人生のうちで1回か2回しか経験しない相続登記にかかる費用に関して「いくらかかるんだろう」と疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
相続登記を仕事として数千件も処理してきた司法書士の私が「誰でも・すぐ分かる」を心がけて解説していきます。
相続登記には、以下の費用がかかります。
- 必要書類の取得費:1~3万円程度
- 法務局に申請する際にかかる登録免許税:固定資産評価額の0.4%
- 司法書士に依頼した場合の報酬:6~13万円程度
本記事をお読みの方がわかりにくい相続登記の費用について理解し、損をしない選択ができるようになっていただければ幸いです。
相続登記の必要書類に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
目次
1章 【2024年4月から義務化】相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産を名義変更する手続きです。
相続登記は登記申請書や戸籍謄本などの必要書類を揃え、法務局にて手続きします。
相続登記は義務化されていませんでしたが、2024年4月からは義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が課せられてしまいます。
相続登記の義務化は、過去の相続に対しても適用されるので、まだ登記申請がすんでいない不動産を所有している場合は、できるだけ早めに手続きするのが良いでしょう。
2章 相続登記にかかる費用
相続登記を行うには、様々な費用が発生します。
費用の中には、自分で手続きをすべて行ったとしても必ずかかる費用と司法書士に依頼する場合にかかる報酬があります。
それぞれの費用相場は、下記の通りです。
費用 | 相場・計算方法 |
相続した不動産の調査費用 | 2,000~3,000円 |
必要書類の収集費用 | 1~3万円 |
登録免許税 | 固定資産評価額に0.4%をかけた金額 |
司法書士に支払う報酬 | 6~13万円 (自分で行った場合にはかからない) |
それぞれの費用の計算方法や相場を詳しく確認していきましょう。
2-1 相続した不動産の調査費用:約2,000~3,000円
まずは相続した不動産を調査するための費用がかかります。
相続した不動産の数に応じて、調査費用は変わってきます。
故人が自宅のみを所有していた場合にかかる調査費用相場は、2,000~3,000円程度です。
不動産の調査費用の内訳は、下記の通りです。
内訳 | 費用 |
名寄帳 | 一通300円 (無料の役所もあります) |
固定資産評価証明書 | 不動産一件につき数百円 |
登記事項証明書 | 一通600円 |
名寄帳とは、市区町村が作成や管理している固定資産税課税台帳を不動産の所有者別にまとめたものです。
名寄帳を活用すれば、故人が所有していた不動産を一覧で確認できます。
固定資産評価証明書は、不動産の評価額を調査する目的で活用します。
取得先は、相続した不動産がある市町村役場です。
そして、登記事項証明書は相続した不動産に抵当権等の担保が付いていないかなどの権利関係を調べるために取得します。
登記事項証明書は、お近くの法務局で取得可能です。
2-2 相続登記の必要書類を集める費用:約1~3万円
相続登記を申請する際には、ケースごとに様々な書類を用意しないといけません。
その中で主に費用がかかるのが、戸籍や住民票等の取得費用です。
戸籍や住民票等の取得費用は、相続人の人数が増えるほど増額する傾向にあります。
必要書類の収集にかかる費用は、総額1~3万円程度になる場合が多いです。
内訳は、下記の通りです。
書類 | 取得費用 | |
亡くなられた方の書類関係 | ||
① | 亡くなられた方の出生から死亡までのつながりの付く戸籍謄本等 | 1通450円~700円 |
② | 亡くなられた方の住民票の除票 | 1通200円~400円 |
相続される方の書類関係 | ||
③ | 相続人全員の戸籍謄本 | 1通450円位 |
④ | 不動産を相続される方の住民票 | 1通200円~400円 |
⑤ | 相続人全員の印鑑証明書 | 1通200円~400円 |
共通してかかる費用 | ||
⑥ | 取得の郵送費(往復分必要) | 1件あたり500円前後 |
上記の書類は市区町村役場で取得できます。
上記の中でも最も収集に手間と費用がかかるのは、故人の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本等です。
故人の死亡時の戸籍謄本からさかのぼっていき生まれるまでの戸籍謄本を収集しなければなりません。
司法書士に依頼する場合は⑤の印鑑証明書以外は全て代行して取得してもらえます。
2-3 登録免許税:固定資産評価額の0.4%
相続登記を法務局に申請する際には「登録免許税」という税金がかかります。
1-1で取得した、固定資産税評価証明書の中にある、固定資産評価額に0.4%をかけた金額を納付しなければなりません。
例えば、評価額が3,000万円の土地を相続登記申請するなら、3000万円×0.4%で登録免許税は12万円になります。
2-4 司法書士の報酬:約6~13万円
相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が必要です。
不動産の数や評価額、地域により報酬額は変わりますが、一般的な(自宅のみ評価額2000万円位)相場としては6万円~13万円になります。
ただし、上記の費用はあくまでも相続登記申請の報酬ですので、他に不動産の調査や遺産分割協議書作成等も一緒に依頼すると9万円~15万円程度かかるケースが多いです。
司法書士に相続登記や遺産分割協議書の作成などの手続きを依頼した場合の費用相場は、下記の通りです。
費用 | 相場 |
登記申請 | 3~8万円 |
遺産分割協議書作成 | 1万5,000~7万円 |
登記情報調査 | 1物件につき1,000~1,500円 |
戸籍収集・相続関係説明図の作成 | 1万5,000~4万円 |
もちろん、相続した不動産が1ヶ所だけなのか5ヶ所あるのかによっても費用は変わりますし、相続人の人数や不動産の価値によっても費用は大きく変わってきます。
相続登記を司法書士に依頼したい場合には、司法書士事務所や法人で見積もりを取るのが良いでしょう。
ちなみに当ブログを運営するグリーン司法書士法人は、相続登記申請のみなら約6万円位が平均になります。
2-4-1 どこまで頼むかで報酬は変わる
相続登記を行う場合は、登記申請以外にも事前に調査や戸籍取得等の作業が必要です。
司法書士に依頼すれば、ほとんどの部分を代行して取得してもらえて、遺産分割協議書等の書類作成も行ってもらえます。
報酬を少しでも下げて節約したい方は、自分で書類収集等を行えばその分報酬を安く上げられます。
時間がある人や勉強してみたい人ならおすすめですが、戸籍取得等も手間がかかるため、節約額と比較して検討するのが良いでしょう。
2-4-2 司法書士からの見積書には実費と報酬がある
司法書士からの見積書は人生で何回も見るものではありませんので、理解しづらい部分もあるでしょう。
まずは、下記に当事務所の相続登記の際の見積書のサンプルを掲載します。
上記見積書の中の①が報酬部分で、②が実費部分(自分でした場合でも必ず発生する費用)です。
基本的には、②の実費の部分はどこに依頼しても変わらないものです。
3章 相続登記の費用総額のシミュレーション例
例えば、評価額3,000万円の土地の遺産分割協議を経て、相続登記をする場合の費用総額をシミュレーションしてみましょう。
費用の内訳例は、以下の通りです。
内訳 | 相場・計算例 |
不動産調査費 | 1,200円 |
戸籍等取得費用 | 1万2,000円 |
戸籍等取得郵送費 | 3,000円 |
登録免許税 | 12万円 |
司法書士報酬 (戸籍取得から登記申請まですべて依頼した場合) | 10万8,000円 |
合計 | 24万4,200円 |
4章 相続登記は自分で行うべき?司法書士へ依頼すべき?
相続登記は、必ず司法書士に依頼しなければできないわけではなく、自分で必要書類を収集し手続きすることも可能です。
本章では、自分で相続登記を行う場合と司法書士に依頼する場合のメリットやデメリットを比較してみます。
4-1 相続登記を自分で行う場合のメリット・デメリット
相続登記を自分で行う最大のメリットは、報酬が節約できる点です。
単純な内容の相続登記なら、自分で行ってしまっても良いでしょう。
例えば、相続人があなただけで遺産分割協議も必要ない様なケースでは、司法書士に依頼する必要性は薄いです。
一方で、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成なども専門家に依頼したい場合は、相続登記とまとめて司法書士に依頼するのが良いでしょう。
4-2 相続登記を司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット
自分で手続きを行うのが難しい以下のケースでは、トラブルや相続登記のミスを避けるためにも司法書士に依頼してしまうのがおすすめです。
- 相続人間で話し合いをしなければならない
- 平日に手続きに行く時間がとれない
- 相続した不動産の所在が自宅から離れている
- 急いで相続登記をしなければならない
私の経験上、インターネット等で「自分で相続登記ができる」とうたっているサイトを見て途中まで挑戦したもののやっぱり途中で時間が取れなくなる、面倒になるといった理由で依頼される人は非常に多いです。
残念ながら、現状の登記申請のシステムでは一般の方がご自身で手続きを終わらせるのは結構ハードルが高いのが現状です。
途中までの時間や費用が無駄になるので、それなら最初から依頼してしまうのが良いでしょう。
次の章では、相続登記を依頼する司法書士の選び方を詳しく紹介していきます。
5章 相続登記を依頼する司法書士の選び方
相続登記を司法書士に依頼する際には、以下の点に注目して選びましょう。
- 相続登記の費用が記載されているホームページが用意されている
- 相続登記以外の相続に関する業務にも精通している
一般の方に向けて料金を公開している事務所なら、相場をきちんと調べて適正な料金の可能性が高いでしょう。
また、相続登記以外の相続手続きにも対応している事務所や法人であれば、相続登記を通じて周辺部分のアドバイスを受けられる可能性が高いです。
相続登記や相続手続きには、様々なパターンがあります。
例えば、相続した不動産を売却する前提で相続登記をする場合に誰に名義を入れてから売却するかによって、譲渡所得税が大きく変わるケースもあります。
相続業務に精通している司法書士であれば、誰名義にするのが得になるのかなども踏まえて適切なアドバイスをしてくれるはずです。
6章 相続登記の費用に関するQ&A
相続登記の費用は誰が負担するのでしょうか?
相続人の話し合いで決めます。
良くあるケースは、下記の通りです。
1.相続した不動産を売却して売却代金を分ける場合は皆で負担する
2.特定の方がその不動産を相続する場合はその方が負担する
法律上は誰が相続登記を負担するかは決められていないので、話し合いをして決めていきましょう。相続登記をすると税金がかかるのでしょうか?
相続登記の際にかかる税金は「登録免許税」のみです。
譲渡所得税等の他の税金は、相続した不動産を売却した際にかかります。
相続税も相続登記に関係なく、必要な人にはかかりますしそれ以外の人にはかかりません。
▶相続登記にかかる登録免許税の計算方法や納付方法を司法書士が解説
▶土地を売却した際にかかる譲渡所得税とは?計算方法と節税方法を解説
▶相続税とは?基礎知識から具体的な計算方法や節税対策まで簡単解説相続登記を放置していると罰金等は有るのでしょうか?
相続登記に期限はないので、罰則等もありません。
しかし、相続登記を放置していると様々なリスクがありますので、なるべく早めに済ませておきましょう。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、手続きがすんでいない土地の所有者は罰金を受ける恐れがあります。
▶相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント相続登記を誰の名義にするかで費用は変わるのでしょうか?
原則として、名義人によって相続登記の費用が変わることはありません。(一部例外有ります。複雑なケースになりますので省略します)
ただし、その後の不動産の売却や二次相続を考慮して名義を決めないと、譲渡所得税や相続税が大幅に変わる可能性があります。
▶二次相続とは?二次相続に有効な8つの節税対策を詳しく解説します!税理士に相続登記を依頼する事もできるのでしょうか
税理士に相続登記を依頼することはできません。
相続税の申告がある場合は、その税理士を窓口にして司法書士を紹介されるケースはありますが、登記申請を税理士が仕事として行うことはできません。
まとめ
相続登記をする際にかかる費用は、自分で手続きをしたとしても必ずかかる実費費用と司法書士に依頼した場合の報酬に分けられます。
実費費用は、相続した不動産の調査費用や書類の収集費用、登録免許税などがあります。
司法書士への報酬相場は、約6~9万円です。
本記事を読んで「自分で相続登記をするのは大変そうだ」「意外と司法書士報酬はかからないんだな」と思った人は、司法書士に相続登記を依頼してしまうのも良いでしょう。
相続に精通した司法書士であれば、相続登記だけでなく必要書類の収集や遺産分割協議書の作成などの相続手続きも任せられます。
グリーン司法書士法人では、相続登記を始めとした相続手続き全般に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続登記は自分でできますか?
相続登記は自分でも行えますが、登記申請書の作成や必要書類の収集が大変なので、司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士であれば数万円程度で相続登記を代行できますし、他の相続手続きまでまとめて依頼することも可能です。
▶相続登記は自分でできるかについて詳しくはコチラ相続登記を司法書士に依頼するメリットは?
相続登記を司法書士に依頼すれば、登記申請にかかる手間や時間を減らせます。
司法書士であれば、相続財産調査や相続人調査から依頼できるので、必要書類の収集や相続不動産の特定まで依頼できます。相続登記はいつまでにすればいいですか?
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が課せられる恐れがあります。
▶相続登記の義務化・期限について詳しくはコチラ