【相続税の配偶者控除】1.6億円まで無税の要件と落とし穴

相続税の配偶者控除とは?適用要件や利用時の注意点まとめ

「父が亡くなり、遺産を母と私で相続することになった。少しでも税負担を減らしたくて”相続税の配偶者控除”を見つけたけど、どんな制度なんだろう?」

相続税の「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」とは、亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合、配偶者が取得した遺産に対して「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度です。

相続税の配偶者楮(配偶者の税額軽減)の説明

参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」

ただし、配偶者控除は「税負担を0円にする魔法」ではありません。安易にこの枠を使うと、将来子供に大きな税負担を残す可能性があるのです。

【二次相続の負担が大きくなった例】

父が亡くなり、遺産は実家と預貯金で合計6,000万円。相続人は母(配偶者)と子供2人の計3人でした。

配偶者なら1億6,000万円まで無税になる強力な特例があることを知り「それなら計算も楽だし、とりあえずお母さんが全部相続して税金を0円にしよう!」と、安易に母名義にすべての財産を移しました。

目先の相続税は見事に「0円」になり、ご家族は安心しきっていました。しかし、母が亡くなり二次相続が発生したときに、配偶者控除が使えず重い税負担が子供にのりかかりました。

100万円以上の相続税を子供が負担することになり、大きな後悔に陥りました。

本記事では、相続税の配偶者控除の要件やシミュレーション、注意点をまとめて解説します。

強力な節税対策を使うには、本当にそれでいいのかをしっかりと見極めることが大切です。将来「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。


1章 相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは

冒頭でもお伝えしたとおり、相続税の「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」とは、亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合、配偶者が取得した遺産に対して「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度です。

【配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは】

配偶者が取得した遺産に対して「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度

参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」

例えば、夫が亡くなり妻が遺産を相続した場合、状況によって下記のように強力な節税対策ができます。

相続のシミュレーション

配偶者控除を適用した場合

妻が単独で1億円の資産を相続した

  • 1億6,000万円以内なので相続税は0円

4億円の財産を妻2億円・子供1人2億円で相続した

  • 妻の相続税額は法定相続分以内なので相続税は0円
  • 子供の相続税額は5,460万円

相続人が妻と子供1人で、妻が単独で2億円の試算を相続した

  • 1億6,000万円を超えた4,000万円分は配偶者控除の対象外になる※

※配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超えている場合は、その法定相続分まで相続税がかかりません。しかし、今回のケースの法定相続分は1億円(2億円×1/2)であるため、大きい方の「1億6,000万円」が上限として適用されます。
※相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)において、非課税枠と比較するのは、基礎控除を引いた後の金額ではなく、配偶者が実際に取得した財産額(基礎控除前)です。

「なぜ配偶者にだけ手厚い控除があるのだろう」と感じるかもしれませんが、これは夫婦が協力して財産を築いてきたことや、残された配偶者の生活を守る必要があるためです。

このような考え方から、配偶者には強力な税額軽減制度が用意されています。


2章 相続税の配偶者控除の適用要件

相続税の配偶者控除を適用するには、下記の3つの要件を全て満たす必要があります。

相続税の配偶者控除の適用要件

  • 亡くなった人と戸籍上の配偶者である
  • 相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了している
  • 相続税の申告書を税務署に提出している

ここでは、相続税の配偶者控除の要件を事例を踏まえてご紹介します。配偶者控除を使えるかどうか判断するためにも、参考にしてみてください。

2-1 亡くなった人と戸籍上の配偶者である

1つ目は、相続開始時点で亡くなった人と戸籍上の配偶者であることです。国税庁の資料内にも、下記のように婚姻の届出をした人に限るという記述があります。

法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者には該当しないのであるから留意する。

出典:国税庁「第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係」

そのため、長年一緒にいても内縁関係にある場合は、配偶者控除の対象にはなりません。具体例は、下記のとおりです。

適用できる例

夫Aさんと妻Bさんは、婚姻届を提出している法律上の夫婦です。Aさんが亡くなり、Bさんが遺産を相続した

→Bさんは相続税法上の配偶者に該当するため、配偶者控除を適用できる

適用できない例

CさんとDさんは20年間同居し、周囲からも夫婦として認識されている。婚姻届を提出しないままCさんが亡くなり、遺言によってDさんが財産を取得した

→Dさんは相続税法上の配偶者には該当せず、配偶者控除は適用できない

住民票に「妻(未届)」と記載している、長期間同居して家計を支えている、遺言で財産を取得しているといった状態でも、婚姻届を提出していなければ配偶者控除が適用できません。

あくまでも、亡くなった人と戸籍上の配偶者かどうかで判断してください。

2-2 相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了している

2つ目は、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了していることです。

【遺産分割協議とは】

亡くなった人(被相続人)の遺産を「誰が・何を・どれだけ相続するか」について、相続人全員で話し合って決めること。遺産分割協議を終えることで、配偶者がどのような財産を相続するのか確定する

配偶者控除は、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が完了し、配偶者が相続する財産が確定している場合に適用できます。

具体例は、下記のとおりです。

適用できる例

夫が亡くなり、妻と長男が相続人になった。相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立し、妻が自宅と預貯金3,000万円を相続することが決まった

→妻が取得する財産が確定しているため、配偶者控除を適用できる

適用できない例

夫が亡くなり、妻と長女が相続人になった。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、妻が取得する財産が確定しなかった

→未分割の財産は申告時点で配偶者控除を適用できない

相続税の申告をする段階で、妻が相続する財産はどれなのかを、適切な手続きを踏み、確定させているかがポイントです。

「この財産を相続したいと思っている」「たぶん妻が相続する」など、予測の状態では配偶者控除が適用できません。

ただし、どうしても期日までに遺産分割協議を終わらせることが難しい場合は、相続税の申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが検討できます。

この方法を活用すると、原則として申告期限から3年以内に分割できれば、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」の手続きを行うことで、配偶者控除の適用を受けられる可能性があります。

参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」

▼遺産分割協議の概要や進め方は、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください

遺産分割協議の流れ・やり方の大原則となるルールや注意点を徹底解説

2-3 相続税の申告書を税務署に提出している

3つ目は、相続税の申告書(遺産分割協議書の写しや相続人の印鑑証明書など所定の添付書類を含む)を税務署に提出していることです。

配偶者控除を受けるには、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。

配偶者控除によって納税額が0円になる場合でも、適用を受けるには申告が必要です。

具体例は、下記のとおりです。

適用できる例

夫が亡くなり、妻と長男が遺産を相続した。妻は、夫が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、必要書類を添えて相続税の申告書を税務署へ提出した

→期限内に相続税の申告をしているため、配偶者控除を適用できる

適用できない例

夫が亡くなり、妻が遺産を相続した。妻は「配偶者には相続税がかからない」と考えて相続税の申告書を提出しなかった

→配偶者控除を適用できない

とくに、注意したいのは、配偶者控除によって納税額が0円になったときに相続税の申告をしないことです。

0円になる場合でも申告をしないと配偶者控除が適用できなくなるので、注意してください。

参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」
参考:国税庁「相続税の申告と納税」


3章 相続税の配偶者控除を適用した場合のシミュレーション

配偶者控除が使える要件が分かったところで、実際に配偶者控除を使うとどうなるのかシミュレーションをしてみましょう。

ここでは、妻が単独で相続する場合と妻と長男で相続する場合の2つのシミュレーションをしています。どれくらい税負担を軽減できるかイメージするためにも、参考にしてみてください。

3-1 妻が単独で相続する場合

まずは、妻が1億円の資産を単独で相続する場合をシミュレーションしてみます。配偶者控除を適用する前の相続税額は1,220万円になります。

【シチュエーション】

  • 遺産総額:1億円
  • 相続人:妻1人(妻が1億円をすべて相続)
  • 債務や葬式費用などはないものとする
  • 基礎控除額:3,600万円
    (3,000万円+600万円×法定相続人1人)
  • 課税遺産総額:1億円-基礎控除額3,600万円=6,400万円
  • 相続税額:6,400万円×30%-700万円=1,220万円

※あくまでも一例です

配偶者控除を適用すると1億6,000万円以内になるので、納税する相続税は0円になります。

配偶者控除の有無

納税する相続税

配偶者控除を適用しない場合

1,220万円

配偶者控除を適用する場合

0円

本来なら1,220万円という重い税負担を背負うところが、配偶者控除を適用することで0円になりました。

3-2 妻と長男で相続する場合

同じシチュエーションで妻と長男で相続するケースを見てみましょう。

【シチュエーション】

  • 遺産総額:1億円
  • 相続人:妻と長男の2人
  • 妻と長男がそれぞれ5,000万円ずつ相続
  • 債務や葬式費用などはないものとする
  • 基礎控除額:4,200万円
    (3,000万円+600万円×法定相続人2人)
  • 課税遺産総額:1億円-基礎控除額4,200万円=5,800万円
  • 相続税額:5,800万円×1/2=2,900万円

2,900万円×15%-50万円=385万円
385万円×2人=770万円(妻と長男で分ける)

※あくまでも一例です

配偶者控除を適用すると妻の相続税分は1億6,000万円以内になるので、妻の納税する相続税は0円になります。

配偶者控除の有無

納税する相続税

配偶者控除を適用しない場合

  • 妻:385万円
  • 長男:385万円

配偶者控除を適用する場合

  • 妻:0円
  • 長男:385万円

一次相続では相続税を大幅に抑えることはできましたが、このまま二次相続するとどうなるのかも見てみましょう。

【シチュエーション】

  • 遺産総額:5,000万円
  • 相続人:長男
  • 債務や葬式費用などはないものとする
  • 基礎控除額:3,600万円
    (3,000万円+600万円×法定相続人1人)
  • 配偶者控除:適用できない
  • 課税遺産総額:5,000万円-基礎控除額3,600万円=1,400万円
  • 相続税額:1,400万円×15%-50万円=160万円

※あくまでも一例です

一次相続では、配偶者控除により、配偶者の相続税を0円にできます。しかし、二次相続では配偶者控除が使えない、法定相続人が1人になるなど相続税が抑えにくい状態になります。

その結果、一次相続での財産をそのまま二次相続で長男に引き継ぐと、シミュレーションのように税負担が大きくなる可能性があるのです。

このように、相続税の配偶者控除は目先の相続税を抑えることだけを意識して使うのではなく、二次相続まで見据えて考える必要があるのです。


4章 「配偶者控除を使えば税金はかからない」は思い込み!二次相続で重い負担を残す可能性がある

強力な相続税対策となる配偶者控除を使えるとなると「もう相続税のことは考えなくてもいい」と思い込みがちです。

確かに目先の相続での税負担は減らせるかもしれませんが、二次相続まで考えると将来子供や孫に大きな負担を残す可能性があります。

「3章 相続税の配偶者控除を適用した場合のシミュレーション」の例を見てみると、一次相続で妻が取得した財産がそのまま二次相続まで残った場合、長男には二次相続で新たに160万円の相続税が発生します。

相続のタイミング

妻

長男

一次相続の相続税

0円(配偶者控除適用)

385万円

二次相続の相続税

亡くなる

160万円

だからこそ、配偶者控除の適用を検討する時点で、下記のような戦略を立てて二次相続の負担を減らせるように工夫していくことが大切です。

検討したい対策

概要

二次相続を見据えたシミュレーションをする

・二次相続まで見据えて「誰に何を分けるのがトータルで得か」をシミュレーションする

二次相続に残す財産を減らす

・相続した財産を残された配偶者の生活の質を向上させるために使い、二次相続で引き継ぐ財産を減らす

例えば、二次相続に引き継ぐ財産を減らせば、子供の相続税負担を少しでも軽減できます。配偶者が少しでも快適に暮らせるようにリフォームをするなど、資産を価値のあるものに変えることが検討できます。

また、そもそも二次相続を見据えて、誰が何を相続するべきかを一次相続の段階からしっかりとシミュレーションしていくことも欠かせません。

このように「配偶者控除を使えば安心だ」と税の得だけを考えるのではなく、残された配偶者の生活、そして将来の子供の税負担までを視野に入れるようにしましょう。


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まとめ

本記事では、相続税の配偶者控除の要件やシミュレーション、注意点をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇相続税の「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」とは、亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合、配偶者が取得した遺産に対して「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度

〇相続税の配偶者控除の要件は下記のとおり

  • 亡くなった人と戸籍上の配偶者である
  • 相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了している
  • 相続税の申告書を税務署に提出している

〇相続税の配偶者控除は強力な節税対策ではあるものの、二次相続まで見据えたシミュレーション、配偶者の生活の質の向上を意識する必要がある

相続税の配偶者控除は、一次相続では確かに配偶者の相続税負担を大幅に抑えられます。しかし、この部分だけを見ていると、二次相続などで後悔をする可能性があります。

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