親族が亡くなり、相続登記を進めなければならない立場になると「相続登記に一体いくらかかるのか」不安になる方も多いでしょう。
相続登記には、主に下記のような費用がかかります。相続する不動産の評価額が高くなるほど、費用全体に占める登録免許税の割合が大きくなります。
| 相続登記の費用の種類 | 費用の目安 |
| 相続した不動産の調査費用 | 約2,000~3,000円以上 |
| 相続登記に必要な書類を集める費用 | 約1~3万円以上 |
| 登録免許税 | 課税標準額×0.4% |
| 司法書士の報酬 | 10数万円〜 |
※あくまでも一例です。必要な書類、相続登記の負担感や自治体、取得方法により費用が変動します。
※100万円以下の土地に関しては、特例で登録免許税の免除が行われます。
※実費を除いています。
例えば、不動産の課税標準額が3,000万円の場合は、相続登記の諸費用としては実費込みで、30万円程度〜が目安です。そのうち120,000円は、登録免許税です。
ここで「登録免許税は抑えることができないから、司法書士の報酬を抑えようかな」と考えるかもしれませんが、司法書士の報酬は必要経費として考えるべきです。
なぜなら、無理に自力で進めようとすると下記のように「かえって費用がかかる」「将来トラブルにつながる」など、後悔する原因になるからです。
【自力で相続登記をしたときのトラブル例】 相続登記を「自分で調べながらやろう」と後回しにして長期間放置している間に相続人が次々と亡くなり、手続きに関与する親族が数十人に増加してしまいました。 戸籍収集や親族全員からの同意取得が複雑化してしまい、結果的に自分で進められず専門家に依頼することになりました。 最初に専門家に依頼していれば約20万円で完了したはずの相続登記が、70万〜80万円へと跳ね上がってしまいました。 |
最初の段階から知見のある専門家と一緒に進めたほうが、余分な費用を抑えつつ納得できる相続登記ができます。
そこで本記事では、相続登記にかかる費用と内訳、相続登記の費用を抑えたいときの注意点をまとめて解説します。
納得できる相続登記をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1章 【不動産の課税標準額別】相続登記の費用を一覧で紹介
「相続登記ではどれくらいの諸費用がかかるの?」という疑問に答えるために、費用の目安となる一覧表をご用意しました。
相続する不動産の課税標準額(登録免許税を算出する基準となる額)ごとに、登録免許税と登録免許税を含む諸費用の合計をまとめています。
この一覧表を見ると、不動産の課税標準額が高くなればなるほど、諸費用の半分以上を登録免許税が占めていることが分かるでしょう。
| 不動産の 課税標準額 | 登録免許税 | 費用目安の合計 (登録免許税+諸費用+司法書士報酬) |
| 100万円 | 4,000円 | 76,000~187,000円以上 |
| 300万円 | 12,000円 | 84,000~195,000円以上 |
| 500万円 | 20,000円 | 92,000~203,000円以上 |
| 1,000万円 | 40,000円 | 112,000~223,000円以上 |
| 1,500万円 | 60,000円 | 132,000~243,000円以上 |
| 2,000万円 | 80,000円 | 152,000~263,000円以上 |
| 2,500万円 | 100,000円 | 172,000~283,000円以上 |
| 3,000万円 | 120,000円 | 192,000~303,000円以上 |
| 4,000万円 | 160,000円 | 232,000~343,000円以上 |
| 5,000万円 | 200,000円 | 272,000~383,000円以上 |
| 6,000万円 | 240,000円 | 312,000~423,000円以上 |
| 7,000万円 | 280,000円 | 352,000~463,000円以上 |
| 8,000万円 | 320,000円 | 392,000~503,000円以上 |
| 9,000万円 | 360,000円 | 432,000~543,000円以上 |
| 1億円 | 400,000円 | 472,000~583,000円以上 |
| 1億5,000万円 | 600,000円 | 672,000~783,000円以上 |
| 2億円 | 800,000円 | 872,000~983,000円以上 |
| 2億5,000万円 | 1,000,000円 | 1,072,000~1,183,000円以上 |
| 3億円 | 1,200,000円 | 1,272,000~1,383,000円以上 |
※あくまでも一例です。必要な書類、相続登記の負担感や自治体、取得方法により費用が変動します。
※100万円以下の土地に関しては、特例で登録免許税の免除が行われます。
※実費を除いています。
例えば、相続する不動産の課税標準額が3,000万円の場合は、実費込みで30万円〜の諸費用がかかります。相続登記を完了するには、この程度の費用がかかることを念頭に置いておく必要があるでしょう。
「自分の場合はどれくらいの費用がかかるのかな?」
「少しでも費用を抑えられないかな?」
と今すぐ相続登記を進めるうえでの費用をしっかりと知りたい場合は、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)のグリーングループがメールやLINE、お電話でお答えします。
今までの実績やノウハウを踏まえながら、ご家族のケースではどれくらいの費用がかかるのか、どのような節税対策ができるのかなどのアドバイスが可能です。
2章 相続登記にかかる費用は主に4種類
ここからは、相続登記にかかる費用を具体的に見ていきましょう。相続登記では、主に下記の4つの費用がかかります。
| 相続登記の費用の種類 | 費用の目安 |
| 相続した不動産の調査費用 固定資産税評価額や抵当権の有無、不動産の情報などを確認する費用 | 約2,000~3,000円以上 |
| 相続登記に必要な書類を集める費用 被相続人、相続人の戸籍や印鑑証明書などを集める費用 | 約1~3万円以上 |
| 登録免許税 不動産の登記などをするときに国に納める税金 | 課税標準額×0.4% |
| 司法書士の報酬 相続手続きを代理してもらうために司法書士に支払う報酬 | 10数万円〜 |
※あくまでも一例です。必要な書類、相続登記の負担感や自治体、取得方法により費用が変動します。
※100万円以下の土地に関しては、特例で登録免許税の免除が行われます。
※実費を除いています。
必ずこの費用がかかると固定されたものはなく、不動産の種類や評価額、相続人の数、複雑さなどによって大きく変動します。
どのような費用がかかるのか、事前に把握しておきましょう。
2-1 相続した不動産の調査費用:約2,000~3,000円以上
相続登記をするときには、どのような不動産を相続するのか明確にする必要があります。
そのときに、下記のような書類を取り寄せて現状を確認するため、約2,000~3,000円以上の費用がかかります。
| 必要な書類 | 費用の目安 | 概要 |
| 固定資産評価証明書 | 1通 400円 |
|
| 登記事項証明書 (不動産登記簿) | 1通 490~600円程度 |
|
| 公図、地積測量図 | 1件 440~500円程度 |
|
| 所有不動産記録証明書 | 1件 1,470~1,600円程度 |
|
※あくまでも一例です。自治体、取得方法により費用が変動します。
例えば、実家を相続するときは、固定資産税評価額や抵当権の有無、相続する不動産に漏れがないかなどを確認するために、2,360~2,600円程度の費用がかかります(自治体や取得方法によって金額が変動します)。
【実家を相続するときの例】
合計:2,360~2,600円程度 |
※あくまでも一例です。自治体、取得方法により費用が変動します。
ただし、不動産によっては、書類だけでは確認しきれずに追加で費用がかかるケースがあります。
例えば、山林や農地では、書類に載っていない隠れた土地が存在するケースがあります。また、書類では1筆に見えていても、公図などの過去の記録を詳細に調査すると、実際には10筆〜18筆もの細かな土地に分かれているケースも少なくありません。
とくに、
- 調査対象の不動産が多い
- 隠れている土地や筆数がある
などの場合は、別途調査費用がかかる傾向があります。
2-2 相続登記に必要な書類を集める費用:約1~3万円以上
相続登記をするときには、
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の取得
- 法定相続人全員の現在の戸籍
を揃える必要があります。
この費用の相場としては、約1~3万円以上です。内訳の目安は、下記のとおりです。
| 必要な書類 | 費用の目安 | 概要 |
| 戸籍謄本 (戸籍事項証明書) | 300~450円程度 | 現在の戸籍を確認する |
| 除籍謄本 | 750円 | 戸籍にいた全員が死亡・婚姻・転籍などでいなくなった過去の家族関係を確認する |
| 改製原戸籍 | 750円 | 法改正やコンピューター化前の古い戸籍の内容を確認する |
| 戸籍の附票 | 150~300円程度 | 登記簿上の住所と被相続人が同一人物であることを確認する |
| 戸籍の附票廃棄証明書 | 300円 | 戸籍の附票が廃棄されており、交付できないことを証明する |
| 印鑑証明書 (遺産分割協議をする場合) | 420~500円程度 | 遺産分割協議書に押した実印が本人のものであることを証明する |
※あくまでも一例です。自治体、取得方法により費用が変動します。
例えば、相続登記に必要な書類が下記の場合では、戸籍や印鑑証明書などの取得費用だけで約9,150~11,750円程度かかります(自治体や取得通数によって異なります)。
【相続登記に必要な書類の例・被相続人は1名・法定相続人は10名の場合】
合計:9,150~11,750円程度 |
※あくまでも一例です。自治体、取得方法により費用が変動します。
とくに、費用がかさみやすいのは、法定相続人が多いケースです。不動産の相続登記をしないまま長期間放置してしまうと、最初の相続人が亡くなり、その権利が子供や孫へと引き継がれていきます。
そうなると、法定相続人全員の現在の戸籍の数が増えて、下記のように取得費用がかさんでいきます。
| 法定相続人の数 | 費用の目安 |
| 法定相続人が15人の場合 |
合計:10,800~14,250円程度 |
| 法定相続人が20人の場合 |
合計:14,400~19,000円程度 |
| 法定相続人が25人の場合 |
合計:18,000~23,750円程度 |
| 法定相続人が30人の場合 |
合計:21,600~28,500円程度 |
※あくまでも一例です。自治体、取得方法により費用が変動します。
それだけでなく、どんどん増える法定相続人を探す必要がある場合は、移動費や交通費などもかかるでしょう。
法定相続人が増えて必要な書類が増えてしまうと、どうしても費用がかさむ傾向があります。
【戸籍を収集するのは費用だけでなく負担も大きい】 本人・配偶者・直系親族などに該当しない人が代理で戸籍を取得する場合は、原則として委任状が必要です。 委任状には本人の自署や記名・押印を求められることがあり、人数が多いほど準備に手間がかかります。 法定相続人全員がすぐに戸籍を取得できる場合はいいですが、高齢者や未成年者なども含むと簡単にはいきません。費用だけでなく、負担も大きくのしかかることを知っておきましょう。 |
2-3 登録免許税:課税標準額×0.4%
登録免許税とは、不動産の登記などをするときに国に納める税金のことです。
相続登記の申請時には、登録免許税額に相当する収入印紙を申請書に貼付して納付します(対面の場合)。
登録免許税額は一律で決まっているものではなく、相続する不動産の課税標準額(登録免許税を算出する基準となる額)に0.4%を掛けて算出します。
【登録免許税の計算式】 課税標準額×0.4% |
例えば、課税標準額が5,000万円の不動産の場合は、5,000万円×0.4%で20万円が登録免許税額になります。基本的には20万円分の収入印紙を用意して、相続登記の申請時に提出します。
登録免許税の詳しい計算方法や免除となるケースは下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
※100万円以下の土地に関しては、特例で登録免許税の免除が行われます。
2-4 司法書士の報酬:10数万円〜
ここまで見てきたように、相続登記は必要な書類を集める、登録免許税を算出する、登記申請書などの書類を作成するなど、知識と労力が必要な工程が多いです。
そのため、司法書士に依頼をして進めることが一般的です。司法書士への報酬は、10数万円〜が相場です(実費を除いています)。
| 司法書士に支払う費用の内訳 | 費用の相場 |
| 登記申請 | 3~8万円程度 |
| 遺産分割協議書作成 | 1万5,000~7万円 |
| 登記情報調査 | 1物件につき1,000~1,500円 |
| 戸籍収集・相続関係説明図の作成 | 1万5,000~4万円 |
※実費を除いています。
一例として日本司法書士連合会の調査では、下記のような相続登記の場合は、平均で74,888円程度かかっています。
【法定相続人は3名で、うち1名が単独相続した場合の司法書士の報酬相場の例】 土地1筆、建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の所有権移転登記の代理業務
|
ただし、司法書士への報酬は相続登記の手続きにかかる負担や内容の複雑さによって大きく変動します。
司法書士の報酬に関して気になる点がある場合は、相続に特化した専門家集団であるグリーングループにお気軽にお声がけください。
ご家族のお考えや手続きの内容、節税対策などを踏まえて、どのようなお手伝いができるのか丁寧にご説明させていただきます。
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※平日9時〜20時 / 土日祝9時〜18時まで営業。年末年始以外は営業しております。
3章 自力で進めるのは非推奨!司法書士の報酬は必要経費だと思うべき3つの理由
結論から言うと、司法書士への報酬は必要経費だと考えたほうがいいです。
司法書士への報酬を抑えることで必要なサポートを受けられず、取り返しのつかない失敗につながるケースがあるからです。
ここでは、司法書士の報酬は必要経費だと思うべき理由をご紹介します。
| 司法書士の報酬は必要経費だと思うべき理由 |
|
目先の費用を抑えることだけを意識しないほうがいい理由が分かるので、ぜひ参考にしてみてください。
3-1 放置をするとどんどん関係者が増えて手続きが困難になる可能性がある
1つ目は、放置をするとどんどん関係者が増えて手続きが困難になる可能性があることです。
相続登記に必要な書類などを見て「自分で相続登記をするのは難しいかも」「手続きに手間がかかりそう」と感じた方もいるかと思います。
ここで相続登記をしないまま放置すると、相続権は次の世代にどんどん枝分かれしていきます。
例えば、下記のように、最初は兄弟4人だけの話し合いで済んだはずの手続きが、世代が下るごとにそれぞれの子供へ権利が移り、あっという間に16人まで増えてしまうのです。
相続登記は、相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です。顔も知らない親戚がいる場合、その人の戸籍と印鑑証明書を集めて話し合いをまとめることはできるでしょうか?
また、このまま相続登記を放置して相続人のなかに認知症や行方不明者が含まれてしまうと、手続きは完全にストップしてしまいます。「不動産を貸し出したい」「売却したい」と思っても、相続登記が完了していないと、どうすることもできません。
今、相続登記をしておかないと、将来もっと大変なことになります。だからこそ、司法書士の力を借りてスムーズに相続登記を完了させることが大切なのです。
3-2 相続登記にかかる費用が跳ね上がるリスクがある
2つ目は、相続登記にかかる費用が跳ね上がるリスクがあることです。
「2章 相続登記にかかる費用は主に4種類」でも触れたように、相続登記は複雑化して必要な工程、書類が増えるとその分費用がかかります。司法書士への報酬も同じで、手間が増えれば、その分費用もかかってしまいます。
例えば、相続登記をせずに長期間放置した結果、最初の相続人が亡くなり、権利が子や孫へと枝分かれして相続人が数十人になっているとしましょう。
この場合、全国の役所から取り寄せる戸籍の数が膨大になり、遺産分割協議書を作成して合意を取り付ける負担が大きくなります。
通常なら6~15万円程度で済む司法書士への報酬が、70〜80万円になってしまう可能性があるのです。
また、長期的に放置すると、相続人のなかに未成年者や認知症が含まれる確率が高くなります。
未成年者がいれば「特別代理人」を、認知症の方がいれば「成年後見人」を家庭裁判所で選任する複雑な法的手続きが発生します。その分の費用や実費が上乗せされると、どんどん費用が膨れ上がっていくでしょう。
「相続登記の手続き方法が分からない」「途中まで進めたものの手が止まってしまった」などと放置すると、かえって費用がかさむばかりです。
3-3 家族仲が悪化する可能性がある
目先の費用削減だけを重視して、自力で進めようとすると避けられるはずだったトラブルを避けられず家族の関係性が悪くなってしまうケースがあります。
例えば、書類作成の段階では、自力で進めようとしても書類に不備があると、何度でもやり直しをしなければなりません。
書類によっては修正の度に相続人全員からハンコをもらう必要があり「また必要なの?」「まだ手続きをしているの?」など、亀裂を生むきっかけになる可能性があります。
また、誰が不動産を相続するか決めるときに「とりあえず共有名義にしておこう」と兄弟で分けると、相続登記後に売却、貸し出しをしたいときに双方の同意が必要です。
兄弟のどちらかが「売りたくない」と言えば売却できず、関係性にひびが入ることが考えられます。
「トラブル続きでこんなはずではなかった」「相続登記後に揉めるなんて思っていなかった」と相続登記にとりかかってから後悔しないためにも、司法書士への費用は必要経費だと思うことが大切です。
4章 相続登記は専門家次第で手元に残る金額が数百万円単位で変わる可能性がある!
相続登記時には、書類を集める費用や専門家への報酬など必要経費が発生します。
これらの費用は抑えることが難しいので、相続手続き全体で手元に残る資金を増やす戦略を考えることが大切です。
相続手続きでは、下記のような特例、控除が使える可能性があります。
| 相続税の控除・特例例 | 概要 |
| 相続税の配偶者控除 | 配偶者が取得した遺産について、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多いほうの金額まで相続税がかからない |
| 小規模宅地等の特例 | 一定の要件を満たす宅地について、土地の相続税評価額を最大80%減額できる |
| 配偶者居住権 | 配偶者居住権を設定することで、自宅の所有権部分の評価額を抑えられ、結果として相続税負担を軽減できる場合がある |
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 一定の要件を満たして空き家を売却した場合に譲渡所得(売却益)から最高3,000万円(一部条件では最高2,000万円)の控除を受けられる |
参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」
参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
参考:国税庁「配偶者居住権等の評価」
参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
例えば、亡くなった親と同居していた親族がいる場合、同居していた親族が相続すれば「小規模宅地等の特例」を有効活用できるケースがあります。
6,000万円の実家、預貯金2,000万円を兄弟2人で相続したとしましょう。このときに、親と同居している兄に不動産の相続登記を一本化すれば、相続税が発生しません。
【シチュエーション】
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しかし「兄弟の共有名義で相続しよう」とすると、小規模宅地等の特例を使える範囲が限定的になり、課税遺産総額は1,400万円になります。
| 小規模宅地等の特例 | 概要 |
| 特例を活用できたケース |
→遺産総額が基礎控除を下回るため相続税は0円 |
| 特例が活用できないケース |
→遺産総額が基礎控除を1,400万円上回り相続税の対象になる |
※土地全体が小規模宅地等の特例の対象となり、所定の要件を満たしていると仮定した簡易的な試算です
このように「誰が相続するのか」「どのような節税対策が使えるのか」を把握して相続登記をするのとしないとでは、支払う税額が変わり、結果的に手元に残る資金を大きく左右するのです。
5章 相続に特化したグリーングループなら手元に残る資金を最大化する相続登記の提案ができます
どこに相談すればいいのか悩んだら、相続に特化したグリーングループに今の状況をお聞かせください。
グリーングループは相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多く、相続に特化した専門家集団です。
グループ内では相続手続き・不動産・税務の領域が連携しており、各専門家の知見を使いながらご家族の課題を解決できる体制が整っています。
下記のように、複雑な相続手続きであっても、グリーングループならではの体制でスムーズに手続き完了へと進めることができます。
| 複雑化した権利関係を整理して相続税申告も完了させた事例 |
依頼者様の兄弟が亡くなり、依頼者様は相続人として、預貯金や不動産などの相続手続きを進める必要に迫られました。 しかし、手続きの準備を進める中で、実はそれ以前に亡くなられていた父と母の相続手続きの一部が完了していないことが判明。これにより、複数世代の相続が連続して起こる「数次相続」に直面しました。 また、相続財産には7,000万円を超える預貯金や複数の不動産が含まれており、相続税の申告期限も考慮しなければなりません。自力での解決が難しいと考え、グリーングループにご相談いただきました。 <グリーングループだからこそできたこと>
相続に特化した司法書士と税理士が緊密に連携できるグリーングループだからこそ、複雑な相続手続きも円滑に進めることができました。 この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。 |
一度完了した相続手続きは、簡単にはやり直しができません。
相続登記では、費用を抑えることよりも、必要な費用をかけて手元に残る資金を最大化できる方法を選ぶほうが、費用対効果は高くなる可能性があります。
「本来はもっと節税できたのに」「将来子供が困らない選択ができたのに」などと後悔しないためにも、私たちと一緒にご家族にとって最適な経路を見つけていきましょう。
まとめ
本記事では、相続登記をするときに必要な費用について詳しく解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇相続登記の費用の種類は下記のとおり
- 相続した不動産の調査費用:約2,000~3,000円以上
- 相続登記に必要な書類を集める費用:約1~3万円以上
- 登録免許税:課税標準額×0.4%
- 司法書士の報酬:10数万円〜
※あくまでも一例です。必要な書類、相続登記の負担感や自治体、取得方法により費用が変動します。
※100万円以下の土地に関しては、特例で登録免許税の免除が行われます。
※実費を除いています。
〇司法書士の報酬は必要経費だと思うべき理由は下記のとおり
- 放置をするとどんどん関係者が増えて手続きが困難になる可能性がある
- 相続登記にかかる費用が跳ね上がるリスクがある
- 家族仲が悪化する可能性がある
〇相続登記は専門家次第で手元に残る金額が数百万円単位で変わる可能性がある
相続登記は必要経費を削るのではなく、必要経費を使ってトラブルや損を防ぐことが大切です。相続登記の費用、進め方に課題を感じている場合は、まずはお気軽にグリーングループにお問い合わせください。
















