
異母兄弟(姉妹)とは、母親が異なる兄弟姉妹です。
父親が再婚している場合、父親と前妻との間に「母親の違う兄弟姉妹」がいるようなケースです。
また母親が再婚していて「父親が異なる兄弟姉妹」を「異父兄弟(異父姉妹)」といいます。
その他にも、結婚していない相手との間にできた子供を法的に自分の子供であることを認める「認知制度」により「異父兄弟(異父姉妹)」となるケースもあります。
このような異母兄弟や異父兄弟がいる場合、親や兄弟姉妹が死亡して遺産相続になると複雑な関係になってしまいます。
なぜなら異母兄弟にも相続権は認められるので、遺産相続トラブルにつながるケースがとても高くなるからです。
本記事では遺産相続トラブルを少しでも避けるために、異母兄弟や認知された子どもが相続人になる場合に備えておくべきことや、異母兄弟と遺産分割協議を行うときの注意点までわかりやすく解説します。
目次
1章 異母兄弟にも相続権はある
異母兄弟や異父兄弟にも相続権があります。ただし「親の相続」と「兄弟間の相続」とで次のとおり相続分が異なります。
【親の相続】・・・異母兄弟にも死亡時の家族の子どもと同じだけの相続権が認められる。
【兄弟間の相続】・・・腹違い、父違いの兄弟姉妹の相続人は親が同じ相続人の2分の1となります。
※子供がおらず、両親等が他界している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
それでは「親の相続」と「兄弟間の相続」にわけて、具体的な相続割合を確認しましょう。
1-1 親の遺産を異母兄弟とともに相続する場合
まずは親の相続の場合をイラストを使って説明したいと思います。
イラストの子を左から順にA、B、Cとします。
親の遺産を異母兄弟とともに相続する場合、異母兄弟Aには「死亡時の家族の子どもBC」と同じだけの相続権があります。
たとえば上記のイラストのケースで父が亡くなった場合、AとBCは「異母兄弟」の関係になります。
父の相続に関しては、A、B、C全員に「等分」の相続権が認められます。法律上の相続割合では妻の相続分が2分の1、子ども3人分の相続分が合計2分の1なので、A、B、Cはそれぞれ「6分の1ずつ(2分の1×3分の1)」父の遺産を相続できます。
1-2 自身の兄弟姉妹の遺産を異母兄弟とともに相続する場合
次に兄弟姉妹の相続について説明したいと思います。亡くなった人に子供、両親、祖父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。(配偶者がいれば配偶者とともに相続人となります。)
早速イラストで確認してみましょう。
イラストの子を左から順にA、B、Cとします。
この場合、異母兄弟にも相続権が認められますが、その相続分は親が同じ兄弟姉妹の2分の1となります(民法900条4号但書)。
上記のイラストでいうと、Bが死亡すると異母兄弟であるAと親が同じCが相続します。
このときAの相続分はCの2分の1になるので、Cが3分の2、Aが3分の1を相続します。
なお、Bに配偶者がいた場合、配偶者の相続分は4分の3(12分の9)なので、Cの相続分が12分の2、Aの相続分が12分の1となります。
このように、異母兄弟にも相続権はありますが「親が死亡したケース」と「兄弟が死亡したケース」で相続分の割合が異なるので、注意しましょう。
2章 愛人との子どもは認知されると相続権が発生する
異母兄弟が現れるのは、父親が再婚したケースに限られません。
父親に「愛人」がいた場合、「愛人とのあいだに生まれた子どもは異母兄弟」になります。
ただし愛人とのあいだに生まれた子どもの場合「認知」されないと、法律上の「子ども」として取り扱われません。
認知とは、婚姻関係によらずに生まれた子を自分の子だと法的に認める行為です。
認知には以下の3つの方法があります。
任意認知・・・父親が自ら認知する方法です。市区町村役場で認知届を提出すれば成立します。
強制認知・・・子どもの方から調停や訴訟で親子関係を証明する方法です。
死後認知・・・父親が死亡した後、子どもの方から訴訟で親子関係を証明する方法です。
いずれかの方法により「認知」となれば、認知された子どもは異母兄弟としての相続権を取得します。
死後に知らない子どもが現れて死後認知請求してくる場合は、法的な判断が重要になるので、弁護士に一度は相談することをおすすめします。
なお、すでに認知された異母兄弟が現れたら、その子どもも交えて遺産分割協議を進めなければなりません。仮に異母兄弟を無視して、遺産分割協議をしても無効になってしまいます。
認知される前に遺産分割協議が済んでいる場合
認知される前に遺産分割協議が済んでいる場合、その遺産分割協議は有効です。
その場合、他の相続人は認知された相続人に対し、お金を払って精算することになります。
次章では異母兄弟と遺産分割協議を行うときの注意点を解説したいと思います。
3章 異母兄弟と遺産分割協議を行うときの注意点
親が亡くなったときに遺言書がなければ、異母兄弟との間で遺産分割協議を進める必要があります。その際には以下の注意点をふまえ進めてきましょう。
3-1 手紙を出す
父親の死亡後、相続人調査によって異母兄弟が判明したら、まずは手紙を出して連絡を取りましょう。戸籍の附票をとれば、現在の住所地がわかります。
父親が死亡した事実を伝え、遺産分割協議を行いたい旨を丁寧な言葉で案内すると良いでしょう。
相続人調査について詳しく知りたい方はこちら
また、異母兄弟がいることはわかっているが「行方不明」「音信不通」「生死不明」の場合は、ケースごとに対応する必要があります。
行方不明や音信不通の場合の対応方法を詳しく知りたい方はこちら
3-2 感情的にならず冷静に話し合う
話し合いの際には、一度会って挨拶してから始めるのが良いでしょう。顔を合わさず手紙やメールなどで連絡し合っているだけだと、だんだんと感情的になってトラブルになる可能性が高くなります。
お互いに言いたいことやさまざまな思いがあっても、感情的にならず冷静に話し合うのがスムーズに解決するためのコツです。
3-3 相続放棄をお願いしてみよう
異母兄弟が遺産に固執していない場合には「相続放棄」してもらう方法も有効です。相続放棄したら、その人は相続人ではなくなるので遺産分割協議に参加してもらう必要はありません。
相手の気分を害さないように、丁寧な態度で相続放棄を打診してみましょう。相手が了承したら、手続きの方法を案内してあげるとスムーズに進みやすくなります。相続放棄の手続きにかかる司法書士や弁護士
の費用を負担してあげても良いでしょう。
相続放棄について詳しく知りたい方はこちら
3-4 相続権は強い権利なので譲歩することも必要
異母兄弟にどうしても遺産を渡したくないので、遺産分割調停や審判で争おうとする方もいます。しかし異母兄弟には「法律上の相続権」が認められるので、調停や審判をしても相続権を奪えません。「遺産を渡さない」という頑なな態度をとっても争いが長引くだけなので、やめた方が良いでしょう。
異母兄弟に相続させずに済むのは以下の場合のみです。
- 遺言によって異母兄弟以外の相続人にすべての遺産を相続させ、異母兄弟が遺留分請求しなかった場合
- 異母兄弟が相続放棄した場合
- 遺産分割の際に異母兄弟がまったく遺産を相続しないことに合意した場合
無理に相続権を奪おうとしないで、譲歩できる部分は譲歩したうえで話し合いを進めましょう。
話し合いが進まない場合は、遺産分割調停を検討する必要があります。
遺産分割調停について詳しく知りたい方はこちら
4章 異母兄弟が相続人になるとき備えておくべき3つのこと
異母兄弟が相続人になる場合には、死亡時の家族と異母兄弟が話し合って遺産分割内容を決めなければなりません。また、預金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きには、相続人全員の合意が必要になります。
手紙や電話で連絡をとれるケースやお互いに面識があるケースではうまくいくかもしれませんが、会ったこともない異母兄弟、父親が死亡するまで存在すら知らなかった異母兄弟との間ではスムーズに相続の話を進めにくいでしょう。
最悪の場合、遺産分割調停や審判になって何年も争うリスクも発生します。トラブルを避けるため、相続開始前に以下の対応をしておきましょう。
4-1 相続関係を明確にしておく
まずは誰が相続人になるのか、事前に把握しておくことが重要です。
異母兄弟や異父兄弟は「親の戸籍謄本」を取得すれば調べられます。親が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、前妻の子どもや認知された子どもがいないか確認しましょう。
戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場へ申請すれば取得できます。親が生きている間であれば、親自身に申請してもらって取得しましょう。死後なら相続人が申請できます。遠方の場合には郵送で取得するのが便利です。
戸籍謄本の収集方法などについて詳しく知りたい方はこちら
4-2 遺言書を作成しておく
異母兄弟の存在が判明したら「遺言書」を作成するようお勧めします。
遺言書がない場合、死後に相続人が全員参加して遺産分割協議を行わねばならないからです。遺産分割協議で合意ができないと激しい相続争いにつながってしまいます。
遺言書によって「誰に何を相続させるか」具体的に指定しておけば、相続人らが遺産分割協議を行う必要はありません。今の配偶者やその子ども、同じ両親を持つ兄弟姉妹に大切な家や預貯金などの遺産を遺す内容の遺言書を作成しましょう。
遺言は内容によって効果が大きく変わるので、必要事項など漏れのないように司法書士や弁護士など、専門家に相談することをおススメいたします。
遺言書の作成について詳しく知りたい方はこちら
4-3 遺留分対策をしておく
遺言書があっても異母兄弟の対策は十分ではありません。「遺留分対策」が必要です。
たとえば「遺言」によって妻や特定の子供だけに相続させることになると、相続できない子供の遺留分を侵害することになります。つまり「現在の子どもや妻にすべての遺産を相続させる」遺言をしても、前妻の子どもや認知された子どもは、現在の妻や子どもに遺留分に相当する金額の金銭を請求できるのです。遺留分は法的に認められた権利なので、請求されたら支払う義務があります。
そこで遺留分請求されることを想定して資金準備をしたり、請求される額を減額するために以下のような方法で遺留分対策しましょう。
4-3-1 生命保険の活用
1つ目の対策方法として、生命保険が有効です。将来遺留分侵害額請求されたときに備えて、現在の妻や子どもに「死亡保険金」を受け取らせましょう。生命保険からの死亡保険金は「遺産」ではないので遺留分請求の対象になりません。相続財産ではないが相続税の対象にはなる、という意味で「みなし相続財産」と言われます。
死亡保険金を受け取らせても遺留分侵害額は増えないので、請求されたときの支払い資金にするために子どもや妻を受取人にして生命保険に加入しておきましょう。
4-3-2 早めの生前贈与(相続開始の10年以上前)
相続人に対する生前贈与は基本的に遺留分の対象になりますが、「相続開始の10年以上前」の生前贈与は遺留分の対象から外れます。つまり死亡の10年以上前に生前贈与していれば、その財産部分についての遺留分請求をされる心配はないのです。
重要な財産については、できるだけ早めに子どもに生前贈与しておけば、遺留分トラブルを避けられます。
なお、生前贈与の場合は贈与税がかかるケースがあり、さらに、贈与税は相続税よりも税率が高いため、敬遠する方もいらっしゃいますが、「相続時精算課税制度」を活用することで、一定金額まで贈与税を免除することが可能です
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

4-3-3 遺留分の放棄
生前に異母兄弟に遺留分放棄させる方法もあります。ただし遺留分を放棄させるには、遺留分に相当する補償をしなければなりません。たとえばお金を渡したり不動産を贈与したりする必要があります。また本人の意思で家庭裁判所へ申立をしなければ生前の放棄は認められません。
死後であれば、特別な要件や手続きは不要で本人の意思によって簡単に放棄できます。
遺留分や遺留分対策について詳しく知りたい方はこちら
まとめ
異母兄弟や異父兄弟にも相続権があります。
父親や母親が再婚で異母兄弟や異父兄弟がいる場合、一般的なケースより慎重な遺産相続対策が必要です。当法人では相続対策のアドバイスや遺言書作成など、相続対策のサポートに力を入れておりますので、ぜひご相談ください。