財産を相続できる人物やそれぞれの相続割合は法律によって決められています。
ただし、すべての遺産分割を法律通りに行う必要はなく、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めることもできますし、故人が遺言書を作成していた場合はその内容に従って遺産分割が行われます。
そのため、相続の場面で「相続権」に関する知識は非常に重要です。
ほとんどの人が相続を「財産を残す側」「財産を受け取る側」、どちらも経験します。いずれ訪れる相続のために、「相続権」について知っておきましょう。
目次
1章 相続権を持つのは法定相続人
多くの場合配偶者や子供が相続するため、「相続人=配偶者と子供」というイメージを持たれがちですが、法律ではもっと細かく定められています。
相続権がある「法定相続人」は、法律で定められた優先順位に沿って決められます。
ここでは、法定相続人について詳しく解説します。
1-1 配偶者は常に相続人
配偶者は、相続順位には含まれず、必ず相続人となります。
ただし、相続人となるのは戸籍上「配偶者」となる人であり、内縁の妻・夫には相続権はないので注意しましょう。
また、離婚している場合も同様に相続権はありません。
1-2 法定相続人の順位
配偶者以外の相続人には順位が以下のような順位があります。
- 第一順位:子供
- 第二順位:両親や祖父母などの直系尊属
- 第三順位:兄弟・姉妹
- 子供がいる場合は子供が相続人
- 子供がいない場合は第二順位の両親(※)
- 子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
※両親はいないが祖父母が存命の場合は祖父母
といった形で相続人が決定されます。
配偶者がいる場合は、配偶者に加えて上記の人が相続人になります。すなわち、「配偶者+最も順位の高い相続人が一人でもいればその人」ということです。
また、配偶者がいない場合でも、第一順位と第二順位の両者が相続人になることはないことは理解しておきましょう。
1-2-1 相続放棄すると次の順位の人に権利が移る
遺産に借金があるなどの事情がある場合、相続放棄を選択することもあるでしょう。
相続放棄をすると、後の順位に相続権が移ります。相続放棄をした人は相続人ではなくなるためです。
- 子供が相続放棄→両親(※)に相続権が移る
- 両親を含む直系尊属全員が相続放棄→兄弟・姉妹に相続権が移る
※両親はいないが祖父母が存命の場合は祖父母
なお、順位に含まれない配偶者が相続放棄をしても、他の人に相続権が移ることはありません。
例えば配偶者と子供が相続人となる場合、配偶者が相続放棄すると子供がすべて相続することになります。
さらに子供が相続放棄すれば両親、次に両親が相続放棄すれば、兄弟姉妹に相続権が順番に移ります。
1-3 法定相続分
法定相続人が相続できる割合は「法定相続分」として法律で定められています。
相続割合は相続人の構成ごとに異なります。
法定相続人 | 法定相続分 | 備考 | |
配偶者のみ | 配偶者100% | ||
配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 | 子が複数人いる場合は均等に分配 |
子 | 1/2 | ||
配偶者+両親などの直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | ・親が複数人いる場合は均等に分配 ・被相続人に最も近い世代のみが相続人となる。親・祖父母ともに存命の場合でも、親のみが相続人となります。 |
両親などの直系卑属 | 1/3 | ||
配偶者+兄弟・姉妹 | 配偶者 | 3/4 | |
兄弟・姉妹 | 1/4 | ||
子のみ | 子100% | ||
両親などの直系尊属のみ | 両親100% | 親が複数人いる場合は均等に分配 | |
兄弟・姉妹のみ | 兄弟・姉妹100% | 兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配 |
2章 相続権よりも遺言が優先される
法律で決められた相続権が行使されるのは、あくまで遺言がない場合に限ります。
遺産は被相続人が残した財産ですので、被相続人の意思は尊重されるべきだからです。
遺言がある場合は遺言の内容に従って遺産を分け合うこととなります。
ただし、法定相続人には遺留分を請求する権利があるので注意が必要です。
2-1 相続権のある人には遺留分がある
相続権のある人が、遺言を書かれていたことで「遺産を取得できない場合」や「あまりにも取得分が少ない場合」は「遺留分」を請求する権利が発生します。
遺留分とは、法定相続人(相続権のある人)に認められた「最低限保証される遺産の取得分」です。
例えば、遺言書に「長男にすべての遺産を相続させる」といった偏った内容が書かれていた場合など、誰か1人に財産のほとんどが生前贈与されていた場合などに発生します。
なお、遺留分が発生するのは
- 配偶者
- 子ども・孫などの直系卑属
- 親・祖父母などの直系尊属
のみとなっており、兄弟・姉妹や甥・姪には遺留分が認められないため注意しましょう。また、誰が相続人になるかで遺留分の割合も変わります。
具体的に発生する遺留分の割合は以下のとおりです。
(※)該当者が複数人いれば、頭数で分配します
遺留分についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
3章 相続権が移る代襲相続について
本来相続人となるはずだった人が相続発生時にすでに亡くなっている場合、亡くなっている人の代わりに次の相続人が相続することとなります。これを「代襲相続」と言います。
例えば、以下のようなケースで発生します。
①祖父が亡くなった時点で、祖父の子であるあなたの父がすでに亡くなっているケース
本来の相続人はあなたの父ですが、父が亡くなっている場合、代襲相続が発生し、あなたが「代襲相続人」として相続することとなります。
②子どものいない叔父が亡くなった時点で、叔父の兄弟であるあなたの父がすでに亡くなっているケース
あなたの叔父には子供がおらず、両親が亡くなっている場合、本来の相続人はあなたの父ですが、父がすでになくなっている場合はあなたが「代襲相続人」として相続することとなります。
なお、代襲相続はが認められるのは以下の人のみです
- 被相続人の子の子(孫)、さらにその子(ひ孫以下)
- 被相続人の兄弟姉妹の子
被相続人の兄弟姉妹は代襲相続人になれないので注意しましょう。
代襲相続についての詳しい解説はこちら
4章 相続権が剥奪されるケース
稀なケースではありますが、相続権を剥奪されることもあります。相続権を剥奪されている場合は当然、相続することはできません。
相続は、被相続人の財産を引き継ぐものです。そのため、財産を引き継ぐことに適していない人は相続できないように法律で定められているのです。
- 相続に支障をきたす犯罪や不法行為を行った人
- 被相続人に対し、不利益な行為や不快にさせる行為を行った人
上記のような人は、相続権が剥奪される可能性があります。
相続権の剥奪には「相続欠格」と「相続人廃除」の2つがありますので、詳しく見ていきましょう。
4-1 相続欠格
以下のような事由に当てはまる場合は「相続欠格」となります。「相続欠格」に該当する人は、法律上強制的に相続権を剥奪されます。
- 被相続人や他の相続人を故意に死亡、または死亡させようとした人
「死亡させた・死亡させようとした」と聞くと殺人罪や殺人未遂罪だけと思われるかもしれませんが、介護が必要な人に食事を与えないなどの遺棄罪もこれに当てはまります。
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった人
被相続人が殺害されたことを知りながら、殺害した人をかばうために告発・告訴をしなかった場合です。
なお、告訴・告発ができない子どもや、殺害した人が自身の配偶者または直系血族(子どもや孫、親や祖父母)の場合は例外とされています。
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消を妨害した人
被相続人が遺言を作成、変更、取消をしようとしているところに、詐欺や脅迫によってそれらを妨げた場合です。
例えば、被相続人が「長男に遺産を全部渡す」といった旨の遺言を作成しようとしていることを知り「そんな遺言を作ったら危害を加える」と言って妨害した場合などが当てはまります。
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた人
被相続人に詐欺や脅迫によって無理やり遺言の作成や変更、取消をさせた場合も当てはまります。
例えば、すでに遺言を作成している被相続人に対し、刃物を突きつけて「私に遺産が多く渡るように変更しろ」と脅迫した場合などがこれに当たります。
- 遺言書の偽装・変造・破棄・隠蔽した人
遺言書を見つけた際に、自分に不都合だからといってその内容を勝手に変えたり、わざと破棄して遺言がなかったことにしたりした場合です。
上記のように、相続に支障をきたす犯罪や不法行為を行った人は「相続欠格」となり、相続権を強制的に剥奪されます。
4-2 相続人廃除
相続欠格は犯罪や不法行為が行った人が当てはまりますが、「相続人廃除」の場合は被相続人に対して不利益な行為や著しく不快にさせる行為を行った人が対象となります。
また、「相続欠格」の場合は強制的に相続権を失うのに対し、「相続人廃除」は被相続人が申し立てることで相続人の相続権を失わせることができるものです。
相続人廃除をするためには、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言に記しておく方法があります。
例えば以下のような場合に相続人廃除が認められます。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な屈辱を与えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
- 度重なる非行や反社会勢力へ加入
- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
- 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
- 財産を目的とした婚姻
- 財産目当ての養子縁組
上記のように、被相続人に「相続させたくない」と思わせるような行為をした人は、被相続人によって相続の廃除をされる可能性があることを留意しておきましょう。
5章 相続権に関するよくある質問
ここでは、相続権に関するよくある質問について解説します。
5-1 養子には相続権がある?
養子であっても、養子縁組をしていれば相続権があります。養子縁組をすると法的に親子関係が認められ、相続の場面であっても実子と同様の立場となるからです。そのため、実子と養子で相続分に差がでることもありません。
また、普通養子縁組をした人の場合、生みの親(実親)と育ての親(養親)どちらとも親子関係があることとなるため、実親・養親どちらの相続人にもなります。
一方で、被相続人の生前に養子縁組をしていない連れ子等の場合は相続権を有しません。幼い頃から実の子供のようにともに暮らし、財産を残したいとお考えなら、養子縁組の手続きをしておくことをおすすめします。
養子の相続について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
5-2 離婚した前妻・夫には相続権がある?
相続人となるのは「戸籍上配偶者である人」です。そのため、離婚している前妻・夫に相続権はありません。
離婚以前に、戸籍上婚姻関係にない内縁の妻や夫も同様に相続権がないため注意しましょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
5-3 前妻・夫との子どもには相続権がある?
前妻・夫との間に子供がいる場合、その子供にも当然相続権があります。
例えば、離婚後、前妻に親権を渡し、自身は新しい家庭を築いていたとしても、前妻との子供にも後妻との子供と同様の相続分を相続する権利があるのです。
過ごした時間や関係性によって左右されることはありません。極端に言えば、一度も会ったことのない子供でも、「被相続人の子」として第一順位の相続人となります。
5-4 相続権のある人が行方不明のときはどうなるの?
相続権のある人が行方不明だからといってその相続権がなくなることはありません。また、行方不明の人を抜きで相続手続きを進めることもできません。
遺産の分割について決める遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、1人でも欠けた状態で進めた場合は無効になってしまうからです。
とはいえ、誰も所在を知らない、連絡が取れないとなると困りますよね。そのような場合はまず、その人の戸籍を取り寄せるなどして現住所を辿り、捜索することに努めましょう。
もし、戸籍上の住所に住んでいないなど、住所が不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行います。
相続人が行方不明の場合の対処法について詳しくはこちらを御覧ください。
5-5 相続権のある人がすでに亡くなっているときはどうなるの?
相続権のある人が、相続発生時にすでに亡くなっている場合は3章で解説した「代襲相続」となります。
なお、解説したとおり、代襲相続で代襲相続人となれるのは
- 被相続人の子の子(孫)、さらにその子(ひ孫以下)
- 被相続人の兄弟姉妹の子
被相続人の兄弟姉妹は代襲相続人になれないので注意しましょう。
5-6 相続権のある人が誰もいないとどうなるの?
被相続人に親族がおらず、遺言書も残っていない場合は、相続財産の行き場がないこととなります。相続人全員が相続放棄した場合も同様です。
その場合、利害関係のある人(被相続人にお金を貸していた人など)か検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。親族が全員相続放棄した場合が、親族のどなたかが申し立てなければいけません。
相続財産管理人が選任されたら、相続人の捜索が行われます。そこで改めて、相続人がいないことが判明すると相続財産の精算をすることとなります。
ここでいう精算とは、被相続人が借金をしていた人にお金を返したり、特別縁故者へ財産を与えたりすることを指します。
「特別縁故者」とは、被相続人の生前に、身の回りの世話をしたり介護に努めたりした人、長らく生活をともにした人など、「特別な縁がある人」のことです。内縁の妻・夫がいる場合は特別縁故者として財産を受け取れる可能性が高いでしょう。
特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属する(国に返還される)こととなります。
6章 相続権のない人に相続させたい場合
法律で決まっている相続人以外に、遺産を相続させたい方もいらっしゃるでしょう。
ここでは相続権のない人に相続させたい場合にできる生前対策について解説します。
6-1 遺言書を作成する
法律で決められた相続人や相続分にとらわれず相続をしたい場合、最も有効なのが遺言書の作成です。
相続人以外に遺産を渡したいときはもちろん、誰かに多く遺産を渡したいときや、相続したくない人がいる場合などにも活用できます。
ただし、遺言書を作成しても遺留分が発生します。あまりにも、相続人たちに不利な遺言を作成すると、相続の際に遺留分を巡ったトラブルになってしまいます。そのため、作成する際には遺留分に配慮しましょう。
もし、不安がある場合や作成方法が分からない場合は、司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。
遺言書の作成方法について詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
6-2 生命保険を活用する
生命保険金の受取人は2親等(※)までであればに決めることができます。また、生命保険金は相続財産に含まれないため、受取人が他の相続人から遺留分を請求されることもありません。
生前に、生命保険を活用して現金を残すよう対策しておくのも良いでしょう。
なお、生命保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなりますので注意しましょう。
(※)受取人に設定できる範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には「2親等まで」とされています。しかし、戸籍上夫婦でなくても内縁の妻・夫であれば設定できることもあるようです。詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
生命保険の活用法についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
6-3 生前贈与をする
生前贈与であれば、相続人に関係なく財産を渡すことができます。
ただし、「愛人にすべての財産を生前贈与して、遺産を一切残さない」といった、あまりにも偏った生前贈与の場合、遺留分侵害額請求の対象となるのでおすすめできません。
また、生前贈与の場合、贈与税がかかります。贈与税は相続より高い税率が課されるので、注意しましょう。
生前贈与をする際には、余裕を持って非課税枠内で数回に分けて財産を渡すことをおすすめします。
生前贈与についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
6-4 家族信託を活用する
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託し、適切な財産の管理・処分を任せるものです。家族間で自由に契約内容を決められるため、柔軟に財産の管理を行うことができます。
家族信託では、自身が亡くなった後の、次の相続も指定することができるので、遺言より柔軟な資産承継を実現することができます。
例えば、子供がいない夫婦の場合、自身が亡くなったときには一旦妻に自宅を相続し、後に妻が亡くなったときには自身の甥(姪)に相続させるといった、先の相続まで決めておくことができるのです。
家族信託についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を御覧ください。
まとめ
相続権は、法律で決められた人だけが持つものです。しかし、遺言があれば遺言が優先するので、相続人以外に相続させたい場合は遺言書を作成しておきましょう。
その他にも、生命保険金や生前贈与、家族信託など生前にできる対策方法があります。
しかし、遺留分請求や相続税などが関わるため、安直な対策をしてしまうと思わぬ落とし穴が見つかり、いざというときに逆にトラブルの原因となる可能性もあります。
ご自身の事情や希望に合わせた適切な対策をしたいのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。
よくあるご質問
遺産相続なぜ揉めるの?
「仲がいいから、相続トラブルなんて心配しなくて大丈夫!」と思い込んでいる方が多いですが、そんな方ほど注意が必要です。
たとえ仲が良くても、お金が関わるとトラブルになる可能性がありますし、親の世話や介護などを原因に揉めてしまうことも少なくありません。
遺産内容が明確にされていなかったり、じっくり話し合う機会がなく、疑心暗鬼になってしまうことが少なくありません。
揉めないためにも、遺産内容を明確にして、しっかりとコミュニケーションをとるようにしましょう。
▶相続でよくある兄弟トラブルについてはコチラ
兄弟の相続分割は?
相続権がある人は法定相続人として、それぞれが相続する割合(法定相続分)が法律で決められています。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等に分割します。
▶法定相続人の範囲と相続割合についてはコチラ