相続登記の申請書作成で大事なポイントを紹介【法務局審査一発OKへの道】

相続登記の申請書作成のポイントを大公開【法務局の審査一発OK】
facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士日野 修亮

 監修者:日野 修亮

この記事を読む およそ時間: 8
 この記事でわかること

  • 相続登記の申請書作成を行う上でのポイント
  • 相続登記の申請書サンプル

不動産をお持ちの方が亡くなった際、忘れずに行いたいのが不動産の名義変更…つまり相続登記の申請です。ところがこの相続登記の申請、この世に数多くある役所相手の手続きの中でも際立って特殊な点が1つあります。

それは「申請書を作成」しなければならない点です。

登記手続きを管轄する法務局でも、「こんな感じで作ってね」という極めて大まかな下書きをHP上で公開していますが、ケースごとに即した内容を適切に記載するのはなかなか難しいことです。

そこで本記事では、作成の際の大事なポイントをもとに、一発で法務局の審査を通過できる申請書の作り方をお教えします。

相続登記の申請を自分でしようと思ってるけど、申請書の作り方が分からない…」と悩んでおられる方の一助となれば幸いです。

なお、令和3年(2021年)に相続登記義務化の法案が可決され、令和6年(2024年)までに施行予定となっています。このため、次の相続が発生した時には義務化されている可能性が高いでしょう。今のうちから、なるべく早く手続きをされるのがオススメです。

相続登記の義務化でどうなる?今知っておきたい相続登記のこと

1章 相続登記の申請書作成の大事なポイント10個

それではさっそく、相続登記の申請書の作り方をお伝えします。
ポイントは全部で10個です。1つ1つ押さえていきましょう!

百聞は一見にしかずと言います。まずは登記申請書の実物をチェックしましょう。

登記申請書のサンプル
※Step1~Step10の見出しを押すとトップの申請書に戻ることができます

link1link2link3link4link5link6link7link8link9link10

Step1 ①登記の目的

この箇所の書き方は、3つのパターンに分かれます。

1.被相続人が不動産の所有権全部を持っている場合

   →【所有権移転】と記載します。

2.被相続人が持つ権利が不動産の共有持分である場合

   →【〇〇持分全部移転】と記載します。
     ※〇〇には被相続人の名前を入れます。

3.複数の相続不動産の内、所有権全部を持っているものと共有持分のみ有するものが混ざっている場合

   →【所有権移転及び〇〇持分全部移転】と記載します。
     1と2の合わせ技の形になります。

Step2 ②原因

この箇所は【〇年〇月〇日相続】と記載します。

 ※〇には被相続人の死亡日が該当します。

Step3 ③被相続人

この箇所は【(被相続人 〇〇)】と記載します。()をお忘れなく!

Step4 ④相続人(申請人)

1.概要

この箇所には相続人の情報を記載します。
記載内容としては相続人の【住所・氏名・電話番号】です。
記載の横には印鑑を押しましょう。※実印ではなく、認印でも可です。

2.相続人が複数いる場合

この場合、相続人の住所・氏名・電話番号に追加で、【各相続人の持分】を記載しましょう。

ex1)所有権全部を2人の相続人が2分の1ずつ相続した場合

   →持分2分の1 山田 太郎   持分2分の1 山田 花子

ex2)被相続人が有していた持分2分の1を、2人の相続人が2分の1ずつ相続した場合

   →持分4分の1 山田 太郎   持分4分の1 山田 花子

3.相続した権利が不動産の共有持分の場合

この場合、仮に相続人が1人であったとしても【相続人の持分】を記載しましょう

ex3)被相続人の権利が不動産の共有持分2分の1、これを一人の相続人が相続した場合

   →持分2分の1  山田 太郎

Step5 ⑤添付書類

相続登記の場合、この箇所に記載するのは3つ。
【登記原因証明情報・住所証明情報・評価証明書】と書けばOKです。
具体的な書類名を書く必要はありません。

Step6 ⑥返却書類の郵送希望

登記手続きが終わると、次の3種類の書類が返ってきます。

  • 添付した資料の原本
  • 登記完了証
  • 登記識別情報通知

登記完了証とは「こんな内容の、こんな登記が申請され、処理が終わりました」というお知らせです。
登記識別情報通知は、いわゆる権利証です。

ただし、上記の書類返却は窓口受取が原則です。郵送で返してもらうためには申請書にそれぞれ郵送を希望する旨を図中⑥のように記載します。窓口まで取りに行くつもりなら、特に記載不要です。

Step7 ⑦申請日と管轄法務局

申請日は、法務局の窓口で申請書を提出する場合は、提出日を記載します。
郵送で申請する場合は、空白でOKです。法務局に申請書が到達した日にちを、法務局の人が記入してくれます。

また、これは慣習上のものですが、【〇〇法務局 御中】と、管轄法務局を記載しておきましょう。

どこの法務局に送付すれば良いか等、法務局での手続きについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

不動産を相続したときに知っておくべき法務局での相続登記手続きとは

Step8 ⑧課税価格と登録免許税

登記申請を行う際には、【登録免許税】という税金が課税されますが、何円納めればよいかは自分で計算しなければなりません。
【課税価格】はその登録免許税の計算根拠となる不動産の価格です。
課税価格と登録免許税の計算については特集記事を用意しておりますので、ぜひ参照して下さい。

【司法書士が伝授する】相続登記にかかる登録免許税の計算方法

Step9 ⑨不動産の表示

どの不動産について登記申請を行うのかを記載します。
書き方として、土地・建物・分譲マンションの3パターンがあります。
各項目の各内容は、登記簿謄本の内容を書き写しましょう。

1.土地の記載例

     不動産番号 1234567890123

     所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

     地   番 5番2

     地   目 宅地

     地   積 81.22㎡

相続登記 申請書

2.建物の記載例

     不動産番号 0123456789012

     所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

     家 屋 番 号 5番地2

     種   類 居宅

     構   造 鉄骨造スレートぶき3階建

     床 面 積 1階 70.25㎡

           2階 62.08㎡

           3階 62.08㎡

全部事項証明書の例

3.分譲マンションの場合

     不動産番号 3141592653589

     一棟の建物の表示

      所    在 大阪市中央区高麗橋四丁目 5番地2

      建物  の  名称 高麗橋ウエストビル

     専有部分の建物の表示

      家   屋  番   号 高麗橋四丁目 5番2

      建物  の  名称 202

      種    類 居宅

      構    造 鉄筋コンクリート造1階建

      床   面   積 1階部分 68.76㎡

     敷地権の目的である土地の表示

      土地  の  符号 1

      所在及び地番 大阪市中央区高麗橋四丁目5番2

      地    目 宅地

      地    積 8792.30㎡

     敷地権の表示 

      土地  の  符号 1

      敷地権の種類 所有権

      敷地権の割合 2697411分の7193

全部事項証明書の例相続登記 申請書

Step10 ⑩収入印紙の貼り付け

⑧で計算した登録免許税分の収入印紙を張り付けましょう。
張り付ける場所は特に決まってはいません。申請書中のどこでも大丈夫です。
ただし、消印はしないで下さい。


2章 シチュエーションごとの相続登記の申請書サンプル

それでは1章の内容を踏まえて、シチュエーションごとの相続登記の申請書サンプルをチェックしましょう!

相続登記 申請書
※このシチュエーションはフィクションです。登場する人物・不動産・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。

① 不動産を相続する人が1人だけの場合

山田花子がマンションの201号室を相続する場合、次のような申請書になります。

※家が管轄法務局に近いので、完了書類は窓口受取とします

相続登記 申請書

② 不動産を相続する人が複数人いる場合

山田新太郎と山田新次郎がマンションの801号室を相続する場合、次のような申請書になります。

※山田新次郎は現職の国会議員で忙しいため、完了書類は郵送受取とします

相続登記 申請書相続登記 申請書 

③ 相続する不動産の権利が共有持分の場合

土地と建物について山田太郎が有していた持分2分の1を、他の共有者でもある山田花子が相続する場合は次のようになります。

※家が管轄法務局に近いので、完了書類は窓口受取とします

相続登記 申請書


3章 相続登記の申請書作成にまつわるQ&A4選

それでは最後に、申請書作成にまつわる疑問をQ&Aで解消しましょう!

特にQ1の原本還付の方法は必見です。

添付書類の原本を返してもらうためにはどう準備すればよい?
次の3ステップで原本還付の用意をします。仕上がりはサンプル画像のようなイメージです。
Step1 添付書類のコピーを用意し、ホッチキスで留めます。
Step2 コピー1ページ目の空いているところに「原本に相違ありません 平成〇年〇月〇日 申請人××」と記入し、申請書に押した印で名前の横に押印しましょう。
Step3 同じ印鑑を使い、コピー全ページに契印しましょう
相続登記 申請書
内容が多くて申請書が数枚に分かれてしまった場合どうしたらよい?
ホッチキスで留めて、申請人の所に押した印鑑で契印しましょう。申請人が複数人の場合、全員の契印が必要です。
申請書は手書きの方が良い?ワープロ作成の方が良い?
どちらでも大丈夫ですが、ワープロ作成が一般的です。
名前に使われてる特殊な漢字がワープロで変換されないがどうしたらよい?
学校では習わない特殊な書体の漢字…いわゆる外字(がいじ)です。戸籍上の名前の漢字に外字が使われている場合、可能な限り外字を使って申請書を作ることをオススメします(必須ではありませんが)。ワープロでうまく変換できない場合、外字が使われている部分以外をワープロ作成し、外字の部分だけ手書きしましょう。

あわせてこちらの記事もご覧ください

自分で相続登記の申請を法務局に行うときの注意点とよくあるQ&A

終わりに

いかがでしたでしょうか?

この記事では相続登記の申請書の作り方について解説してきました。

記事を元に申請書を作成した皆様が、相続登記をスムーズに完了させることができたなら幸いです。

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。

相続登記の義務化でどうなる?今知っておきたい相続登記のこと
相続登記h2バナー

よくあるご質問

相続登記の申請書はどこでもらえるの?

法務局のHPに、作成例があるのですが、状況によって必要な項目が変わり、ケースごとに即した内容を適切に記載して自作する必要があるので、なかなか難しいです。
相続登記の申請書作成の大事なポイント10個、シチュエーションごとの相続登記の申請書サンプルを下記リンク先のページで紹介しているので、ご参考にしてください。
▶相続登記の申請書作成のポイントを大公開

相続登記に必要な書類は何がある?

相続登記に必要な書類は、法定相続による場合、遺産分割協議を行った場合、遺言書がある場合、相続放棄を行った相続人がいる場合などで変わってきます。
どんなパターンでも必要なものは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
・被相続人の戸籍附票
・相続人全員の戸籍
・新たに登記名義人となる人の戸籍附票
・固定資産評価証明書or固定資産税課税明細書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
があります。
その他、必要な書類や手続き方法について、詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶【完全版】相続登記が自分でできる!司法書士直伝の簡単申請マニュアル

登記申請書に持分全部移転の書き方は?

持分を移転する際の登記申請書では「「○○持分全部(又は一部)移転」 と記載します。
▶相続する不動産の権利が共有持分の場合の登記申請書について詳しくはコチラ

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

遺産相続の無料資料請求

この記事を読む およそ時間: 8

遺産相続の無料資料請求

  • 遺産相続の流れ
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 要注意の相続のケース
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更手続の方法
  • 相続税の申告
  • 遺言書の作成
  • 後見について
  • 贈与について

相続について話し合うきっかけに!

グリーン司法書士法人作成の遺産相続ガイドブックのイメージ

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

相続登記h2バナー

不安なことは、
グリーン司法書士法人にご相談ください。
一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

01
過去5年間の相続相談実績は約5,000件!
日本有数の実績で安心して任せられる。
02
サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!
独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
03
蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

70名を超える相続のプロが徹底サポート

  • ・相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • ・しっかりとした遺言書を作成したい
  • ・認知症などの生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士法人では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

お電話での無料相談はお気軽にお問い合わせください。無料相談予約受付ダイヤルは0120-002-110

※「記事をみた」とお伝えください。

365日24時間いつでもメール無料相談