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「私たちには子供がいないから、わざわざ遺言書を遺しておく必要はないだろう」と考えている人はいませんか?
この考えは大きな間違いであり、子供のいない夫婦こそ遺言書を作成しておく必要があります。
夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、遺産は配偶者へすべて渡ると思われているかもしれませんが、そうとは限りません。
家族関係によっては、亡くなった人の親や兄弟姉妹(甥姪)に遺産が渡ってしまう可能性があり、暮らしていた家を失ってしまう恐れもあります。
そうなると、遺された配偶者は生活に困ってしまいますよね。
だからこそ、お子さんのいない夫婦は遺言書の作成は必須です。
本記事では、子供のいない夫婦に遺言書が必要な理由やケース別の書き方を解説していきます。
目次
1章 子供のいない夫婦だからこそ遺言書は必須
冒頭でもお話した通り、子供のいない夫婦だからこそ、遺言書は必要です。
その理由について詳しく見ていきましょう。
1-1 遺言がないと配偶者に全財産を相続させることができない
夫婦のどちらかが亡くなったとき、遺言書がなければ、遺された配偶者が全財産を相続できない可能性が高いです。
なぜなら法律では、「法定相続人=相続する人」が定められており、親や兄弟姉妹(甥姪)が存命のときは、配偶者と一緒に相続人となるからです。
「法定相続人」は以下のように定められています。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子や孫などの直系卑属
- 第二順位:親などの直径尊属
- 第三順位:兄弟・姉妹・代襲相続人
相続人は上記の順位に沿って、以下のように決定されます。
1)子供がいる場合は子供が相続人
2)子供がいない場合は第二順位の両親(※)
3)子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
4)兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は代襲相続人
なお、両親はすでに亡くなっているものの祖父母が生きている場合には、祖父母が法定相続人になります。
子供がいない夫婦の相続で最も多いケースは、「両親は既に亡くなっていて、兄弟・姉妹が存命」です。
この場合、相続人は【配偶者と兄弟・姉妹】になります。
また、兄弟・姉妹が既に亡くなっている場合でも、代襲相続が発生し、兄弟・姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人として相続します。
なお、相続できる割合も法律で決まっており、ケースに応じた相続割合は以下のように決められています。
このような相続割合になっていますので、遺言書がない状況で配偶者がすべての財産を相続できる状況は、非常に稀と言えます。
他の相続人たちが、気持ちを汲み取って相続放棄してくれれば良いですが、「法的にもらえるんだったらもらいたい」と遺産の取得をしようと頑なになる可能性は否めません。
また、配偶者が100%の遺産を取得することに応じてくれるケースでも、頭を下げて遺産分割への協力依頼や協議書への署名押印をお願いしなければなりません。
このように配偶者が困らないためにも、遺言書を作成してしっかりと対策しておく必要があります。
代襲相続とは?
非同族人がなくなった時点で、元々の相続人が先に亡くなっている場合に、亡くなっている相続人の代わりに次の相続人が直接相続する制度です。
なお、代襲相続は被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹の場合にしか発生しません。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
1-2 兄弟姉妹や甥姪から遺留分を請求される心配はない
法定相続人は遺言書によって遺産を取得できない場合、「遺留分」として最低限の遺産を取得できる権利を有しています。
例えば、3人子供がいるにもかかわらず「長男にすべての遺産を譲る」と遺言書に書いた場合でも、他の2人の子どもたちは遺留分を請求可能です。
しかし、この遺留分が認められているのは「子どもなどの直系卑属」と「両親などの直系尊属」のみであり、兄弟・姉妹や甥・姪に遺留分を請求する権利はありません。
そのため、子供のいない夫婦が「配偶者にすべての遺産を譲る」といった内容の遺言書を作成したとしても、兄弟・姉妹(甥・姪)から遺留分を請求される心配はなく、配偶者が全ての財産を相続できます。
2章 【ケース別】子供のいない夫婦の遺言書の書き方・作成例
ここでは、子供のいない夫婦の遺言書作成例を以下のケース別にご紹介します。
- 全財産を配偶者に相続させたい場合
- 元配偶者との間に子供がいる場合
- 特定の財産を配偶者に相続させたい場合
- 配偶者のどちらかが先に亡くなる可能性がある場合
ぜひ参考にしてください。
2-1 全財産を配偶者に相続させたい場合
全財産を配偶者に相続させたい場合は、以下のように記載しましょう。
なお、このケースに関わらず「遺言執行者の選任」はしておきましょう。
遺言執行者とは、「遺言をもとに相続手続きを行う人」です。遺言執行者は、兄弟姉妹といった法定相続人に対して、連絡し遺言内容を開示する責任があります。
「配偶者の兄弟姉妹とは直接連絡を取らないくらい疎遠」という場合には、専門家を遺言執行者にしておくのが良いでしょう。
また、夫婦は同時に年を重ねるため、遺言執行者には司法書士や弁護士などの専門家を選任しておくこともご検討ください。
2-2 元配偶者との間に子供がいる場合
元配偶者との間に子供ががいる場合、その子供に「遺産を遺したい」場合と「遺産を遺したくない場合」があるでしょう。
それぞれの記載例は以下のとおりです。
2-2-1 子供にも遺産を遺したい場合
2-2-2 子供には遺産を遺したくない場合
なお、元配偶者との間の子供であっても、「子供」として相続分に変わりはなく、遺産の1/2を相続する権利があります。
そのため、遺言により元配偶者との間の子供に一切遺産を遺さない場合や少額しか遺さないような場合には遺産の1/4の遺留分を請求される可能性があるので、注意が必要です。
このようなケースでは遺留分対策をふまえて、遺言書を作成しておく必要があります。
また、遺言書を作成していたとしても法定相続人に対しては、遺言書の内容開示や連絡が必要です。
自分とは血のつながりのない元配偶者との間の子供に直接連絡を取りたくない場合には、遺言執行者を選任しておきましょう。
2-3 特定の財産を配偶者に相続させたい場合
例えば、不動産など特定の財産を配偶者に相続させるような場合には、以下のように記載しましょう。
なお、遺言において特定されていない財産については、遺産分割協議が必要になるので、注意が必要です。
2-4 配偶者のどちらかが先に亡くなる可能性がある場合
夫婦の場合、どちらが先に亡くなる可能性は往々にしてあります。
そのため、どちらかが先に亡くなったときのことを想定して遺言書を作成しておくことをおすすめします。
3章 子供がいない夫婦が遺言書を作成する時のポイント
ここでは、子供がいない夫婦が遺言書を作成する際のポイントや注意点を紹介します。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
3-1 公正証書にしておく
子供がいない夫婦に限らず、遺言書は公正証書にすることを強くおすすめします。
遺言書は自身で作成することはできますが、作成方法や内容を誤ってしまうと、いざというときに無効になってしまいます。
それに対して、公正証書遺言を作成した場合には、公証人という専門家立ち会いのもの作成されますので、無効になるケースはほとんどありません。
また、公正証書遺言は公証役場に保管されるので紛失や第三者による改ざんリスクもなくせます。
費用はかかってしまいますが、遺言書は公正証書遺言にしておきましょう。
3-2 夫婦連名で遺言書を作成しない
遺言書は連名で作成することはできません。
例え夫婦であっても、連名で1つの遺言書を作ることはできず、万が一連名で遺言書を作成した場合には無効となってしまいます。
遺言書を作成する際には、それぞれ別々の遺言書を作るようにしましょう。
その他、遺言書の効力について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3-3 遺言執行者を決めておく
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きをする人です。
相続が発生した際に遺された配偶者が高齢だと、認知症や身体が不自由になっていて、複雑な相続手続きを進めることが難しい可能性があります。
また、遺言を執行(実現)するときには、兄弟姉妹などの法定相続人に「遺言書があったこと」や「遺産の内容」を連絡することが法律で決められています。
そのため、血縁でない親戚への連絡や法的な手続きを避けたい方は、特に司法書士や弁護士を遺言執行者に選任しておくべきでしょう。
なお、遺言執行者は、未成年や破産者など一部の人を除き、誰でもなることが可能です。
信頼できる親族や知人、相続手続きに詳しい司法書士や弁護士などの専門家などを選任するようにしましょう。
3-4 状況が変わっても効力を持つ遺言内容にしておく
ご夫婦の場合、年代が近いですので、どちらが先に亡くなるかは分かりません。
例えば、夫が「全財産を妻に譲る」という旨の遺言書を遺していても、先に妻が亡くなってしまうとその遺言書にはなんの意味もなくなります。
もし、法定相続人がいない場合には、せっかく築き上げた財産が国家に帰属(国に返還)されてしまうこととなってしまいます。
そのため、状況が変わることを想定して遺言書を作成する必要があるでしょう。
例えば「全財産は妻に譲る。もし、妻が亡くなっている場合には、友人Aに譲る」といった内容にしておけば、万が一妻が先に亡くなってしまっていても、自身が希望する人に財産を渡すことが可能です。
まとめ
子供がいない夫婦は、配偶者に全財産を遺すためにも遺言書を用意しておくと安心です。
遺言書を作成すれば、故人の親や兄弟姉妹が法定相続人になった場合にも、配偶者に全財産を遺せます。
遺言書は自身で作成することも可能ですが、書き方を間違えてしまうと無効になってしまうのでご注意ください。
法的に有効な遺言書をミスなく作成するのであれば、司法書士等の専門家に相談するのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、遺言内容の提案から、作成のサポートまでお手伝いさせていただきます。
司法書士法人として法人化しているため、今後20年、30年先でも運営が可能な体制を整えおり、遺言執行者としてしても安心しておまかせいただけます。
また、遺言書と併せて、家族信託や生前贈与など、生前対策についてもアドバイスが可能です。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
子供のいない夫婦の相続割合は?
子供がいないので、全財産を配偶者に相続させることができると思ってしまいがちですが、そうではありません。
遺言書を作成しておかなければ、遺された配偶者が全財産を相続できない可能性が高いのです。
なぜかというと、法定相続人というものが定められており、親や兄弟姉妹(甥姪)が存命のときは、配偶者と一緒に相続人となるからです。
法定相続人の範囲、ケースに応じた相続割合について、詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶子供のいない夫婦だからこそ遺言書は必須子供のいない夫婦の遺産相続はどうなるの?
遺された配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹(甥姪)が存命のときは、配偶者と一緒に相続人となります。
遺言書を作成していない状況で、配偶者がすべての財産を相続できるケースは非常に稀と言えます。
なので、子供のいない夫婦は遺言書を作成し、自分の意向を書いておきましょう。
どのような内容にするべきか難しい場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめします。
子供がいない夫婦が遺言書を作成するときのポイントをご紹介します。
▶子供がいない夫婦が遺言書を作成するときのポイント甥や姪は財産を相続できる?
故人の兄弟姉妹が相続人になるケースで兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子供である甥や姪が財産を相続できます。
また、故人が甥や姪に財産を遺す遺言書を作成していれば財産を遺せます。
▶甥・姪の相続について詳しくはコチラ子供がいない夫婦の法定相続人は?
子供がいない夫婦の法定相続人は、下記の通りです。
・常に相続人になる:配偶者
・生きていれば相続人となる:両親や祖父母
・両親や祖父母が全員他界していれば、相続人となる:兄弟姉妹や甥・姪
▶相続人について詳しくはコチラ夫婦2人で遺言書は作れますか?
遺言書は連名で作成することはできません。
例え夫婦であっても、連名で1つの遺言書を作ることはできず、万が一連名で遺言書を作成した場合には無効となってしまうのでご注意ください。子供がいない夫婦の法定相続人は?
子供がいない夫婦の法定相続人は、下記の通りです。
・常に相続人になる:配偶者
・生きていれば相続人となる:両親や祖父母
・両親や祖父母が全員他界していれば、相続人となる:兄弟姉妹や甥・姪
▶相続人について詳しくはコチラ1番簡単に作成できる遺言書とは?
1番手軽に作成できる遺言書は「自筆証書遺言」です。
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