相続土地国庫帰属法とは、相続等で取得したが活用できない土地を国に渡せるという法律です。
所有者が不明になる土地が増えることを防止する目的で法律が制定されました。
相続土地国庫帰属法を利用すれば、固定資産税など維持費がかかる土地を手放すことも可能です。
相続放棄と異なり、預貯金や株式など他の財産を受け継ぎつつ、土地のみを手放せる点がメリットといえるでしょう。
一方で、相続土地国庫帰属法はすべての手地に適用できるわけではないですし、利用する際には10年分の管理費相当額を負担金として納めなければなりません。
相続土地国庫帰属法以外にも、いらない土地を手放す方法はいくつかあるので、メリットとデメリットを比較して判断するのが良いでしょう。
本記事では、相続土地国庫帰属法の適用要件や手続き方法を解説していきます。
いらない土地を手放す方法については、下記の記事で詳しく解説しているので、ご参考にしてください。
目次
1章 相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは、相続等で取得した土地を国に帰属(渡すことが)できる法律であり、2023年4月より施行されました。
これまでの法律だと、相続した土地のみを相続放棄するなど自分で相続したい財産を選ぶことができませんでした。
活用も売却もできそうにない土地を相続した方にとって、相続土地国庫帰属法はメリットが大きいと言えるでしょう。
しかし、相続土地国庫帰属法は、土地と申請者それぞれに適用要件が設けられていて、全ての方が利用できるわけではありません。
次の章では、相続土地国庫帰属法の適用要件を解説していきます。
1-1 相続土地国庫帰属法が制定された理由
相続土地国庫帰属法が制定された理由は、①相続によって取得した土地が荒れてしまうのを防ぐためと②所有者不明の土地が発生するのを防ぐためであると言われています。
過疎地域にある土地や山林、農地などは相続によって取得したとしても、使い勝手が悪く管理に困ってしまう相続人も少なくありません。
相続人が取得した土地を放置した結果、土地が荒れ果ててしまい周辺地域の環境まで悪くなってしまう可能性もあります。
相続土地国庫帰属法の制定により、管理不足の土地を少しでも解消することが期待されています。
また相続した土地の名義変更が代々行われず、所有者が不明な土地が増えていることで近隣地域の土地の有効活用に支障をきたしているのも、相続土地国庫帰属法が制定された理由のひとつです。
相続土地国庫帰属法により受け継いだ土地を国に返還できれば、ある程度は所有者不明の土地が解消されるといわれています。
所有者不明の土地解消に伴い、これまで義務化されていなかった相続登記が2024年4月以降は義務化されます。
相続登記の義務化に伴い、相続した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。
相続登記の義務化は過去に発生した相続に対しても適用されるので、まだ手続きがおすみでない人は早めに行っておきましょう。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士への依頼も可能です。
2章 相続土地国庫帰属法の適用要件
相続土地国庫帰属法は、【土地の所有者】と【土地そのもの】に対してそれぞれ適用要件が定められています。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
2-1 土地の持ち主に関する適用要件
相続土地国庫帰属法を申請できる人は、相続や遺贈によりその土地を取得した人のみとなっています。
売買など自分の意思で積極的に土地を取得した人は申請できませんし、生前贈与などで土地を取得した人も相続土地国庫帰属法を利用できません。
また、土地が共同名義になっている場合には、名義人全員が相続土地国庫帰属法の申請をしなければなりません。
なお、共有名義の土地の場合には共有名義人の一人でも相続や遺贈により土地を取得した人であれば、他の共有名義人が売買等で土地を取得しているケースでも、相続土地国庫帰属法の申請を行えます。
2-2 土地に関する適用要件
相続土地国庫帰属法を適用できる土地は、以下のいずれにも該当しない土地です。
- 建物がある土地
- 担保権等の権利が設定されている土地
- 通路など他人が使用している土地
- 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
- 境界があきらかでない土地
- 崖のある土地など管理に労力がかかる土地
- 工作物や樹木、車両などが地上にある土地
- 地下に除去が必要なものがある土地
- 争訟をしなければ利用できない土地
- その他、管理や処分の際に費用や労力がかかる土地
相続土地国庫帰属法を適用できる土地を一言で表すと、「抵当権等の設定がなく、争いや問題がない更地」とも言えるでしょう。
相続土地国庫帰属法は、国にとっても費用がかかる制度です。制度による費用を少しでも抑えるためにも、管理費や維持費がかかりそうな土地は相続土地国庫帰属法を利用できない仕組みとなっています。
相続土地国庫帰属法では建物が建築されている土地は、申請できません。
したがって、相続した実家の土地を国に返還したい場合は、まず実家の建物を解体した上で相続土地国庫帰属法の申請をしなければなりません。
他にも、数世代にわたり管理されていなかった土地に対して、相続土地国庫帰属法を利用する際にも注意が必要です。
例えば、放置されて荒れ果てた山林などは「その他、管理や処分の際に費用や労力がかかる土地」に該当し、申請が認められない恐れがあります。
3章 相続土地国庫帰属法の手続き方法・必要書類
続いて、相続土地国庫帰属法の申請方法の流れと必要書類を解説していきます。
申請方法の流れは、以下の通りです。
- 法務局に承認申請を行う
- 法務大臣による要件審査・承認を受ける
- 負担金を納入する
- 土地を国庫に帰属する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 法務局に承認申請を行う
相続土地国庫帰属法を利用するには、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局に申請します。
申請時には、自分が相続人であることを証明する書類などをはじめとする必要書類や承認申請書をあわせて提出しましょう。
相続土地国庫帰属法の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続もしくは遺贈で土地を取得した人 |
手続き先 | 土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局 |
費用 | 審査手数料:土地1筆あたり14,000円 |
必要書類 |
など |
3-2 法務大臣による要件審査・承認を受ける
相続土地国庫帰属法の申請を行った後は、法務大臣による要件審査が行われます。
審査は申請された土地や周辺地域の土地の実地調査を行い、要件を満たしているかを調査します。
審査の内容によっては、追加の書類提出が必要になる可能性もあるので、提出を求められたら速やかに用意しましょう。
審査を却下されてしまうケースは、主に以下の通りです。
- 承認申請を行う権限を持たない人による申請の場合
- 要件を満たしていない土地を申請した場合
- 申請書や添付書類、負担金の規定に違反した場合
- 実地調査に協力しない場合
審査の結果、要件を満たしていると判断されたら法務大臣から承認通知が届きます。
3-3 負担金を納入する
相続土地国庫帰属法の承認を受けた後は、負担金の納入をします。
負担金の金額は、承認通知と共に知らされるので、通知後30日以内に納入しましょう。
期限を過ぎてしまうと、承認が無効になってしまうのでご注意ください。
負担金の計算方法や相場に関しては、4章で詳しく解説しています。
3-4 土地を国庫に帰属する
負担金が納入されたタイミングで、申請した土地は国庫に帰属されます。
4章 相続土地国庫帰属法にかかる費用
相続土地国庫帰属法にかかる費用は、主に以下の2つです。
- 審査手数料(土地1筆につき14,000円)
- 負担金(土地1筆につき20万円程度)
審査手数料は、法務局に相続土地国庫帰属法の承認申請を行うタイミングで支払い、土地1筆につき14,000円です。
負担金は、法務大臣による承認を受けたタイミングで支払います。
相続土地国庫帰属法の負担金は、10年分の土地管理費用相当額とされています。
負担金は土地の地目や面積、周辺地域の状況などによって算出されますが、原則として1筆につき20万円です。
加えて同じ種目の隣接した2筆以上の土地を申請した場合、負担金は1筆分の20万円となります。
ただし、土地の種目によっては1筆ごとではなく、面積によって負担金を計算する場合もあるので事前に確認しておくと良いでしょう。
土地の種目ごとの負担金の目安額は、下記の通りです。
土地の種目 | 負担金 |
宅地 | 面積にかかわらず20万円 (都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域は面積によって算定) |
田畑 | 面積にかかわらず20万円 (都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域、農用地区域の田畑は面積によって算定) |
森林 | 面積によって算定 |
その他 (雑種地、原野など) | 面積にかかわらず20万円 |
なお、面積によって算定する場合は申請した土地の面積が広いほど1㎡あたりの負担金が少なくなるように調整されます。
5章 土地を相続したくない人が検討すべき4つの方法
相続土地国庫帰属法は、相続した土地を手放したい方にとって、メリットが大きい制度といえるでしょう。
一方で、相続土地国庫帰属法は負担金がかかりますし、すべての土地に対して適用できるわけではありません。
できるだけ早く相続した土地を手放したい人や土地を相続したくないと考えている人は、相続土地国庫帰属法以外の選択肢も合わせて検討しておくのが良いでしょう。
土地を相続したくない方におすすめの方法は、以下の4つです。
- 寄付する
- 相続放棄する
- 売却する
- 相続土地国庫帰属法を利用する
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1 寄付する
売却が難しい土地の場合、寄付をすれば土地を手放せる場合があります。
土地を寄付先は、大きく以下の3種類に分けられます。
- 自治体
- 個人
- 法人
自治体への寄付は、土地の立地や形状によっては認められない場合があるので、ご注意ください。
まずは土地がある地域の自治体に相談をして、寄付の手順や必要書類を確認するのが良いでしょう。
また住宅地にある土地で隣家がいる場合には、隣家に土地を寄付してしまうのもおすすめです。
その場合、寄付された側には贈与税がかかります。
法人に土地を寄付した場合、寄付先の法人が公益法人等でない一般企業の場合には、寄付をした側のみなし譲渡所得として課税されるので注意が必要です。
5-2 相続放棄する
相続放棄をすれば、土地の所有権を放棄できるので固定資産税などを支払う必要がなくなります。
一方で相続放棄をする際には、以下の点に注意が必要です。
- 相続放棄には期限がある(相続開始から3ヶ月以内)
- 相続放棄をしても土地の管理義務を負う必要がある
- 土地以外の全ての相続財産も放棄しなければならない
相続財産管理人を選任すれば、土地の管理義務はなくなりますが、申立手続きには数十万円以上の予納金が必要です。
5-3 売却する
土地の買主が見つかりそうであれば、相続した土地を売却してしまうのも良いでしょう。
土地を売却する際には、不動産会社の一括査定などを利用して、売却を仲介してくれる不動産会社を探すのがおすすめです。
売却条件や土地の立地などによっては、なかなか買主が見つからない可能性もあるでしょう。
その場合には、以下の方法もお試しください。
- 売却価格を安く設定してみる
- 建物が残っている場合には解体して更地にする
- 空き家バンクに登録してみる
「土地の価格を安くすれば買主が見つかるはず」と考えてしまいがちですが、売却価格を下げると不動産会社が受け取る仲介手数料が減ってしまうので、仲介のモチベーションや優先順位が下がってしまう恐れがあります。
5-4 相続土地国庫帰属法を利用する
本記事で解説した相続土地国庫帰属法を利用すれば、相続や遺贈によって取得した土地を国庫に帰属できます。
承認申請の手間や負担金はかかりますが、売却や寄付が難しい土地を手放したいと考えている方にはおすすめです。
また全ての財産を相続しない相続放棄とは異なり、預貯金は相続して土地に関しては相続土地国庫帰属法を選択することも可能です。
ただし相続土地国庫帰属法は、全ての土地で適用できるわけではないですし、申請後は要件を満たしているか審査が行われます。
承認後は負担金もかかるため、他の方法とあわせて検討しておくのが良いでしょう。相続放棄以外の方法においては、相続登記が必要です。
まとめ
相続土地国庫帰属法を利用すれば、相続や遺贈によって取得した土地を国庫に帰属できます。
相続土地国庫帰属法によって、預貯金だけを相続し、活用予定のない土地は国庫に帰属するなどの選択もできるようになります。
一方で相続土地国庫帰属法は承認後に20万円程度の負担金がかかりますし、すべての土地に適用できるわけではありません。
相続した土地を手放したいのであれば、相続土地国庫帰属法だけでなく、寄付や売却も検討しておくのが良いでしょう。
また相続土地国庫帰属法の申請時や相続した土地を寄付や売却する際には、事前に相続登記をすませておく必要があります。
相続登記は、2024年以降は義務化されるので、まだお済みでない方は早めに手続きしておきましょう。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
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