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公正証書遺言の必要書類と遺言作成の流れ【簡単チェックリスト付】

遺言 書面 必要書類
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

「公正証書遺言の作成に必要な書類を漏れなく揃えたい!」

とお考えのあなたのために必要書類をチェックリストにまとめました。

この記事では公正証書遺言作成の流れについても説明していますので、スムーズに必要書類を揃えて作成手続きまで進めていただければと思います。


1章 公正証書遺言作成の必要書類チェックリスト

公正証書遺言の作成に必要な書類を次のチェックリストで確認してみましょう。

公正証書遺言 必要書類

上記のとおり遺言の内容に応じて必要な書類は変わるため、遺言の内容に応じた必要書類を準備しましょう。

なお、各書類は1部あればOKです。

公正証書遺言の証人について詳しく知りたい方はこちら

公正証書遺言の証人資格・準備方法・必要物・当日の流れ・責任とは?
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2章 公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成は「自分で公証人役場に直接依頼する」か「司法書士などの専門家に依頼し、サポートしてもらい作成する」ことになります。

どちらの方法がご自身に合っているかご判断いただくために、それぞれの流れやメリット・デメリットを説明いたします。 

2-1 自分で公証人役場に直接依頼する場合

ご自身で公証人役場に直接依頼する場合の流れは以下のとおりになります。

      【自分で公証人役場に直接依頼する流れ】

STEP①
遺言の内容として「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める。

STEP②
最寄りの公証人役場を探す。

STEP③
公証人役場に面談日時の予約をする。

STEP④
遺言者本人が公証人役場へ必要書類を持参し、公証人へ遺言の内容を伝える。

STEP⑤
遺言作成の日時を予約する。

STEP⑥
公証人が証人2名の前で遺言者の本人確認を行い、用意していた遺言書の原案を読み上げる。

STEP⑦
内容に間違いがなければ、遺言者本人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP⑧
続いて証人2名、公証人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP⑨
こちらで保管しておく公正証書遺言書(正本・謄本)を受け取る。

これで遺言書が作成できる!遺言書の書き方・作成手順・注意点まで

ご自身で公証人役場に直接依頼する場合のメリット・デメリットは以下のとおりになります。

【メリット】

  1. 司法書士などの専門家へ支払う費用がかからない。

【デメリット】

  1. 公証人との煩雑な打ち合わせを自身で行なう必要がある。
  2. 自分で遺言の内容を考えなければならない。

【ご自身で直接依頼する場合の注意点】

「公証人は相続対策や相続トラブル防止の提案・アドバイスは一切してくれません。」

公証人は遺言者の希望するとおりの遺言書を作成してくれますが「相続対策の提案」や「トラブル防止のためのアドバイス」は一切してくれません。

「相続対策」や「相続トラブルの防止」のため、様々な提案やアドバイスを受けたうえで、遺言の内容を決めたい人は司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

2-2 司法書士(専門家)に依頼しサポートしてもらい作成する場合

司法書士などの専門家に依頼し、サポートしてもらい作成する場合の流れは以下のとおりになります。

    【司法書士に依頼し、サポートしてもらい作成する流れ】

STEP① 
相続・遺言に詳しい司法書士事務所を探す。

STEP②
無料相談の予約をする。

STEP③
司法書士が遺言者本人(または家族から)遺言者の希望と必要な情報を聞き取る。

STEP④
司法書士が遺言者のおかれた状況をふまえ最適な遺言内容を提案する。

STEP⑤
司法書士が公証人役場と打ち合わせをする。

STEP⑥
遺言書の草案を遺言者本人が確認する。

STEP⑦
司法書士が遺言作成の日時を予約する。

STEP⑧
公証人が証人2名(うち1名司法書士)の前で遺言者の本人確認を行い、用意していた遺言書の原案を読み上げる。

STEP⑨ 
内容に間違いがなければ、遺言者本人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP⑩ 
続いて証人2名(うち1名司法書士)、公証人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP⑪
こちらで保管しておく公正証書遺言書(正本・謄本)を受け取る。
(場合によっては司法書士に1部保管してもらう。)

司法書士(専門家)に依頼し、サポートしてもらい作成する場合のメリット・デメリットは以下のとおりになります。

【メリット】

  1. 遺言者本人の希望や実現したいことを的確に聞き取り、最適な遺言の内容を提案してくれる。
  2. 遺言書作成以外の「相続対策」や「トラブル防止」の方法も合わせて提案してくれる。
  3. 公証人との煩雑な打ち合わせを司法書士が行ってくれる。
  4. 司法書士が証人になってくれるので、遺言書に「司法書士◯◯◯◯」と名前が入る。
  5. 遺言者が亡くなった後、相続人が引き続き事情を知っている司法書士へ相談できる。

【デメリット】

  1. 司法書士(専門家)へ支払う費用がかかる。

【専門家に依頼する費用について】

専門家に依頼する費用は弁護士や司法書士など業種によって費用が増減するというよりは、財産額や遺言の内容、遺言書の保管など付帯するサービスによって増減する傾向にあります。

公正証書遺言の作成を依頼した場合の目安としては10万円から20万円程度の費用になることが多いでしょう。

公正証書遺言の作成にかかる費用を徹底解説【計算チェックリスト付】

2-3 専門家の選び方

遺言書作成の相談先として、一般的に弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が挙げられますが、

どの専門家へ相談したら良いという答えはありません。

なぜなら、弁護士や司法書士の資格を持っているからといって、「相続・遺言の実務に精通」しているとは限らないからです。

ポイント:あなたにとってベストな遺言を作成するには、相続に関する知識と実務経験が豊富な専門家に依頼することが一番重要になります。

【相続遺言の専門家をインターネットで探すときの4つのチェックポイント】

  • 相続や遺言の専門のホームページがある。
  • ホームページに遺産整理や成年後見など、相続に関する幅広い情報が記載されている。
  • HPに相続や遺言の取扱件数が表示されている。
  • 相続に関するセミナーを頻繁に開催している。

ちなみに当メディアを運営している「グリーン司法書士法人」は、積極的に遺言書作成のサポートを行っております。関西在住の方は以下のサイトから無料相談をご予約くださいませ。無料相談はこちら

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まとめ

公正証書遺言の作成に必要な書類や、手続きの流れについてご理解いただけましたでしょうか。

必要書類のチェックリストをもとに、漏れなく準備していただければ幸いです。

また、無料相談を行っている事務所も増えていますので、司法書士など専門家の意見を聞いておきたい人は、ぜひ活用してみてください。

自分で遺言書を作成する方法!文例付きで書き方や注意点を簡単解説

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