- 喪主が葬儀後にやることがわかる
- 葬儀後に行う諸手続きについてわかる
- 葬儀後に行う相続手続きについてわかる
大切なご家族が亡くなると、通夜や葬儀の準備だけでなく、葬儀後も様々な手続きを行う必要があります。
遺族の方は大切なご家族を失い、悲しい気持ちに包まれているかと思いますが、手続きの中には期限が決まっているものもあるので計画的に行う必要があるでしょう。
葬儀後はついバタバタしてしまい、どんな手続きをどんな順番でやればいいのか迷ってしまいますよね。
本記事では葬儀後にやることをわかりやすく解説していきます。
目次
- 1 1章 葬儀後にやることは大きく分けて3種類
- 2 2章 葬儀後に行う法要
- 3 3章 葬儀後に行う行政などの諸手続き
- 3.1 3-1 死亡後7日以内:死亡届・死体の火葬埋葬許可申請
- 3.2 3-2 死亡後10・14日以内:年金受給権者死亡届
- 3.3 3-3 死亡後14日以内:介護保険資格喪失届
- 3.4 3-4 死亡後14日以内:住民票の抹消届
- 3.5 3-5 死亡後14日以内:国民健康保険の脱退
- 3.6 3-6 死亡後1ヶ月以内:雇用保険受給資格者証の返還
- 3.7 3-7 死亡後4ヶ月以内:準確定申告納税
- 3.8 3-8 死亡後3年以内:生命保険の死亡保険金請求
- 3.9 3-9 死亡後2年以内:国民年金の死亡一時金請求
- 3.10 3-10 死亡後2年以内:国民健康保険の葬儀費用請求
- 3.11 3-11 死亡後5年以内:国民年金の遺族基礎年金請求
- 4 4章 葬儀後に行う遺産の相続手続き
- 5 まとめ
- 6 よくあるご質問
- 7 関連記事一覧
1章 葬儀後にやることは大きく分けて3種類
葬儀後にやることは大きく3種類に分けられます。
- 法要・納骨・供養
- 行政などの諸手続き
- 遺産の相続手続き
上記の他にも、故人が生前にお世話になっていた方には、葬儀の翌日から挨拶回りやご連絡することが一般的です。
葬儀後の手続きの中には、できるだけ早く行うべきものもあれば、相続税申告のように期限が決まっていて、期限までにやれば良いものもあります。
名義変更や相続などの手続きは、必要書類を手元に用意する時間を考慮して計画的に進めなければなりません。
次の章からは、葬儀後にやるべきことを詳しく紹介していきます。
2章 葬儀後に行う法要
通夜や葬儀が終わってから行う法要がいくつかあります。
法要は故人を偲ぶだけでなく、親族同士で集まる貴重な機会でもあります。
葬儀後は様々な手続きに追われるので、法要の準備まで行うのは大変だと感じるかもしれませんが、計画的に準備していきましょう。
代表的な法要は以下のとおりです。
- 初七日法要
- 四十九日法要
- 百か日法要
- 一周忌
- 三回忌
- 七回忌
2-1 初七日法要
故人が亡くなってから7日目に行う法要が初七日法要です。
ただし近年では、葬儀の参加者や遺族の負担を考慮して、葬儀後当日に、繰り上げ初七日法要を行います。
初七日法要では僧侶にお経を読んでもらい、故人が極楽浄土へ行けるようにするのが目的です。
2-2 四十九日法要
故人が亡くなって49日目に行うのが四十九日法要です。
一般的に四十九日法要では読経や焼香、会食を行った後にお墓に納骨をする場合が多いです。
四十九日は亡くなった方の来世が決まる日でもあり、四十九日が過ぎると亡くなった方の魂はこの世からあの世へといくといわれています。
そのため四十九には遺族が忌明けとして日常生活に戻る節目のときでもあります。
2-3 百か日法要
命日から100日目に行うのが百か日法要です。
他の法要と同様に、お経を読んでもらい焼香を行った後に親族で会食を行います。
ただし近年では、家族のみで法要を行うケースも増えつつあります。
百か日法要は、遺族が家族を失った悲しみを乗り越えて前に進むための儀式です。
また、百か日法要までに香典返しやあいさつを済ませておくことを一つの目安にしましょう。
2-4 一周忌
一周忌は、故人が亡くなってから満1年目に行われる法要です。
僧侶に読経をしてもらいその後に会食をします。
一周忌の法要は、家族や親族だけでなく、親しかった友人も参加してもらうケースが多いです。
喪に服す期間は、長くてこの一周忌までです。
2-5 三回忌
三回忌は、故人が亡くなってから満2年後の命日に行われる法要です。
一周忌と同様に僧侶による読経の後に会食を行います。
一周忌と同様に家族や親戚、親しかった友人が集まります。
2-6 七回忌
七回忌は、故人が亡くなってから満6年後の命日に行われる法要です。
七回忌以降は遺族や親族のみで行い、比較的小規模になります。
3章 葬儀後に行う行政などの諸手続き
葬儀後は法要の準備の他に、行政などの諸手続きを進めていきます。
これらの手続きは数も多く、期限が決まっているものもあるので、計画的に行わなければなりません。
葬儀後に行う行政などの諸手続きは主に以下の通りです。
- 死亡後1日以内:死亡届・死体の火葬埋葬許可申請
- 死亡後10・14日以内:年金受給権者死亡届
- 死亡後14日以内:介護保険資格喪失届
- 死亡後14日以内:住民票の抹消届
- 死亡後14日以内:国民健康保険の脱退
- 死亡後1ヶ月以内:雇用保険受給資格者証の返還
- 死亡後4ヶ月以内:所得税準確定申告、納税
- 死亡後3年以内:生命保険の死亡保険金請求
- 死亡後2年以内:国民年金の一時死亡金請求
- 死亡後2年以内:国民健康保険の葬儀費用請求
- 死亡後5年以内:国民年金の遺族基礎年金請求
また上記の他にも免許証やパスポートの返納など、亡くなった人によって追加で手続きが必要な場合があります。
本記事では、お葬式の後に行う行政手続きを期限ごとにそれぞれ紹介していきます。
3-1 死亡後7日以内:死亡届・死体の火葬埋葬許可申請
まずは亡くなってから7日以内に死亡届を提出します。
死亡届を提出することによって、亡くなった方の住民票に死亡と記載されますので、他の手続きよりも先に行わなければなりません。
死亡届の提出先や提出期限は以下の通りです。
提出期限 | 死亡から7日以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 (提出自体は上記の方以外も可能) |
提出先 |
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必要書類 |
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亡くなった方が住んでいた地域の役場では、死亡届の提出ができないので本籍地を必ず把握しておきましょう。
また死亡届を提出する際に、火葬埋葬許可申請をもらっておくとスムーズです。
火葬埋葬許可申請を行う際には、あわせて死体火葬許可申請書も提出します。
死亡届や火葬埋葬許可申請手続きは、葬儀会社が代行してくれるケースが多いです。
死亡届と死体火葬許可申請書は様々な手続きに使用するのが、多めにコピーを取っておくことをおすすめします。
3-2 死亡後10・14日以内:年金受給権者死亡届
亡くなった方が年金受給者だった場合には、年金受給を停止する手続きを行います。
年金の種類によって、手続きの期限が異なるので注意が必要です。
提出期限 |
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提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |
提出先 |
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必要書類 |
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提出期限に間に合わなくても罰則等はありませんが、死亡後に支給された年金に関しては返還義務が生じます。
また未支給年金に関しては、亡くなった方と生計を共にしていた遺族が受け取れるので、年金受給停止の手続きとあわせて請求手続きも行っておくとスムーズです。
3-3 死亡後14日以内:介護保険資格喪失届
一定の年齢で要介護認定を受けていた方が亡くなったときには、要介護保険資格喪失届の提出も必要です。
- 65歳で要介護認定を受けていた方
- 40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方
提出期限 | 死亡日から14日以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |
提出先 | 市区町村の福祉課窓口 |
必要書類 |
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3-4 死亡後14日以内:住民票の抹消届
死亡届を提出すれば、自動的に住民票の抹消も行われます。
亡くなった方が世帯主だった場合には、世帯主変更届の提出が必要になるので忘れずに行いましょう。
提出期限 | 死亡日から14日以内 |
提出する人 | 新しい世帯主本人もしくは同じ世帯の人 |
提出先 | 市区町村役場の戸籍・住民登録窓口 |
必要書類 | 届出人の印鑑と本人確認書類 |
3-5 死亡後14日以内:国民健康保険の脱退
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
提出期限 | 死亡日から14日以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |
提出先 | 市区町村の国民健康保険窓口 |
必要書類 |
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3-6 死亡後1ヶ月以内:雇用保険受給資格者証の返還
亡くなった方が死亡したときに、雇用保険を受給していた場合には受給資格者証の返還手続きが必要ですい。
提出期限 | 死亡日から1ヶ月以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |
提出先 | 受給先のハローワーク |
必要書類 |
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3-7 死亡後4ヶ月以内:準確定申告納税
亡くなった方が所得税の申告及び納税が必要な場合には、相続人が準確定申告を行い、亡くなった方のかわりに所得税を申告、納税しなければなりません。
ちなみに年金しか収入がなかった場合、この手続きを行う必要はありません。
提出期限 | 死亡日から4ヶ月以内 |
提出する人 | 相続人全員(連署での申告が必要) |
提出先 | 住民地の税務署もしくは勤務先 |
必要書類 |
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3-8 死亡後3年以内:生命保険の死亡保険金請求
亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、保険金の請求も行いましょう。
提出期限 | 死亡日から3年以内 |
提出する人 | 保険証書に記載されている受取人 |
提出先 | 契約している保険会社の請求窓口 |
必要書類 |
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生命保険会社によって、必要書類が異なる場合もあるので事前に確認しておくことをおすすめします。
3-9 死亡後2年以内:国民年金の死亡一時金請求
国民年金を3年以上納めた方が、老年基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなってしまった場合には、亡くなった方と生計をともにしていた遺族に対して定額の死亡一時金が支払われます。
提出期限 | 死亡日から2年以内 |
提出する人 | 亡くなった方と生計をともにしていた遺族 |
提出先 |
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必要書類 |
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ただし遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の対象者である場合には、死亡一時金は受け取れないのでご注意ください。
3-10 死亡後2年以内:国民健康保険の葬儀費用請求
国民健康保険の被保険者が亡くなったときには、葬儀や埋葬費用の補助として葬祭費が支払われます。
請求期限は死亡日から2年以内と長めですが、国民健康保険証の返還手続きとあわせて行ってしまうのがスムーズです。
提出期限 | 死亡日から2年以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者、親族、同居人 |
提出先 |
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必要書類 |
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3-11 死亡後5年以内:国民年金の遺族基礎年金請求
国民年金に加入している方が亡くなり、亡くなった方によって生計が維持されていた子供がいる妻、子供に遺族年金が支給されるので手続きをしておきましょう。
遺族基礎年金は子供が18歳になった年度の末日まで受け取れます。
提出期限 | 死亡日から5年以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や子供 |
提出先 | 住民地の市区町村国民年金窓口 |
必要書類 |
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ただし遺族基礎年金を受け取るためには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。
- 亡くなった方の保険料納付期間が加入期間の3分の2以上ある
- 亡くなった月の2ヶ月前までの1年間で保険料の未納がない
本記事で紹介した以外にも、遺族が金銭を受け取れる制度はいくつかあります。
申請期限が決まっているものもあるので、漏れなく手続きをするようにしましょう。
4章 葬儀後に行う遺産の相続手続き
葬儀後は行政などの諸手続きと並行して、遺産について相続の手続きを進める必要があります。
相続手続きは期限が決められているものが多いので、計画的に進めていきましょう。
遺産の相続手続きで、法律上の期限がある一般的なものは以下の通りです。
- 3ヶ月:相続放棄、限定承認
- 4ヶ月:準確定申告
- 10ヶ月:相続税申告
- 2年:不動産の名義変更(2024年以降)
これらの手続きのほか、法律上の期限がないものについても、10ヶ月以内の完了を目標に進めるのがベストです。
なぜなら相続税申告が必要な場合、10ヶ月以内に全て完了させた方が結果として手間が少なく、無駄な税金などを支払う必要もないからです。
一般的なスケジュール目安と法律上の期限は以下の通りです。
- 3ヶ月以内:遺言書の有無の調査・検認手続き
- 3ヶ月以内:相続人の調査
- 3ヶ月以内:相続財産の調査
- 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認を検討
- 4ヶ月以内:所得税の準確定申告
- 10ヶ月以内:遺産分割協議の開始
- 10ヶ月以内:遺産分割協議書の作成
- 10ヶ月以内:預貯金・有価証券等の名義変更
- 10ヶ月以内:不動産の名義変更
- 10ヶ月以内:各種財産の名義変更
- 10ヶ月以内:相続税の申告
それぞれ詳しく確認していきましょう。
4-1 【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き
相続手続きを行う際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。
なぜなら、遺言書があれば、遺言書に従って相続手続きを行う必要があるからです。
また手書きの遺言書が見つかったときには、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要になる場合もあります。
封印されている遺言書を勝手に開けてしまっても無効にはなりませんが、罰則を受ける可能性があるのでご注意ください。
遺言書の有無を踏まえた相続手続きの流れは、以下の通りです。
亡くなった方が遺言書を公正証書遺言で作成していた場合には、遺言書は公証人役場で保存されています。 最寄りの公証人役場にて、遺言書の有無をご確認ください。
4-2 【3ヶ月以内】相続人の調査
遺言書がなかった場合は、まず相続人の調査を行い、法定相続人は誰なのかを確認しておきましょう。
なぜなら遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、後から遺産分割協議に参加していない相続人がいるとわかると、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
相続人の調査は、亡くなった方の生まれてから死亡までの戸籍謄本を収集して行います。
上記のように生まれたときから死亡までの連続した戸籍謄本を入手することによって、隠し子がいないか、相続人が把握してなかった兄弟がいないかなどを把握できます。
4-3 【3ヶ月以内】相続財産の調査
相続人の調査が完了したら、次は相続財産の調査を行いましょう。
ここで亡くなった方の相続財産を全て明らかにすることが大切です。
なぜなら、相続財産が漏れていると後から遺産分割協議をやり直す手間が生じてしまうからです。
また、亡くなった方に借金があった場合、相続財産の調査をしていなかったことが原因で多額の借金を引き継いでしまう可能性もあります。
相続財産には預貯金や不動産といったプラスの相続財産だけでなく、借金などのマイナスの相続財産も含まれます。
亡くなった方が財産目録を遺していない場合には、自宅などを整理して財産の証拠になりそうな資料を探しましょう。
4-4 【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認を検討
相続が開始してから3ヶ月以内に、相続放棄もしくは限定承認するかどうかを判断しなければなりません。
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法で、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
相続開始してから3ヶ月以内は熟慮期間と呼ばれており、熟慮期間中に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申立てをしないと、単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も相続することになってしまいます。なお、熟慮期間中にどうしても相続放棄もしくは限定承認の決断が難しい場合には、家庭裁判所にて熟慮期間の延長を申し入れることが可能です。
4-5 【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
3章の諸手続きの部分でも解説しましたが、年金以外に一定の収入があった場合は、故人が亡くなってから4ヶ月以内に相続人が故人のかわりに所得税を申告、納付しなければなりません。
故人の所得税の申告は、準確定申告と呼ばれています。
4-6 【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始
遺言書が見つからなかった場合には、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は法的には期限が決まっていませんが、相続税の申告までに行っておくことが望ましいです。
そのため相続税の申告期限である10ヶ月以内までに行いましょう。
4-7 【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で話し合った内容に対し、相続人全員が納得できれば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成の流れは以下の通りです。
遺産分割協議書には後のトラブルを避けるためにも、誰がどの財産をどれくらい相続するかを明確に記載しておかなければなりません。
4-8 【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更
遺産分割協議書の作成が完了したら、亡くなっていた方が所有していた預貯金や証券口座を、相続人に名義変更したり解約していきます。
預貯金等の名義変更や解約の手続き方法や必要書類は、金融機関ごとに若干の違いがあるので、問い合わせをしてから書類の準備や手続きを進めるのがおすすめです。
なお、問い合わせすると銀行口座は凍結されるので、生活費等の資金に不安があるときは注意が必要です。
また有価証券を相続する場合には、相続する相続人が証券会社に口座を持っておく必要があります。
相続手続き前に証券口座を開設しておくのを、忘れないようにしましょう。
また、このような遺産相続の手続きをまとめて司法書士などの専門家に依頼することもできます。
4-9 【10ヶ月以内】不動産の名義変更
預貯金や有価証券の相続手続きだけでなく、不動産も名義変更しましょう。
不動産の名義変更は法務局で登記申請する必要があります。
なお、2024年以降は相続発生から2年の法的期限(相続登記の義務化)が設定される予定になっているので注意してください。
相続登記に必要な書類や費用は、以下の通りです。
提出先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
提出できる人 | 不動産を相続する人もしくは司法書士 |
費用 | 登録免許税(不動産固定資産評価額の0.4%) |
必要書類 |
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登録免許税は不動産固定資産評価額の0.4%がかかります。
また相続した不動産を現金化する場合でも、故人の名義のままでは売却手続きができないので、事前に相続登記を行う必要があります。
4-10 【10ヶ月以内】各種財産の名義変更
自動車やバイク、損害保険など残りの相続財産に関しても、相続手続きを進めていきましょう。
財産によって必要書類や手続き方法が異なるので、それぞれ確認しながら書類の準備を進めていくのがおすすめです。
名義変更が必要な相続財産は主に以下の通りです。
- 自動車、バイク、骨董品、絵画、宝石類などの動産
- 賃貸人、賃借人などの契約上の地位
- ゴルフ会員権
- 損害賠償請求権、損害賠償義務などの権利義務
- 借金、滞納家賃、滞納税金などの負債
相続財産に関しては以下の記事でも詳しく紹介しています。
4-11 【10ヶ月以内】相続税の申告
相続開始してから10ヶ月以内に相続人は、相続税の申告及び納税をしなければなりません。
期限までに申告と納税をしないと、延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。
ただし相続税には3,000万円+法定相続人の数×600万円の基礎控除が用意されています。
相続税の課税対象財産が、基礎控除の範囲内に収まるのであれば、相続税の申告や納税は必要ありません。
相続税の申告手続きは、相続人が自分で行うこともできますが、相続財産の金額が大きい場合や不動産を相続した場合には税理士などの専門家に依頼した方が良いでしょう。
まとめ
家族が亡くなると悲しい気持ちになってしまい、故人との思い出を振り返ったりこれからの生活に不安を感じたりすることもあるかもしれません。
しかし、葬儀後にやる手続きは本記事で解説したように非常に様々なものがあります。
また葬儀後に行う手続きの中には、期限が決まっているものもあり、期限を過ぎてしまうとお金を受け取れなくなる、追徴課税が課せられるなどのデメリットがあるので注意が必要です。
葬儀後に行う手続きが多く、何からすれば良いのかわからない、自分だけでは手続きを行うのが難しい場合には相続に詳しい司法書士などへ相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続専門の司法書士が相続手続きに関するご相談を無料で承っています。
また、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
葬儀が終わったら何をすればいい?
葬儀後にやることは大きく分けて3種類あります。
①法要・納骨・供養
②行政などの諸手続き
③遺産の相続手続き
上記の他にも、故人が生前にお世話になっていた方には、葬儀の翌日から挨拶回りやご連絡することが一般的です。
手続きの中には期限があるものもあるので、確認しておきましょう。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶喪主が葬儀後にやることリストまとめ葬儀後の手続きの優先順位は?
葬儀後にやることは大きく分けて3種類あります。
①法要・納骨・供養
②行政などの諸手続き
③遺産の相続手続き
上記の他にも、故人が生前にお世話になっていた方には、葬儀の翌日から挨拶回りやご連絡することが一般的です。
手続きの中には期限があるものもあるので、確認しておきましょう。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶喪主が葬儀後にやることリストまとめ葬儀が終わった後に行う行事・法要とは?
葬儀後に行う法要は、主に下記の通りです。
・初七日法要
・四十九日法要
・百か日法要
・一周忌
・三回忌
・七回忌
▶葬儀後の法要について詳しくはコチラ