家族が亡くなると、預金口座の相続手続きが必要です。
預金の相続手続きは準備する書類も多く、とても手間がかかります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも「手続きの流れ」や「必要書類」をあらかじめ把握しておきましょう。
また預金の相続手続きは、手順やルールを知っておかないと、以下のリスクもあるのでご注意ください。
- どこの銀行に親の口座が有るのか分からずに財産を失うリスク
- 勝手に亡くなった親の口座から預金を引き出して、他の相続人とトラブルになるリスク
- 預金を引き出してしまったことで相続放棄ができなくなり借金を相続するリスク
本記事では、数多くの相続の案件に関わってきた司法書士の私が、預金の相続手続きの流れと預金の相続のリスクに備える方法をわかりやすく解説します。
目次
1章 相続が発生すると故人の銀行口座はどうなる?
口座名義人が亡くなり相続が発生すると、銀行口座が凍結され、預金の引き出しや口座引き落としなどの取引が一切できなくなってしまいます。
なお、銀行口座の凍結は口座名義人の死亡を銀行が知ったタイミングで行われるので、相続発生後すぐに凍結されるわけではありません。
相続発生後の銀行口座凍結について、詳しく確認していきましょう。
1-1 銀行が相続発生の事実を知ると凍結される
亡くなった人の口座がある銀行が死亡の事実を知ると、入出金を停止されていわゆる「口座凍結」をされます。
なぜなら、銀行からすると遺産分割協議書や遺言書を確認してから預金を払い戻さないと、誰が正当な権利者かわからないからです。
そのため、銀行は相続手続きを完了するまでは故人の口座を凍結し、預金の払い戻しをできなくするのです。
銀行口座が凍結されると、預金の引き出しだけでなく、引き落としもされなくなりますので、光熱費や家賃など引き落とし口座の変更手続きも必要です。
なお、口座が凍結されると、出金が出来ない点は実はメリットでもあります。
なぜなら、他の相続人から勝手に預金を引き出されてしまう心配もなくなるからです。
葬儀費用の支払いや入院費用の支払いなど、どうしても預金の引き出しが必要な場合には、相続手続きが完了する前でも仮払い制度を利用できます。
銀行口座の凍結や仮払い制度に関しては、以下の記事もご参考にしてください。
1-2 凍結前でも預金を引き出しには注意が必要
銀行が死亡の事実を確認できていない状態かつ、キャッシュカードの暗証番号を相続人が知っている場合には、預金を引き出せます。
しかし、2つのリスクが発生しますので、安易に預金の引き出しをするのはやめておきましょう。
他の相続人とトラブルになるリスク
相続が発生してからもキャッシュカードの暗証番号を知っているからといって現金を引き出していると、後になって、他の相続人から資金の使途などについて横領を疑われる恐れがあります。
遺産分割協議が終わるまでは誰がどういう配分で相続するかが決まってない状態です。
そのため、他の相続人から自分の権利を侵害されたと主張されても仕方が無いでしょう。
相続放棄をできなくなるリスク
負債等の借金も相続して「相続放棄」という手続きを選択する場合には、預金を引き出した行為がもとで相続放棄ができなくなる場合も有りますので慎重に行動しましょう。
なぜなら、相続放棄は相続した財産を使用してしまった後は原則として認められないからです。
預金を引き出す行為は、相続財産を使用したといわれても仕方ない行為ですので気を付けてください。
1-3 預金の相続手続きの期限はないが早めがおすすめ
預金の相続手続きに期限はありませんが、以下の理由で早めに行うのがおすすめです。
- 預金を相続した相続人が亡くなると、再度遺産分割協議が必要になる
- 凍結された口座を数年間放置すると、未利用口座管理手数料がかかる場合がある
- 口座を10年間放置すると、休眠口座になり手続きが複雑になる
原則:相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に手続きを行うのが良いでしょう。
故人の預金を相続税の納税資金として活用できますし、他の相続手続きとあわせて行うと必要書類を収集する手間も省けるからです。
2章 預金の相続手続きが大変な理由
預金の相続手続きは、相続人が想像しているよりも大変で時間と手間がかかるケースも多いです。
預金の相続手続きに手間がかかる理由は、以下の通りです。
- 銀行ごとに手続き方法や必要書類が異なる
- 遺言書がないと相続人全員で手続きをする必要がある
- 平日の限られた時間しか手続きができない
なお、預金の相続手続きは相続人が自分で行うだけでなく、司法書士や行政書士に代行してもらうことも可能です。
詳しく確認していきましょう。
2-1 銀行ごとに手続き方法や必要書類が異なる
銀行口座の相続手続きの大枠はどの金融機関でも似ているのですが、銀行ごとに求められる書式が異なっています。
そのため、故人が口座開設していた銀行ごとに相続手続き用の書類を取り寄せて、記入しなければなりません。
2-2 遺言書がないと相続人全員で手続きをする必要がある
遺言書がない場合は、相続人全員で相続手続きをしなければ相続手続きはできません。
以前は、法定相続分のみの払い戻しを銀行から受けることもできましたが判例の変更が有り、自分の相続分のみの払い戻しを受けることが難しくなりました。
2-3 平日の限られた時間しか手続きができない
ほとんどの銀行は、平日の9時~15時までしか窓口が空いてません。
平日の限られた時間に書類のやり取りをしなければならない点にご注意ください。
郵送等で対応もしてくれますが、書き方の質問等は銀行の営業時間内に行わなければなりません。
2-4 司法書士・行政書士への依頼も可能
ここまで紹介したように、預金の相続手続きは予想以上に大変だと感じる相続人も多いです。
自分で手続きを行うのが難しい場合には、司法書士や行政書士への依頼もご検討ください。
以下のケースでは専門家への依頼がおすすめです。
- 相続人の数が4名以上
- 故人が保有していた銀行口座の3か所以上
- 相続人同士の関係性が悪いもしくは関係性が薄い
- 銀行口座がある銀行の支店が近隣にない
- 不動産の名義変更などの手続きもまとめて行いたい
グリーン司法書士法人でも、預金の相続を始めとした相続手続き全般に関する相談をお受けしています
3章 銀行口座の相続手続きの流れ
本章では、銀行口座の相続手続きの流れを確認していきましょう。
上記は、一般的な銀行の相続手続きの流れです。
ここでは「窓口での手続き」を基本にして解説していきます。
銀行により必要な書類や流れが変わる場合もありますので、手続きをする前にそれぞれの銀行に確認をしましょう。
Step1 口座のある銀行に連絡しよう
まずは、亡くなった方の口座のある銀行に連絡をしましょう。
連絡をする先は以下のいずれかです。
- 相続人の最寄りの支店
- 相続手続き専門部署(相続手続きセンター)
- 亡くなった人の取引支店
まずは「どこの窓口」に「何を持っていくのか」を確認しておきましょう。
Step2 残高証明書を取得しよう
銀行に連絡を入れたら、残高証明書を取得しましょう。
残高証明書とは、被相続人が亡くなった日の預金の残高を証明してくれる書類です。
残高証明書は絶対に必要な書類ではありませんが、相続税申告の際には必要ですし、遺産分割協議の際にも残高証明書があれば、相続人間で話し合いをしやすくなります。
残高証明書の取得方法や必要書類は、下記の通りです。
取得できる人 |
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費用 | 約500円~1,000円位 |
必要書類 |
|
銀行によっては、上記の書類以外に必要な場合もあります。
銀行に連絡をした際に、必要書類に関して確認をしておきましょう。
また、残高証明書を取得する際は必ず「死亡日当日の時点」のものを取得しましょう。
下記に主な銀行の残高証明書の手続き方法をまとめた図を載せます。
Step3 相続手続きの用紙をもらおう
残高証明書を取得したら、窓口で相続手続きの用紙を貰いましょう。
各銀行により書式が違います。参考に三井住友銀行の場合の相続手続きの用紙を掲載します。
Step4 遺産分割協議をして相続する割合を決めよう
遺言書がない場合は、相続人全員でどんな割合で預金を相続するかを話し合う遺産分割協議をしましょう。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書に署名と実印を押印します。
Step5 必要書類を集めよう
次に必要書類を集めていきましょう。
遺言書があるか、ないかで必要書類が異なります。
さらに、遺産分割協議では話し合いがまとまらずに、調停など裁判所が関与した場合でも必要書類が変わってきます。
銀行の相続手続きに必要な書類をケース別にまとめた表は下記の通りです。
ただし、銀行により戸籍や印鑑証明書の有効期限が違いますので、必ず各銀行に確認をしましょう。
パターン | 必要書類 |
遺言書があるパターン |
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遺言書がないパターン |
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家庭裁判所の調停調書・審判書があるパターン |
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上記のケースごと必要な書類を収集していきましょう。
Step6 銀行に書類を提出しよう
必要書類を収集したら、銀行に書類を提出しましょう。
Step5で集めた書類と、各銀行所定の相続手続きの用紙をセットにして提出します。
支店の担当に提出する場合と、相続センターの様な専門部署に提出する場合とありますので、必ず確認をしておきましょう。
Step7 預金を払い戻してもらいましょう
必要書類の提出が終わり、銀行の確認が終わると預金の払い戻しを受けましょう。
通常は提出してから1週間から2週間くらいの期間がかかるケースが多いです。
4章 亡くなった人の口座がどの銀行にあるのかわからないときの対処法
3章で解説した預金の相続手続きはあくまでも「故人が口座開設していた銀行を相続人が把握している場合」の手続きです。
そもそも亡くなった人が口座開設していた銀行を把握していない場合には、まずはどの銀行で預金口座があるのかを調べなければなりません。
- 亡くなった人の遺品を確認する
- 亡くなった人の郵便物を確認する
- メールやPC・スマホのブックマーク等を調べる
- 他の相続人や亡くなった方の勤務先や友人などに聞き取りをする
それぞれ確認していきましょう。
4-1 亡くなった方の遺品を確認する
まずは、遺品をしっかりと確認しましょう。
手掛かりになるメモ書き、銀行からもらった備品、過去の通帳などが出てくることもあります。
4-2 亡くなった人の郵便物を確認する
遺品を確認するだけでなく、亡くなった人の郵便物も確認しておきましょう。
定期的に残高を送ってくる銀行もありますし、銀行からのお知らせが届いている場合もあります。
必要に応じて、故人宛ての郵便物について転送届出の手続きを郵便局で行えば便利です。
4-3 メールやPC・スマホのブックマーク等を調べる
最近は、ネット銀行で口座を開設されている人も多く、遺品や郵便物のチェックのみでは口座開設している銀行を見つけきれない可能性があります。
口座開設しているネット銀行がないか調べたい場合には、メールやPC、スマホのブックマークなどを調べましょう。
4-4 他の相続人や亡くなった方の勤務先や友人などに聞き取りをする
現役時代の勤務先や仲の良かった友人に何か情報がないか聞き取りをしましょう。
給与の振込先の銀行を引退してからも使われているケースも多いです。
これまで紹介した方法を通して、めぼしい銀行が見つかった場合には、連絡をして残高証明書の取得手続きを行います。
口座開設している銀行がすべて見つかったら、3章で解説した預金の手続きを進めていきましょう。
5章 預金相続に備えて相続発生前からやっておくべきこと
本記事で紹介したように、預金の相続手続きは意外と大変です。
相続手続きに期限はないものの故人の銀行口座を放置して年数が経ってしまうと、手続きがさらに大変になってしまいます。
預金の相続手続きをスムーズにするために、相続発生前からやっておきたいことは、以下の2つです。
- 親に預金先の銀行を聞いておく
- 口座凍結に備えて葬儀費用などの準備をしておく
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1 親に預金先の銀行を聞きましょう
4章で解説した通り、亡くなった人がどの銀行で預金口座を開設していたかを把握していないと、相続手続きを始める前に、銀行の特定作業が必要になります。
相続人が故人の銀行口座を見つけられなければ、預金を相続することもできません。
預金を相続できなくなってしまうリスクを避けるためにも、親に説明をしてどこの銀行の何支店に預金が有るのかを聞いておきましょう。
5-2 預金の凍結に備えて、葬儀費用等の準備をしておく
1章で解説したように、相続が始まったことを銀行が知ると口座は凍結されてしまいます。
口座凍結によって故人の預金を引き出せなくなても、葬儀費用や入院費用の支払い、当面の生活費に困らないように準備をしておきましょう。
- 葬儀費用等を生前契約をして支払いを終えておく
- 死亡保険金は死亡後すぐに請求できるので、生命保険に加入しておく
- 家族信託という仕組みを使って、相続が発生しても変わらずに現金を使用できるようにしておく
家族信託とは、親が元気なうちに子ども等に財産を託しておく仕組みです。
子供は親が亡くなる前から、信託対象の預金を管理できるので、親が死亡したとしても預金を引き出し支払いにあてられます。
まとめ
ほとんどの人が銀行口座を開設しており、日常的に使用しています。
そのため、相続が発生したときに預金の相続手続きは避けて通れないともいえるでしょう。
口座名義人の死亡を銀行が確認すると、口座は凍結され一切の取引ができなくなります。
預金の引き出しや公共料金などの引き落としもできなくなるので、注意が必要です。
預金の相続手続きは、亡くなった人が口座開設していた銀行や遺言書の有無によっても変わります。
遺言書がない場合は相続人全員で手続きをしなければならない点と銀行窓口が空いている平日9~15時しか手続きができない点にご注意ください。
預金の相続手続きは、司法書士や行政書士などの専門家に任せることも可能です。
自分たちで手続きを行うのが難しそうであれば、ご検討ください。
グリーン司法書士法人では預金の相続を始めとした相続手続き全般に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続税はいくらからかかりますか?
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額が用意されており、基礎控除内であれば相続税の申告や納税は必要ありません。
▶相続税の基礎控除について詳しくはコチラ預貯金の相続に必要なものは何ですか?
預貯金を相続する際の必要書類は、遺言書の有無や故人と相続人の関係によって変わります。
例えば、遺言書がある場合に必要な書類は、主に下記の通りです。
・遺言書
・亡くなった人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本
・預金を相続する人の印鑑証明書
・預金通帳やキャッシュカード、証書等
・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言で手続きをする場合は不要です)
▶預貯金の相続手続きについて詳しくはコチラ休眠口座の相続手続きはどうなる?
入出金が10年以上ない銀行口座は休眠口座として預貯金を国の公益事業に使用されてしまいます。
ただし、休眠口座であっても所定の手続きを行えば、返金してもらえます。
とはいえ、休眠口座の相続手続きは必要書類も多く手間がかかるので、できるだけ早く銀行口座の相続手続きをすませておくと良いでしょう。