
- 8,000万円の遺産にかかる相続税はいくらか
- 相続税を計算する流れ
- 相続税の節税に使える控除・特例
- 8,000万円の遺産を受け継いだときの注意点
亡くなった人の遺産を受け継いだときには、相続税がかかります。
8,000万円の遺産にかかる相続税額は、0円から800万円です。
相続税額に大きな幅があるのは、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例などの制度が用意されており活用すれば相続税を大幅に節税できること、法定相続人の人数によって基礎控除の金額が変わるからです。
控除や特例を漏れなく活用したいのであれば、相続に詳しい税理士に依頼するのが良いでしょう。
本記事では、8,000万円の遺産にかかる相続税はいくらか、節税する方法や相続時の注意点を解説します。
相続税の計算方法については、下記の記事で詳しく解説しているので、合わせてお読みください。
1章 8,000万円の遺産にかかる相続税はいくらくらい?
8,000万円の遺産にかかる相続税額は、0円から800万円です。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、法定相続人の人数によって税額が変わってきます。
また、相続税の計算は複雑のため、早見表も用意されており、相続税の概算を確認できます。
本記事では、下記のケースの相続税額を見てみましょう。
- 配偶者がすべての遺産を相続した場合
- 配偶者と子供が相続した場合
- 子供のみが相続した場合
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 配偶者がすべての遺産を相続した場合
配偶者が8,000万円の遺産をすべて相続した場合の相続税額は0円です。
相続税には配偶者控除が用意されており、配偶者が1億6,000万円までの遺産を相続したときに相続税は非課税となるからです。
ただし、相続税がかからないからといって配偶者がすべての遺産を受け継いでしまうと、配偶者が亡くなり次の相続が発生したときの税負担が重くなる恐れもあるのでご注意ください。
1-2 配偶者と子供が相続した場合
8,000万円の遺産を配偶者と子供が相続した場合の相続税額は0円から235万円です。
子供の人数によって、下記のように相続税額が変わります。
- 子供の人数が1人:235万円
- 子供の人数が2人:175万円
- 子供の人数が3人:138万円
- 子供の人数が4人:100万円
なお、上記の税額は配偶者と子供がそれぞれ法定相続分で相続した場合の金額であり、子供が法定相続分より財産を多く相続した場合は、上記の金額より税額が上がる可能性があるのでご注意ください。
1-3 子供のみが相続した場合
両親ともに亡くなり、相続人が子供のみとなり8,000万円の遺産を相続した場合の相続税額は下記の通りです。
- 子供の人数が1人:1,220万円
- 子供の人数が2人:770万円
- 子供の人数が3人:630万円
- 子供の人数が4人:490万円
上記のように、子供のみが相続人となった場合は、相続税の配偶者控除を適用できないため相続税の負担が上がります。
このように、父親もしくは母親が亡くなり、その後に残りの親も亡くなった場合の相続を「二次相続」と呼び、相続税の負担が上がるだけでなく相続トラブルが起きやすくなる点にも注意しなければなりません。
二次相続対策については、本記事の4章で詳しく解説していきます。
2章 相続税を計算する流れ
相続税を計算する際には、本記事の1章で解説したように遺産総額から基礎控除を引き課税対象額を計算する必要があります。
また、遺産の中に不動産や株式が含まれる場合は、相続税を計算する前に遺産の相続税評価額を計算しなければなりません。
相続税を計算する流れは、下記の通りです。
- 財産を評価する
- 遺産の総額から基礎控除額を引く
- 基礎控除額を引いたあとの遺産を法定相続分で分ける
- 法定相続分で分けた遺産から相続税の総額を計算する
- 相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
- 控除・加算で最終的な納付税額を求める
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 財産を評価する
遺産が預貯金や現金のみであれば遺産総額は額面通りとなりますが、遺産に不動産や株式が含まれる場合は相続税評価額を計算しなければなりません。
例えば、土地の相続税評価額は①路線価方式や②倍率方式で計算する必要があります。
相続税評価額の算出を誤ってしまうと、その後に計算する相続税額も間違えてしまうのでご注意ください。
多すぎる相続税を申告納税しても税務署が指摘してくれることはないですし、反対に少ない相続税額を申告してしまった場合は追徴課税などのペナルティが発生します。
そのため、遺産に不動産や株式が含まれる場合は、相続税の申告を税理士に依頼した方が良いでしょう。
STEP② 遺産の総額から基礎控除額を引く
遺産総額を計算した後は、基礎控除を引き課税対象額を計算します。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されています。
法定相続人とは、法律によって決められた相続人であり下記の人物が該当します。
常に相続人になる | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
優先順位の高い相続人が1人でもいると、優先順位の低い人物は相続権を持ちません。
例えば、亡くなった人の配偶者および子供2人が法定相続人の場合は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」が基礎控除となります。
遺産が8,000万円の場合は「8,000万円-4,800万円=3,200万円」が課税対象額です。
STEP③ 基礎控除額を引いたあとの遺産を法定相続分で分ける
基礎控除を引き課税対象額を計算した後は、遺産を法定相続分で分けたとして計算します。
例えば、課税対象額が3,200万円であり、相続人が配偶者および子供2人の場合を考えてみましょう。
【法定相続分で分けた取り分】
- 配偶者:1,600万円
- 子供:800万円ずつ
STEP④ 法定相続分で分けた遺産から相続税の総額を計算する
続いて、法定相続分で分けた遺産をもとに相続税額を計算します。
相続税は累進課税制度を採用しており、税率は下記の通りです。
先ほどのケースの場合、相続税額は下記の通りです。
- 配偶者:1,600万円×15%-50万円=190万円
- 子供:800万円×10%=80万円ずつ
それぞれの相続税額を合計し、遺産全体に対する相続税額を決定します。
本記事の例では「190万円+80万円+80万円=310万円」となります。
STEP⑤ 相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
続いて、先ほど計算した相続税額を実際の相続割合で計算しなおします。
法定相続分通りに遺産を分けた場合の相続税額は、下記の通りです。
- 配偶者:310万円×2分の1=155万円
- 子供:310万円×4分の1=77.5万円ずつ
STEP⑥ 控除・加算で最終的な納付税額を求める
最後に、相続税の控除や加算を行い、最終的な納税額を決定します。
本記事では、相続人に配偶者が含まれるため、相続税の配偶者控除を適用可能です。
したがって、最終的な納税額は下記の通りです。
- 配偶者:0円
- 子供:77.5万円ずつ
本記事では、解説していませんが亡くなった人の配偶者や子供、両親以外が遺産を相続すると相続税が2割加算になるのでご注意ください。
3章 相続税節税に使える控除や特例
本記事で解説してきたように、相続人によっては相続税の負担が重くなる場合があります。
8,000万円もの遺産をそうぞくする場合は、相続税の負担もおもくなるので活用できる控除や特例は漏れなく利用することが大切です。
相続税節税に使える控除や特例は、主に下記の通りです。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 生命保険金の控除
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人から受け継いだ土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度です。
節税効果が非常に大きいので、亡くなった人の土地を相続したい場合は特例を活用できないか調べてみましょう。
小規模宅地等の特例の限度面積や減額割合は、土地の種類ごとに下記のように設定されています。
用途 | 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
自宅 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
収益物件 | 貸付事業用宅地等 | 220㎡ | 50% |
事業用地 | 特定事業用宅地等 (特定同族会社事業用宅地等) | 400㎡ | 80% |
また、土地の種類ごとに小規模宅地等の特例を利用できる人の要件も設定されているのでご注意ください。
亡くなった人の土地を相続した場合は、小規模宅地等の特例を適用できるか確認してみるのが良いでしょう。
3-2 配偶者の税額軽減
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産を下記の金額まで非課税にする制度です。
- 1億6,000万円
- 法定相続分
※いずれか多い方の金額が適用されます
したがって、配偶者が遺産を相続した場合、最低でも1億6,000万円までは相続税がかかりません。
ただし配偶者控除を適用した結果、相続税がかからなくなったとしても相続税の申告は必要なのでご注意ください。
相続税の配偶者控除は控除額が非常に大きいので、配偶者が遺産を受け継いだ場合はほとんどのケースで相続税がかからないと思っておきましょう。
相続税の配偶者控除をできるだけ活用しようと考えて、配偶者に多くの遺産を相続させたいと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、配偶者に多くの遺産を相続させると、配偶者が亡くなり次の相続が発生したときの税負担が重くなります。
配偶者が亡くなり相続人が子供だけとなった場合は、配偶者控除を適用できませんし、小規模宅地等の特例の適用要件も厳しくなるからです。
相続税の控除や特例を活用できない、相続人の人数が減るため相続税の金額が大幅に上がる可能性もゼロではありません。
そのため、最初の相続が発生した段階で次の相続まで見据え、相続対策することが大切となってきます。
3-3 未成年者控除
未成年者控除は、相続人に未成年者が含まれるときに適用できる制度であり、控除額は「(18歳-相続時の年齢)×10万円」です。
相続税の未成年者控除の概要は、下記の通りです。
概要 | 相続人に未成年者が含まれるときに適用できる控除 |
---|---|
適用要件 |
|
控除額 | (18歳-相続時の年齢)×10万円 |
相続税の未成年者控除の控除枠が余った場合には、未成年者の相続人本人だけでなく、兄弟姉妹や両親などの扶養義務者も控除枠を使用可能です。
ただし、未成年者控除の余った控除枠を使用できるのは、扶養義務者かつ相続人にあたる人物のみな点に注意しなければなりません。
3-4 障害者控除
相続税の障害者控除とは、相続人の中に障害者がいる場合に受けられる控除であり、適用するには下記の要件を満たす必要があります。
- 法定相続人であること
- 相続または遺贈で財産を承継したこと
- 相続開始日に日本に居住していること
- 相続開始日に障害者であること
控除額は一般障害者、特別障害者ごとに下記のように設定されています。
- 一般障害者の場合:(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円
- 特別障害者の場合:(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円
※(85歳-相続開始日の障害者の年齢)に端数があるときは切り上げ。
障害者控除についても未成年者控除と同様に、本人が控除しきれなかった分については扶養義務者が控除枠を使用できます。
3-5 生命保険金の控除
亡くなった人の生命保険金を法定相続人が受け取った場合「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用できます。
亡くなった人が同額の遺産を遺すのであれば預貯金ですべて遺すのではなく、一部を生命保険に加入して遺すことを検討すると良いでしょう。
4章 8,000万円の遺産を受け継いだときの注意点
8,000万円の遺産を相続するときには、相続手続きや相続税申告を行うだけでなく、二次相続対策や認知症対策も合わせて行っておくと良いでしょう。
また、遺産に不動産が含まれる場合には名義変更手続きもしなければなりません。
遺産を相続したときの注意点は、主に下記の通りです。
- 二次相続対策をしておく
- 認知症対策をしておく
- 遺産に不動産が含まれる場合は相続登記もしなければならない
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 二次相続対策をしておく
二次相続とは、遺された配偶者も亡くなり両親(夫婦)が共に亡くなったときの相続であり、一般的に相続税の負担が重くなりやすいので注意が必要です。
二次相続で相続税が高額になりやすい理由は、下記の通りです。
- 小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用できない
- 法定相続人の人数が減り基礎控除額や生命保険金、死亡退職金の非課税枠が減る
子供だけが相続人になったときの相続税を少しでも減らしたいのであれば、下記の方法で対策しておくことをおすすめします。
- 生前贈与を行い遺産そのものを減らしておく
- 一次相続の財産取得割合を調整し、子供に多く相続させる
- 同居している子供がいれば、一次相続の時点で実家を子供に相続させる
- 二次相続時の納税資金を確保しておく
- 不動産の購入などをして、相続財産の資産組み換えを行う
- 賃貸用不動産を子供に相続させる
- 生命保険金の非課税枠を活用する
- 数次相続控除を利用する
上記のように、二次相続対策には複数の方法があるので、相続税の節税対策に精通した税理士に相談しながら準備していくのが良いでしょう。
4-2 認知症対策をしておく
亡くなった人の配偶者が遺産を相続した場合は、認知症対策も合わせて行っておきましょう。
配偶者も高齢であり、近いうちに認知症になり判断能力を失うリスクが高いからです。
認知症になり判断能力を失うと、自分で資産管理や契約行為を行えなくなってしまいます。
場合によっては、銀行口座が凍結される恐れもありますし、介護施設に入所することになっても自宅を売却できない恐れもあるでしょう。
このような資産凍結を防ぐために、生前贈与や家族信託、任意後見制度などの対策を行っておかなければなりません。
認知症対策には複数の方法があるので、まずは司法書士や弁護士に相談し自分に合う認知症対策を提案してもらうことをおすすめします。
4-3 遺産に不動産が含まれる場合は相続登記もしなければならない
遺産に不動産が含まれる場合は、相続税申告だけでなく相続登記もしなければなりません。
相続登記とは、亡くなった人から相続人へ不動産の名義変更をする手続きであり、法務局で行います。
相続登記をすませないと、相続した不動産の活用や売却もできないのでご注意ください。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に数万円程度で依頼できます。
相続に精通した司法書士であれば、相続登記だけでなく相続人調査や相続財産調査、他の遺産の名義変更手続きも可能です。
まとめ
8,000万円の遺産を相続した場合にかかる相続税額は0円から800万円です。
相続税には基礎控除や配偶者控除が用意されているため、相続人の人数や相続人に配偶者が含まれるかによって大きく金額が変わります。
相続税を少しでも節税したいのであれば、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの控除や特例を適用するのが良いでしょう。
また、相続発生時には相続税申告だけでなく、二次相続対策や認知症対策、相続登記も合わせて行っておきましょう。
司法書士であれば、相続登記を始めとする様々な相続手続きを代行できます。
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