
- 父母それぞれの贈与に対して相続時精算課税制度を適用できるのか
- 父母それぞれから贈与を受けた場合の非課税額はいくらになるのか
相続時精算課税制度は、父母など直系尊属から子供など直系卑属への贈与について、贈与税の負担を抑えつつ将来の相続時に精算する制度です。
結論を言えば、相続時精算課税制度は父母それぞれの贈与に対して適用可能です。
ただし、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与に戻せなくなるので贈与税額や相続税額をシミュレーションすることをおすすめします。
本記事では、相続時精算課税制度を父母それぞれに適用した場合の非課税枠の計算方法や申告方法を解説します。
目次
1章 相続時精算課税制度は父母それぞれから適用できる
相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税については、累計2,500万円まで贈与税がかからず、将来の相続時に精算されます。
相続時精算課税制度は、「贈与者ごと」に選択する制度であり、父と母はそれぞれ独立した贈与者として扱われます。
そのため、父からの贈与について相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与についても別途同制度を選択可能です。
ただし、相続時精算課税制度を選択した贈与者については、二度と暦年課税に戻すことができない点には注意しなければなりません。
例えば、父からの贈与について相続時精算課税制度を選んだ場合、その後の父からの贈与はすべて相続時精算課税制度で贈与税や相続税を計算する必要があります。
2章 父母それぞれから贈与を受けた場合の非課税額はいくらか
相続時精算課税制度を利用した場合の非課税枠は、贈与者ごとに設定されています。
例えば、父から相続時精算課税制度を適用して贈与を受ける場合、父について2,500万円まで非課税となります。
そして、母からも同制度を適用して贈与を受ける場合には、母について別途2,500万円まで非課税となります。
結果として、父母それぞれから贈与を受けることで、合計5,000万円まで贈与税の負担なく財産を移転可能です。
なお、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除も用意されています。
この基礎控除は非課税枠とは異なり、相続時精算課税制度を適用した贈与全体に対して、受贈者ごとに年間110万円まで控除されます。
したがって、同じ年に父母それぞれから相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合、基礎控除額は110万円のままとなります。
3章 父母それぞれに相続時精算課税制度を適用する場合の申告方法・必要書類
父母それぞれに相続時精算課税制度を適用する場合でも、贈与税の申告は受贈者がひとつにまとめて行います。
ただし、相続時精算課税制度の利用を開始した年については、贈与者ごとに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
相続時精算課税選択届出書の提出時には、受贈者の戸籍謄本や贈与者と受贈者の関係を証明する書類も提出する必要があります。
書類の不備や記載漏れがあると、相続時精算課税制度の適用が認められない場合もあります。
不安がある場合は、贈与税の申告に精通した税理士に相談すると安心です。
4章 父母それぞれに相続時精算課税制度を適用する際の注意点
父母それぞれの贈与に対して、相続時精算課税制度を適用する場合、以下のような点に注意しておきましょう。
- それぞれの贈与で別々の手続きが必要となる
- 相続時精算課税制度は一度適用すると二度と暦年贈与に戻せない
- 相続時精算課税制度は相続税の節税対策につながらない恐れがある
それぞれ詳しく解説していきます。
以下は、ご指定の条件に基づき、新たに追記・加筆する形で執筆した本文です。
4-1 それぞれの贈与で別々の手続きが必要となる
相続時精算課税制度は「贈与者ごと」に選択し、管理される制度であるため、父母両方から贈与を受ける場合、手続きもそれぞれ別々に行う必要があります。
具体的には、相続時精算課税選択届出書の提出は1枚にまとめるのではなく、父母それぞれの分を用意しなければなりません。
また、将来の相続時には、父の相続財産に加算される贈与分と、母の相続財産に加算される贈与分をそれぞれ整理する必要があるため、贈与の段階から記録をきちんと残しておくことが重要です。
4-2 相続時精算課税制度は一度適用すると二度と暦年贈与に戻せない
相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与に戻せなくなるのでご注意ください。
例えば「今回は高額な贈与を受けたいから相続時精算課税制度を使うが、将来は少額贈与に切り替えたい」と考えても、それは認められません。
一方、相続時精算課税制度は贈与者ごとに設定できる制度ですので、父から相続時精算課税制度で贈与を受けた後、母から暦年贈与で贈与を受けることは可能です。
4-3 相続時精算課税制度は相続税の節税対策につながらない恐れがある
相続時精算課税制度は、贈与税の負担を軽減する効果はありますが、必ずしも相続税の節税につながるとは限りません。
基礎控除を上回った分については、贈与者が亡くなったときに相続税の課税対象となるからです。
例えば、贈与財産が相続発生時点で贈与時点よりも値下がりしていた場合、相続時精算課税制度を利用したことで損をする可能性もあります。
先ほど解説したように、相続時精算課税制度を利用すると二度と暦年贈与に戻せないので、制度を利用する前に贈与税と相続税をシミュレーションしておきましょう。
まとめ
相続時精算課税制度は、父母からの贈与それぞれに対して適用でき、非課税枠も贈与者ごとに管理されます。
贈与税の非課税効果は大きくなるものの、申告や管理についても贈与者ごとに行う必要があるので、手間がかかることは理解しておきましょう。
また、相続時精算課税制度は贈与税の節税には役立つものの、相続税の節税につながるとは限らない点にも注意しなければなりません。
生前贈与の方法にはいくつかあるので、自分たちに合った方法を知りたい場合には、相続に詳しい専門家に一度相談すると良いでしょう。
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