遺産は原則的に法律で決められた相続人に、決められた順位に沿って相続されます。例えば、配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもに1/2ずつ相続されるのです。
また子供がいない場合は親、子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続することになり、この順位に甥・姪は含まれていません。
一方で、一定の条件が揃った際、甥・姪が相続人となるケースがあります。それは「代襲相続」が発生するケースです。
代襲相続とは、本来相続するはずだった相続人が被相続人より前に亡くなっている場合に発生する相続です。
この記事では、代襲相続が発生し甥・姪が相続人となる条件や甥・姪が相続する際の注意点を解説します。
目次
1章 甥・姪が相続するのは代襲相続が発生した場合のみ
甥や姪が相続人になるケースは、故人の兄弟姉妹が相続人であるにもかかわらずすでに死亡している場合のみです。
相続順位は法律によって決められており、兄弟姉妹が相続人になるのは故人に子供や孫がいなくて両親や祖父母がすでに死亡しているときです。
1-1 甥・姪は原則として相続人にならない
法定相続人の順位は以下の通りです。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子どもや孫などの直系卑属
- 第二順位:両親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹または代襲相続人(甥・姪)
甥・姪が相続するのは、代襲相続が発生し、第三順位の「代襲相続人」に甥・姪が含まれるからです。逆に言えば、代襲相続という特殊な事情が生じない限り、甥・姪が相続人になることはありません。
1-2 甥・姪が代襲相続人となるケース
代襲相続が発生し、甥・姪が代襲相続人となるケースは以下の通りです。
- 被相続人の子ども、孫などの直系卑属がいないこと
被相続人の子どもはもちろん、孫やひ孫など直系卑属がいる場合は、その人が代襲相続人となるため、甥・姪は代襲相続人となることはありません。
- 被相続人の両親、祖父母などの直系尊属がいないこと
被相続人の両親、祖父母などの直系尊属がいる場合は、その人が代襲相続人となるため、甥・姪は代襲相続人となることはありません。
- 甥・姪の親(被相続人の兄弟・姉妹)が亡くなっている、もしくは相続権を失っていること
甥・姪の親(被相続人の兄弟・姉妹)が生きていて相続権があれば、その人が相続人となるため、子どもである甥・姪には相続権は回ってきません。
相続人についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
2章 甥・姪の代襲相続分
では、実際に甥・姪が代襲相続をした際の相続分はどうなるのでしょうか。
甥・姪が代襲相続する場合の相続分は、本来被相続人の兄弟・姉妹が相続するはずだった分と同等です。
代襲相続が発生した際の甥・姪の相続分は以下のとおりです。
相続人 | 代襲相続人の甥・姪 | 配偶者 | 兄弟・姉妹 |
配偶者+甥・姪(代襲相続人) | 1/4 | 3/4 | ー |
配偶者+被相続人の兄弟・姉妹+甥・姪 | 1/8 | 3/4 | 1/8 |
被相続人の兄弟・姉妹(1人)+甥・姪(代襲相続人) | 1/2 | ー | 1/2 |
被相続人の兄弟・姉妹(2人)+甥・姪(代襲相続人) | 1/3 | ー |
ケース別で見ていきましょう。
①被相続人の兄が亡くなっており、兄に子ども(被相続人の甥・姪)がいるケース
この場合の相続割合は以下の通りです。
配偶者:3/4
被相続人の甥:1/4
②被相続人には兄と弟がいるが、兄が亡くなっていて、兄に子ども(被相続人の甥・姪)がいるケース
この場合の相続割合は以下の通りです。
配偶者:12/16
被相続人の弟:2/16
被相続人の甥:2/16
③被相続人に配偶者がおらず、兄と弟がいるが、兄が亡くなっており、兄に娘(被相続人の姪)がいるケース
この場合の相続割合は以下の通りです。
被相続人の弟:2/4
被相続人の甥:2/4
※甥・姪が複数人いる場合は、頭数で均等に分配する
④被相続人に配偶者がおらず、姉と弟がいるが、兄が亡くなっており、兄の子ども(被相続人の甥・姪)がいるケース
この場合の相続割合は以下の通りです。
被相続人の姉:2/6
被相続人の弟:2/6
被相続人の甥:2/6
※甥・姪が複数人いる場合は、頭数で均等に分配する
3章 甥・姪が代襲相続する場合の注意点
甥・姪が相続するケースの場合、一般的な相続とは異なることがいくつかあるため注意が必要です。ここでは、甥・姪が代襲相続をする際の注意点を解説します。
3-1 甥・姪には遺留分がない
遺言書などによって相続できない場合でも、配偶者や子供、親が法定相続人になるときは「遺留分」として最低限の遺産を請求できる権利があります。しかし、甥・姪が代襲相続人となった場合は遺留分を請求する権利がありません。
遺言書に「●●にすべてを相続させる」と記載されていた際、甥・姪が代襲相続人となっていたとしても遺留分は発生せず、遺言書に記載された通りに相続されることとなります。
3-2 甥・姪の子は再代襲相続ができない
被相続人の子どもが亡くなっていた場合孫が、孫も亡くなっている場合はひ孫・・・と、被相続人の直系卑属が代襲相続する際はどれだけ下の代でも再代襲し、代襲相続人となることができます。しかし、甥・姪の子は再代襲することはできません。
3-3 戸籍手続きが膨大になる
甥・姪が代襲相続をする場合、取り寄せなければいけない戸籍謄本が膨大になります。
例えば、被相続人の両親、兄がすでに亡くなっていて、弟と兄の子ども(甥)が相続をする場合以下の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 被相続人の両親の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 被相続人の兄の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 代襲相続人を含む相続人全員の戸籍謄本
出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本の取得は、1人分でも大変です。両親や兄弟で本籍地が異なる場合、あちこちから取り寄せる必要があるため非常に手間がかかることとなります。
戸籍謄本の集め方について詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
3-4 甥・姪が相続手続きに非協力的な可能性がある
甥・姪が被相続人や、相続人である伯父・伯母たちと面識がなかったり、疎遠になっていたりすることもあるでしょう。このような場合、甥・姪の立場からするとほとんど面識のない人の遺産分割に参加しなければいけないこととなります。
甥・姪が話し合いや手続きが面倒と感じ、非協力的になってしまうこともあります。そうなると、遺産分割協議が一向に進まなくなってしまい、最終的には遺産分割調停など、裁判所を利用した手続きをしなければいけなくなります。
3-5 甥・姪が親族間の事情を考えず権利を主張してくる可能性がある
甥・姪が親族間の事情を考えずに権利だけを主張してくることがあります。
法律上、代襲相続人であっても他の相続人と同じように遺産を相続する権利があるので、権利を主張することは悪いことではありませんし、当然とも言えましょう。
しかし、相続の場面では、法律だけではどうしようもできないことも多くあります。
例えば、他の兄弟姉妹は「遺産が不動産しかなく分割するのが難しいから、同居していた長男が不動産を相続してもらった良い」という意向だったとします。その背景を知らない甥・姪が「相続権があるなら、自分も遺産を分けてもらいたい」と主張したらどうでしょう。
この場合、甥・姪に相続分を現金などで渡さなければなりません。相続人が相続分に相当する現金を用意できれば問題ありませんが、そうでない場合は話し合いが難航してしまうこととなるでしょう。
4章 甥・姪の相続手続きをスムーズにするために遺言書を作成しておこう
甥・姪が代襲相続人となることが想定されるのであれば、不要なトラブルを避けるためにも事前に遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
前述したとおり、甥・姪には遺留分を請求する権利はありません。つまり、遺言書で「甥・姪には相続しない」という旨を明記しておけば、遺産は甥・姪に渡る可能性はなくなるということです。
また、複数人甥・姪がいる場合は均等に相続されることとなります。甥・姪の中でも特に可愛がっている人がいて、多く相続させたいという場合は、その甥姪へ相続させるように遺言を書いておきましょう。
あなたにもしものことがあったとき、相続人が困らないためにも遺言書の作成はとても大切です。ご兄弟がいらっしゃるのであれば、話し合った上で一緒に作成するのも良いでしょう。
甥・姪の代襲相続によってトラブルが生じる可能性が少しでもあるのであれば、遺言書の作成をご検討ください。
遺言書の作成について詳しく知りたい方はこちら
まとめ
甥・姪が遺産を相続するのは、遺言書に記されている場合を除けば、代襲相続が発生した場合のみです。
甥・姪の代襲相続が発生すると、トラブルが生じる可能性がありますし、手続きも非常に複雑になります。
トラブルになった際、困るのは相続人たちです。もし、甥・姪の代襲相続が想定されるのであれば、遺言書を作成しておくなどあらかじめ対策をしておきましょう。対策をする上で分からないことや不安なことがあれば相続に詳しい司法書士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
よくあるご質問
甥や姪に遺留分はある?
甥や姪は法定相続人になったとしても、遺留分はありません。
▶遺留分を請求できる人について詳しくはコチラ
甥や姪に相続権はあるの?
甥や姪は原則として相続人になりません。
法定相続人の順位は、第一順位が子供、第二順位が両親や祖父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹または代襲相続人なので甥や姪が相続人となるには代襲相続が発生したときのみとなります。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶甥・姪が相続するのは代襲相続が発生した場合のみ