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親が認知症になり判断能力を失ってしまうと、様々な契約行為ができなくなってしまいます。
また、銀行口座が凍結されるなど日常生活を続ける上でも様々な問題が発生します。
認知症になった親の財産は、子供や親族であっても法律上、勝手に管理や処分ができないので注意が必要です。
認知症になった親が安心して残りの生活を続けるために、後見人の選任が必要になることもあります。
後見人とは、認知症などで判断能力を失った方が生活をしていく中で不利益を被らないようにサポートする人物です。
後見人を選任すれば、認知症になった親のかわりに後見人が財産管理や契約行為を行えます。
しかし、後見人を選任すると裁判所での手続きや費用がかかるなど、デメリットもあります。
本記事では、認知症となった親に後見人をつけるメリット、デメリットや手続きの流れを解説していきます。
目次
1章 親が認知症になったときにつける「後見人」とは
後見人とは、認知症になって判断能力が不十分になった親の生活や財産管理をサポートする人物です。
親が重度の認知症でありすでに判断能力を失っている場合は、法定後見人をつける必要があります。
一方で、軽度の認知症であれば任意後見人をつけられる可能性もあります。
法定後見人と任意後見人の違いは、下記の通りです。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
事前に行う手続き | 必要なし |
|
本人の同意 | 不要 | 必要 |
後見人の選任 | 家庭裁判所が行う | 本人が行う |
後見人が行える代理行為 | 家庭裁判所が審判した特定行為 | 任意後見契約書で定めた行為 |
取消権 | 日常生活に関する行為を除く法律行為を取消可能 | なし |
1-1 法定後見人
法定後見人は、認知症などで判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が決定する後見人であり、認知症になった人の財産管理や法的手続きを代わりに行います。
1-2 任意後見人
任意後見人とは、後見制度を利用する本人(被後見人)が自分で選ぶ後見人です。
任意後見人をつける場合、被後見人の判断能力が残っているうちに任意後見契約を結ばなければなりません。
法定後見人と異なり、任意後見人に取消権はないものの後見内容をある程度自由に決められるのが特徴です。
2章 後見人になれる人と役割
後見人は欠格事由に該当しない限り、誰でもなることができます。
後見人の役割は、主に財産管理と身上監護の2つであり、判断能力を失った親のかわりに財産を管理し、生活を維持するために法律行為を行うのが仕事です。
また1年に1回、家庭裁判所にて後見人としての業務や財産状況などの報告をしなければなりません。
後見人になる人と役割を詳しく確認していきましょう。
2-1 後見人になれる人
後見人になれる人は、以下の欠格事由に該当しない人です。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした人、もしくはその配偶者や直系血族
- 行方がわからない人
上記に当てはまらない人であれば、誰でも後見人になることができます。
ただし法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所が法定後見人を選任します。
そのため、希望した人物が後見人に選任されるかはわかりません。
任意後見制度を活用するのであれば、欠格事由に該当しない希望の人物を任意後見人に指定できます。
2-2 後見人の役割
後見人の役割は、判断能力を失った親のかわりに財産を管理し、日常生活を送る上で必要な法的行為を行うことです。
具体的には、以下の役割を担っています。
- 年金の振り込み状況を確認する
- 預金口座を管理する
- 税金や公共料金などの支払いを行う
- 自宅の管理修繕を行う
- 介護施設の入居契約を行う
- 介護サービスやリハビリを受けるための手続きを行う
上記のように後見人は、認知症になった親が生活を続けていく中で不利益を被らないようにするために、手続きや財産管理を行います。
3章 後見人をつけるメリット・デメリット
親が認知症になって判断能力を失ったときに、必ずしも後見人をつける必要はありません。
特に、成年後見制度を「一度利用すると本人が亡くなるまで続く」ため、後見制度を利用するかは慎重に決めた方が良いでしょう。
後見人をつけるメリットとデメリットは、以下の通りです。
メリット | デメリット |
|
|
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 後見人をつけるメリット
認知症になった親に後見人をつければ、判断能力を失った本人のかわりに法的行為や財産管理を行ってもらえます。
具体的なメリットは、以下の通りです。
- 本人の不利益になる契約を結ぶことを防げる
- 本人が不利益になる契約を結んでも後から取り消せる
- 本人のかわりに財産管理ができる
- 本人のかわりに生活に必要な契約や手続きを行える
- 本人が詐欺の被害にあうことを防げる
後見人をつけておけば、高齢者をターゲットにした詐欺から親を守れますし、家族による財産の使い込みなども防げます。
介護施設への入居や介護サービスやリハビリなどを受ける手続きも後見人が親のかわりに行えます。
3-2 後見人をつけるデメリット
後見人をつけるのは、メリットばかりではなくデメリットもあります。
具体的なデメリットは、以下の通りです。
- 後見人の義務を果たさなければならず労力がかかる
- 後見人として行動しなければならず、行動に制限がかかる場合がある
- 専門家が後見人になった場合には報酬が発生し費用がかかる
- 後見人が行えない法律行為もある
成年後見制度は一度手続きしてしまうと、取り消せないので注意が必要です。
なお、後見人が本人のかわりに行えない法律行為は、以下の通りです。
- 婚姻や離婚、養子縁組など戸籍に関する契約の変更
- 遺言書の作成
- 被後見人の法定相続分を割り込むような遺産分割
- 被後見人にとって必要のない不動産売却
- 株や不動産への投資行為
- 相続税対策のための生前贈与・不動産活用
上記のように、後見人をつけたとしても認知症になった親の財産を積極的に運用することは難しいでしょう。
もっと簡単に親のサポートをしたいと考える方は5章で説明する家族信託もご検討ください。
4章 成年後見制度を利用する流れ・費用
成年後見制度を利用する際には、所定の手続きを行う必要があります。
また、手続きの流れや必要な費用は利用する制度が「法定後見制度」か「任意後見制度」かでも変わります。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
4-1 法定後見制度を利用する流れ
法定後見制度を利用する流れは、以下の通りです。
上記のように、法定後見制度を利用する際には家庭裁判所での申立てが必要です。
申立て手続きの概要と必要書類は、以下の通りです。
手続きする人 |
|
申立先 | 本人の所在地を管轄する家庭裁判所 |
かかる費用 |
|
必要書類 |
など |
4-2 任意後見制度を利用する流れ
任意後見制度を利用する流れは、以下の通りです。
任意後見制度を活用する場合は、法定後見制度と異なり、家庭裁判所での申立ては行う必要がありません。ただし、親が元気なうちに公正証書にて任意後見契約書を作成しておく必要があります。
任意後見制度の手続き概要と必要書類は、以下の通りです。
手続きする人 |
|
申立先 | 本人の所在地を管轄する家庭裁判所 |
かかる費用 |
|
必要書類 |
など |
必要書類に関しては、本人の状況によっても変わる可能性があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
また意思疎通はできるなど親の認知症が軽度の場合には、成年後見制度だけではなく家族信託も利用できる可能性があります。
次の章では、家族信託に関して解説していきます。
5章 軽度の認知症であれば「家族信託」を利用できる
認知症の症状が軽度であり、判断能力が残っていれば成年後見制度だけでなく、家族信託も利用できる可能性があります。
家族信託とは、家族間で信託契約を結び、契約の範囲内で財産を管理、運用していく制度です。
家族信託は成年後見制度よりも自由度が高く、柔軟に親の財産を管理できる点が魅力です。
メリット、デメリットを詳しく解説していきます。
5-1 家族信託のメリット
家族信託を活用すれば、成年後見制度よりも柔軟に親の財産を管理、運用できます。
家族信託の具体的なメリットは、以下の通りです。
- 家族間で信託契約を結ぶのでランニングコストがかからない
- 信託内容の範囲内であれば委託者の財産を積極的に運用できる
- 二次相続対策にもなる
将来的に売却を検討している不動産や株式を親が所有している場合には、家族信託を検討しても良いでしょう。
5-2 家族信託のデメリット
家族信託は、成年後見制度と違って身上監護権がありません。
あくまでも家族信託は財産管理に特化した制度であり、信託契約を結んだ子供であっても親のかわりに医療や介護に関する契約を行うことはできません。
ただし、実際には医療や介護に関する契約を親のかわりに子供が行える場合も多いです。
家族信託か成年後見制度のどちらを利用するべきか迷ったら、司法書士や弁護士などの家族信託に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。
5-3 家族信託を利用する流れ
家族信託を利用する流れは、以下の通りです。
上記の通り、家族信託の手続きは複雑であり公正証書の作成など専門的な知識が必要です。
自分で行うこともできますが、ミスなく手続きを行いたいのであれば、司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。
まとめ
親が認知症になってしまい判断能力が不十分になってしまうと、財産管理や法律行為ができなくなってしまいます。
さらに、子供や親族であっても、親のかわりに財産管理や法律行為を行うことはできません。
認知症になった親が安心して生活を送るためには、後見人をつけるのがおすすめです。
後見人をつければ、判断能力を失った親のかわりに財産管理や法律行為を行ってもらえます。
また、認知症になったものの意思疎通はできるなど症状が軽度の場合には、後見人をつけるのではなく家族信託の方が柔軟な財産管理をできる場合もあります。
家族信託や成年後見制度は、個人で判断や手続きするのが難しいので司法書士や弁護士と言った専門家に相談することもご検討ください。
グリーン司法書士法人では、家族信託や成年後見制度に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
後見人とは?
後見人とは、認知症になって判断能力が不十分になった親の生活や財産管理をサポートする人物です。
すでに認知症の症状が進行していて「判断能力が不十分な方のサポートをできるのは法定後見人」です。
▶後見人について詳しくはコチラ
認知症になった人の後見人は誰がなる?
認知症になった人の後見人になれるのは、下記の欠格事由に該当しない人です。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をした人、もしくはその配偶者や直系血族
・行方がわからない人
▶認知症になった人の後見人について詳しくはコチラ
家族は後見人になれる?
家族や親族も後見人になれます。
しかし、任意後見人は希望の人物がなれるのに対し、法定後見人を最終的に決めるのは裁判所です。
▶後見人になれる人物について詳しくはコチラ
家族や親族が後見人になるデメリットは?
家族や親族が後見人になる際には下記の点に注意しておきましょう。
・成年後見人は途中で辞められない
・1年に1度の報告義務がある
・成年後見監督人が就く場合もある
・重要な財産の処分には家庭裁判所の許可が必要
▶後見人になるときの注意点について詳しくはコチラ
認知症になった後の成年後見制度にかかる月額報酬はいくら?
成年後見人に司法書士や弁護士などの専門家が就いた場合は、月額2~6万円の費用がかかります。
財産額が5,000万円を超える場合は、基本報酬額が更に高額になります。
▶成年後見制度の月額報酬について詳しくはコチラ
認知症の人に後見人をつける手続きの流れは?
認知症の人が後見制度を利用する場合、成年後見制度しか選択肢はありません。
成年後見制度の流れは、下記の通りです。
STEP① 申立人・申立先の確認
STEP② 診断書の取得
STEP③ 必要書類の収集
STEP④ 申立書類の作成
STEP⑤ 面接日の予約
STEP⑥ 家庭裁判所への申立て
STEP⑦ 審理開始
STEP⑧ 審判
STEP⑨ 後見の登記
STEP⑩ 成年後見人の仕事開始
▶成年後見制度の申立てについて詳しくはコチラ