相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 3

遺産相続をするときには、他の相続人と遺産分割協議を行って相続財産を分け合う必要があります。

遺産分割協議には法定相続人が全員参加しないといけないので、協議の前提として「誰が相続人になるのか」を明らかにしなければなりません。

相続人を明らかにすることを相続人調査といいます。

相続人調査の際には大量の戸籍謄本や除籍謄本などを集めないといけないので、大変な手間がかかります。スムーズに相続手続きを進めるため、正しい方法を知っておきましょう。

今回は、相続人調査の意味や詳しい手順・方法など役立つ知識を専門家が解説していきます。


1章 相続人調査とは?

相続人調査とは、「今回の相続において誰が相続人になるか」を調べることです(法定相続人とは、民法が定める相続人です)。具体的には、亡くなった人が生まれてから死亡するまでの家族関係(奧さんや旦那さん、子どもなど)を調べるため、戸籍謄本などの公的な書類を取り寄せることになります。

相続人調査は、遺産分割協議を進める前提として必要になるため、相続が開始したら早期に始めるべきです。

遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があり、ひとりでも欠けていると無効になります。そこで正しく相続人の範囲を定め、全員を参加させないと遺産分割協議を進められず不動産や預貯金などの相続手続きを進められません。遺産相続の手続きを進める際、相続人調査を避けて通ることはできないのです。

【遺産分割協議】大原則ルールと知っておくべき注意点や協議の進め方

相続が開始したら、「誰が相続人になるのか」確定するため、早期に相続人調査を行いましょう。

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2章 相続人調査(戸籍収集)の基本

相続人調査を行うときには、被相続人などの「戸籍収集」が必要です。そもそも戸籍とはどのようなもので、どのように見ればよいのかご説明します。

2-1 戸籍とは

戸籍とは、家族を単位として日本の国民を管理するための制度です。

各市町村役場にて管理されており、国民は「戸籍謄本(全部事項証明書)」という写しを請求できます。相続人調査の際にはこの戸籍謄本類が必要となります。

戸籍収集したら、何故相続人がわかるのか?

戸籍謄本をみると、親子関係や結婚離婚などの情報がわかります。また養子縁組の有無、認知した子どもなどが書かれているので、配偶者や子どもについての基本的な相続関係を把握できます。

被相続人の出生時までの戸籍をたどっていくと兄弟姉妹も明らかになりますし、被相続人の親の戸籍をたどっていくと祖父母などもわかります。

戸籍は家族を単位に国民を管理する制度なので、その内容を反映した戸籍謄本をたどっていけば自然と家族関係を把握できて、相続人を正確に把握できるのです。

2-2 戸籍謄本の種類

相続人調査の際には、戸籍謄本だけではなく「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」も必要です。

  • 戸籍謄本…現に人が入っていて使われている戸籍の謄本です。
  • 除籍謄本…戸籍内の人が全員結婚や離婚、養子縁組、死亡などの理由でいなくなっている戸籍の謄本です。
  • 改正原戸籍謄本…戸籍の電子化や法改正などによって戸籍が改定されたために使われなくなった古い戸籍謄本です。

相続人を把握するには、上記の3種類の戸籍の謄本をすべて集める必要があります。この記事では上記をすべてまとめて「戸籍謄本類」と表現します。

2-3 戸籍謄本に書かれている内容

戸籍謄本には、以下のようなことが書かれています。

  • 本籍地
  • その戸籍に入っている人
  • 氏名
  • 出生年月日 
  • 戸籍に入った原因、年月日 
  • 実父母の氏名や実父母との続柄 
  • 養親の氏名や養親との続柄(養子縁組している場合)
  • 夫または妻であること 
  • 他の戸籍から入った場合、元の戸籍の表示
  • 別の戸籍に転出した場合、転出理由や転出先の戸籍 
  • 子の認知について(認知している場合)

戸籍謄本類を入手したら、上記のような内容を確かめましょう。

イメージイラストは次のとおりです。

遺産分割協議


3章 相続人調査(戸籍取集)が必要な範囲

相続人調査の際、必要な戸籍の範囲はケースによって異なります。

以下でケースごとに収集すべき戸籍の範囲をご説明します。

3-1 いかなる相続関係でも、常に必要な戸籍謄本類

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本類
  • 相続人全員分の現在の戸籍謄本

3-2 被相続人にすでに死亡している子どもがいる場合

  • 被相続人より先に死亡した子どもや被相続人と同時に死亡した子どもがいる場合には、子どもの出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本

3-3 被相続人に子どもがいない場合

父母や祖父母に死亡している人がいる場合

  • 死亡した父母や祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本

父母や祖父母が全員死亡している場合

  • 被相続人の両親それぞれの出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本
  • 被相続人より先に死亡した兄弟姉妹や同時に死亡した兄弟姉妹がいれば、その人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本

このように、相続人調査で必要となる戸籍の範囲はケースによってかなり異なります。

子どもがいない場合や子どもや兄弟姉妹が先に死亡している場合などには、集める戸籍謄本類の数も膨大になる可能性もあります。自分たちで集めるのが大変な場合には、司法書士などの専門家に任せることも検討すると良いでしょう。


4章 相続人調査(戸籍収集)の手順と方法

以下ではいよいよ具体的な相続人調査の手順をご説明します。

相続人調査をするときには、基本的には被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類が必要です。

戸籍謄本を取得するステップは以下の通りです。

【STEP①】亡くなった方の「本籍地」を調べる

【STEP②】本籍地の役所で死亡時の戸籍をとる

【STEP③】順番に遡って出生時までの戸籍謄本を取得していく

それでは具体的な方法やポイントについて詳しく見ていきましょう。

4-1 死亡から遡ってとっていく

戸籍謄本類を集めるときには、被相続人の「死亡時の戸籍」から遡って取得していきます。

仮に死亡時の本籍地がわからない場合、住民票(除票)を取得すれば本籍地も記載してもらえます。

出生から死亡まで1つの戸籍というケースはほとんどないので、以前の戸籍を順番にたどっていきます。たとえば結婚や離婚、本籍地の移動(転籍)などによって戸籍が移りますし、法改正によって戸籍が再編成される場合もあります。

遺産分割協議

4-2 連続性は日付や本籍地で確認する

戸籍謄本を取得するときには、必ず「連続している」ことが必要です。連続性を確認するには「日付」と「本籍地」に注目しましょう。

まず以前の戸籍と次の戸籍の「日付」が連続しているかどうかを確認します。日付にズレがあれば、間に別の戸籍があるということです。

同じ日付でも、以前の本籍地から次の戸籍の本籍地に移動してきたかを確認します。本籍地が違っていたら、やはり間に別の戸籍が挟まっていると考えられます。その場合、再度役所に申請して間の戸籍謄本を取得する必要があります。

以下のイメージイラストでいうと、上から2行目に書かれている「平成16年8月27日(改製日)」から現在までを証明する戸籍謄本ということになります。

遺産分割協議

4-3 戸籍謄本の読み取り方

戸籍謄本の記載事項の意味は、次の通りです。

1.本籍

戸籍の基本となる場所です。戸籍謄本や除籍謄本などは、本籍地の役所で保管されています。

2.筆頭者

その戸籍で基本となる人です。父親が筆頭者となっているケースが多数です。

3.戸籍事項

その戸籍が編成されたときと編成理由(離婚や結婚、養子縁組など)が記されています。

4.戸籍に入っている人の情報

その戸籍に入っている人についての情報が書いてあります。氏名や父母名などです。×がついていたり除籍と書かれていたりすると、死亡や婚姻などによってその戸籍から抹消されているとわかります。筆頭者の子どもが数人いる場合には、年齢順に記載されています。

5.身分事項

出生や結婚、離婚、養子縁組や死亡などの記載が行われています。

6.婚姻

婚姻についての情報が記載され、配偶者の氏名と従前戸籍を読み取ることができます。

上記の情報から、被相続人本人に関する情報を読み解き、相続人調査を進めていきましょう。

4-4 戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類を取得するには、基本的に「本籍地の役所」へと申請をします。

まったく無関係の他人の戸籍謄本は取得できませんが、相続人であることを証明すれば戸籍謄本を発行してもらえます。

役所に実際に行って申請書を作成し、提出すればその場で受けとれます。その際、本人確認書類の提示と手数料の支払いが必要です。

遠方のケースが役所に行く時間がないケースなどでは郵送が便利です。申請書に必要事項を記入し、郵便局で「定額小為替」を購入し、返信用の封筒と切手、身分証明書を一緒に入れて送付すると、申請した戸籍謄本類を返送してもらえます。

申請書には、以下の内容を記載します。

  • 住所
  • 電話番号
  • 生年月日
  • 請求者氏名
  • 本籍地
  • 筆頭者氏名
  • 戸籍の筆頭者との関係
  • 必要とする書類(戸籍謄本など)
  • 必要な枚数
  • 請求理由(相続人調査のためなど)

戸籍謄本の発行手数料は、戸籍謄本1通で450円、改正原戸籍や除籍謄本の場合には750円程度となります。

この作業を繰り返して「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類」を集めないといけないので、作業的には結構大変です。郵送でも、何度も郵便局に行って発送を繰り返さねばなりません。

自分では取得しにくい場合には、次の項目でも説明する通り専門家に依頼することが可能です。


5章 相続人調査が大変な時は専門家への依頼も検討しよう

相続人調査は、慣れていない方が行うと大変な負担になるものです。荷が重いと感じたら専門家への依頼を検討しましょう。

5-1 相続人調査が大変な5つの理由

①   通数が多い

相続人調査のために必要な戸籍謄本類は、単純に通数が多いので集めるのが大変です。少ない人でも5通程度、多い人だと10通以上必要なケースもあります。

②   何度も法律が変わっている

戸籍謄本は、法律が変わるたびに改定されて「改正原戸籍謄本」ができているケースがあります。すると、戸籍の連続性を確認しにくくなり、見落としが発生しやすくなります。またそのたびに通数も増えて調査内容が複雑化します。

③   古いものは手書きで判別しづらい

戸籍謄本の中でも、古いものは筆を使って手書きで書かれており、旧字体が使われているケースなどもあって非常に読みにくくなっています。本籍地や日付の連続性を確認するのも大変ですし、中にどのような人が入っていて、いつどういった理由で移動したのかも理解が困難です。

④   本籍所在地別に調査する必要がある

戸籍謄本類は、本籍地ごとに管理されているので、本籍地を移動したら別の役所に申請しなければなりません。その本籍地から移動したらさらに別の役所へ申請が必要です。このように本籍地別に調査を繰り返さねばならないので大変手間がかかります。

⑤   連続性を見落とす可能性がある

相続人調査では、戸籍が「連続していること」が必要ですが、慣れていない方はこの連続性を見落とす可能性が非常に高くなっています。全部集めたと思っても、改正原戸籍謄本が1通足りない場合などもあります。

戸籍はすべて連続していないと、抜け落ちた戸籍の中で子どもが生まれていたり養子縁組、認知していたりして相続人を見落とす可能性が発生します。また、1通でも足りないと手続きがストップすることになります。

以上のように相続人調査を確実に行うのは素人の方には大変です。

5-2 相続人調査を専門家へ依頼することを検討しよう

相続人調査をスムーズかつ確実に進めるには、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

グリーン司法書士法人・行政書士事務所でも相続人調査を受け付けているので、お気軽に依頼してください。

ケースにもよりますが、依頼費用は2万円~4万円程度です。

また、合わせて遺産分割協議書の作成や不動産登記の申請などもお受けできますので、相続手続きにかける時間がない方や事務作業が苦手な方は特に依頼することを検討してみてください。

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まとめ

ご両親などが亡くなって相続人の立場になったら、相続人調査しなければなりません。自分で取り組むと大変な時間や手間がかかってしまうケースも多いですし、抜け漏れが発生する可能性も高くなります。

当事務所は遺産相続関係に大変力を入れておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談・ご依頼ください。

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