
- 車の相続手続きの流れ・必要書類
- 故人の自動車を受け継いだ後に行う手続き
- 車の相続手続きをする際の注意点
相続が発生した際、預貯金や不動産に比べて見落とされやすいのが「車の相続手続き」です。
車も相続財産の一部であり、相続手続きを放置してしまうと、売却や廃車手続きができなかったり、自動車税の納税通知書が故人宛に届き続けたりするなどの問題が起きる可能性もあります。
そのため、故人が車を所有していた場合には、相続手続きの準備を早めに進めると良いでしょう。
本記事では、車の相続手続きの流れや、ケース別の必要書類、相続後の処分方法、注意点までを解説します。
1章 車の相続手続きの流れ
車の相続手続きは、一般的には以下のように進めていきます。
- 相続発生時の車の名義が誰か確認する
- 車を相続する人物を決める
- 警察署で車庫証明を申請する
- 運輸支局(軽自動車検査協会)に必要書類を提出する
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 相続発生時の車の名義が誰か確認する
まず最初に確認すべきことは、車の名義人が誰かということです。
たとえ故人が日常的に使用していた車であっても、別の家族名義の車である場合や、カーリースを利用していた場合もあるからです。
そのため、まずは車検証に記載されている「所有者の名義」を確認しましょう。
リース会社の名義であれば、相続手続きを進めるのではなく、契約解除や名義変更手続きをする必要があります。
また、自動車ローン支払い中の場合は、所有者が信販会社やディーラーになっていることもあります。
この場合は完済後でなければ名義変更ができないため、債権者との調整をしなければなりません。
STEP② 車を相続する人物を決める
車の名義人が故人だった場合、その車を誰が相続するのかを決めていきましょう。
車は相続財産に含まれ、遺産分割協議の対象になります。
故人が遺言書を用意していない場合には、相続人全員で協議を行い、誰がその車を引き継ぐのかを決めなければなりません。
遺産分割協議で決定した内容は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員で押印をしましょう。
STEP③ 警察署で車庫証明を申請する
普通自動車の名義変更には、使用する場所(車庫)が確保されていることを証明する車庫証明書が必要です。
車庫証明書は新たに車を使用する予定の場所を管轄する警察署で申請します。
なお、軽自動車の場合は車庫証明が不要な地域もあります。
代わりに、保管場所届出などの書類提出が求められる場合もあるので確認しておきましょう。
STEP④ 運輸支局(軽自動車検査協会)に必要書類を提出する
最後に、運輸支局(または軽自動車検査協会)で名義変更手続きを行います。
普通車と軽自動車では、手続きの窓口や必要書類が異なるため注意しましょう。
軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会にて、手続きを行います。
普通車よりも必要書類が少なくて済むため、比較的スムーズに手続きを進められるはずです。
2章 【ケース別】車の相続手続き時の必要書類
車の相続手続きをする際には、運輸支局や軽自動車検査協会に必要書類を提出して名義変更手続きをする必要があります。
本章では、ケース別の必要書類を解説していきます。
- 相続人が1人だけのケース
- 複数の相続人のうち1人だけが相続するケース
- 複数の相続人が共有で相続するケース
2-1 相続人が1人だけのケース
故人に相続人が1人しかいない場合は、遺産分割協議を行う必要がありません。
そのため、必要書類が比較的少なく済み、名義変更手続きもスムーズに行えるでしょう。
必要書類は、主に以下の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の実印
- 相続人の印鑑証明書
- 車検証
- 車庫証明書(故人と相続人が同居の場合は不要)
- 委任状(代理人が申請する場合)
2-2 複数の相続人のうち1人だけが相続するケース
相続人が複数いる場合、そのうちの1人が車を相続するには「遺産分割協議書」の提出が必要です。
必要書類は、主に以下の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 車検証
- 車庫証明書(故人と相続人が同居の場合は不要)
- 委任状(代理人が申請する場合)
2-3 複数の相続人が共有で相続するケース
複数の相続人が共有名義で車を相続することも認められています。
しかし、実務上はあまり多くはなく、将来的に権利関係が複雑になるなどのリスクもあります。
複数の相続人が共有で車を相続する際の必要書類は、主に以下の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続する相続人全員の印鑑証明書
- 車検証
- 車庫証明書(故人と相続人が同居の場合は不要)
- 委任状(代理人が申請する場合)
なお、共有状態で相続する場合でも、名義は1人しか登録することができません。
そのため、誰が実際に管理・使用するかを明確にしておくことが重要です。
後々のトラブル防止のためにも、遺産分割協議書には使用条件や処分方法についても記載しておくと安心です。
3章 故人の自動車を受け継いだ後に行う手続き
車を相続したあとは、名義変更を済ませた上で、その後の使用や処分に応じた追加手続きを行う必要があります。
相続した車を使用するか、売却するか、廃車にするかによって、それぞれ必要な届出や書類が異なるため、目的に応じて適切に対応しましょう。
詳しく解説していきます。
3-1 相続した自動車に乗り続ける際の手続き
車を相続して今後も継続して使用する場合、名義変更手続きが完了した後は、以下のような対応をしていきましょう。
- 自動車保険の名義変更または新規加入
- 定期点検・車検の実施
- ETC・ナビ・ドライブレコーダーなどの情報更新
故人が加入していた任意保険は、死亡により失効する場合が多く名義変更や新規契約が必要です。
そのため、故人の車に乗り続ける場合には、保険会社に連絡し、現在の等級や条件を引き継げるかを確認しましょう。
なお、自動車の名義変更を行えば、新たな所有者宛てに自動車税の納付書が届くようになるため、自動車税に関する手続きを自分でする必要はありません。
3-2 相続した自動車を売却する際の手続き
相続した車を自分で使わない場合、中古車として売却する選択肢もあります。
ただし、売却する際には名義変更が済んでいなければなりません。
相続した車を売却するまでの流れは、以下のように進めることが一般的です。
- 車の相続手続きを完了させる
- 中古車販売業者や買取業者に査定を依頼する
- 売却契約を締結し、車と書類を引き渡す
売却時には、以下のような書類が必要となります。
- 新しい所有者名義の車検証
- 売却者(相続人)の身分証明書
- 印鑑証明書(業者によっては必要)
3-3 相続した自動車を廃車にする際の手続き
車が古くて使えない場合などには、売却ではなく廃車にすることも検討にしましょう。
車を廃車にする際には、抹消登録という手続きをしなければなりません。
相続した車の廃車手続きをする場合も、故人から相続人へ名義変更手続きを済ませた上で行う必要があります。
廃車手続きは、普通自動車の場合は運輸支局にて行い、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて行います。
4章 車の相続手続きをする際の注意点
車の相続手続きをする際には、以下のことなどに注意しなければなりません。
- 車の相続手続きを済ませないと売却・廃車手続きを行えない
- 軽自動車の相続手続きは必要書類が少なくて済む
- 自動車の相続手続きは期限がある
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 車の相続手続きを済ませないと売却・廃車手続きを行えない
相続した車を売却したり、廃車にしたりする場合には、事前に故人から相続人へと名義変更を済ませておく必要があります。
名義変更手続きを済ませない限り、売却・廃車手続きを行えないのでご注意ください。
4-2 軽自動車の相続手続きは必要書類が少なくて済む
車の相続手続きは普通自動車と軽自動車で手続き方法が異なり、軽自動車の手続きの方が簡単です。
普通自動車の相続手続きは運輸支局での手続きが必要であり、車庫証明書や印鑑証明書、遺産分割協議書など多くの書類を用意しなければなりません。
一方で、軽自動車は、軽自動車検査協会での手続きとなり、以下のような書類のみで手続きできることもあります。
- 車検証
- 故人の死亡の事実がわかる戸籍謄本類
- 相続人の住民票
- 使用者・所有者変更届
- 誓約書(相続手続き用の決まった様式)
軽自動車の場合、地域によっては車庫証明も不要なため、手続き時の手間も費用も抑えられます。
ただし、軽自動車といえども名義変更は必要であり、相続した車を使用したり売却・廃車にしたりするには済ませておく必要があります。
4-3 自動車の相続手続きは期限がある
車の相続手続きには、法律によって手続き完了までの推奨期間が定められています。
具体的には、相続が開始してから15日以内に名義変更を行うことが望ましいとされています。
ただし、遺産分割協議がまとまらない場合や、戸籍の取り寄せに時間がかかるなど、実務的にはすぐに完了できないケースもあるでしょう。
このような事情がある場合には、実際に15日を超えてしまっても問題はないとされています。
罰則規定はないとはいえ、名義変更を長期間放置すると売却・保険・税金のトラブルにつながる恐れがあります。
そのため、相続が発生したら速やかに準備を始めることをおすすめします。
まとめ
故人が車を所有していた場合には、故人から相続人へと車の名義変更手続きをしなければなりません。
ただし、故人が乗っていた車であっても所有者の名義人は故人名義とは限らないので、手続きをする際には名義が誰のものかも必ず確認しておきましょう。
車の相続手続きは期限が設定されていますし、手続きが完了しないと車を売却・廃車にすることもできないのでご注意ください。
また、相続手続きは車の名義変更手続き以外にも様々なものがあるので、自分で行うことが難しい場合には、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
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