
二次相続とは、両親(夫婦)がともに亡くなった際の「相続」のことです。
先に発生した相続を「一次相続」、その後、残された配偶者が亡くなった相続を「二次相続」といいます。
相続対策はこの「二次相続」まで見据えて検討しておく必要があります。
なぜなら、二次相続では相続税の基礎控除が少なくなったり、配偶者の税額軽減の特例が使えないため、一次相続に比べて、多額の相続税が課される可能性が高くなるからです。
本記事では、二次相続まで見据えて相続対策すべきくわしい理由から、具体的な二次相続の対策方法までわかりやすく解説いたします。
目次
1章 二次相続まで見据えて相続対策すべき理由
ご両親がご健在の場合、相続対策は二次相続まで見据えておく必要があります。
なぜなら、二次相続では相続税の軽減に関する控除が減ったり、配偶者の税優遇制度が使えなくなるため、仮に一次相続と同じ遺産総額であっても、相続税が高くなる可能性があるからです。
具体的には、次の3つのことが大きく影響します。
理由①【1億6000万円の配偶者控除が使えない】
理由②【相続人の減少により基礎控除が減る】
理由③【小規模宅地等の特例を利用できない可能性がある】
それぞれ相続税に関する重要な制度になりますので、詳しく見ていきましょう。
1-1 二次相続では1億6000万円の配偶者控除が使えない
相続税の総額を大きく軽減することができる「配偶者の税額軽減の特例」は二次相続では使えません。
この制度は、被相続人の配偶者が取得した財産が1億6000万円又は配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからないというものですが、二次相続は配偶者不在の相続となるため、当然この特例を利用することができません。
1-2 二次相続では相続人の減少により基礎控除額が減る
法定相続人となる人数が少なくなることで、相続税の基礎控除額が減り、結果として相続税が課税される課税対象額が600万円増えることになります。
また、相続税の基礎控除以外にも「死亡保険金の控除」の非課税限度額も500万円減ることになるため、合計すると課税対象額が1100万円増えることになります。
(死亡保険金の非課税限度額)
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
死亡保険金について詳しく知りたい方はこちら
1-3 二次相続では小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある
小規模宅地の特例は、亡くなった被相続人の自宅などの土地について、相続税額の計算のための評価額を大きく減額する制度です。
この制度は、自宅土地の330平米までの評価額を80%減額してもらえるため、相続税対策として重宝されています。
下記のイラストでイメージしてみましょう。
配偶者が相続した場合は、無条件でこの特例を利用することができますが、二次相続の場合は子供が「同居していたこと」や「マイホームがないこと」などの要件が必要になります。
二次相続時には、子供も結婚して、マイホームを持っている可能性も高くなるため、この特例を利用できない可能性があるのです。
小規模宅地の特例について詳しく知りたい方はこちら
2章 一次相続と二次相続の相続税を比較してみよう
相続税を上手に節税するには、二次相続も想定したうえで、一次相続の遺産分割内容を決定する必要があります。
なぜなら、一次相続では、相続税の軽減制度をフル活用するため、多くの遺産を配偶者が相続すれば、相続税の負担を極力少なくすることができますが、二次相続の時点で多額の相続税がかかり、トータルで計算したときにかえって損をすることがあるのです。
一次相続と二次相続のトータルの相続税を上手に節税するには「一次相続の際に配偶者にどれだけの遺産を相続させるのが得か」をシュミレーションすることが非常に重要になります。
それでは次の例題をもとに、一次相続、二次相続でかかる相続税額の比較をしてみましょう。
父が先に亡くなり、次に母が亡くなったケース
【一次相続】父の遺産は2億円・法定相続人は母、長女、長男の計3名
【二次相続】母の遺産は父から相続した財産のみ・法定相続人は長女、長男の計2名
※本例題では、配偶者の税額軽減以外の特例は適用せずに計算します。
このような例題をもとに次のケース①、ケース②の違いを比較していただきます。
【ケース①】一次相続は法定相続分に応じて相続した場合
【一次相続】・・・亡父の遺産につき、母は1億円、長女と長男は各5000万円を相続
【二次相続】・・・亡母の遺産につき、長女と長男は各5000万円を相続
【ケース②】一次相続は最大限に配偶者の税額軽減を利用し相続した場合
【一次相続】・・・亡父の遺産につき、母は1億6000万円、長女と長男は各2000万円を相続
【二次相続】・・・亡母の遺産につき、長男と長女は各8000万円を相続
ケース①、ケース②のそれぞれの相続税額は次のとおりです。
ケース②の場合、一次相続では810万円得しますが、二次相続までふまえた相続税の合計額では560万円損する結果になっています。
ご覧いただいたとおり、相続税を上手に節税するには、一次相続だけでなく二次相続まで考慮しておく必要があります。
3章 二次相続に有効な8つの対策方法
それでは二次相続に備えるための有効な対策方法を8つ紹介したいと思います。
それぞれのご家庭に合ったものを取捨選択し、ベストな二次相続対策を行いましょう。
3-1 生前贈与を行う
生前のうちに財産を子供や孫へ贈与しておくことは、最もポピュラーな相続対策の一つです。贈与される人1人あたり年間110万円までなら、基礎控除により贈与税がかかりません。
このような基礎控除内の贈与を毎年継続して行うことを「暦年贈与」といいます。
そのほか、夫婦間や子供、孫への贈与については、様々な税軽減の制度があるので、それらを活用して1000万円以上の贈与を一回で行う方法もあります。
生前贈与について詳しく知りたい方はこちら
暦年贈与について詳しく知りたい方はこちら
3-2 一次相続の財産取得割合を調整する
2章で確認いただいたとおり、相続税を上手に節税するためには二次相続もふまえ、一次相続の遺産分配を決定する必要があります。一次相続で配偶者が多くの遺産を相続すれば、配偶者の税控除の特例などがフル活用でき、一次相続時点の相続税負担を極力少なくすることができますが、二次相続の時点で多額の相続税がかかり、一次と二次トータルで計算したときにかえって損をすることもあるからです。
自身での計算は難しいと思うので「一次相続の際に配偶者にどれだけの遺産を相続させるのが得か」税理士にシュミレーションしてもらいましょう。
なお、配偶者が60代、70代の場合であれば、まだまだ余命は長いと思われるので、一旦配偶者が多くの遺産を取得し、時間をかけて子供や孫に暦年贈与するなど、じっくり相続税対策を行える可能性もあるので安易な判断は禁物です。
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3-3 同居している子供がいれば実家を相続させる
夫が先に亡くなった場合、夫名義の自宅は妻が相続するのが一般的ですが、同居している子供が自宅を相続すれば、小規模宅地等の特例により、子供の相続税が大きく軽減されることになります。
これができれば、相続税額が高くなる二次相続の際の遺産総額を少なくする効果は絶大です。
小規模宅地の特例は、様々なルールや要件があるので、詳しく知りたい方は以下のリンク記事をご確認ください。
小規模宅地の特例は「二世帯住宅」「賃貸住宅」にも適用あり!
小規模宅地の特例は、自宅だけでなく、分離型の二世帯住宅やアパートなどの賃貸住宅についても適用があります。
二次相続対策として、二世帯住宅や賃貸住宅の建築を行い、小規模宅地の特例を活用すれば絶大な節税効果があります。
3-4 納税資金を確保しておく
相続税は相続発生後10ヶ月以内に納める必要があります。
法要、遺品整理、相続手続き等に追われていると、10ヶ月後の納税期限まであっという間です。
多額の相続税が予想される場合は、事前に財産を処分し現金化したり、保険を利用して納税資金を確保しておきましょう。
相続発生後の各種手続きについて詳しく知りたい方はこちら
3-5 相続財産の資産組み換えを行う
預金を多く保有している場合は、預金を使い収益物件を購入・建築したり、古いアパートや自宅についてリフォームすることで、相続財産の評価額を大幅に減額する方法があります。
また、複数の不動産を保有している場合は、市場価格より相続税評価額が高い物件を処分し、相続税評価額が有利な物件に買い替える方法等があります。
たとえば、入居率の低い古いアパート1棟を売却して、都心の人気タワーマンションを2部屋買うなどの方法です。この手法は節税だけでなく、相続人達へ平等に相続させたい場合にも有効です。
これらの方法を組み合わせて、ベストな資産組み換えを行ってください。
3-6 相続する財産の種類を考える
一次相続で家賃収入のある不動産を配偶者が取得すると、家賃収入の積み重ねにより配偶者の財産を増加させることになり、結果として二次相続で相続税の負担が大きくなる可能性があります。
そのような結果にならないよう家賃収入のある不動産は、一次相続の時点で子供へ相続させておくということも検討しましょう。
3-7 生命保険金の非課税枠を活用する
一次相続で現金を取得した配偶者が、生命保険に加入していない場合は「500万円✕法定相続人」の非課税枠の活用を検討しましょう。仮に相続人が子供3名であれば、1500万円の保険金が非課税となるので、その分相続財産を減らすことができます。
保険会社によっては、90歳まで入れる一時払い保険もあるようなので加入できる保険を探してみましょう。
3-8 数次相続控除を利用する
数次相続控除とは、一次相続と二次相続が連続して10年以内に発生した場合に、二次相続の相続税の負担を一部軽減してもらえる制度です。
10年以内に連続して一次、二次相続が発生したときは、この制度を利用できる可能性があるので、相続税申告の際に忘れないようにしましょう。
4章 相続税対策と同時に考えるべき認知症対策と争族対策
ここまで二次相続対策=相続税対策として様々な方法を紹介してきましたが、万全の二次相続対策を行うには、相続税対策のほか、法務を中心とした認知症対策、争族対策もあわせて行う必要があります。
節税だけに気を取られていると、以下のようなトラブルが起こる可能性があるので注意が必要です。
- 二次相続対策をしている最中に母が認知症になって何もできなくなった・・・。
- 多額の相続税を節税できたけど兄弟同士で遺産争いになってしまった・・・。
このようなことにならないよう、本章では認知症対策や争族対策とは、どのようなものなのか説明したいと思います。
4-1 二次相続における3つの認知症対策
一次相続発生時には、残された配偶者も高齢なっている可能性が高いため、二次相続の対策中に認知症になってしまうケースも少なくありません。
そこで二次相続対策と同時に行うべき認知症対策を3つご紹介させていただきます。
4-1-1 任意後見を検討しよう
任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理について契約をしておく制度です。任意後見契約では、医療・介護の方針、介護施設の選択基準や財産管理の方法を事前に決めておくことができるので、意思判断能力が低下した後も、希望どおりの生活を送ることができます。
信頼できる子供と任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下した後は、子供が後見人として自宅やアパートの管理などを代わりに行ってくれるので安心です。
4-1-2 家族信託を検討しよう
家族信託とは、財産管理方法の一つです。家族信託は、後見制度と異なり、裁判所の管理下に置かれないため、裁判所への報告義務もなく、自由度の高い財産の管理運用処分が可能です。
親子間で話し合い財産の運用や処分についても、契約内で決めておくことができますので、資産の組み換えなどの相続税対策にも柔軟に対応することができます。
4-1-3 遺言書作成を検討しよう
一次相続の発生前であれば、「遺言書作成で認知症対策」できるシチュエーションがあります。
詳しい事例については、次のイラストで確認しましょう。
仮に父が先に亡くなった場合、母が認知症により意思判断能力がないため、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の名義変更ができない。
そのような事態に陥らないため、遺言書で遺産の分配方法を決定しておき、遺言内容を実行する遺言執行者を指定しておけば、それらの問題を解決することができます。
4-2 二次相続における4つの争族対策
二次相続対策で相続税を減らすことができても、残された相続人の関係が悪くなってしまっては元も子もありません。というのも、二次相続では親という「重石」がなくなるため、相続人となる子ども同士で揉めることが少なくないからです。そこで円満相続を迎えるために行うべき争続対策を4つご紹介させていただきます。
4-2-1 資産を見える化しておこう
「資産の全体像が見えない」ことが原因で、相続人同士が疑心暗鬼になってしまうことが多々あります。
一次相続の遺産は勿論のこと、二次相続の本人(残された親)が保有する資産についても、家族に公開して財産目録などを作成しておくことをお勧めします。
また、できれば通帳口座のコピーなど、証明する資料を合わせて共有しておけば、より万全でしょう。
4-2-2 家族間で相続について話し合っておこう
一次相続が発生したタイミングで、二次相続のことについても話し合っておくことがベストです。日常において兄弟や親子で相続について話し合う機会を持つことは難しいので、この機会を逃すべきではないでしょう。
また、二次相続についてしっかり話し合い、意見を聞くことは今後の二次相続対策の指針決定に役立ちます。
たとえば以下のようなケースが想定できるでしょう。
- 話し合いの結果「長男が実家不動産を相続するつもりと思ってたが、実は違っていた」
→今後の方針「早々に実家を売却して現金化し、生前贈与をすすめる。」
- 話し合いの結果「多額の借金を相続するのは嫌だ、仕事が忙しいしアパート経営していく自信もない」
→今後の方針「相続税減額のため、多額の借金をしてでもアパートを建てようと考えていたが再検討する。」
また、既に特定の相続人に生前贈与などを行っている場合、もしくは今後行う予定の場合は、この話し合いの機会に家族みんなで共有しておいたほうが良いでしょう。
4-2-3 資産の組み換えを検討しよう
相続人達に仲良く相続してもらう一番のコツは「平等」に遺産を残すことですが、
遺産総額における不動産の割合が多い場合、平等に相続させることが難しい場合があります。
上記ような場合、不動産を仲良く共有したらいいのではと思われる方もいると思いますが、不動産は一度共有にすると、簡単に解消することはできず、将来的に所有者の意見が分かれて売却や大規模修繕できなくなったり、さらに相続が発生すれば関係の薄い人との共有になってしまうこともあるのでおススメできません。
そこで登場する方法が「資産の組み換え」です。
上記例に当てはめるとマンション(大)2億円を売却して、マンション(小)1億円を2棟購入しておきます。このようにしておけば、平等に相続することができるため相続人の不満がでる可能性が極端に少なくなります。
4-2-4 遺言書作成を検討しよう
争族対策の一丁目一番地の対策は当然この「遺言書の作成」です。
「一次相続で遺言書が残されていなかったけど揉めなかったよ」という人も過信は禁物です。
二次相続では親の重石が外れるため、一次相続に比べ相続トラブルに発展する可能性が高いと言えます。
仮に仲良く法定相続分どおりで相続してもらおう(または相続しよう)と思っている場合でも、遺言書をしっかり残しておくことがベストです。
仮に法定相続割合で納得しない人がいれば遺産分割協議が成立せず、最悪の場合、弁護士をいれて調停や裁判することになるため油断は禁物です。
まとめ
ご覧いただいたとおり、相続対策は二次相続を想定して検討する必要があります。
また、相続対策は節税だけでなく、認知症や争続対策も合わせて行わないといけません。
これらの対策について、ご家族だけで検討するには限界がありますので、相続に詳しい専門家へ相談することをおススメします。
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