離婚・再婚歴があると相続はどうなる?起きやすいトラブルや対処法とは

離婚・再婚歴があると相続はどうなる?起きやすいトラブルや対処法とは
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この記事でわかること

  • 離婚・再婚歴がある場合の相続の基本的な考え方
  • 元配偶者・再婚相手・前妻(前夫)の子供の相続権の有無
  • 再婚家庭で起きやすい相続トラブルの具体例
  • トラブルを防ぐために生前からできる相続対策

離婚や再婚を経験している場合、「自分が亡くなったとき、相続はどうなるのだろうか」と不安に感じている方は少なくありません。

特に、

  • 前妻(前夫)との間に子供がいる
  • 再婚相手にも子供がいる(いわゆる連れ子)
  • 後妻との間に新たな子供が生まれている

といったケースでは、相続関係が複雑になりやすく、相続人同士のトラブルに発展することも珍しくありません。

一方で、「誰に相続権があるのか」「どのような割合で遺産を分けるのか」といった基本的なルールを正しく理解していれば、不要な争いを防ぐことは十分可能です。

本記事では、離婚・再婚歴がある方の相続の基本から、起きやすいトラブルとその対処法までを、司法書士の視点でわかりやすく解説します。


1章 離婚・再婚歴があると相続はどうなる?

離婚や再婚をしている場合でも、相続は民法のルールに基づいて行われます。
ただし、誰が「法定相続人」になるのかは、婚姻関係や親子関係の有無によって大きく異なります。

ここでは、誤解されやすいポイントを一つずつ整理していきましょう。

1-1 元配偶者は相続権を持たない

結論から言うと、離婚した元配偶者には相続権はありません。

相続権が認められるためには、被相続人の死亡の時点で「法律上の配偶者」であることが必要です。
そのため、離婚が成立している場合、元夫・元妻は法定相続人にはなりません。

たとえ以下のような事情があったとしても、相続権は発生しない点に注意が必要です。

  • 離婚後も交流があった
  • 子供の養育費を支払い続けていた
  • 長年連れ添っていた

相続において重視されるのは、感情や実態ではなく、法律上の身分関係です。

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1-2 再婚した配偶者は相続権を持つ

一方で、再婚した配偶者は、法律上の配偶者として相続権を持ちます。

再婚であっても、婚姻届が正式に提出されていれば、初婚と同様に扱われます。
そのため、被相続人(亡くなった方)の配偶者として、常に法定相続人となります。

配偶者の相続権には以下の特徴があります。

  • 相続順位に関係なく、必ず相続人になる
  • 子供や親、兄弟姉妹と一緒に相続する場合もある
  • 遺留分(最低限保障される取り分)も認められている

再婚相手だからといって、相続上不利になることはありません。

1-3 元配偶者との間に生まれた子供は相続権を持つ

離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係は離婚では切れません。 そのため、離婚した元配偶者との間に生まれた子供については、以下のような場合でも相続権は失われません。

  • 親権が元配偶者側にある
  • 長年会っていない
  • 養育費の支払いが終わっている

法律上の「実子」である限り、再婚後であっても当然に相続人となります。

これは、後妻との間に生まれた子供と同じ立場で相続権を持つ、という点が重要です。

1-4 再婚した配偶者の連れ子は相続権を持たない

再婚相続で特に誤解が多いのが、再婚相手の連れ子の相続権です。

結論として、再婚した配偶者の連れ子は、そのままでは相続権を持ちません。

なぜなら、連れ子と被相続人との間には、法律上の親子関係が存在しないからです。

ただし、再婚後に連れ子と養子縁組をしている場合は例外です。養子縁組が成立すると、法律上の親子となるため、実子と同様に相続権が発生します。

逆に言えば、養子縁組をしていない限り、どれだけ長く一緒に暮らしていても相続権は認められません。

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2章 離婚・再婚歴がある方の相続で起きやすいトラブル

離婚・再婚歴がある場合の相続では、法律上はルールが明確であっても、感情面や認識のズレからトラブルに発展するケースが少なくありません。

特に、前妻(前夫)の子供と再婚相手、後妻との子供が同時に相続人となる場合、相続人同士の関係性が希薄であることも多く、話し合いが難航しがちです。

ここでは、実際に多く見られる代表的なトラブルを紹介します。

2-1 遺産分割方法や相続割合で揉めてしまう

離婚・再婚歴がある相続で最も多いのが、遺産分割方法や相続割合をめぐる争いです。

例えば、次のようなケースが典型例です。

  • 後妻は「長年一緒に生活してきたのだから多くもらいたい」と考える
  • 前妻の子供は「法律上は平等なのだから同じ割合で分けるべき」と主張する
  • 不動産(自宅)が主な財産で、現金がほとんどない

法律上、子供が複数いる場合、前妻の子供であっても、後妻との子供であっても相続割合は同じです。
しかし、生活実態や感情的な納得感が一致しないことで、話し合いが平行線になることがあります。

特に不動産が絡む場合は、誰かが住み続けるのか、売却するのか、代償金を支払えるのかといった問題も生じやすく、遺産分割協議が長期化しやすい傾向にあります。

2-2 遺言内容が偏っていて遺留分を侵害している

「再婚相手に多く残したい」「面倒を見てくれた子供にすべて相続させたい」
このような思いから遺言書を作成する方も多いですが、遺留分への配慮が不足していると、新たなトラブルを招くことがあります。

遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障されている取り分のことです。

たとえ遺言書があっても、「再婚相手にすべて相続させる」「特定の子供だけに全財産を与える」といった内容で、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。

離婚・再婚歴がある家庭では、前妻の子供が遺留分を請求し、再婚相手からすれば突然金銭の支払いを求められて反発するといった形で、相続開始後に深刻な対立が生じることも少なくありません。

2-3 連絡がとれない相続人がいる

離婚・再婚歴がある場合、相続人同士が長年疎遠になっているケースも多く見られます。

例えば、前妻の子供と何十年も会っていない、住所や連絡先を知らない、知っていても相続の話を切り出しづらい関係性であるといった事情から、遺産分割協議そのものが進められないことがあります。

相続手続きでは、原則として相続人全員の参加と合意が必要です。
一人でも連絡が取れない相続人がいると、

  • 遺産分割協議が成立しない
  • 不動産の名義変更ができない
  • 預貯金の解約が進まない

といった問題が発生します。

結果として、相続手続きが何年も止まってしまうケースも珍しくありません。

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3章 離婚・再婚歴がある方がすべき相続対策

離婚・再婚歴がある場合、相続関係が複雑になりやすいため、何も対策をしないまま相続を迎えること自体がリスクといえます。

相続開始後に相続人同士で話し合おうとしても、立場や感情の違い、面識のない相続人同士の対立、法律知識の不足などの理由から、円満な解決は簡単ではありません。

そのため、生前のうちに意思を明確にし、法的に有効な形で残しておくことが重要です。
ここでは、離婚・再婚歴がある方に特に有効な相続対策を紹介します。

3-1 遺言書の作成

最も基本かつ重要な相続対策が、遺言書の作成です。

遺言書がない場合、相続は法定相続分を前提に、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、離婚・再婚歴がある家庭では、この話し合いが難航しやすいのが実情です。

遺言書を作成しておけば、誰に、どの財産を、どのように相続させるかを明確に指定できます。

特に、
「再婚相手の生活を守りたい」 「前妻の子供にもきちんと配慮したい」
といった希望がある場合、遺言書は不可欠です。

ただし、遺留分への配慮は必要です。
遺留分を侵害する内容の遺言は、相続開始後にトラブルの火種となるため、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

3-2 生前贈与

生前贈与も、相続トラブルを減らすための有効な方法の一つです。

生前に財産を移しておくことで、

  • 相続時に分ける財産を減らせる
  • 誰に何を渡したのかが明確になる
  • 相続人同士の話し合いが簡素化される

といったメリットがあります。

例えば、再婚相手に生活資金として一定額を贈与する」「子供に不動産ではなく現金を贈与する」など、相続時の争点になりやすい部分を事前に整理しておくことが可能です。

ただし、生前贈与には贈与税特別受益といった問題も関係してきます。
「贈与したつもりが、相続時に揉めた」というケースもあるため、安易に進めるのではなく、計画的に行うことが重要です。

3-3 家族信託の利用

近年、離婚・再婚家庭の相続対策として注目されているのが、家族信託です。

家族信託とは、財産の管理や処分を、信頼できる家族に任せる仕組みです。
例えば、自宅の管理・処分を後妻に任せる」「将来の相続先をあらかじめ決めておく」といった柔軟な設計が可能です。

特に再婚相続では、

  • 再婚相手が高齢
  • 認知症リスクがある
  • 不動産をめぐる争いを避けたい

といった事情が重なることも多く、家族信託は有効な選択肢となります。

ただし、家族信託は契約内容の設計が非常に重要です。
不適切な設計をすると、かえってトラブルを招く可能性もあるため、専門家の関与は欠かせません。

3-4 生命保険の活用

生命保険は、相続人同士の争いを避けやすい財産として活用できます。

死亡保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされるため、遺産分割協議の対象とならず、生前に受取人を明確に指定できるという特徴があります。

例えば、

  • 再婚相手を受取人にして生活資金を確保する
  • 前妻の子供には保険金で公平感を持たせる

といった使い分けも可能です。

また、現金を確保できるため、不動産しかない場合の代償金対策としても有効です。

3-5 養子縁組(再婚した配偶者の子供と養子縁組する場合)

再婚相手の連れ子に相続させたい場合、養子縁組を行うという方法があります。

養子縁組が成立すると、連れ子は法律上の子供となり、実子と同じ相続権を持つことになります。

そのため、「育ててきた連れ子にも平等に相続させたい」「再婚家庭内で差をつけたくない」と考える方にとって、有効な手段といえます。

ただし、養子縁組をすると相続関係が変わり、他の子供の相続割合が減る点には注意が必要です。
養子縁組は感情面・法律面の影響が大きいため、事前に十分な説明と理解を得ることが重要です。


4章 離婚・再婚歴がある方の相続で揉めてしまったときの対処法

離婚・再婚歴がある相続では、生前に対策をしていても、相続開始後にトラブルが発生してしまうことがあります。

  • 相続人同士の話し合いがまとまらない
  • 感情的な対立が激しくなっている
  • 当事者同士で連絡を取ることすら難しい

このような場合、無理に当事者だけで解決しようとすると、状況がさらに悪化してしまうことも少なくありません。

相続で揉めてしまったときには、家庭裁判所の手続きを利用するという選択肢があります。

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4-1 遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を介して話し合いを進める手続きです。

相続人同士が直接対立するのではなく、裁判官と調停委員(法律や相続実務に詳しい第三者)が間に入って、双方の意見を整理しながら合意点を探っていきます。

離婚・再婚歴がある相続では、前妻の子供と後妻が直接話すことに抵抗があったり、感情的なやり取りになってしまうといったケースも多いため、第三者が関与する調停は有効な解決手段といえます。

調停では、

  • 法定相続分
  • 生活状況
  • 遺言の有無
  • 特別受益や寄与分

などを踏まえながら、現実的な分割案を検討していきます。

4-2 遺産分割審判

遺産分割調停を行っても合意に至らなかった場合、最終的には遺産分割審判へ移行します。

遺産分割審判とは、裁判官が一切の事情を考慮したうえで、遺産の分け方を判断する手続きです。

この段階になると、相続人の意向が必ずしも反映されるとは限らず、法律に基づいた画一的な判断が下される傾向があります。

例えば、

  • 不動産を売却して分配する
  • 法定相続分を基準に機械的に分ける

といった形で、当事者にとって必ずしも納得のいく結果にならないこともあります。

そのため、可能であれば調停段階での解決を目指すことが望ましいといえるでしょう。

早めに専門家へ相談する重要性

遺産分割調停や審判に進む前後では、

  • 戸籍の収集
  • 相続人の確定
  • 不動産の評価
  • 法的主張の整理

など、専門的な知識が必要になります。

離婚・再婚歴がある相続では、相続関係が複雑になりやすいため、
司法書士や弁護士といった専門家に早めに相談することが、解決への近道となります。

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まとめ

離婚・再婚歴がある場合の相続では、誰に相続権があるのかを正しく理解しておくことが何より重要です。

ポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 離婚した元配偶者には相続権はない
  • 再婚した配偶者は法定相続人となる
  • 前妻(前夫)との間に生まれた子供は、再婚後も相続権を持つ
  • 再婚相手の連れ子は、養子縁組をしない限り相続権を持たない

離婚・再婚家庭では、これらの相続関係を正しく理解していないことから、
遺産分割や相続割合をめぐって大きなトラブルに発展するケースが少なくありません。

こうしたトラブルを防ぐためには、

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与や生命保険の活用
  • 家族信託や養子縁組といった制度の検討

など、生前からの相続対策が不可欠です。

また、すでに相続で揉めてしまっている場合には、遺産分割調停や審判といった家庭裁判所の手続きを利用することで、解決の糸口が見えることもあります。

離婚・再婚歴がある方の相続は、一般的な相続よりも事情が複雑になりがちです。
「まだ先の話だから」と後回しにせず、早めに専門家へ相談することが、相続トラブルを防ぐ最大の対策といえるでしょう。

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