- 贈与税はいくらからかかるのか
- 贈与税の計算方法
- 贈与税をかからなくする方法
年間110万円を超える金額を贈与されると、贈与税がかかる可能性があります。
なお、贈与税は贈与をした側ではなく、贈与を受けた側に課せられる税金です。
ただし、家族が生活費や教育費として贈与をした場合は、年間110万円を超えた贈与であっても、贈与税はかかりません。
他にも、贈与税には様々な控除や特例が用意されているので、これらを利用すれば年間110万円を超える贈与であっても、贈与税が0円になる可能性があります。
本記事では、贈与税がいくらからかかるのか、贈与税の計算方法や節税方法を解説していきます。
贈与税の計算方法や申告時の注意点は、下記のページでも詳しく解説していますので、ご参考にしてください。
1章 贈与税はいくらからかかる?
贈与税の課税方法には、①暦年贈与と②相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれ贈与税が非課税になる金額が異なります。
- 暦年贈与:年間110万円までであれば贈与税はかからない
- 相続時精算課税制度:2,500万円までであれば贈与税はかからない
上記のように、贈与税の課税方法によって、非課税となる金額が異なることをまずは理解しておきましょう。
それぞれの贈与方法や非課税枠について、詳しく解説していきます。
1-1 暦年贈与の場合:年間110万円まではかからない
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を利用して、毎年贈与を繰り返す方法です。
贈与税には、年間110万円の非課税枠が用意されており、控除内の贈与であれば、贈与税の申告や納税は必要ありません。
なお、贈与税は贈与をした側ではなく、贈与を受けた側に課税される税金です。
そのため、暦年贈与を採用している人が父と母からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の贈与を受けた場合には、贈与の合計金額200万円から基礎控除枠110万円を引いた90万円に対して贈与税がかかります。
1-2 相続時精算課税制度:2,500万円までは贈与税がかからない
相続時精算課税制度とは、2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
一方で、贈与者が亡くなったときに、贈与財産を相続税の計算対象に含める必要があります。
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与にかかる贈与税を非課税にできるので、自社株や不動産など多額の資産を一度に贈与したいケースに適しています。
【2024年から】相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が追加
2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除額が設定されます。
相続時精算課税制度の基礎控除の取り扱いは、下記の通りです。
- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告および納税は不要
- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い
相続時精算課税制度にも暦年贈与同様に基礎控除額が用意されたことで、メリットが大きくなり相続時精算課税制度を選択すべき人が広がると予想できます。
1-3 生活費・教育費には贈与税がかからない
家族の生活費や教育費のために贈与を行うのであれば、年間110万円を超える贈与であっても、贈与税はかかりません。
この場合の家族とは、以下に当てはまる民法上の扶養義務者を指しています。
- 夫や妻
- 直系血族
- 兄弟姉妹
例えば、祖父母が孫の大学の入学金や授業料を支払った場合、贈与税はかかりません。
続いて、贈与税の計算方法について確認していきましょう。
先ほどの章で解説したように、贈与の金額が一定額を超えると贈与税が課税されます。
贈与税の課税方法は①暦年贈与と②相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれ贈与税の計算方法も異なります。
本章では、暦年贈与と相続時精算課税制度の贈与税を計算する方法を詳しく見ていきましょう。
2-1 暦年贈与の贈与税を計算する方法
暦年贈与を選択した場合、贈与税の基礎控除を引き課税対象額を計算し、贈与税率を掛けて贈与税を算出します。
贈与税を計算する流れは、下記の通りです。
- 贈与財産の合計金額を計算する
- 基礎控除額を引く
- 贈与税の税率を掛ける
- 贈与税の控除額を引く
それぞれ具体例と共に確認していきましょう。
STEP① 贈与財産の合計金額を計算する
まずは、その年にもらった贈与財産の合計金額を計算します。
不動産や株式などを贈与された場合には、贈与された財産の評価額を算出する必要があります。
例えば、父と母からそれぞれ200万円ずつ現金で贈与を受けた場合には、贈与財産の合計金額は400万円です。
STEP② 基礎控除額を引く
贈与財産の合計金額を計算したら、基礎控除枠を引きましょう。
先ほどの例であれば、400万円から基礎控除額110万円を引いた290万円が贈与税の課税対象額になります。
STEP③ 贈与税の税率を掛ける
贈与税には税率が2種類あり、贈与者と受贈者の関係によって税率が異なります。
18歳以上の子供や孫に対して、直系尊属である親や祖父母が贈与したときには「特例税率」を使用します。
特例税率と控除額は、それぞれ以下の通りです。
課税価格 | 特例税率 | 特例税率の控除額(万円) |
200万円以下 | 10% | 0 |
200万円を超えて400万円以下 | 15% | 10 |
400万円を超えて600万円以下 | 20% | 30 |
600万円を超えて1000万円以下 | 30% | 90 |
1000万円を超えて1500万円以下 | 40% | 190 |
1500万円を超えて3000万円以下 | 45% | 265 |
3000万円を超えて4500万円以下 | 50% | 415 |
4500万円を超える | 55% | 640 |
例えば、両親から成人した子供に対して、400万円を贈与したときの贈与税額は以下の通りです。
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円
直系尊属以外から贈与されたときや直系尊属から未成年者への贈与に対しては「一般税率」を使用して、贈与税を計算します。
一般税率と控除額は、それぞれ以下の通りです。
課税価格 | 特例税率 | 特例税率の控除額(万円) |
200万円以下 | 10% | 0 |
200万円を超えて300万円以下 | 15% | 10 |
300万円を超えて400万円以下 | 20% | 25 |
400万円を超えて600万円以下 | 30% | 65 |
600万円を超えて1000万円以下 | 40% | 125 |
1000万円を超えて1500万円以下 | 45% | 175 |
1500万円を超えて3000万円以下 | 50% | 250 |
3000万円を超える | 55% | 400 |
STEP④ 贈与税の控除額を引く
贈与税には、様々な控除や特例が用意されています。
これらの控除や特例を利用する際には、贈与財産の合計金額から控除額を引いた後に、贈与税の税率をかけて税額を計算します。
贈与税の節税に使用できる控除や特例は、本章の後半で詳しく見ていきましょう。
2-2 相続時精算課税制度の贈与税を計算する方法
相続時精算課税制度を利用した場合、累計2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
また、累計2,500万円を超えた場合でも、年間110万円の基礎控除内に収まる贈与であれば、贈与税は非課税となります。
相続時精算課税制度では、累計2,500万円を超えた場合の贈与税率は一律20%です。
例えば、父親が成人している子供に相続時精算課税制度で3,000万円を一度に贈与したときの贈与税は、下記の方法で計算できます。
【課税対象額の計算】
3,000万円-110万円(基礎控除額)-2,500万円(特別控除額)=390万円
【贈与税を計算する】
390万円×20%=78万円
なお、相続時精算課税制度を利用している場合、贈与者が亡くなったときに、贈与財産を相続税の計算対象に含めて計算します。
すでに払っている贈与税があれば、相続税を計算する際に「贈与税額控除」として控除可能です。
3章 贈与税をかからなくする方法
贈与税は、暦年贈与の場合は累進課税制度を採用しており、相続時精算課税制度の場合は一律20%の税金がかかります。
贈与税の負担を軽減するには、贈与税の控除や特例を利用する、扶養義務者間に生活費や教育費を都度贈与するなどの対策が必要です。
贈与税をかからなくする方法は、主に下記の通りです。
- 贈与税の配偶者控除(2,000万円控除)
- 教育資金の贈与税の非課税措置(1,500万円控除)
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(1,000万円控除)
- 住宅取得等資金の非課税措置(1,000万円控除)
- 生活費・教育費の都度贈与
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 贈与税の配偶者控除(2,000万円控除)
贈与税の配偶者控除は、夫婦の間で自宅や自宅を取得するための金銭を贈与した場合に2000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
ただし、贈与税の配偶者控除を利用するには、婚姻期間など下記の条件を満たさなければなりません。
- 居住用の不動産、またはその購入資金の贈与に適用する
- 結婚20年以上の夫婦である
- 過去に贈与税の配偶者控除を利用していない
- 贈与された年の翌年3月15日以降引き続き居住する見込みである
- 贈与された年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をする
贈与税の配偶者控除を利用した場合、控除を適用した結果、贈与税がかからなくなっても申告自体は必要なのでご注意ください。
3-2 教育資金の贈与税の非課税措置(1,500万円控除)
教育資金の贈与税の非課税措置を利用すれば、最大1,500万円まで贈与税を非課税にできます。
贈与を受ける側は30歳未満の子供や孫と要件が決められているので、贈与時の年齢に注意が必要です。
控除の対象になる教育資金は、学費等だけでなく保育園や幼稚園の費用、塾や習い事費用も含まれます。
制度を活用する場合には、教育資金の贈与専用の口座を開設し、受贈者が教育資金を使用したタイミングで都度引き出しをしていかなければなりません。
教育資金以外で贈与されたお金を使った場合や30歳になるまでに使い切れなかった贈与分に対して、贈与税がかかる点にもご注意ください。
3-3 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(1,000万円控除)
18歳以上から50歳未満の子供や孫に、結婚や子育資金として贈与をした場合、1,000万円まで贈与税がかからなくなります。
先ほど解説した「教育資金の贈与税の非課税措置」同様に専用口座を開設し、結婚や子育てに関する費用を支出した証明を金融機関に提出したときに贈与を受け取れる仕組みです。
結婚資金や子育て資金として使用できる範囲は決められているので、制度を活用するときには事前に確認しておくことをおすすめします。
さらに、制度活用時には以下の点にも注意が必要です。
- 結婚資金として使用できるのは300万円まで
- 贈与を受けた方が50歳になったタイミングで、使い切れなかった贈与分には贈与税がかかる
- 贈与者が亡くなった時点で贈与分の残高は相続財産に加算される
3-4 住宅取得等資金の非課税措置(1,000万円控除)
18歳以上の子供や孫が住宅を購入する際の費用やリフォーム資金として贈与した場合、最大1,000万円まで贈与税の控除を受けられます。
購入やリフォームした住宅が省エネ等住宅の場合には1,000万円控除が受けられ、それ以外の住宅では500万円の控除となります。
また、住宅取得等資金の非課税措置は贈与を受けた人ごとに適用可能です。
そのため、夫婦それぞれが非課税措置を利用すれば、最大2,000万円も贈与税を控除できます。
3-5 生活費・教育費の都度贈与
本記事の1章で解説したように、扶養義務者間で生活費や教育費を贈与する場合、贈与税はかかりません。
ただし、生活費や教育費は一度にまとめて贈与するのではなく、費用が発生したときに都度贈与する必要があります。
また、当たり前ですが、贈与された財産を投資やブランド品の購入など、生活費や教育費以外の目的で使用した場合には贈与税がかかります。
後から、税務署に指摘されることを防ぐためにも、生活費や教育費を贈与するときには、贈与契約書を作成するだけではなく、贈与財産を使用したときの証明も残しておきましょう。
4章 贈与税の申告方法・必要書類
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日に申告および納税をする必要があります。
贈与税の申告期限と納付期限は同じなので、申告書を提出した後は忘れずに贈与税を納めましょう。
贈与税の申告・納税方法は、下記の通りです。
申告する人 | 贈与を受けた人 |
申告先 | 贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署 |
申告期限 | 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日 |
納税方法 |
|
必要書類 |
|
贈与税申告時の添付書類は、控除や特例を利用する場合に必要です。
他にも、特例贈与財産で贈与税を申告する場合は、贈与者と受贈者の関係を証明する戸籍謄本類も用意しておきましょう。
まとめ
贈与税の課税方法には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれ非課税になる金額が異なります。
非課税枠が大きく贈与税の節税効果が高いのは、相続時精算課税制度ですが、一度利用すると二度と暦年贈与に戻せない、相続税発生時には贈与財産を相続税の計算対象に含めなければならない点に注意しなければなりません。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらにすべきか迷ったときには、相続に詳しい税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
また、贈与税は基礎控除以外にも様々な控除や特例が用意されています。
控除や特例の要件を満たせば、贈与税を大幅に節税できる場合もあるので、まとまった金額を贈与したい場合にはぜひ活用をご検討ください。
贈与は贈与者と受贈者双方の合意があれば行えますが、司法書士や弁護士などの専門家に贈与契約書を作成してもらうと、トラブルの発生も防げ安心です。
グリーン司法書士法人では生前贈与に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
100万円の贈与税はいくら?
贈与税には年間110万円の基礎控除枠があるので、100万円の贈与に贈与税はかかりません。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与された金額が110万円を超えたときにかかります。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶贈与税がかかるのは贈与額が1年間で110万円を超えたとき
生前贈与と相続はどちらがいいの?
「生前贈与」か「相続」かどちらがいいのか悩む場合は、相続に詳しい司法書士や税理士に相談するのがベストです。
なぜなら、生前贈与と相続では、方法や効果、かかる税金の種類などが大きく異なるため、状況によってどちらがいいか変わってくるからです。
詳しい専門家に状況や意向を伝えることで、正しい知識をもって複合的に判断してもらえます。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶生前贈与か相続で迷っている人が知っておくべき違いとベストな選択基準
贈与税はいくらまでかからない?
暦年贈与を選択しているのであれば、毎年110万円までに対しては贈与税がかかりません。
▶贈与税はいくらからかかるのかについて詳しくはコチラ