書が必要らしいけど、自分で作れるのか?どれ位の手間があるのか?」
そんな疑問を持たれて本記事をお読みいただいているのでしょう。
大切な家族を亡くして、その遺産を分け合う話し合いをした時に遺産分割協議書を作成しなければなりません。
① 相続人の間での遺産の分け方の契約を証明する
② 不動産の相続登記等の手続きに必ず必要になる
この2点の為に遺産分割協議書は必要になります。
本記事をお読みいただければ、ご自身の場合は遺産分割協議書を作成する必要があるのか?作成する場合は自分で作るのか、司法書士等の専門家に依頼するのかをご理解いただけると思います。
是非活用していただいて、スムースで安心な相続手続きを進めて下さい。
目次
1章 遺産分割協議書とは?
1-1 遺産分割協議書とは相続人同士の遺産の分け方を記載した書類
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分け方(誰がどの遺産を取得するのか)を話し合いその結果を記載した書類の事をいいます。
下記に、一般的な遺産分割協議書を記載します。
1-2 遺産分割協議書が持つ2つの効力
遺産分割協議書が持つ2つの大きな効力を解説します。
相続人同士で遺産の分け方について話合いその結果を遺産分割協議書に記載します。そしてその遺産分割協議書に各自が署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付しますので、その結果に相続人全員が拘束されます。
遺産分割協議書を見れば、どの様に遺産を分けたのかが一目で分かります。お互いに言った言わないのトラブルを防ぐ契約書の役割があります。
もし、後々その遺産分割協議の内容に異議をとなえる人が出てきても、遺産分割協議書は裁判の証拠としても使えますので非常に強力な効力があるのです。
相続が発生すると、不動産や預貯金等を相続人名義に変更する為の様々な相続手続きが必要になります。それらの相続手続きを行ううえで、誰がその遺産を受け継ぐのかを証明する証明書としての効力を有します。
1-3 遺言が有れば遺産分割協議書が不要な場合もある
相続発生後の全てのケースで遺産分割協議書が必要な訳ではありません。
遺産分割協議書が不要な場合は主に以下のパターンです。
- 相続人が1しかいないパターン
- 遺言で全ての遺産について誰がどの遺産を取得するのかが記載されているパターン
但し、遺言があっても一部遺産がもれている場合は、遺産分割協議書が必要になります。
2章 遺産分割協議をすれば遺産分割協議書は必ず作成しましょう!
遺産分割協議して遺産の分け方を決めて、遺産分割協議書を作成しなくても罰則はありません。
しかし、遺産分割協議書を作成していないと本章で説明するような問題が後々おこりますので必ず作成しましょう。
2-1 不動産の名義変更等の相続手続きが出来なくなる
遺産分割協議書を提出できないとほとんどの相続手続きを行うことができません。
例えば、遺産分割協議を行ったが遺産分割協議書を作成せずに数年が経過して、相続手続きをしようとしても遺産分割協議書が無いと相続手続きを受け付けてもらえません。そしてその数年の間に、相続人の中に亡くなった方や認知症になってしまった方が出てくると遺産分割協議書の作成が困難になることがあります。
遺産分割協議をしたら必ずすぐに作成しましょう。
2-2 他の相続人等の第三者に自分の遺産を処分される可能性がある
遺産分割協議書を作成してきちんと相続手続きをしておかないと、他の相続人に勝手に賃貸に出されたり預貯金を勝手に引き出されたりしたときに、自分が正当な権利者だと主張できないことになります。
裁判をおこしても、遺産分割協議書が無いことで証拠を提出するのが難しくなり、場合によっては権利を失う事も有ります。
2-3 相続税の控除が受けられない可能性がある
相続税は、配偶者が相続する財産については1億6000万円までは非課税になる等の特例がいくつかあるのですが、相続税申告の際に遺産分割協議書を提出できない場合はその特例が受けられないケースがあります。
相続税は受け取る遺産の割合に応じて納税する義務が発生しますが、遺産分割協議書を提出できなければ、自分が受け取った割合より多くの相続税を負担しなければならないことになってしまうリスクもあります。
3章 遺産分割協議書についてよくあるQ&A
本章では、私が今まで受けた相談の中で良くあったご質問を紹介いたします。
3-1 重度の認知症の人が相続人の中に含まれている場合はどうすれば良いのでしょうか?
成年後見人を家庭裁判所に選任してもらって、その人が重度の認知症の方の代わりに遺産分割協議を行わなければなりません。
ただし、成年後見人を一旦選ぶとその制度を途中で止める事は困難ですし、選任してもらうまでも4ヶ月~6ヶ月と長期間かかる事になります。安易に成年後見を選択せずに、司法書士等に相談してから決定しましょう。
3-2 遺産分割協議書は公正証書ですべきでしょうか?
公正証書とは、公証人役場というところにいる公証人という公務員が関与して作成する書類です。
メリットは、①紛失や偽造のリスクが減る②金銭の支払い義務は裁判をしなくても差押さえができるという①②の点です。相続人同士の信頼関係が無いケースは利用を検討しましょう。
公正証書の費用は遺産額により変わりますが3万円~10万円位が一般的です。
3-3 遺言書があっても遺産分割協議書は作るのでしょうか?
① 遺言があるが、一部の遺産については指定が無い場合。
② 遺言があるが、相続人全員の合意で遺言とは違う内容の遺産の分け方を決めた。
3-4 遺産分割協議書を作った後に、新たな相続財産が出てきました。再度遺産分割協議書を作るのでしょうか?
この場合、新たに出てきた相続財産が遺言から漏れている状態になるので、上記①の「一部の遺産について指定がない場合」に該当します。
4章 遺産分割協議書作成の流れと作り方
Step1 相続人調査・財産調査
まずは、相続人調査と財産調査を行いましょう。遺産分割協議は必ず相続人の全員で行わなければなりませんので相続人調査は重要です。
亡くなられた方の戸籍をたどって、相続人は本当に自分たちが把握している人だけなのか?という事を調べます。
それと同時に、財産調査を行います。不動産や預貯金・有価証券等について調べていきましょう。
Step2 相続人全員で遺産の分け方について合意
次に相続人全員で、遺産を誰がどの遺産を取得するのかを話し合いましょう。相続人のうちの誰か1人でも反対する人がいれば遺産分割協議は成立しませんので必ず全員で話し合いましょう。
Step3 合意した内容を基に遺産分割協議書を作成しましょう。
合意が成立すれば次はいよいよ遺産分割協議書の作成です。下記に作成のポイントをまとめた図を掲載します。
5章 遺産分割協議書作成は意外に難しい!?失敗したくない人はプロに頼むのがおすすめ
5-1 遺産分割協議書は自分でも作れますがプロに頼みましょう
遺産分割協議書を作成するだけなら4章のstep3を見て頂ければ作成することは可能です。しかし、司法書士等の専門家に依頼すれば面倒も省けますし、何より的確な助言ももらえます。
自分たちだけの判断で遺産分割協議をして、手続きをしてしまって受けれたはずの税金の特例が使えなくなってしまうリスクもあります。
それに、不動産の相続登記を依頼すれば通常は遺産分割協議書も一緒に作成をしてもらえますので、遺産分割協議書だけを自分で作る必要は無いでしょう。
5-2 遺産分割協議書の作成はどこに頼むの?
① 相続人の間で遺産の分け方に争いがある場合→弁護士に依頼しましょう。
② 不動産の相続登記がある場合→司法書士に依頼しましょう。
③ 預貯金の解約等の相続手続きがある場合→司法書士又は行政書士に依頼しましょう。
上記の①~③の全ての場合に言えますが、必ず相続に関する案件に強い事務所に依頼しましょう。見分け方は相続専門のホームページが有るかどうかや、電話して実績の確認をとるなどして選びましょう。
まとめ
遺産分割協議書は
- 相続人の間の契約書としての効力
- 相続手続きに使用する為の証明書としての効力
の大きな2つの役割が有ります。
折角一度話し合いが付いていたのに、後々相続トラブルに発展しない為にも必ず作成しましょう。