- 相続登記の義務化とは何か
- 相続登記をしないでいるとどうなるか
- 相続登記の期限および間に合わないときの対処法
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請をすませないと10万円以下の過料が発生する可能性があります。
また、仮に過料が発生しなかったとしても相続登記をせずに放置していると、相続人が亡くなり新たな相続が発生する恐れもあるのでご注意ください。
相続登記は自分で手続きするだけでなく、数万円程度で司法書士への依頼も可能です。
仕事や家事、育児に忙しく登記申請の準備をするのが難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。
本記事では、2024年4月から始まる相続登記の義務化とは何か、しないでいるとどうなるのか解説していきます。
1章 【2024年4月から】相続登記の義務化とは
これまで相続登記は義務化されておらず、相続人の意思によって行うものとされていました。
しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続についても適用されます。
そのため、まだ相続がお済みでない不動産をお持ちでない人は、でしるだけ早く手続きするのが良いでしょう。
2章 相続登記をしないとどうなる?
相続登記が義務化されたため、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。
また、過料が発生しなかったとしても相続登記をせず放置していると下記のデメリットがあるのでご注意ください。
相続登記をしないでいるデメリットやリスクは、主に下記の通りです。
- 10万円以下の過料が科される恐れがある
- 新たな相続が発生すると権利関係が複雑になる
- 相続不動産の売却や活用ができなくなる
- 相続不動産の適切な管理が行われない可能性がある
- 第三者に不動産の所有権を主張できない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 10万円以下の過料が科される恐れがある
本記事の1章で解説したように相続登記が義務化されたため、相続から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記の義務化は始まったばかりの制度であり、現時点では不動産ひとつに対して過料がかかるのか、相続人一人ひとりに対して過料が発生するのかも明らかになってはいません。
また、過料は一度科されて終了ではなく、相続登記が完了するまで何度も科される可能性もあります。
10万円という金額は決して安くないので、相続登記が完了していない不動産をお持ちの人は早めに手続きをしましょう。
2-2 新たな相続が発生すると権利関係が複雑になる
相続登記をせずに不動産を放置したままでいると、相続人の1人が亡くなり新たな相続が発生する可能性もあります。
相続人が亡くなり新たな相続が発生すると、権利関係が複雑になり相続登記に必要な書類の数も増えてしまいます。
結果として、相続登記に時間がかかる、自分たちでは手に負えず専門家に依頼せざるを得ないケースもあるでしょう。
2-3 相続不動産の売却や活用ができなくなる
相続した不動産は登記申請をすませないと、活用や売却できません。
一方で、相続登記が完了していない不動産であっても、固定資産税や不動産の維持費は相続人が負担しなければなりません。
結果として、相続登記をすませないでいると不動産の維持費のみがかかり続けてしまいます。
2-4 相続不動産の適切な管理が行われない可能性がある
相続登記をすませていない不動産は、相続人が適切な管理をしないで放置してしまう可能性もあります。
亡くなった人が所有していた不動産は、相続人全員の共有財産として扱われ、管理義務が発生します。
例えば、相続不動産を放置していて屋根の瓦が落ちて通行人を怪我させた場合、通行人から損害賠償請求される恐れもあるのでご注意ください。
2-5 第三者に不動産の所有権を主張できない
相続登記をすませないと、第三者に不動産の権利を主張できません。
例えば、下記のケースでは遺産分割協議にて不動産を1人で受け継ぐと決まっていても、権利を主張できなくなる恐れがあります。
- 遺産分割協議にて、相続人Aが不動産を1人で受け継ぐと決定する
- 相続人Bが法定相続による登記申請を単独でしてしまう
- 相続人Bが不動産会社に自分の共有持分を売却してしまう
悪質な不動産会社に共有持分を売却してしまった場合、相続人Aは相続した不動産の権利を主張できなくなる恐れがあります。
遺産分割協議がまとまっただけでは、相続不動産に対する権利を主張できないため、早めに相続登記をすませましょう。
なお、相続登記の義務化に伴い、遺産分割による登記申請を相続人が単独で行えるようになりました。
登記申請に非協力的な相続人がいたとしても、単独で手続きできるようになったので、登記申請を放置していた不動産がある場合は、早めに手続きしましょう。
3章 相続登記はいつまでにすればいい?
2024年4月以降は相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
相続登記の義務化は、過去に発生した相続に対しても適用されます。
ただし、過去に発生した相続については猶予期間が設定されており、2027年3月31日までに登記申請を行えば良いとされています。
相続登記の期限について詳しく見ていきましょう。
3-1 不動産を相続したことを知ってから3年以内
3-2 2024年4月1日より前に相続した不動産は2027年3月31日まで
2024年4月1日より前に相続が発生していた場合は、2027年3月31日までに登記申請をすませましょう。
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、過去の相続については猶予期間が設定されているからです。
2024年4月以降すぐに過去の相続について過料が発生するわけではないので、安心した人もいるのではないでしょうか。
しかし、猶予期間が設定されているとはいえ、相続登記をせずに放置していると、本記事の2章で解説した問題が発生する恐れもあります。
そのため、まだ登記申請を済ませていない不動産をお持ちの人は、できるだけ早く相続登記をすませておくことをおすすめします。
4章 相続登記の期限に間に合わないときの対処法
相続が発生したものの遺産分割協議がまとまらない、登記申請の準備をする余裕がないなどの理由で、相続登記を行えない場合も中にはあるでしょう。
遺産分割協議がまとまらず相続登記を行えない場合は、相続人申告登記を行っておくことをおすすめします。
また、登記申請の準備を自分でするのが難しい場合は、司法書士に相続登記を依頼することも検討しましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 相続登記を司法書士に依頼する
相続登記は登記申請書の作成や添付書類の収集が必要ですが、中には仕事や家事、育児などの事情があり、自分で準備をすることが難しいケースもあるでしょう。
自分で相続登記の準備をするのが難しい場合は、手続きを司法書士に依頼するのもおすすめです。
司法書士は登記申請の専門家であり、相続登記についてもシンプルなものであれば数万円程度で代行可能です。
多くの司法書士事務所では初回無料相談を行っていますので、まずは無料相談に行き相続登記の見積もりをしてもらうのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人でも相続登記を税込3万3,000円からお受けしています。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
4-2 相続人申告登記を行う
2024年4月から始まる相続登記の義務化にともない新設された「相続人申告登記」を行えば、期限までに相続登記を行っていなくても過料の対象になることはありません。
相続人申告登記とは、①相続人が不動産の所有者が亡くなり相続が発生したことと②自分が相続人であることを申し出る制度です。
加えて、相続人申告登記は相続人が単独で行えるため、遺産分割協議が完了しなくても行えます。
必要書類も申出人が相続人であることを証明する書類のみのため、法定相続による登記申請を行うよりも手軽に手続き可能です。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
費用 | 不要 |
必要書類 |
|
なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了したら、完了から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
まとめ
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
また、仮に過料が発生しなかったとしても相続不動産の名義変更手続きを放置すると、新たな相続が発生し権利関係者が増えてしまう、相続不動産をいつまでたっても活用、売却できず管理コストのみかかり続けるなどのデメリットがあるのでご注意ください。
相続登記は自分で手続きもできますが、司法書士であれば数万円程度で代行可能です。
手続きが面倒でついつい放置していた場合や相続人同士では遺産分割協議がまとまらず中々手続きに移れない場合は、相談してみても良いでしょう。
グリーン司法書士法人でも相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。