
生前贈与における「遺留分」について、あなたは以下の様な不安を抱えてはいませんか?
「自分だけが親から受けた生前贈与、他の兄弟から遺留分請求されないかな・・?」
「兄弟が親の財産を全部相続してしまいそうだけど、自分は本当に何も相続できないの・・?」
この様に、相続税対策のために行った生前贈与において、遺留分が原因でトラブルに発展し、仲の良い兄弟が揉めるケースをこれまで何度もみてきました。
相続税対策のため、多くの人が検討する「生前贈与」ですが、遺留分に関する必要最低限の知識とポイントさえ抑えておけば、実は誰でもお得にトラブルなく活用できる素晴らしい制度です。
本記事では生前贈与における遺留分の基礎知識から注意点・ポイントまで、現役の司法書士がわかりやすく徹底解説していきます。
この記事を読んで、遺留分のことを知って理想の生前贈与を実現してください!
目次
1章 遺留分とは
1-1 遺留分とは最低限の相続財産
「遺留分」とは、わかりやすく説明すると、生前贈与や遺言で遺産が減ってしまい、相続する財産がほとんど残ってなかった際に、相続人が生活に困らぬよう、一定範囲の相続人に保障された「最低限の権利」のことをいいます。
被相続人の財産は、もちろん被相続人本人の財産ですが、それは配偶者や子どもたちの内助の功があったからこそ築くことができた財産ともいえます。しかし、「その金額はいくらか」など計算することはほぼ不可能なので、一定の相続人には、相続財産に対して法律で決まった割合の「遺留分」が認められています。
遺留分未満の相続しかできなかった相続人は、贈与された人へ足りない分を金銭で請求することが可能です。遺留分未満の相続しかできなかったことを「遺留分が侵害された」といいます。
1-2 遺留分の権利者と遺留分の割合
遺留分の制度の仕組みは分かりました。では、実際に誰にどのくらいの遺留分があるのかを見ていくことにしましょう。
【遺留分権利者の範囲】
遺留分をもっている一定範囲の相続人というのは、兄弟姉妹を除く相続人となります。兄弟姉妹は通常、別の世帯で生計を立てていることが多く、被相続人の財産をもらえなかったことで困る度合いは他の相続人よりも低いことがその理由となります。
【遺留分の割合】
生活における被相続人との関係性の違いから、相続人の種類によって遺留分の割合が変わってきます。2パターンしかありませんので、ここはしっかり理解しましょう。
【パターン① 原則は法定相続分の2分の1】
遺留分の原則は、民法の定めた相続分の2分の1となります。
※おなじ種類の相続人が複数人いる場合は頭割りで等分
【パターン② 例外:両親のみなら法定相続分の3分の1】
両親のみが相続人となる場合、民法の定めた相続分の3分の1となります。
※おなじ種類の相続人が複数人いる場合は頭割りで等分
1-3 遺留分の算定基準となる財産は生前贈与も含む
遺留分の算定基準となる財産は、被相続人が亡くなった際の財産(遺産)に、「生前贈与した財産」を加えた額で計算します。遺産のみでないことに注意が必要です
遺留分の計算に生前贈与を含めるのは、そう考えなければ、最低限の財産を遺留分権利者に残してあげようという制度の目的が達成されないからです。
たとえば、上記の図のように全財産を生前贈与した場合、遺留分の算定基準を遺産に限定すると、遺留分を簡単にゼロにしてしまえることがお分かりかと思います。したがって、被相続人がすべての財産を生前贈与していた場合であっても、遺留分権利者はその贈与財産を加えて遺留分請求できるため、最低限の財産である遺留分を確保することができるという仕組みになっています。
しかし、その反面、生前贈与をする側やもらう側からすると、すべての生前贈与が遺留分の計算に加算されてしまうとすれば、贈与のたびに遺留分の心配をしなければならず、せっかく相続対策として有効な生前贈与という制度があるのに、利用することをためらってしまうのではないでしょうか。
このように、すべての生前贈与を遺留分の算定基準の財産としてしまうと別の不具合が生じてくるため、対象となる生前贈与の範囲には制限がかけられています。
次章では、実際には、どのような生前贈与が遺留分の算定基準の財産となるか具体的に解説していきます。
2章 生前贈与における遺留分の考え方
生前贈与は、うまく利用すれば節税効果の高い手続きなのですが、反面、相続財産を減らしてしまうため、相続人間の不公平から遺留分トラブルが発生しやすい手続きといえます。
遺留分トラブルを防ぎ、効果的な生前贈与を行うには、生前贈与が遺留分算定にどのような影響を与えるかを考えて行うことがその第一歩となるため、ここでは、遺留分算定に影響を与える生前贈与を3つに分類し説明していきます。
2-1 遺留分に影響を与える生前贈与は3パターン
① 死亡前1年以内に行った生前贈与
② 遺留分権利者に損害を与えることを知って行った生前贈与
③ 相続人へ10年以内に行われた生前贈与(特別受益)
【遺留分の算定基準となる生前贈与その1】死亡前1年以内に行った生前贈与
被相続人が、生前贈与から1年以内に亡くなった場合、この生前贈与は遺留分の対象財産となります。(民法1030条前段)
死亡に直前に行われた生前贈与は、一律、遺留分の基礎財産に加算すると法律で定められています。
死亡直前ということは「ほぼ相続」のようなものです。また、認知症状態での贈与であったり、仮に法律的に有効であっても余命宣告をされた人の自暴自棄の贈与であったり、真意ではない生前贈与も多いのではないでしょうか。
そのような理由から、死亡1年以内の生前贈与は遺留分の算定基準の財産にすると決まっています。
逆に考えれば、何年も前の生前贈与は、「原則」遺留分算定の対象財産とはならないことになります。
【遺留分の算定基準となる生前贈与その2】遺留分権利者に損害を与えることを知って行った生前贈与
何年も前に生前贈与されていても、贈与する人ともらう人が、遺留分を侵害することを知っていた場合には、生前贈与された財産は遺留分の算定基準の財産となります。(民法1030条後段)
死亡より何年も前の生前贈与だとすると、何も知らず贈与を受けた人が突然に遺留分請求をされてしまうおそれがありますが、遺留分を侵害することを知っていたのであれば、将来的に遺留分請求を受けることは予測できることから、遺留分の算定に含めてよいことになっています。
たとえば、妻と子がいる被相続人が、全財産である1億円を孫に生前贈与していた場合に、被相続人と孫がそのことを分かって贈与していたとすれば、1年以上前の生前贈与であっても遺留分の対象財産に含まれることとなります。
【遺留分の算定基準となる生前贈与その3】相続人への生前贈与(特別受益)
相続人への生前贈与のうち、「特別受益」と呼ばれるものは、遺留分の算定基準の財産に含めます。(民法903条)
ただし、相続開始前の10年よりも前に行われた生前贈与については、原則として遺留分権行使の対象になりません。(改正後民法1044条3項、同条1項前段)
このように考えないと、生前贈与を受けた相続人が、さらに他の相続人と同じ割合で相続してしまうことになって、不公平が生じるからです。
遺留分の算定基準となる「特別受益」は2種類あります。
【特別受益となる財産】
具体例をご覧下さい。
【遺留分を侵害する特別受益】
※特別受益は相続の前渡しとして計算します。
相続開始前の10年間に贈与が行われていれば、遺留分侵害額の算定に組み入れられますが、それより古ければ、原則として遺留分権行使の対象になりません。(改正後民法10444条3項、同条1項前段)
要するに「相続人に対して10年より前に行った生前贈与については、遺留分の算定に入らない」ということです。 ただし、10年間という期間が適用されるのは、2019年7月1日の法改正以降の相続が対象となります。
生前贈与における遺留分の計算については、下手をすると専門家でも間違ってしまうほどの複雑さがあるため、生前贈与をしようと思っている人も、遺留分を請求されている人も、遺留分を請求しようと思っている人も、専門家に任せて計算してもらうことが無難でしょう。
2-2 生前贈与―遺留分関係チャート
生前贈与と遺留分の関係、遺留分請求できる(される)かどうかをチャートにしましたので、遺留分でお困りの方は参考になさってください。
生前贈与の背後には「誰かに多く財産を贈りたい」、「争いになることが分かっているので、生前に解決しておきたい」という思いがあります。せっかく思いが無用のトラブルを生まぬよう、しっかり遺留分対策をした生前贈与を行いたいものです。
続いては、よくある遺留分トラブルが発生する生前贈与とその解決法をご紹介していきます。
3章 【3つの事例でみる】生前贈与で遺留分請求できるケースとは
生前贈与が原因となって発生する遺留分トラブルと、その解決法をご紹介します。対策方法一覧は4章をご参照ください。
生前贈与で多い遺留分トラブル例1 遺留分を全く考慮せず後からもめるケース
生前贈与で多い遺留分トラブル例2 遺留分対策をしたのにトラブルになるケース
生前贈与で多い遺留分トラブル例3 贈与財産が値上がりして遺留分が増えるケース
【生前贈与で多い遺留分トラブル例①】 遺留分を全く考慮せず後からもめるケース
遺留分を全く気にかけず行う生前贈与で、最も多い生前贈与の遺留分トラブルです。例でみてみましょう。
【例】このケースでは被相続人と離婚した妻・その子供・離婚後の後妻の4人で考えます。
被相続人は離婚後の後妻に対して、自分の唯一の財産である「家」を生前に贈与しました。
この場合、前妻との子供に遺留分の侵害が発生します。
そのため、前妻の子は、後妻に対し、遺留分である500万円を支払うよう請求することが可能です。
【起こるトラブル】
前妻の子に遺留分の侵害が発生しています。このままでは、前妻の子は、後妻に対し、遺留分である500万円を支払うよう請求してきます。支払えなければ家を手放すしかありません。
【解決法】
生前に遺留分を支払えるだけの現金を貯めておきましょう。貯めることが困難な場合は、生前贈与の前に安い家に買い換えを行い、差額を遺留分対策に利用するという手段が考えられます。
また、生前贈与を受けた不動産で担保ローンを組んで、遺留分の支払を行うという方法があります。ただし、こちらの方法は借金をするということにほかならず、払えないと不動産を失うリスクがあるので、慣れている専門家に相談されることを強くオススメします。
【生前贈与で多い遺留分トラブル例②】 遺留分対策をしたのにトラブルになるケース
中途半端な遺留分対策では十分なトラブル対策とならないということがよく分かるケースです。
例で見てみましょう
【例】このケースでは、子のいない被相続人とその妻、そして妻と険悪な被相続人の母で考えます。
被相続人は妻に対して、「家」を生前贈与しました。
この場合、両親の遺留分に侵害が発生します。
そのため、両親は被相続人の妻に対して、総財産の6分の1である400万円を遺留分として請求できます。
被相続人は、遺留分を支払えるように、銀行預金として400万円を残していました。
一見何の問題もないように見えますが、トラブルの種を含んでいます。
【起こるトラブル】
犬猿の仲である妻と母の協力が必要になってきます。というのも、遺留分対策に置いておいた銀行預金の解約には、相続人全員による遺産分割協議が必要なためです。
【解決法】
遺言を書いておきましょう。妻に生前贈与すると同時に、母に対して銀行預金を相続させると遺言しておけば、母が単独で銀行預金の解約をすることが可能です。遺留分対策には、金銭トラブルだけでなく、相続人間の関係を悪化させないような配慮も求められます。
【生前贈与で多い遺留分トラブル例③】 贈与財産が値上がりして遺留分が増えるケース
遺留分の算定は、相続が始まった時の価格が基準となることで生じる遺留分トラブルです。例で見てみましょう。
【例】このケースでは会社代表者である被相続人と会社後継者を含む子ども3人の全4人で考えます。
被相続人は、自分の会社を一人の子に継がせようと、株式を全部生前贈与しました。被相続人は、遺留分対策のため、生前贈与時点での遺留分1200万円を預金として残しておきました。
会社後継者は奮起して、会社を成長させ、株価を2400万円から6000万円まで上げました。会社を継がない子どもたちは、預金1200万円を相続しました。
株価があがったことで、財産の総額が増えたため、会社を継がない子どもたちは、後継者の子どもに対して増加遺留分1200万円を支払うよう請求することが可能です。
【会社が成長しない場合】
【会社が成長した場合】
【起こるトラブル】
会社が成長し、想定していたよりも遺留分が増加してしまった。会社が成長することで、株式の価値が上がった場合、遺留分の計算は価格上昇後の金額で計算するためです。
後継者に指定された子Aは、奮起して会社を成長させましたが、その結果、他の相続人から1200万円の遺留分を請求されることになりました。これでは、何のために頑張ったのか分かりません。
【解決法】
他の相続人にも生前贈与をして、遺留分の放棄をしてもらう。
遺留分は生前に請求することはできませんが、放棄することは可能です。遺留分を放棄してもらうことで、将来遺留分請求をされることがなくなります。ですので、被相続人は子Aに株式を生前贈与をすると同時に、子B・子Cに対して「遺留分の額は生前贈与するので、遺留分を放棄してくれ」と頼み、遺留分の放棄をしてもらうことで解決します。
4章 司法書士が教える!生前贈与における賢い遺留分対策4選
まずは、生前対策における遺留分対策のポイントをお教えします。
ポイント1 遺留分を侵害しない生前贈与にする
ポイント2 遺留分を減らす
ポイント3 請求されても困らないようにしておく
これらを念頭に置いて、具体的対策を見ていきましょう。
4-1 遺言と生前贈与との併用による対策
これは、冒頭の3つのポイントのうち①と③に関係します。
遺言で解決できる遺留分トラブルは次のとおりです。
- 遺留分解消のために不仲の相続人が協力する必要がある。
- 遺留分請求をされても支払えない
4-1-1 遺留分解消のために不仲の相続人が協力する必要があるケース
【解決法】
遺言で遺留分を遺留分権利者に相続させることで解決
銀行の預金は、相続が開始すると凍結され、遺言で受取人を指定していなければ、相続人全員で遺産分割をしなければ払い戻してくれません。相続人同士の仲が悪く、協力し合うことが困難な場合、最初から遺留分の権利者に遺言で相続させておけば、不要な衝突を生まず、遺留分権利者だけで手続きをすることが可能となります。
※遺留分の額を遺留分権利者に相続させるイメージ
4-1-2 遺留分請求をされても支払えないケース
【解決法】
遺言に付言事項を入れておく
遺言には、「付言事項」といって、法律的には何の効果がないものの、遺言者の思いを書き加えることができます。「付言事項」を入れることで遺留分の請求をさけることができるかもしれません。
法的に効果のない文言を入れる理由は、生前贈与された財産を消費し尽くしてしまうなど、遺留分を支払うだけのお金を用意できない場合、最後の手段として遺留分権利者の情に訴えるしかないからです。
例えば、障がいを持つ子に対して生前に多額の生前贈与をしたのに、そのケアのために相続時にはほとんどお金が残らなかったようなケースでは、障がいのある子が遺留分を請求されては大変です。その子に対して、どういう思いで生前贈与をしたのかを、遺言にしっかり記載しておくことが重要となるでしょう。
4-2 遺留分の生前放棄
これは、冒頭の3つのポイントのうち①と②に関係します。
遺留分権利者との関係が良好な場合、事情を説明したり、対価を生前贈与したりして遺留分の放棄をしてもらっておけば、相続時に遺留分を請求されなくなります。遺留分の権利は、相続人が生活に困らないための保障なので、不要な人には放棄してもらうことが可能です。相続自体を放棄する相続放棄とは異なり、遺留分がないだけで相続はできますし、生前に放棄することも可能です。
たとえば上場予定株式など、値上がりが見込まれている財産を生前贈与する場合には、遺留分もそれにともなって値上がりしてしまいます。そうなると、将来どれくらいの遺留分請求に備えておかないといけないか全く分からないため、せっかく生前贈与してもらった財産を有効活用することができません。
生前贈与をする時点で、説得したり、相当の対価を支払って遺留分権利者に遺留分を放棄してもらっておけば、遺留分請求を防ぐことができるので、生前贈与を受けた人は安心して財産を利用することが可能になります。
ただし、遺留分の生前放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があるので、少しハードルが高くなっています。また、生前贈与することが他の相続人に分かってしまうので、ヤブヘビにならないように注意が必要です。
4-3 生命保険を活用した遺留分対策(関係ポイント2)
これは、冒頭の3つのポイントのうち②に関係します。
生命保険は、遺留分の権利自体を圧縮する効果があり、より多くの財産を生前贈与で移すことが可能となります。これは、死亡保険金が「原則」遺留分の計算からも除かれる財産になるためです。
例でご覧下さい。
【相続人が子ども2名の例】
おまけに、生命保険を利用することで、相続税対策にもなりますので、利用しない手はありません。ただし、あまりにも不平等な保険利用は遺留分の対象財産となるという最高裁判例(平成16年10月29日)もありますので注意が必要です。
4-4 養子縁組を利用した遺留分対策
これは、冒頭の3つのポイントのうち②に関係します。
養子にしたい方がいる場合、養子縁組を実行することで他の相続人の遺留分を下げることが可能です。
子どもの遺留分は、子ども同士で頭割りとなるため、子どもを増やせば、それぞれの遺留分も下げることができるからです。
しかし、実子を増やすことは困難ですので、養子縁組を利用します。たとえば、将来の自分の介護のことなどから、息子のお嫁さんを養子にしようと考えている場合、実際に養子にすることで子どもの人数を増やすことができるでしょう。
【実子が子ども2名の例】
おまけに、養子縁組を利用することで、相続税の基礎控除が増え、相続税対策にもなります。
ただし、単に他の相続人の遺留分を下げることのみを目的として行った養子縁組は、無効となる可能性高いため、注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。この記事では、遺留分の仕組みと生前贈与との関係を説明いたしました。
生前贈与はうまく利用すれば大きな節税効果が得られます。また、死亡で効力が発生する遺言とは異なり、生きているうちに財産の分与を実現することができるため、安心感も得ることができる素晴らしい制度です。
対策すれば遺留分をおそれる必要はありません。相続発生後に「あのとき生前贈与してもらっておけばよかった・・・」とならぬよう、しっかりと遺留分対策をしたうえで生前贈与を有効活用していただけると幸いです。
よくあるご質問
生前贈与は何年前まで遺留分の計算に含める?
遺留分の計算対象に含まれる生前贈与は、下記の通りです。
・死亡前1年以内に行った生前贈与
・遺留分権利者に損害を与えることを知って行った生前贈与
・相続人へ10年以内に行われた生前贈与(特別受益)
▶生前贈与と遺留分について詳しくはコチラ生前贈与はなぜばれる?
家族間の贈与、現金での贈与でも以下のタイミングで税務署に贈与があったとばれる可能性があります。
・相続発生時
・受贈者が収入に見合わない高額な買い物をしたとき
・不動産の名義変更時
▶贈与が税務署にばれる理由について詳しくはコチラ