子なし夫婦が老後の不安を解消するために検討すべき4つのこと

子なし夫婦が老後の不安を解消するために検討すべき4つのこと
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 7

老いていくにつれて「もし自分が亡くなったり痴呆症になったらどうなるのだろう」と不安を感じる方は少なくありません。

老後2,000万円問題も近年では話題になりましたが、支えてくれる子供がいない夫婦にとって、金銭面に健康面に衣食住に…老後の不安は尽きませんよね。

この記事では、子供がいらっしゃらない夫婦が漠然と抱えている老後の不安の中でも、特に重要な以下のことについて詳しく解説いたします。

  1. お金のことについて
  2. 住まいのことについて
  3. 介護のことについて
  4. 相続のことについて

1章 子なし夫婦が老後に心配な【お金のこと】

医療の発展やインフラが進み、「人生100年時代」と言われるほど日本人の平均寿命は伸びています。厚生労働省のデータによると、2020年の日本人男性の平均寿命は81.64歳、女性は87.74歳だそうです。

つまり、年金受給者になってから20年以上生きるのは普通になってきています。20年以上貯金や年金で暮らす必要があるということになります。

とは言っても、消えた年金問題、老後2,000万円問題、年金支給年齢の引き上げ…様々な暗いニュースを聞く度に「結局いくらあれば十分に暮らしていけるのだろうか?」と思いますよね。

ここからは、毎月の支出と老後の準備に必要な額を見ていきましょう。

1-1 毎月に必要な額は1人16万円前後

実収入と消費支出、高齢無職単身世帯の男性の場合

参照:2019年全国家計構造調査 家計収支に関する結果|総務省

総務省が発表した「2019年全国家計構造調査」によると、高齢無職単身世帯の男性の平均支出は162,603円でした。女性の平均支出は149,146円という結果なので、生きていく上で毎月16万前後の支出があるということになります。

年金が約15万ということを考えると、年金だけでは足りない計算になります。

また、こちらはあくまで健康な状態での支出ですので、もし病気や怪我、事故などで通院することになったり介護やデイケアサービスの利用などで介護費が嵩むことも考えられるため、想定よりも支出が増えることも念頭に置きましょう。

1-2 老後に必要な資金は約2,000万円

毎月暮らしていくお金だけでなく、介護費用として約500万円、葬儀費用として約100万円がかかります。

子なし夫婦の場合、自分たちで対応しなくてはいけなく、その分介護施設やホームヘルパーに頼る方法になるため費用がかかることを覚えておきましょう。パートナーが健康であってもできることには限界があるため、夫婦共倒れにならないためにも介護費用を惜しみなく使えるよう資金の確保が大切です。

公的介護保険も活用するという手もありますが、費用の一部は自己負担になるため注意が必要です。

こちらのことを踏まえた上で、

  • 年金で賄えない分の約2万円を貯蓄でカバーすると30年間では720万円必要
  • 介護費用が2人で1,000万円必要
  • 葬儀費用が2人で200万円必要

と考えると、結局老後に必要な資金は2,000万円くらいは必要になってくるのです。

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2章 子なし夫婦が老後に心配な【住まいのこと】

老後の住まいは、持ち家か利便性の高いマンションを購入するか賃貸か…色々選択肢があって迷ってしまいますよね。

地方にお住まいの場合、今後車を運転することも厳しくなり、公共交通機関も遠い場所にあって利用しにくいとなると今の家を手放す選択肢も考えられるようになります。

持ち家のメリットとしては、ローンを返済した後は支払いの心配がないことや、慣れ親しんだ家で老後を過ごすことができることにあります。

新たに引っ越す場合は、生活に便利な場所で暮らせることや、バリアフリーが施された家を選ぶことができます。しかし、ローンの返済が増えてしまったり賃貸の家賃を払ったりと、想定よりもお金がかかってしまう可能性もあります。

蓄えていた分がなくなってしまうのでは元も子もないので、引っ越す前に年間いくらかかるのかシミュレーションしておきましょう。


3章 子なし夫婦が老後に心配な【介護のこと】

老後の生活を送るにおいて無視できないのが介護問題。子なし夫婦の場合、介護で頼れる人がいないため1人になってから要介護になった場合や、配偶者への介護疲れを起こさないためにも今のうちから準備しておくことが大切です。

1章で解説したように、介護で使うお金は500万くらいと言われています。介護が必要になっても資金があれば施設に入れたり、在宅サービスなどで介護の負担を軽減することができます。

ひとまず資金があれば、配偶者に介護が必要になっても外部に頼れるという選択肢が取ることができるのは覚えておきましょう。

しかし、1人残された状態で介護が必要になった場合は自分で手続きを取ることができません。

その際は、身元保証サービスを利用すると良いでしょう。

3-1 身元保証サービスとは

身元保証サービスとは、入院時や施設の入所時に自分の「身元保証人」や「連帯保証人」になってもらうサービスです。

もし1人になって身元保証人を立てることが難しい場合でも、身元保証サービスを利用することでスムーズに入院や施設入所することができます。

身元保証サービスは、一般社団法人やNPO法人などに依頼して費用を極力抑えて利用することも可能なので、まずは各法人の費用や申込条件、付帯サービスなどを調べてみましょう。


4章 子なし夫婦が老後に心配な【相続のこと】

自分や配偶者が亡くなった際、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外に遺産相続される第一順位は子どもとなります。

子なし夫婦の場合は、自動的に第二順位の父母や祖父母、または第三順位の兄弟姉妹や甥姪が配偶者と一緒に相続することになります。

相続の順位について。配偶者は常に相続人になります。

配偶者は常に相続の対象になりますが、一人で財産を全てもらえるわけではないので注意しましょう。

相続の対象になる財産は、主に次の通りです。

  • 自動車、骨董品、絵画、宝石類などの動産
  • 不動産(宅地、農地、自宅、建物、借地権、借家権など
  • 現金預貯金
  • 有価証券
  • 賃貸人、賃借人などの契約上の地位
  • 損害賠償請求権、損害賠償義務などの権利義務
  • 借金、滞納家賃、滞納税金などの負債

配偶者がどういった財産を保有しているのか、すべて把握しておきましょう。

もし、不本意な形で急逝してしまい財産が把握し切れていない場合、財産の洗い出しを1人で行うのは大変困難だからです。

注意点として、借金も相続の対象となるため、もしあなたが借金を抱えている場合は配偶者に伝えておくのも忘れないようにしましょう。

もし借金を知らずに相続してしまった場合、手続きが困難となり相続放棄ができない可能性があるからです。


5章 配偶者が亡くなったときに備え検討しておくべき4つのこと

もし、先に配偶者に先立たれた場合、自分がこの先判断能力がなくなったり死亡した場合に手続きを行う人がいなくなってしまいます。

そうなった場合、スムーズに手続きを行うためにも、今のうちに備えておきましょう。

ここからは、配偶者が亡くなった時に備えておくべき4つの事項を解説いたします。

5-1 身元保証人について

身元保証人とは、その人の代わりにさまざまな責任を負ってくれる人のことです。

身元保証人は、主に以下のようなケースで求められます。

  • 介護施設に入所するとき
  • 病院に入院するとき
  • 施設や病院に対する支払や、そこで問題が生じた場合の賠償に関する保証など

保証人は軽々しく誰にでも頼めるものではないため、大抵は兄弟や子どもがなるケースが多いですが、子なし夫婦で周りに該当する人物がいない場合は「身元保証人代行サービス」を利用しましょう。

身元保証人サービスは当サイトを運営しているグリーン司法書士を始め、専門家が母体の法人が取り扱っています。

5-2 認知症について

なるべく考えたくない方も多いと思いますが、認知症になってしまった場合にも備えておきましょう。一人暮らしになってしまった場合、人と接する機会がなく気付けないまま判断能力が薄れていき手遅れに…ということも考えられます。

また、認知症になると詐欺に引っかかる確率も上がります。相談できる相手がいないため、そのまま騙されて高額な金額を振り込んでしまったというケースも少なくありません。特に、一人暮らしとなると狙われる可能性が高いでしょう。

そうならないためにも、元気なうちに家族信託や任意後見人契約を結んでおくことをおすすめします。

家族信託とは

家族信託とは、信頼のおける家族(親族や知人を含む)が代理で自分の財産を代わりに管理、運用してくれることをいいます。

家族信託とは、信頼のおける家族(親族や知人を含む)が代理で自分の財産を代わりに管理運用してくれることをいいます。

「家族」と名前がついていますが、血の繋がっていない相手でも引き受けてくれさえすれば、家族信託を契約することができます。ただし、自分の財産を預けて管理を任せることになるので、よほど信頼のおける相手に任せなければいけません。

他にも、仲の良い甥姪が家族信託を受けてくれるケースも少なくありません。頼れる甥姪がいる場合は、一度相談してみても良いでしょう。

家族・親族に管理を託すため、特に費用は発生しませんが、近しい家族・親族に任せることになるため該当しないという方は次の任意後見人を検討するようにしましょう。

家族信託についてもっと詳しく見たい方はこちらの記事がおすすめです。

家族信託とは?メリット・デメリットと代表的な5つの活用事例を解説

任意後見人とは

任意後見人とは、契約内容に従って本人を支援する人のことをいいます。任意後見人契約とは、財産の管理や生活する上で必要な契約などを代理で行ってくれる人のことです。

任意後見人契約とは、財産の管理や生活する上で必要な契約などを代理で行ってくれる人のことです。

認知症や要介護状態などによって判断能力が低下してしまった場合に支援してくれるため、将来に備えて元気なうちに後見人契約を締結しておくことをおすすめします。

ちなみに、任意後見は家族信託同様に、家族や知人、司法書士や弁護士などの専門家など信頼できる人を自分で選ぶことができるのがメリットです。また、任意後見人が不適切なことをしていないか監視してくれる任意後見監督人も家庭裁判所で選任してくれるので、こちらも安心できるポイントです。

任意後見人についてもっと詳しく見たい方はこちらの記事がおすすめです。

【簡単解説】任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れ

5-3 相続について

相続は、原則配偶者と自分の子どもが第一順位になりますが、子どもがいない場合は、次の相続順位に引き継がれます。

相続順位は以下の通りになります。

相続の順位について。配偶者は常に相続人になります。

  1. 死亡した人の子供
    その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
    子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  2. 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
    父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
    第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
  3. 死亡した人の兄弟姉妹
    その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供(甥姪)が相続人となります。
    第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

出典:相続人の範囲と法定相続分/国税庁

この中で、該当する人物が周りにいればその人に相続されることになります。

もし、直系尊属も亡くなり、兄弟姉妹や甥姪もいない場合、遺産の権利は国に渡る可能性が高いです。

中には、国に財産を渡したり、縁遠い親戚や兄弟に相続してもらうよりかは、お世話になった友人・知人に財産を渡したいという方もいるのではないかと思います。

もし、自分の財産の相続をしてほしい相手がいる場合は、次のステップで相続の準備を行いましょう。

ステップ1 遺言書を作成する

相続順位が回ってこない相手に財産を相続させたい場合は「遺言書」が有効です。また、兄弟や甥姪のうち面倒を看てくれる人に遺産を渡したいという希望も叶えることができます。

自分の遺産を相続してもらいたい人を決めたい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

子なし夫婦の遺言書の作成は、こちらの記事を参考にしてみてください。

子供がいない夫婦の相続こそ遺言書が必要|ケース別の文例とポイント

ステップ2 遺言執行者を選任する

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。

遺言執行者を選任するメリットとしては、スムーズに遺言の実現を行える点です。遺言執行者を選任していると、単独で手続きを行えるので相続手続きが円滑に行えます。

遺言執行者は未成年や破産者以外であれば誰でも選任することができますが、親戚間のトラブルを防ぐために弁護士や司法書士など第三者を選任するケースが多いです。

遺言執行者に選任された方は、以下の手続きを行います。

  • 相続人への連絡
  • 遺言内容や財産内容の開示
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式や不動産の名義変更
  • 生命保険金の受取人の変更
  • 相続財産目録の作成
  • 子どもの認知
  • 推定相続人の廃除や取り消し

ただし、相続税の申告は相続した人の義務になるため、遺言執行者の役割ではありません。

遺言執行者についてもっと詳しくみたい方はこちらの記事がおすすめです。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

5-4 死後事務委任について

人が亡くなると、葬儀や納骨・埋葬の手続き、遺品整理、電気やガス等の停止など様々な手続きが必要になります。

1人暮らしで子どもや親戚もいないとなると、自分が亡くなった後の葬儀や家の片付けを行なってくれる人が不在となってしまいます。

そういう時に備えて、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

死後事務委任契約とは、自分の死後の事務を誰かに生前依頼する契約のことです。死後事務委任契約を依頼する相手は自由に選べますが、主には司法書士等の法律専門家です。

主な手続きは以下の通りです。

  • 家族、友人などへの連絡
  • 葬儀納骨に関すること
  • 役所への届出
  • 生前の医療費、施設利用費などの未払分の清算
  • 遺品整理
  • 賃貸物件の解約や持ち家の処分
  • 故人が利用していた各種サービスの解約
  • 保有するパソコンやスマートフォンの内部情報の消去

当サイトを運営しているグリーン司法書士では、死後事務委任契約を行えます。死後事務委任を業務として依頼を受ける事務所は全国的にも少数です。まずは気軽に無料相談してください。

死後事務委任契約についてもっと詳しくみたい方はこちらの記事がおすすめです。

死後事務委任契約とは?身近に頼れる家族が居なくても安心できる手続

6章 老後が不安な方は専門家に相談しよう!

この記事では、子なし夫婦の老後の備えについて解説していきました。

将来に漠然と不安を抱えている方は多いと思いますが、成年後見人や、死後委任契約サービス、身元保証人サービスなどは司法書士を始めとする専門家に依頼することができます。

できるだけ安心したいという方は、そういったサービスを利用するのも手でしょう。

「人生100年時代」と言われていますが、元気なうちに今のうちにしっかりと備えておきましょう。

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よくあるご質問

老後の生活で毎月必要となる金額は?

日本人の平均寿命は伸びており、年金受給者になってから20年以上生きるのは普通になってきています。
つまり、20年以上、貯金や年金で暮らす必要があるということです。
そして、老後毎月必要な額は1人16万円前後だという総務省の調査結果がありますが、年金だけでは足りない計算になります。
詳しくは下記リンク先で解説しておりますので、ご参考にしてください。
▶子供のいない夫婦の老後について【お金のこと】

老後に必要な資金はいくら?

毎月暮らしていくお金だけではなく、介護費用、葬儀費用を考えると、結局老後に必要な資金は2,000万円くらいとなります。
子供がいない夫婦の場合、自分たちで対応しなくてはいけないので、その分、介護施設やホームヘルパーに頼ることとなるので費用がかかります。
▶老後に必要な資金は約2,000万円

身元保証サービスとは?

身元保証サービスとは、入院時や施設の入所時に自分の「身元保証人」や「連帯保証人」になってもらうサービスです。独身者や子供がいない人でも身元保証サービスを利用すれば、スムーズに入院や施設入所可能です。グリーン司法書士法人の関連団体でも、身元保証サービスを提供しているので、お気軽にお問い合わせください。
▶身元保証サービスについて詳しくはコチラ

子なし夫婦が老後のためにしておくべきこととは?

配偶者が亡くなったときに備え下記の対策をしておきましょう。
・身元保証サービスの利用を検討
・認知症対策
・相続対策
・死後事務委任サービスの利用を検討
▶子なし夫婦の老後について詳しくはコチラ

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