- 成年後見人とは
- 成年後見人は誰がなれるのか
- 成年後見人を選任するメリット・デメリット
- 成年後見人の申立て方法・費用
成年後見人とは、判断能力が不十分な人が社会生活をするうえで、不利益を被らないよう代わりに様々な判断を行う人です。
「未成年者にとっての親」に近い存在と言えるでしょう。
認知症や知的障がいで判断能力を失った人は、成年後見人を選任し本人の代わりに財産管理や契約行為を行ってもらう必要があります。
成年後見人は欠格事由に該当しなければ誰でもなれますが、最終的に誰が成年後見人になるか決定するのは家庭裁判所であることを理解しておきましょう。
本記事では、現役の成年後見人をしている司法書士が皆様の疑問にお答えしたいと思います。
目次
1章 成年後見人とは
成年後見人とは、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分な状態にある方が生活をしていく上で、不利益を被らないよう、代わりに様々な判断を行う人です。
認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な方を支援する法律上の制度を「成年後見制度」と言い、主に詐欺や悪徳商法、不利益な契約などから本人を保護し、本人の代わりに成年後見人が適切な財産管理や契約行為などの支援を行う目的で利用されます。
判断能力が不十分な状態で行った契約などの行為は「法律上無効」になる可能性があるので、不動産の売却や預貯金の解約、遺産分割協議を行う際には成年後見人が本人に代わって契約しなければなれません。
なお、成年後見人になるには家庭裁判所の手続きが必要であり、その後も家庭裁判所の監督のもと本人のために様々な行為や判断を行う必要があります。
2章 成年後見制度には2つの種類がある
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2つのタイプがあり、成年後見制度を利用したい方の判断能力の有無によって、利用できる成年後見制度のタイプは異なります。
制度 | 制度の概要・利用する人 |
法定後見制度 | すでに判断能力が不十分な方の保護・支援のため家庭裁判所に申立てを行う |
任意後見制度 | まだ元気だけど将来が不安な方が、将来支援してくれる人と事前に契約しておく |
したがって、認知症などですでに判断能力が不十分な場合は法定後見制度しか利用できず、反対にまだ元気で判断能力が十分ある場合は任意後見制度しか利用することができません。
そして、法定後見制度で選ばれる人を「法定後見人」、任意後見制度で選ばれる人を「任意後見人」と呼びます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があり、それぞれの類型に応じて選ばれる法定後見人をそれぞれ下記のように呼びます。
- 成年後見人
- 保佐人
- 補助人
本記事では法定後見制度の3類型のうち最も利用者が多い「成年後見人」について、詳しく解説を進めていきます。
3章 成年後見人の役割と仕事内容
成年後見人の役割は大きく分けて次の2つです。
- 財産管理:本人の財産(預貯金、不動産など)を管理する
- 身上監護:本人の生活や健康・療養に関する支援をする
そして、上記の役割に加えて、家庭裁判所へ定期的に後見業務の報告を行う必要があります。
それぞれの役割と仕事内容について詳しく見ていきましょう。
3-1 財産管理
成年後見人の役割のひとつに財産管理があります。
財産管理とは、預貯金、有価証券、不動産など本人の財産を代わりに管理することであり、具体的な仕事内容は次の通りです。
- 自宅等の不動産の管理
- 預貯金、有価証券の管理
- 年金の管理
- 税金や公共料金の支払い
- 社会保障関係の手続き
- 本人が行うべき法律行為(遺産分割協議、売買契約、賃貸借契約など)
3-2 身上監護
成年後見人の仕事のひとつは「身上監護」です。
身上監護とは、医療、介護、施設入所に関する契約など、本人の生活に関する法律行為を行うことであり、具体的な仕事内容は次の通りです。
- 入院手続き、医療費の支払い
- 生活費の送金
- 要介護認定の申請などの手続き
- 介護サービスの契約手続き
- 施設入所手続き、介護費用の支払い
3-3 家庭裁判所への報告
成年後見人は先ほど解説した財産管理や身上監護をやって業務が終了するわけではなく、定期的に家庭裁判所へ自分が行った後見業務や被後見人の様子について報告しなければなりません。
家庭裁判所への報告頻度は、年1回とされていることが多いです。
4章 成年後見人ができないこと
先ほどの章で解説したように、成年後見人は被後見人の財産管理や身上監護を行えます。
一方で、下記の行為は後見業務に含まれないため、成年後見人が行うことはできないのでご注意ください。
- 事実行為
- 身分行為
- 一部の医療行為の同意
- 日常生活上の消費の取り消し・同意
- 被後見人の保証人になること
- 成年後見人と被後見人の利益相反となる行為
例えば、成年後見人は身分行為は行えないため、被後見人の養子縁組手続きや婚姻届の提出などは行えません。
なお、成年後見人は介護や掃除、洗濯など事実行為は行えないとされているものの、家族であれば成年後見人の「仕事」としてではなく、家族として食事や入浴のお世話を行えます。
5章 成年後見人になれる人物
成年後見人になるために特別な資格は必要なく、家族や親族でもなることができます。
しかし、下記の欠格事由に該当する人は法律で成年後見人になれないことが決まっているのでご注意ください。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人
- 本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人
上記で解説した欠格事由に該当していない場合でも、司法書士や弁護士といった専門家が成年後見人として選任されるケースが増えてきています。
特に本人が所有している財産が多い場合は、職業後見人と呼ばれる司法書士、弁護士、社会福祉士が選任される可能性が高くなります。
成年後見人の場合、最終的に誰がなるか決定するのは家庭裁判所であることを理解しておきましょう。
6章 成年後見人を選任するメリット
成年後見人を選任すると、認知症や知的障がいなどで判断能力を失った人が詐欺や悪徳商法の被害に遭うリスクを軽減できます。
成年後見人を選任するメリットは、主に下記の通りです。
- 詐欺や悪徳商法の被害に遭うリスクを減らせる
- 適切な財産管理を行い家族・親族の使い込みを防げる
- 介護施設に入所しやすくなる
- 不動産の売却やリフォームを行える
- 相続手続きを進められる
- 生命保険金を受け取れる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
6-1 詐欺や悪徳商法の被害に遭うリスクを減らせる
成年後見人を選任すれば、認知症や知的障がいで判断能力を失った人が詐欺や悪徳商法の被害に遭うリスクを減らせます。
成年後見人には取消権が与えられており、後見人の同意なく被後見人が行った契約行為については後からでも取り消せると決められているからです。
また、成年後見人は被後見人の代わりに訴訟行為も行えます。
そのため、成年後見制度を利用していない人よりも、詐欺や悪徳商法の被害に遭いにくいと考えられるでしょう。
6-2 適切な財産管理を行い家族・親族の使い込みを防げる
成年後見人を選任すれば、認知症や知的障がいで判断能力を失った人の財産を適切に管理できます。
家族や親族が本人の代わりに財産を管理し使い込んでしまうリスクも下げられます。
成年後見人であれば被後見人の代わりに預金口座の解約手続きも可能です。
6-3 介護施設に入所しやすくなる
成年後見人がいれば被後見人の代わりに契約や手続きを行えるので、介護施設への入所もスムーズです。
認知症になり判断能力を失った人の中には、自分で介護施設の入所契約を行えない場合もあります。
成年後見人がいれば介護施設への入所手続きや介護保険の認定申請も行えるので、被後見人が適切な介護サービスを受けやすくなります。
6-4 不動産の売却やリフォームを行える
成年後見人がいれば、自宅不動産の売却やリフォームも行えます。
認知症になり判断能力を失った人は、自分が所有する不動産であっても売却することや大規模なリフォームを行うことはできません。
そのため、成年後見制度を利用していないと、介護施設への入所が決まったものの自宅不動産を売却できず介護費用を捻出できない場合もあります。
そのような場合は、成年後見人をつけて被後見人の代わりに自宅不動産の売却をしてもらうことも選択肢のひとつです。
成年後見人は自由に後見業務を行えるわけではなく、被後見人の利益のために行動すると決められています。
そのため、成年後見人が被後見人の代わりに自宅不動産を売却する場合は「介護費用を捻出できない」「自宅以外に換金できる資産がない」などの条件を満たす必要があります。
被後見人の家族の希望で自宅売却やリフォームを自由に行えるわけではないと理解しておきましょう。
6-5 相続手続きを進められる
成年後見人であれば、認知症や知的障がいで判断能力を失った人の代わりに遺産分割協議への参加や相続放棄の申立てなどの手続きを行えます。
認知症や知的障がいになり判断能力を失った人は、自分で相続手続きを行うことはできません。
そのため、認知症になり判断能力を失った相続人が1人でもいると、他の相続人も遺産の名義変更を行えない恐れもあります。
他には、認知症や知的障がいになり判断能力を失った人が相続放棄できず、亡くなった人の借金を受け継いでしまう可能性もあるでしょう。
成年後見人を選任すれば、このような事態を回避可能です。
6-6 生命保険金を受け取れる
成年後見人は、被後見人の代わりに生命保険金の請求手続きも行えます。
相続手続きや預金の解約手続きと同様に、認知症になり判断能力を失った人は自分で生命保険金の請求手続きを行うこともできません。
なお、保険会社や保険契約の内容によっては、指定代理請求制度を設けている場合もあります。
指定代理請求制度を活用すれば、成年後見人でなくても生命保険金の請求を行える場合があるので、確認してみるのも良いでしょう。
7章 成年後見人を選任するデメリット
成年後見人を選任すれば、被後見人の代わりに様々な手続きを行えるメリットがあります。
一方で、成年後見人の選任には、後見人への報酬が発生する場合がある、手続きに手間がかかるなどのデメリットもあるので注意しなければなりません。
成年後見人を選任するデメリットは、主に下記の通りです。
- 必ずしも候補者が成年後見人に選ばれるとは限らない
- 専門家が成年後見人に選任されると報酬がかかる
- 後見制度を一度利用すると本人が亡くなるまで続く
- 家庭裁判所への報告や手続きなど後見人の負担が大きい
- 成年後見人が行えることには制限がある
- 家族や親族でトラブルが起きる場合がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
7-1 必ずしも候補者が成年後見人に選ばれるとは限らない
成年後見人選任の申立てを行う際には、家族や知人などが「後見人候補者」として立候補できます。
しかし、あくまでも候補者として立候補するだけであり、最終的に成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。
家庭裁判所は、下記の情報をもとに成年後見人になる人物を決定します。
- 本人の財産額や財産の種類
- 本人と後見人候補者の関係
- 本人と家族・親族の関係
- これまでの経緯
なお、一定額の金融資産(目安として預金1,000万円以上)を保有している場合や、他の家族から反対の意見が出ている場合は、司法書士や弁護士などの第三者が成年後見人に選任されることが多いのでご注意ください。
また、近年では司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人として選ばれる割合が増えてきていることも理解しておきましょう。
7-2 専門家が成年後見人に選任されると報酬がかかる
家族や知人などが成年後見人になった場合は、報酬を請求しないケースも多いです。
一方、司法書士や弁護士など第三者が後見人に選任された場合は、本人の財産から報酬を受領します。
月額報酬だけでみても仮に月3万円とすると年間36万円、10年継続すれば360万円の費用がかかる計算です。
成年後見制度の申立て費用や専門家に支払う報酬相場については、本記事の後半で詳しく解説します。
7-3 後見制度を一度利用すると本人が亡くなるまで続く
預金口座の解約や不動産の売却など後見制度を利用することになった目的が達成されても、後見制度の利用を終了することはできません。
成年後見制度の利用は原則として被後見人が亡くなるまで続くからです。
病気や転勤など後見人業務を継続しがたい事情がなければ後見人の辞任が認められる場合がありますが「こんな大変だと思わなかった」などといった理由で辞めることはできません。
また、成年後見人の辞任や解任が認められたとしても、被後見人が生きている限り次の成年後見人が選任される仕組みです。
7-4 家庭裁判所への報告や手続きなど後見人の負担が大きい
成年後見人になれば、家庭裁判所の監督下におかれるため、定期的に後見業務や財産状況の報告を行う必要があり負担に感じる場合もあるでしょう。
裁判所への報告や各種手続きは、書面で行うことになるため、事務手続きや法律用語が苦手な方にとっては負担が大きくなります。
また、裁判所は平日しか開庁していないため、お仕事をされている人は申立てや家庭裁判所の報告時に休暇を取らなければなりません。
我々、司法書士や弁護士など本職の人間が業務の一環として後見業務を行うならまだしも、家族や親族が後見人になったときの負担はかなり大きいと言えます。
7-5 成年後見人が行えることには制限がある
成年後見人になると被後見人の代わりに財産管理を行えますが、これは自由に財産を使用、処分できるという意味ではありません。
成年後見人は被後見人の利益のために行動すると決められており、成年後見人であっても本人の財産を減少させる行為やリスクのある行為は行えません。
具体的には下記の行為は成年後見人だとしてもも、行えない可能性が高いです。
- 本人の法定相続分を割り込むような分配方法での遺産分割
- 本人にとって差し迫った必要のない不動産売却
- 株や不動産への投資行為
- 相続税対策のための生前贈与、不動産活用
例えば、介護施設への入所費用を捻出するために被後見人の自宅不動産を売却するなどの事情があれば、不動産の売却も認められる可能性があります。
ただし、この場合も成年後見人が自己判断で売却してよいわけではなく、事前に家庭裁判所の許可を取った上で行わなければなりません。
7-6 家族や親族でトラブルが起きる場合がある
家族や親族の関係性が悪い場合、成年後見人を選任したことでトラブルに発展する恐れもあります。
具体的には、下記のようなトラブルが起きることが多いのでご注意ください。
- 成年後見人に選ばれた家族が財産を使い込んでいないか、他の家族や親族に疑われる
- 成年後見人に選任されなかった家族や親族が被後見人に「頼られていない」と感じ不公平感を持つ
- 成年後見人と関係が悪い家族や親族が被後見人との面会を拒否されてしまう
被後見人の財産が多いケースや元々家族や親族間の関係が悪い場合は、トラブルが起きるリスクを考慮して専門家に成年後見人を任せるのも良いでしょう。
ただし、成年後見人に専門家が選ばれると先ほど解説したように月額報酬がかかり続けます。
本章で解説したように、成年後見人はメリットばかりではなくデメリットもあります。
特に成年後見制度は一度利用を開始してしまうと、被後見人が亡くなるまで制度の利用が続き、途中で取り消すことはできません。
成年後見制度を利用したものの「こんなはずじゃなかった」と後悔しないように、可能であれば家族信託や任意後見制度などの利用も検討しましょう。
認知症の症状が軽度であり判断能力が残っている場合は、家族信託や任意後見制度といったより柔軟な制度を活用できる可能性もあります。
どの制度を活用すべきか、活用できそうかは自分で判断することは難しいので、認知症対策に精通した司法書士や弁護士にできるだけ早く相談することをおすすめします。
8章 成年後見人を選任する方法・費用
成年後見人を選任するには、家庭裁判所で申立てをしなければなりません。
申立て時には医師の診断書や申請書などの書類を準備する必要があります。
また、成年後見人申立て時および成年後見制度の利用が開始された後は、費用がかかります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
8-1 成年後見人を選任する方法
成年後見人を選任するには、家庭裁判所で申立てを行う必要があります。
申立ての流れは、下記の通りです。
- 申立人・申立先の確認
- 診断書の取得
- 必要書類の収集
- 申立書類の作成
- 面接日の予約
- 家庭裁判所への申立て
- 審理開始
- 審判
- 後見の登記
- 成年後見人の仕事開始
成年後見人の申立て時に必要な書類は、下記の通りです。
上記のように、成年後見人を申し立てる際には書類の作成、収集や申立て手続きなどが必要であり、非常に手間と時間がかかります。
被後見人と遠方に住んでいる、平日日中は仕事をしていて申立て業務を行うのが難しい場合は、司法書士や弁護士に申立てを依頼することもご検討ください。
8-2 成年後見人の選任にかかる費用
成年後見人を申し立てる際には、申請費用や書類の収集費用などがかかります。
また、家庭裁判所が司法書士や弁護士などの専門家を成年後見人として選任した場合は、月額報酬がかかります。
成年後見人の選任時および後見業務開始後の報酬について詳しく見ていきましょう。
8-2-1 申立てにかかる費用
家庭裁判所の申立て手続きにかかる費用の内訳および金額は、下記の通りです。
内訳 | 金額 |
申立て費用 | 800円 |
連絡用の郵便切手代 | 数千円 |
登記費用 | 2,600円 |
鑑定費用 | 5~10万円程度 |
鑑定費用はすべての申立て時にかかるわけではなく、実際に専門医による鑑定が行われるのは申立て全体の1~2割程度と言われています。
なぜなら、申立時に提出する診断書により、一切の意思表示ができない状態と判断できれば、鑑定を行う必要がないからです。
8-2-2 専門家に申立て手続きを依頼するときの費用
成年後見人の申立ては非常に手間と時間がかかるため、家族や親族が行うのではなく司法書士や弁護士に依頼する人も多いです。
司法書士へ成年後見人の申立てを依頼した場合の報酬は、10~20万円程度となっています。
8-2-3 成年後見人へ支払う報酬
司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になった場合、後見業務開始後に月額報酬がかかります。
なお、家族や親族が成年後見人になった場合でも家庭裁判所に「報酬付与の申立て」の手続きをすれば、行った仕事内容に応じて本人の財産から「報酬」を受け取り可能です。
成年後見制度利用時の報酬目安は、下記の通りです。
- 基本報酬として【月額3~5万円】
- 付加報酬として【特別な行為の都度30~100万円など】
基本報酬は、いわゆる月額報酬であり、本人の所有する財産の額、種類によって増減します。
そして、付加報酬とは、不動産売却や遺産分割協議など、特別な行為を行った場合にかかる報酬です。
なお、成年後見人の具体的な報酬額は、報酬付与の申立て時に家庭裁判所が決定します。
まとめ
成年後見人とは、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分な状態にある方が生活をしていく上で、不利益を被らないよう、代わりに様々な判断を行う人です。
認知症などで判断能力を失った人は、自分で財産管理や契約行為を行えないため、成年後見人の選任が必要な場合もあります。
ただし、成年後見人は一度選任すると、被後見人が亡くなるまで後見業務を行わなければなりません。
家族や親族が成年後見人になった場合、負担が予想以上に大きいと感じるはずですし、専門家が後見人として選ばれた場合は報酬がかかり続けます。
そのため、可能であれば判断能力が残っているうちに、家族信託や任意後見制度など成年後見制度以外の方法で認知症対策を行うべきです。
認知症対策に精通した司法書士や弁護士であれば、その人の状態や資産、家族や本人の希望に合った対策を提案できる場合もございます。
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