「父が亡くなり、とりあえず相続を進めなければならない。母が全てを相続すると相続税が抑えられるって聞いたから、それでお願いします」
実は、これはよくあるパターンの1つです。相続税対策で配偶者に全てを相続すると、確かに「配偶者の税額軽減」を活用して相続税を抑えられます。
しかし、これはあくまでも一次相続の話です。ご家族によっては、二次相続で子供に大きな税負担を残すことになるのです。
実際に安易に配偶者に全相続してしまい、二次相続で子供が多額の相続税に苦しんだケースもあります。
【「お母さんに全部任せる」が招いた数百万円の大損】 1億円の遺産に対して、「配偶者の税額軽減」を活用して、とりあえず一次相続では相続税はゼロになりました。 数年後に母が亡くなったときに、子供たちに厳しい現実が直撃。二次相続の対策をしていなかったため、数百万円単位の多額の相続税が発生したのです。 「父の相続の時に、少しでも自分たち(子供)に財産を分けておけば」と後悔することになりました。 |
とりあえず配偶者に全てを相続して相続税を抑えようと考えず、まずはこの記事を読み専門家と一緒にあなたのご家族にとって最適な経路を見つけることが大切です。
そこで本記事では、配偶者に全てを相続するとどうなるのか、リスクやシミュレーションを踏まえて詳しく解説していきます。
相続税の負担を抑えるときに配偶者に全て相続することは、必ずしも最適解ではありません。子供に大きな税負担を残さないためにも、正しい知識を身につけましょう。
また、以下の動画では「相続税では最初に何を確認すべき?」「記事だけでは見えにくい注意点は?」といった、実務の秘伝ノウハウを、グリーンの代表・山田が動画でわかりやすく解説しています。
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目次
1章 配偶者が全て遺産を相続すると1億6,000万円までは非課税枠により相続税を抑えられる
配偶者が遺産を相続すると「配偶者の税額軽減」という特例により、「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで、配偶者の相続税が無税になります。
この特例は、財産の形成、維持に関する配偶者の貢献や、配偶者の今後の生活保障などを考慮して設けられたと言われています。
【配偶者の税額軽減】 下記のいずれか多いほうの金額までは配偶者に相続税がかからない
|
例えば、父が亡くなり配偶者と子供1人にそれぞれ1億円ずつ相続をすると、1億6,000万円以下なので配偶者は特例により相続税が0円になります。
【ケース1:配偶者と子供1人にそれぞれ1億円ずつ相続する】
→配偶者の取得額は1億6,000万円以下であるため、配偶者の相続税は0円になる |
次に、配偶者と子供1人にそれぞれ2億円ずつ相続させた場合を見てみましょう。
配偶者は2億円を相続するので1億6,000万円を超えてしまいますが、2億円は法定相続分相当額以内です。この場合も配偶者の相続税は0円になります。
【ケース2:配偶者と子供1人にそれぞれ2億円ずつ相続する】
→配偶者の取得額は1億6,000万円を超えるものの、法定相続分相当額(2億円)以内であるため、配偶者の相続税は0円になる |
このように、多額の遺産を残して被相続人が亡くなった場合でも、配偶者に相続をすることで、相続税の負担を軽減できます。
2章 配偶者に全て相続することが良いとは限らない!二次相続で将来の子供の負担を増やす可能性が高い
実は、配偶者に全てを相続することが得策とは限りません。
なぜなら、二次相続で将来の子供の負担を増やしてしまう可能性が高いからです。二次相続とは、財産を相続した配偶者が亡くなり、子供が財産を引き継ぐときの相続を指します。
一次相続(最初の相続)で配偶者に全財産を集中させると、将来の二次相続で相続税が跳ね上がる可能性があるのです。
実際に下記のように、一次相続で配偶者に全財産を相続したことにより、二次相続での相続税に苦しむケースもあります。
「4章 配偶者に全て相続することは本当に良い?相続税シミュレーション」で詳しくシミュレーションしますが、配偶者が100%相続した場合と配偶者と子供で分けた場合、そして一次相続で子供が土地を相続した場合では下記のように支払う相続税に100万円以上の差が出ることもあるのです。
| シミュレーションのケース | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
| 一次相続で配偶者に全て相続 | 0円 (配偶者控除) | 1,160万円 | 1,160万円 |
| 配偶者50%・子50% (土地含めて全部半分にする) | 配偶者:0円 子供:225万円 | 180万円 | 405万円 |
| 子供が土地を一次相続する | 配偶者:0円 子供:245万円 | 0円 (基礎控除内) | 245万円 |
※あくまでも一例です
安易に配偶者に全財産を相続すると、なぜ子供を苦しめることになるのか、次の章で詳しく解説していきます。
3章 配偶者に全て相続した結果、将来子供を苦しめるケース
配偶者に全て相続した結果、将来子供を苦しめるケースとして下記の3つが考えられます。
| 配偶者に全て相続した結果、将来子供を苦しめるケース |
|
本当に配偶者に全てを相続することが最適な選択なのか理解するためにも、チェックしてみてください。
3-1 相続税の基礎控除額が減り相続税が高くなってしまった
1つ目は、相続税の基礎控除額が減って相続税が高くなってしまうケースです。
相続税には一定額まで課税されない基礎控除が設けられています。相続税の基礎控除額は、下記の計算式で算出できます。
【相続税の基礎控除額の算出方法】 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
参考:国税庁「相続税の計算」
注目するべきは、法定相続人の数によって相続税の基礎控除額が変わることです。例えば、法定相続人が3人から2人に減ると、600万円も控除額が減ってしまうのです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 法定相続人が2人の場合 | 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 |
| 法定相続人が3人の場合 | 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
| 法定相続人が4人の場合 | 3,000万+(600万円×4人)=5,400万円 |
一次相続で配偶者控除を最大限に使って母が全財産を相続するとその時点の税金は抑えられますが、二次相続での基礎控除額で法定相続人が一人減ります。その結果、相続税の計算上不利になってしまいます。
下記の場合は、一次相続で子供にも相続していた場合と比べて、相続税が約320万円高くなる試算になります。
| 相続のパターン | 配偶者に寄せた場合 | 配偶者に寄せなかった場合 |
| 一次相続 |
→税額は約0万円 |
→税額は約160万円 |
| 二次相続 |
→税額は約480万円 |
→税額は0円 |
※特例などを除きあくまでも一例として試算
このように、配偶者に全財産を相続すると一次相続では相続税を抑えられたかもしれませんが、将来子供に大きな負担を残すケースもあるのです。
3-2 配偶者の特例が使えなくなり税金が高くなってしまった
2つ目は、配偶者の特例が使えなくなり相続税が高くなってしまったケースです。
相続をするときには配偶者の税額軽減の特例だけでなく、下記のような特例が使える可能性があります。
| 相続に関する主な特例 | 概要 |
| 小規模宅地等の特例 | 一定の要件を満たす宅地について、土地の相続税評価額を最大80%減額できる |
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 一定の要件を満たして空き家を売却した場合に譲渡所得(売却益)から最高3,000万円(一部条件では最高2,000万円)の控除を受けられる |
参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば土地の評価額を80%減額できたとしても、一次相続で配偶者に相続してしまうとチャンスを逃すことになるのです。
下記のように、一次相続の段階で子供が小規模宅地等の特例を活用していれば、二次相続の負担を減らせるケースもあります。
【小規模宅地等の特例が使えなかった例】 父が亡くなり、実家(評価額5,000万円)を相続することになりました。相続人は母(配偶者)と、父と同居していた子供です。 「とりあえず今回の相続税はゼロになるから」と、母名義で実家を全額相続することになりました。 しかし、同居していた子供が単独で実家を相続していれば「小規模宅地等の特例」が適用され、5,000万円の評価額を1,000万円まで(80%)圧縮しつつ、無税で実家を引き継ぐことができたはずです。 数年後、母が亡くなり二次相続が発生しました。母の財産として残った実家は、高い評価額のまま税金が計算されてしまいます。 一次相続の段階で子供の名義にして特例を使っていれば払わずに済んだ、多額の相続税が発生してしまいました。 |
不動産の場合は、将来の利活用、特例も視野に入れて誰に相続するのが最適なのかを考えないと、二次相続時に後悔する可能性があるでしょう。
3-3 登録免許税などの「登記費用」が二重にかかってしまった
3つ目は、登録免許税などの登記費用が二重にかかってしまったケースです。
相続登記を行うときは、登録免許税という税金が必ずかかります。
登録免許税は原則として、不動産の固定資産税評価額の0.4%と定められています。
例えば、不動産評価額が5,000万円の場合は、0.4%にあたる20万円を登録免許税として納めなければなりません。
そのため「とりあえず配偶者に相続して後から考えればいい」と一次相続で配偶者に相続すると、一次相続と二次相続の双方で登記費用が発生するのです。
一例として、下記のように、一次相続の段階から子供に不動産を相続すると決めておけば、登録免許税は一度払えばよかったというケースも考えられます。
【登録免許税を二重に支払った例】 父が亡くなり一次相続のときに、不動産を母名義にするために20万円の登録免許税を納めました(不動産評価額が5,000万円の場合)。 数年後に母が亡くなったときに、子供名義に変更するために登録免許税を20万円払うことになりました。 一次相続の段階で将来を見据えて子供に相続しておけば、二次相続での20万円は発生しませんでした。 |
「父名義のまま放置しておいて、母が亡くなった二次相続のタイミングで、一気に子供名義に登記すれば1回分の費用で済むのでは?」と考えるかもしれません。
不動産登記のルール上、権利の移転を飛ばして登記をする中間省略登記が認められるケースは限定されており、誰でも手軽に使うことはできません。
そのため、一次相続の段階で将来を見据えて「あえて子供にも不動産などの財産を振り分けておく」などの戦略的な判断が不可欠になってくるのです。
4章 配偶者に全て相続することは本当に良い?相続税シミュレーション
ここまで読み「配偶者に全て相続することが相続税の節税になるのか」不安になってきた方もいるかと思います。ここで相続税のシミュレーションをしてみましょう。
【シミュレーションの状況】
※二次相続では小規模宅地等の特例を使わない想定 |
今回のシミュレーションでは、下記の手順に沿って計算していきます。
| 相続税を算出する手順 | 概要 |
| 小規模宅地等の特例を適用する | 4,000万円×20%=800万円 |
| 課税価格を計算する | 土地(特例適用後)800万円 +その他財産8,000万円 =8,800万円 |
| 基礎控除を差し引く | <一次相続> <二次相続> |
| 法定相続分で按分する | 配偶者1/2、子2人1/4ずつなど定められた法定相続分で按分する |
| 相続税率を適用する | 国税庁が公表している「相続税の税率」に応じて算出する |
配偶者が100%相続した場合と配偶者と子供で分けた場合、そして一次相続で子供が土地を相続した場合のシミュレーションをしてみました。
| シミュレーションのケース | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
| 一次相続で配偶者に全て相続 | 0円 (配偶者控除) | 1,160万円 | 1,160万円 |
| 配偶者50%・子50% (土地含めて全部半分にする) | 配偶者:0円 子供:225万円 | 180万円 | 405万円 |
| 子供が土地を一次相続する | 配偶者:0円 子供:245万円 | 0円 (基礎控除内) | 245万円 |
※あくまでも一例です
一次相続で配偶者に全て相続すると目先の相続税を減らせるものの、二次相続の負担が大きくなります。
一方で、一次相続で子供に土地だけは相続しておくなどの戦略を立てると、小規模宅地等の特例を活用しつつ二次相続までに支払う全体の相続税を減らせるケースがあるのです。
このように、安易に配偶者に全てを相続する判断をするのではなく、一次相続と二次相続を合算して、家族全体で払う税金が最も少なくなるルートを導き出すことが重要です。
「どのように相続税を抑えることができるのか」はご家族の思いや相続する財産により大きく変わります。「ネット上の情報を真似る」「知り合いと同じ方法を行う」だけでは解決しないケースが多いです。 だからこそ、豊富な実績と知識がある専門家に今抱えている疑問を相談してみませんか? 相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多いグリーングループでは、相続手続き・不動産・税務の各領域が連携。 「どのルートが最適なのか」を判断する体制が整っています。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
5章 配偶者が全て遺産を相続するべきかは現状によって変わる!今検討できること
相続登記は家族の現状や遺産によって「配偶者に全てを相続するべきか」は大きく変わります。
安易に相続を進めてしまい登記を完了させてしまうと、なかなか修正することができません。だからこそ、どのような判断をするべきか、以下を参考に慎重に進めていきましょう。
| 配偶者が全て遺産を相続するべきかは現状によって変わる!今検討できること |
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5-1 配偶者の名義にした上で家族信託を組む
配偶者に遺産を相続したい場合は、配偶者の名義に変更したうえで家族信託を組むといいでしょう。
【家族信託とは】 不動産や預貯金などの管理・運用・処分を信頼できる家族に任せる仕組みのこと。配偶者が遺産を相続した後に認知症になっても、不動産の凍結を防ぎ任された家族の判断で売却などを検討できる。 |
例えば、父が亡くなり、実家に配偶者である母が住み続けるとしましょう。このとき母名義で相続した直後に家族信託を組み、子供に不動産の管理・処分権限を託しておきます。
そうすることで、将来母が認知症になっても不動産が凍結せず、子供の判断で売却することが可能です。
また、売却代金は信託財産として、受託者である子供が自身の財産と分けて管理し、信託契約の目的に沿って母の施設費や生活費などに使用します。
このお金はあくまで「母の施設費用や生活費として使うためのお金」なので、贈与税の対象にはなりません。
このように、配偶者が遺産を相続するのであれば、認知症のリスクや売却のタイミングなども見据えて対策を立てておく必要があります。
グリーングループは家族信託にいち早く取り組み、20年近く磨き続けてきた対応力があります。「家族信託が気になる」という場合は、下記の記事もぜひご覧ください。
5-2 不動産の売却予定があるならマイホーム特例が使える間に検討する
相続する予定、もしくは相続した不動産の売却を考えている場合は、配偶者がマイホーム特例を使える期間内に売却を検討しましょう。
マイホーム特例では、譲渡所得から最高3,000万円まで控除でき、所得税・住民税の軽減につながるからです。
【マイホーム特例とは】 マイホームを売却して利益(譲渡所得)から最高3,000万円まで控除ができる特例
などの条件に該当する場合に活用できる |
例えば、父が亡くなり配偶者である母が今住んでいる実家を売却したい場合は、配偶者に相続登記をしてマイホーム特例を使うことが検討できます。
このときに「最初から子供の名義にしよう」と一次相続の段階で子供の名義にしてしまうと、マイホーム特例が使えなくなり、多額の税金を支払うことになるのです。
そのため、不動産を売るという前提に立てば、「住んでいる人の名義にしてから売る」と考えるほうがいいでしょう。
このように、現状やご家族の考えによって
- 配偶者名義にして「マイホーム特例」を使い、売却時の税金を減らすほうが得か?
- 最初から子供名義にしておき、二次相続の税金(相続税)を減らすほうが得か?
は大きく変わります。だからこそ、ご家族にとっての正解を模索していくことが非常に重要になるのです。
6章 家族によって相続税を抑えられる最適な経路は大きく異なる!グリーングループに相談してみませんか?
「少しでも相続税を抑えて納得できる相続をしたい」
「自分の最適解を知りたい」
という場合は、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多いグリーングループにまずはお悩みをお聞かせください。
グリーングループは相続手続き・不動産・税務の各領域が連携し、専門知識を最大限活用できる体制が整っている点が特徴です。
ただ相続手続きをするのではなく「自分の場合はどう分けるのが一番損をしないのか?」を多角的な視点から検討してご提案できます。
実際に、唯一の相続人であったご依頼主様の不安に寄り添いながら、短期間で相続手続きを完了させた事例があります。
| 相続財産数千万円、税理士との連携で手続きを完了させた事例 |
母が亡くなり、ご依頼者様が唯一の相続人として手続きを進めることになりました。財産の総額は、不動産と預貯金を合わせて約3,600万円。 相続人1名の場合の基礎控除額(3,600万円)に近い財産額であり、申告が必要になるかどうか、きちんと確認する必要があり、グリーングループにご相談いただきました。 <グリーングループだからこそできたこと>
不安を抱えていたご依頼主様は手続きが進むにつれて次第に表情が和らいでいきました。 このように、グリーングループではご依頼主様の状況に応じて、知見のある専門家が連携しながら、安心・納得できる相続手続きをサポートしています。 ▼この事例は下記で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください |
特に、自分の家族の場合は結局どうするのが正解なのか、正確なところを知りたい方ほど、Webで調べるよりも専門家に直接聞いたほうが早く答えにたどり着けます。
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まとめ
本記事では、配偶者に全てを相続するべきか詳しく解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇配偶者が遺産を相続すると「配偶者の税額軽減」という特例により、「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで、配偶者の相続税がかからない
〇配偶者に全て相続することが良いとは限らない!二次相続で将来の子供の負担を増やす可能性が高い
〇配偶者に全て相続した結果、将来子供を苦しめるケースは下記のとおり
- 相続税の基礎控除額が減り相続税が高くなってしまった
- 配偶者の特例が使えなくなり税金が高くなってしまった
- 登録免許税などの「登記費用」が二重にかかってしまった
〇配偶者が全て遺産を相続するべきかは現状によって変わる!今検討できることは下記のとおり
- 配偶者の名義にした上で家族信託を組む
- 不動産の売却予定があるならマイホーム特例が使える間に検討する
相続税を少しでも抑えるときに、配偶者に全てを相続することが必ずしも最適解とは限りません。ご家族の将来を見据えつつ、的確な節税対策をするためにも、まずは専門家の声を聞いてみましょう。


















