
目次
誰が相続人になるの? 〜家族なら誰でも相続できるわけではありません〜
相続のご相談で、最初に必ず確認すること
相続の手続きを進めるうえで、私たちが最初に必ず確認することがあります。
それは、「誰が相続人になるのか」です。
相続というと、
「家族ならみんな相続人になる」
「一緒に住んでいた人が相続できる」
といったイメージを持たれる方も多いのですが、実際にはそう単純ではありません。












「誰が相続人かを勘違いしたまま話を進めてしまった」ことから始まります。
相続人の確認は、すべての手続きの土台になる部分です。
相続人とは「法律で決められた人」のことです
まず、「相続人(そうぞくにん)」という言葉の意味を整理しましょう。
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律に基づいて引き継ぐ権利・義務を有する人のことです。
ここで重要なのは、相続人になれるかどうかは気持ちや貢献度ではなく、法律で決まっているという点です。












「家族同然だったから相続できる」
というわけではない点は、よく誤解されています。
配偶者は、必ず相続人になります
相続において、まず押さえておきたいのが、
配偶者(夫・妻)は、必ず相続人になるというルールです。
これは、被相続人に
- 子どもがいる場合
- 子どもがいない場合
どちらの場合でも変わりません。












相続の話では、配偶者が「軸」になると考えると分かりやすいです。
ただし注意が必要なのは、
「法律上の配偶者」でなければ相続人にはなれないことです。
内縁関係や事実婚のパートナーは、どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上は相続人にはなりません。












内縁の方が財産を受け取るには、生前対策が必要になります。
子どもがいる場合、相続人は誰になる?
被相続人に子どもがいる場合、相続人は次の人たちになります。
- 配偶者
- 子ども(実子・養子を含みます)
この場合、被相続人の親や兄弟姉妹は相続人になりません。












ですが、子どもがいる場合は、相続人は配偶者と子どもに限定されます。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもの子(=孫)が相続人になることがあります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。












実務では、この確認漏れが原因で手続きが止まることもあります。
子どもがいない場合、相続人はどうなる?
被相続人に子どもがいない場合、相続人の範囲は変わります。
この場合の相続人は、
- 配偶者
- 親(父母)などの直系尊属
となります。
親やその上の直系尊属(祖父母)もすでに亡くなっている場合には、さらに次の順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。












ここを理解していないと、話が混乱しやすくなります。
同居していた・世話をしていた=相続人、ではありません
相続の現場で、特に誤解が多いのがこの点です。
- 一緒に住んでいた
- 長年介護をしていた
- 生活を支えていた
こうした事情があっても、
法律上の相続人でなければ、相続する権利はありません。












というケースは、決して珍しくありません。
とてもつらいですが、法律はこの点をはっきり分けています。
相続人の確認は、戸籍で行います
相続人は、家族の記憶や話し合いだけで決めるものではありません。
実際の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて、法律上の相続人を確認します。












「途中で何が必要か分からなくなった」というご相談も多いですね。
相続人を間違えると、手続きが進みません
相続手続きの多くは、相続人全員の同意や協力が前提になります。
そのため、
- 相続人が一人でも抜けている
- 相続人でない人が含まれている
と、銀行や役所で手続きが止まってしまいます。












後の手続きをスムーズに進めることができます。
迷ったら、早めに相談してください
相続人の判断は、「あとで直せばいい」というものではありません。
少しでも「これで合っているのかな?」と感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。












相続人の確認だけのご相談もお受けしています。
まずは正しいスタート地点を、一緒に確認しましょう。
次回予告
第3回:相続財産って何が含まれるの?
〜預金だけじゃありません〜





