相続には、多くの手続きがあります。それをひとつひとつこなしていくには、相続人間で話し合い「誰が何をやるか」を決めなければいけません。
そこで、それぞれの手続きを行う「代表相続人」を決めることが必要になるのです。
すべての役割を1人が担うと大きな負担になるため、ケースごとに「代表相続人」を決めておくこともできます。
この記事では、ケース別の代表相続人の役割や、代表相続人の選び方などについて解説します。
目次
1章 代表相続人とは
「代表相続人」とは、複数の相続人を代表して、相続の手続きを行う人物です。
代表相続人は法律で決められた地位や役割を持つわけではなく、相続時に絶対に必要なわけでもありません。
そのため、相続人同士で話し合い、誰が代表者になり、手続きを進めるのか決めるだけで代表相続人になれます。
相続が完了するまでには「遺産分割協議」「不動産の名義変更」「金融機関の手続き」「相続税の申告」など、様々な手続きが必要であるため、それぞれに代表相続人を決めれば手続きを手分けして行うことも可能です。
もちろん一人の方が全ての相続手続きを代表してされることもあるので、よく相続人同士で話し合って決めるのが良いでしょう。
主に、代表相続人を決めるケースは以下の4つです。
- 固定資産税納付書の受け取り
- 不動産の名義変更
- 金融機関の名義変更
- 相続税の申告
それぞれの役割については次章で解説します。
2章 【ケース別】代表相続人の役割
ここでは、ケースごとの代表相続人の役割について解説します。
2-1 固定資産税手続きにおける代表相続人
固定資産税手続きにおける代表相続人は「代表して固定資産税の納付送付書を受け取る」役割があります。
不動産の所有者が亡くなっても、固定資産税の納税は必要です。
年度の途中で所有者が亡くなってしまうと、固定資産税の納税通知書は、所有者の自宅に送付されてしまいます。
そうすると、固定資産税は支払われないまま放置されてしまう可能性があるため、相続人の中から代表して「固定資産税納税通知書を受け取る人」代表して決めなければいけません。
なお、固定資産税納税通知書を受け取る代表相続人になったとしても、固定資産税を支払う義務が生じるわけではありませんので、ご安心ください。
固定資産税は、誰か1人が一時的に立て替えて遺産分割協議後に精算する、不動産を相続する予定の人が支払っておく、など都合のいい方法で支払いを済ませましょう。
固定資産税手続きの代表相続人は申請が必要です!
固定資産税手続きの代表相続人になった人は、各市区町村役場に「相続人代表者指定届」を提出する必要があります。
「相続人代表者指定届」は各市町村役場で取得することができます。(ホームページからダウンロード可能な市区町村もあります)
提出方法や記入方法については市区町村役場に問い合わせましょう。
2-2 不動産の名義変更手続きにおける代表相続人
不動産の名義変更手続きにおける代表相続人の役割は以下の2つのパターンがあります。
- 司法書士とのやり取りや書類収集を進める
不動産の名義変更に必要な手続きを、司法書士と相談しながら進める役割です。 - 代表して不動産の名義人になり、売却手続きを進める(換価分割の場合)
不動産を売却してお金で分ける場合(換価分割と言います)、相続人のうち誰か1人の名義に変更して、代表して売却をすするケースです。
たとえば、その不動産の近くに暮らしている人を代表相続人に選ぶことが多くあります。なぜなら不動産の現場立会や、代金決済などは不動産の所在地で行うためです。
また、仲介契約や代金決済などは平日の日中に動くことが多いため、その時間帯に動くことができる人が良いでしょう。
名義変更手続きの詳しい内容はこちら
2-3 金融機関手続きおける代表相続人
金融機関手続きにおける代表相続人は「金融機関でのお金の引き出しや名義変更を手続きをする」役割があります。
相続財産の中に、預貯金や有価証券など、金融資産が含まれている場合、遺産分割協議が終わるまで相続人全員の共有財産となります。
そのため、お金の引き出しや、名義変更などは相続人全員で行うことが原則とされています。しかし、相続人全員で書類をやり取りしたり、皆で時間を合わせたりするのはむずかしいですよね。
そのような場合は、代表相続人を1人決めて、手続きを委任する方法を取るのが良いでしょう。
相続人が「実印を押印した相続に関する書類」「印鑑登録証明書」「委任状」などを渡しておけば、金融機関での手続きは代表者1人で済ませることが可能です。
こちらも金融機関相手になるので平日の日中に動くことができる人が良いでしょう。
金融機関での手続きの詳しい解説はこちら
2-4 相続税申告手続きにおける代表相続人
相続税申告手続きにおける代表相続人には「相続税申告の手続きを進める」役割があります。
相続税の申告は、相続人それぞれが個別に行いますが、円満に遺産分割が済んだ場合、相続人全員でまとめて手続きすることもあるでしょう。
その際、税理士への相談や、申告に必要な資料収集を代表相続人が行うことで、申告手続きがスムーズになります。
相続税についての詳しい解説はこちら
3章 代表相続人の選び方まとめ
代表相続人は、それぞれの手続きに応じて、手続きに対応できる人を選ぶようにしましょう。
例えば、以下のような人を選ぶと手続きがスムーズになります。
固定資産税手続きの代表相続人 | 固定資産税を一時的に立て替えるのが可能な人 |
金融機関の名義変更手続きの代表相続人 | 平日の日中に時間(銀行窓口の営業時間)に取れる人 |
不動産の名義変更手続きの代表相続人 | 不動産の近くに住んでいる人(売却を予定している場合) 平日の日中に時間が取れる人 |
相続税申告の代表相続人 | 税理士と密に連絡が取れる人 相続人に情報をこまめに報告できる人 |
全てに共通して「頼れる人」「しっかりとしている人」「時間に余裕のある人」を選ぶと、安心して任せることができるでしょう。
とはいえ、代表相続人を選ぶのに決まりはありません。相続人同士で話し合い、それぞれの手続きに適した人を選ぶのが良いでしょう。
4章 手続きが面倒なら専門家に依頼しよう
相続手続きは、複雑でやることが多くあります。また、平日の日中に対応しなければいけないことも多く、お勤めの方や、お子さんがいる方など、対応するのが難しい方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、専門家に依頼し、手続きを代行してもらうことをおすすめします。
相続手続き全般については司法書士か弁護士、相続税の申告は税理士に依頼することができます。
4-1 相続手続きは司法書士・弁護士に依頼
司法書士・弁護士は相続手続きに対応が可能です。
相続トラブルが生じた場合は、弁護士に依頼するのが良いですが、相続人同士のトラブルもなく、法律事務(相続手続き)のみであれば、司法書士へ依頼するのがおすすめです。
司法書士は、弁護士よりも手続き費用が安価な傾向にあります。
また、不動産の名義変更(相続登記)の業務は司法書士にしかできない業務です。その他、不動産に関することに精通しているため、遺産に不動産が含まれるのであれば、より司法書士がおすすめです。
4-2 相続税申告は税理士に依頼
相続税申告の手続きができるのは、税理士のみです。
相続税の申告は、通常の確定申告よりも複雑なため、納税が必要な場合は税理士に依頼することをおすすめします。
なお、税理士にも相続業務に関して得手不得手があります。相続税の経験が少ない税理士だと、税金が高くなってしまったり、手続きが滞ったりする可能性がありますので、税理士を依頼する際には、相続税に関する実績の有無を確認するようにしましょう。
まとめ
相続手続きは手続きが多岐にわたるため、それぞれの手続きに代表相続人を立て、効率的に対応するのが良いでしょう。
代表相続人には特に決まりはありませんので、相続人間で話し合い、都合の良いよう決めてください。
相続人のみなさんが忙しく、手続きが難しいのであれば専門家に依頼して手続きを一任することも検討しましょう。
よくあるご質問
代表相続人には誰でもなれるの?
代表相続人を選ぶのに決まりはありません。
相続人同士で話し合い、それぞれの手続きに適した人を選んだり、「頼れる」「しっかりしている」「時間に余裕がある」などの基準で選んだりすると安心して任せることができるでしょう。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶代表相続人の選び方代表相続人ってなに?
代表相続人とは、相続の手続きを代表して行う人のことをいいます。
絶対に必要なわけではなく、手続きも原則必要ありません。
手続きをスムーズに対応するために相続人同士で決めるのが良いでしょう。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶代表相続人とは