【相続登記義務化】相続登記を司法書士に依頼するメリットデメリットを解説

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司法書士山中泉

 監修者:山中泉

この記事を読む およそ時間: 4
 この記事を読んでわかること

  • 相続登記は司法書士に依頼できるか
  • 相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリット
  • 相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場

2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に数万円程度で依頼も可能です。

相続登記を司法書士に依頼すれば、書類の作成や収集も任せられますし、その他の相続手続きについても依頼可能です。
一方で、相続登記を司法書士に依頼すると費用がかかります。

本記事では、相続登記を司法書士に依頼するメリットやデメリット、司法書士を選ぶときの基準を解説します。


1章 相続登記の義務化とは

2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続についても適用されます。

そのため、過去に不動産を相続していて、まだ登記申請がすんでいない場合は、できるだけ早く手続きをするのが良いでしょう。

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2章 相続登記は司法書士に依頼できる

本記事の冒頭で解説したように、相続登記は自分で行う以外にも司法書士にも依頼可能です。
なお、相続について相談できる専門家は複数いますが、相続登記を専門としているのは司法書士です。

専門家の中でも、行政書士や税理士は相続登記を代行することはできません。

司法書士以外の専門家の中では、弁護士も相続登記できますが、弁護士の業務範囲は多岐にわたるため、相続登記を行っていない弁護士も多くいます。
そのため、相続登記を専門家に依頼するのであれば、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

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3章 相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記を司法書士に、依頼すれば相続登記の際に必要な書類を収集、作成してくれますし、平日の日中に法務局や役所にいかなくてすみます。
相続登記を司法書士に依頼するメリットは、主に下記の通りです。

  1. 相続登記の必要書類の収集・作成を行ってくれる
  2. 登記申請のために仕事を休まなくてすむ
  3. 相続登記だけでなく相続手続き全般をサポートしてくれる
  4. 認知症対策・二次相続対策までアドバイスしてくれる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 相続登記の必要書類の収集・作成を行ってくれる

相続登記を司法書士に依頼すれば、手続きを代行してくれるだけではなく、必要書類の収集や登記申請書の作成まで行ってくれます。

亡くなった人が遺言書を作成していない場合、相続登記の際には亡くなった人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本などが必要です。
戸籍謄本の収集に慣れていない人物が必要書類を収集しようとすると、それだけでも骨が折れるはずです。

相続登記を司法書士に依頼すれば、これらの作業もすべて行ってもらえます。

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3-2 登記申請のために仕事を休まなくてすむ

相続登記の申請を司法書士に依頼すれば、登記申請や必要書類の準備のために仕事を休む必要がありません。
登記申請をするためには、平日の日中に法務局に行く必要がありますし、戸籍謄本の収集は平日の日中に市区町村役場に行く必要があります。

平日日中は仕事をしているサラリーマンや家事や育児で忙しい主婦は、相続登記を司法書士に依頼しても良いでしょう。

3-3 相続登記だけでなく相続手続き全般をサポートしてくれる

相続に詳しい司法書士に登記申請を依頼すれば、相続登記だけでなく相続手続き全般をサポートしてくれます。
家族や親族が亡くなり、相続が発生すると下記の手続きを行わなければなりません。

  • 遺言書の有無の調査・検認手続き
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 限定承認・相続放棄を検討
  • 所得税の準確定申告
  • 遺産分割協議の開始
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・有価証券等の名義変更
  • 相続登記
  • 各種財産の名義変更
  • 相続税の申告

相続に詳しい司法書士であれば、上記の手続きのうち、準確定申告および相続税申告以外を代行可能です。
準確定申告や相続税申告についても、信頼できる税理士を紹介できる場合が多いです。

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3-4 認知症対策・二次相続対策までアドバイスしてくれる

相続に詳しい司法書士に登記申請を依頼すれば、単に手続きを代行してもらえるだけでなく、認知症対策や二次相続対策まで対応してもらえます。

例えば、夫婦のうちどちらかが亡くなり、遺された妻や夫が不動産を相続した場合を考えてみましょう。
このようなケースでは、遺された妻や夫も高齢である場合が多く、数年以内に夫や妻が亡くなり二次相続が発生する可能性や夫や妻が認知症になる可能性があります。

認知症になり判断能力を失うと、不動産の活用や売却を行えなくなりますし、二次相続では一次相続より相続税が高額になりやすいですし、相続トラブルも発生しやすいので注意しなければなりません。
相続について経験豊富な司法書士であれば、次の相続や認知症対策についての提案も行ってくれるはずです。

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4章 相続登記を司法書士に依頼するデメリット

相続登記を司法書士に依頼する唯一のデメリットは、依頼費用がかかる点です。
相続登記を司法書士に依頼した場合は、数万円程度の費用がかかることが多いです。

とはいえ、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記の義務違反による過料が、司法書士に相続登記を依頼した場合の費用を上回る可能性は大いにあるでしょう。

そのため、相続登記の期限までに司法書士に登記申請を依頼した方が、結果として費用を抑えられる可能性は高いです。


5章 相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場

相続登記を司法書士に依頼した場合、一般的な住宅であれば5~8万円程度で手続きしてくれる場合が多いです。
ただし、司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬は、不動産の数や不動産の評価額によっても大きく変動します。

また、上記の報酬は「相続登記申請」の報酬なので「戸籍収集代行」や「遺産分割協議書作成」など相続登記に必要な手続きをまとめて依頼すれば、トータルで7万円~15万円程度になるでしょう。
司法書士事務所の多くは無料相談を行っているので、まずは無料相談をしてみて司法書士との相性や費用などを比較検討してみるのもおすすめです。

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6章 相続登記を依頼する司法書士の選び方

相続登記を司法書士に依頼するのであれば、信頼できる事務所や司法書士を選ぶことが大切です。
自分に合う司法書士を探すのであれば、下記を基準にすることをおすすめします。

  • 相続に特化しているか
  • 費用が明確でしっかり説明してくれるか
  • じっくり話を聞いてくれるか
  • 丁寧にわかりやすく説明してくれるか
  • 専門家視点で提案してくれるか
  • 連絡が取りやすいか
  • アフターフォローをしてくれるか

単純に相続登記の申請のみを代行してくれる司法書士は多くいますが、一方で相続の専門家といった立場から遺産分割方法の提案や次に発生するであろう相続や認知症対策まで考慮してくれる司法書士はそう多くはありません。

相続に特化した司法書士であれば、認知症対策や二次相続対策まで踏まえて提案をしてくれます。
また、手続きについて疑問点があるときにも連絡が取りやすい司法書士や事務所であれば、信頼して相続手続きを任せられるはずです。

グリーン司法書士法人は法人化しており、在籍している司法書士の人数が多い点が強みです。
平日9-20時、土日祝10-17時はオープンしており、17時までのご連絡は当日中に折り返すルールを徹底しているため、ご相談者様が疑問や不安をそのままにしないようにしています。

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まとめ

相続登記は自分で行うだけでなく、司法書士に依頼も可能です。
司法書士であれば、数万円程度から相続登記を行ってくれるので、自分で手続きするのが難しい場合は、依頼を検討しても良いでしょう。

また、相続に精通した司法書士であれば、相続登記だけでなく相続手続きを一括でサポートできますし、認知症対策や二次相続対策まで行ってくれます。
相続人の中に高齢の方がいる場合は、相続登記と共に認知症対策や二次相続まで行ってもらうのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談もできるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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