- 甥・姪は遺産を相続できるのか
- 甥・姪が代襲相続人になった場合の相続割合
- 甥・姪が代襲相続人になった場合の注意点
遺産を相続できる人物および優先順位は、法律によって決められています。
亡くなった人の甥・姪が相続人となれるのは、亡くなった人に子供や孫がいなく、両親および兄弟姉妹が他界している場合のみです。
亡くなった人に子供や孫がいなく、両親や祖父母が他界していれば兄弟姉妹が相続人になります。
そして、本来相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥や姪が代襲相続人として相続権を持つ仕組みです。
本記事では、甥や姪が相続人となるケースや代襲相続が発生したときの相続割合・注意点について解説します。
甥や姪の相続については、下記の記事もあわせてお読みください。
目次
1章 甥・姪が相続するのは代襲相続が発生した場合のみ
甥や姪が相続人になるケースは、故人の兄弟姉妹が相続人であるにもかかわらずすでに死亡している場合のみです。
相続順位は法律によって決められており、兄弟姉妹が相続人になるのは故人に子供や孫がいなくて両親や祖父母がすでに死亡している場合です。
1-1 甥・姪は原則として相続人にならない
相続人になれる人物および優先順位は、法律によって下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
優先順位の高い相続人が1人でもいる場合、優先順位の低い人物が相続権を持つことはできません。
上記のように、亡くなった人に子供や孫がいなく、両親や祖父母がすでに他界している場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
そして、故人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合、代襲相続が発生し、故人から見た甥・姪が相続権を持ちます。
代襲相続とは、本来相続人である人物がすでに死亡している場合、相続人の子供が相続権を持つことです。
1-2 甥・姪が代襲相続人となるケース
代襲相続が発生し、甥・姪が代襲相続人となるケースをまとめると、下記の通りです。
- 亡くなった人に子供や孫などの直系卑属が1人もいない
- 亡くなった人の両親や祖父母などの直系尊属が全員他界している
- 甥・姪の親(故人から見た兄弟姉妹)がすでに死亡している、もしくは相続権を失っている
例えば、独身であり身寄りがいない叔父や叔母が亡くなった場合、甥や姪が代襲相続人となり遺産を相続する場合があります。
一方で、上記の条件を満たさず、亡くなった人に子供や孫がいる場合や、兄弟姉妹(甥・姪から見た父親もしくは母親)が相続放棄をしたケースでは、甥や姪が代襲相続人になることはありません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった扱いになるため、代襲相続が発生しないからです。
2章 甥・姪の代襲相続分
甥・姪が代襲相続人となった場合の相続分は、本来被相続人の兄弟・姉妹が相続するはずだった分と同等です。
具体的には、相続人に配偶者がいるか、亡くなった人が遺言書を用意していたかによって相続分が変わってきます。
本章では、下記のケースに分けて甥や姪の代襲相続分を解説していきます。
相続人 | 代襲相続人の甥・姪 | 配偶者 | 兄弟・姉妹 |
配偶者+甥・姪(代襲相続人) | 1/4 | 3/4 | ー |
配偶者+亡くなった人の兄弟・姉妹+甥・姪 | 1/8 | 3/4 | 1/8 |
亡くなった人の兄弟・姉妹(1人)+甥・姪(代襲相続人) | 1/2 | ー | 1/2 |
亡くなった人の兄弟・姉妹(2人)+甥・姪(代襲相続人) | 1/3 | ー | |
亡くなった人が遺言書を作成していたケース | 遺言書に指定された相続割合に従う |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 亡くなった人の配偶者および甥・姪が相続人となるケース
上記のイラストのように、亡くなった人の配偶者と甥・姪が相続人となるケースの相続割合は、それぞれ下記の通りです。
- 配偶者:4分の3
- 亡くなった人の甥:4分の1
配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け継ぎます。
2-2 亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケース
上記のイラストのように、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹、甥・姪が相続人となるケースの相続割合は、それぞれ下記の通りです。
- 配偶者:4分の3
- 亡くなった人の弟:8分の1
- 亡くなった人の甥:8分の1
亡くなった人の兄弟姉妹や甥、姪が複数名いる場合は、兄弟姉妹全体の相続割合である4分の1を等分します。
2-3 亡くなった人の兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケース(兄弟姉妹が1人)
上記のイラストのように、亡くなった人に配偶者がおらず、兄弟姉妹、甥・姪のみが相続人となるケースの相続割合は、それぞれ下記の通りです。
- 亡くなった人の弟:2分の1
- 亡くなった人の甥:2分の1
上記のように、亡くなった人に配偶者がおらず、兄弟姉妹や甥・姪のみが相続人となる場合は、等分して遺産を受け継ぎます。
なお、代襲相続人となった甥、姪が複数名いる場合の相続分は下記のようになります。
- 亡くなった人の弟:2分の1
- 亡くなった人の甥A:4分の1
- 亡くなった人の甥B:4分の1
それぞれの相続分が3分の1ずつとならないのは、代襲相続人である甥たちはすでに死亡している父親もしくは母親の相続分を受け継いでいると考えれられるからです。
2-4 亡くなった人の兄弟姉妹(複数名)と甥姪が相続人となるケース
上記のイラストのように、亡くなった人に配偶者がおらず、兄弟姉妹、甥・姪のみが相続人となるケースの相続割合は、それぞれ下記の通りです。
- 亡くなった人の姉:3分の1
- 亡くなった人の弟:3分の1
- 亡くなった人の甥:3分の1
※甥・姪が複数人いる場合は、頭数で均等に分配する
これまで紹介してきたように、代襲相続が発生し甥・姪が相続人になったときの相続割合の計算は複雑です。
自分の相続割合がわからない場合は、相続に詳しい専門家に相談するのも良いでしょう。
2-5 亡くなった人が遺言書を用意していたケース
亡くなった人が遺言書を用意していた場合は、原則として遺言書に記載された内容通りに遺産分割を行います。
そのため「配偶者に財産をすべて譲る」といった遺言書があった場合は、亡くなった人の甥・姪は相続人であっても遺産を受け取ることはできません。
3章 甥・姪が代襲相続する場合の注意点
甥・姪が相続するケースの場合、一般的な相続とは異なることがいくつかあるため注意が必要です。
具体的には、下記について注意しておきましょう。
- 甥・姪には遺留分がない
- 甥・姪の子は再代襲相続ができない
- 相続手続きの必要書類が膨大になる
- 甥・姪が遺産を相続すると相続税が2割加算される
- 甥・姪が相続手続きに非協力的な可能性がある
- 甥・姪が親族間の事情を考えず権利を主張してくる可能性がある
ここでは、甥・姪が代襲相続をする際の注意点を解説します。
3-1 甥・姪には遺留分がない
遺言書などによって相続できない場合でも、配偶者や子供、親が法定相続人になるときは「遺留分」として最低限の遺産を請求できる権利があります。しかし、甥・姪が代襲相続人となった場合は遺留分を請求する権利がありません。
遺言書に「●●にすべてを相続させる」と記載されていた際、甥・姪が代襲相続人となっていたとしても遺留分は発生せず、遺言書に記載された通りに相続されます。
3-2 甥・姪の子は再代襲相続ができない
故人の子供がすでに亡くなっていた場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫……と、故人の直系卑属が代襲相続する際は、どれだけ下の代でも再代襲が発生します。
一方で、甥・姪の子は再代襲することができず、相続権を持つのは甥・姪までとなります。
3-3 相続手続きの必要書類が膨大になる
甥・姪が代襲相続をする場合、取り寄せなければいけない戸籍謄本が膨大になります。
相続手続きの際には、自分が相続人であることを証明する書類の提出が必要となるからです。
したがって、代襲相続が発生し、甥・姪が相続人になる場合は下記の戸籍謄本類を用意しなければなりません。
- 亡くなった人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 亡くなった人の両親の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 亡くなった人の兄の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 代襲相続人を含む相続人全員の戸籍謄本
出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本の取得は、1人分でも大変です。
その上、両親や兄弟で本籍地が異なる場合、あちこちから取り寄せる必要があるため非常に手間がかかります。
相続人調査および戸籍謄本類の収集が難しいと感じたら、相続に詳しい司法書士や行政書士に依頼するのが良いでしょう。
3-4 甥・姪が遺産を相続すると相続税が2割加算される
甥や姪が代襲相続人となり遺産を受け取ると、相続税が2割加算されるのでご注意ください。
亡くなった人の配偶者や子供、両親以外が遺産を受け取ると、相続税が2割加算されると決められているからです。
そのため、遺産を受け取れたとしても、想定以上に相続税がかかってしまう恐れがあります。
特に、株式や不動産など現金化しにくい遺産を受け取った場合は、納税資金の用意に苦労することもあるでしょう。
3-5 甥・姪が相続手続きに非協力的な可能性がある
甥・姪が被相続人や、相続人である伯父・伯母たちと面識がなかったり、疎遠になっていたりすることもあるでしょう。
このような場合、甥・姪の立場からするとほとんど面識のない人の遺産分割に参加しなければいけないこととなります。
甥・姪が話し合いや手続きが面倒と感じ、非協力的になってしまうケースもあります。
そうなると、遺産分割協議が一向に進まなくなってしまい、最終的には遺産分割調停など、裁判所を利用した手続きをしなければいけなくなるので注意しなければなりません。
3-6 甥・姪が親族間の事情を考えず権利を主張してくる可能性がある
甥・姪が親族間の事情を考えずに権利だけを主張してくる場合もあります。
法律上、代襲相続人であっても他の相続人と同じように遺産を相続する権利があるので、権利を主張することは悪いことではありませんし、当然とも言えましょう。
しかし、相続の場面では、法律だけではどうしようもできないことも多くあります。
例えば、他の兄弟姉妹は「遺産が不動産しかなく分割するのが難しいから、同居していた長男が不動産を相続してもらった良い」という意向だったとします。
その背景を知らない甥・姪が「相続権があるなら、自分も遺産を分けてもらいたい」と主張したらどうでしょう。
この場合、甥・姪に相続分を現金などで渡さなければなりません。
相続人が相続分に相当する現金を用意できれば問題ありませんが、そうでない場合は話し合いが難航してしまうこととなるでしょう。
他にも、亡くなった人の配偶者と甥・姪が相続人になった場合、配偶者がすべての遺産を受け継ぐことを甥・姪が受け入れず、遺された配偶者が経済的に困窮してしまう恐れもあります。
このような事態を防ぐために、甥や姪が相続人になりそうな状況では、遺言書を作成し遺産を受け継ぐ人を指定しておくと安心です。
4章 甥・姪の相続手続きをスムーズにするために遺言書を作成しておこう
甥・姪が代襲相続人となることが想定されるのであれば、不要なトラブルを避けるためにも事前に遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
前述したとおり、甥・姪には遺留分を請求する権利はありません。
つまり、遺言書で「甥・姪には相続しない」という旨を明記しておけば、遺産は甥・姪に渡る可能性はなくなります。
また、遺言書を作成していおらず甥・姪がいる複数名いる場合は、均等に相続されることとなります。
甥・姪の中でも特に可愛がっている人がいて、多く相続させたいという場合は、その甥姪へ相続させるように遺言を書いておきましょう。
あなたにもしものことがあったとき、相続人が困らないためにも遺言書の作成はとても大切です。
ご兄弟がいらっしゃるのであれば、話し合った上で一緒に作成するのも良いでしょう。
甥・姪の代襲相続によってトラブルが生じる可能性が少しでもあるのであれば、遺言書の作成をご検討ください。
遺言書の作成について詳しく知りたい方はこちら
まとめ
甥・姪が遺産を相続するのは、遺言書に記されている場合を除けば、代襲相続が発生した場合のみです。
甥・姪の代襲相続が発生すると、トラブルが生じる可能性がありますし、手続きも非常に複雑になります。
トラブルになった際、困るのは相続人たちです。
もし、甥・姪の代襲相続が想定されるのであれば、遺言書を作成しておくなどあらかじめ対策をしておきましょう。
対策をする上で分からないことや不安なことがあれば相続に詳しい司法書士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成について相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
甥や姪に遺留分はある?
甥や姪は法定相続人になったとしても、遺留分はありません。
▶遺留分を請求できる人について詳しくはコチラ甥や姪に相続権はあるの?
甥や姪は原則として相続人になりません。
法定相続人の順位は、第一順位が子供、第二順位が両親や祖父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹または代襲相続人なので甥や姪が相続人となるには代襲相続が発生したときのみとなります。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶甥・姪が相続するのは代襲相続が発生した場合のみ相続放棄すると代襲相続は発生する?
相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった扱いになるからです。
▶相続放棄と代襲相続について詳しくはコチラ