通常、誰かが亡くなれば財産は相続人へ相続されますが、場合によっては相続人がいないケースがあります。そのようなケースを「相続人不存在」といいます。
では、相続人不存在の場合、財産はどうなるのでしょうか。
相続人不存在の場合の財産の行き先は次の3つです。
- 遺言書で指定された人に渡る
- 特別縁故者に渡る
- 国庫に帰属する
この記事では、相続人不存在になるケースや、財産の行き先、手続きの流れなどについて紹介します。
目次
1章 相続人不存在となるケース
相続人不存在とは、文字どおり「相続人がいない」ことです。
相続人不存在となるのは以下のようなケースです。
1-1 親族(法定相続人)がいない
相続人は「法定相続人」として法律で決められています。法定相続人は「配偶者」「子供」「孫」「両親」「兄弟姉妹」「甥姪」などの親族です。
そのため、これらの親族がいない場合は相続人がおらず、相続人不存在となります。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で決められた相続権を有する人です。
遺言書などで被相続人が相続する人を指定していない場合、法定相続人が相続することとなります。
法定相続人は以下のように順位が決められています。
常に相続人:配偶者
第一順位:子供もしくは孫などの直系卑属
第二順位:両親もしくは祖父母などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹もしくは代襲相続人となる甥姪
このように、関係性の近い家族が法定相続人として定められています。
上記以外の人が遺産を相続するためには、遺言書などによって指定する必要があります。
法定相続人についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続権とは?|法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説
共同相続人の範囲と相続割合・必ず知っておくべき4つのポイント!
1-2 相続人全員が相続放棄をした
相続人が「相続放棄」をした場合、相続権を失うこととなります。
また、相続放棄をすると、以下のように次の順位の相続人に相続権が移ります。
- 子供が相続放棄をしたら、親(祖父母)に
- 親(祖父母)が相続放棄をしたら、兄弟姉妹(甥姪)に
このように法定相続人がいても全員が相続放棄をすると相続人不存在となります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人自ら家庭裁判所に申立てをして、相続権を放棄することです。
相続放棄をすると、遺産の一切を相続する権利を失います。
プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も放棄することができるため、遺産に多額の借金がある場合や相続しても損しかない場合に相続放棄を選択します。
相続放棄についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄とは?2つのメリットと検討の際に知っておくべき大切な注意点
【相続放棄の手続き完全版】流れ・費用・必要書類・注意点を簡単解説
1-3 相続人全員が相続欠格・相続人廃除に当てはまる
相続人が「相続欠格」に該当する場合や、「相続人廃除」を受けた場合、相続権を失います。
相続人全員がこの「相続欠格」「相続人廃除」に当てはまる場合は、相続人不存在となります。
このケースは非常に稀ですが、例えば、相続人が子供1人のみで、その子供が相続欠格に該当する場合などは考えられるでしょう。
「相続欠格」「相続人廃除」に当てはまる人
1.相続欠格
相続に支障をきたす犯罪や不法行為を行った人は、法律上強制的に相続権を剥奪されます。具体的には、以下のような事由に当てはなる人です。
- 被相続人や他の相続人を故意に死亡、または死亡させようとした人
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった人
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消を妨害した人
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた人
- 遺言書の偽装・変造・破棄・隠蔽した人
相続権とは?|法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説4章 相続欠格
2.相続人廃除
被相続人に対して、不利益な行為や著しく不快にさせる行為を行った人が対象となります。被相続人が「相続させたくない」と思い、家庭裁判所へ申し立てる、遺言書に記載することで成立します。
例えば、以下のような人が当てはまります。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な屈辱を与えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
- 度重なる非行や反社会勢力へ加入
- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
- 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
- 財産を目的とした婚姻
- 財産目当ての養子縁組
1-4 行方不明なだけでは相続人不存在にはならない
たとえば唯一の相続人が行方不明の場合でも、これは相続人不存在になりません。行方不明になっただけでは、相続権はなくならないからです。
相続人が行方不明ならば、まずはその相続人を捜索しなければいけません。それでも全く連絡がつかない、所在が分からない場合は「不在者財産管理人の選任」か、「失踪宣告」を申し立てましょう。
もし、失踪宣告を申し立て、それが受理された場合は、法律上「死亡した」とみなされ次の順位の相続人に相続権が移ります。そこで相続人がいない場合は相続人不存在となります。
相続人が行方不明の場合の対処法については詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2章 相続人不存在の場合の財産の行き先
ここでは、相続人不存在の場合の財産の行き先について解説します。
相続人不存在の場合、次の優先順位で財産が相続されることになります。
- 遺言書で指定された人
- 特別縁故者
- 国庫
それではこれら財産の行き先を順番に確認してみましょう。
2-1 遺言書で指定された人
遺言書があれば記載された遺言内容は、最優先されます。
そのため、遺言書がある場合はそこに記載された人が遺産を受け取ることができます。
身近な親族がいないのであれば、生前お世話になった人に譲り渡したり、慈善団体などに寄付したりする内容の遺言書を作成しておくのも良いでしょう。
遺言書の作り方についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2-2 特別縁故者
相続人もおらず、遺言書もない場合、特別縁故者に財産が渡る可能性があります。
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と生前特別な関係にあった人で特別縁故者であることを家庭裁判所に認められれば、遺産の全部、もしくは一部を受け取ることができます。
内縁の妻や被相続人の生前に身の回りの世話をしていた人などがこれに当たります。
特別縁故者についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2-3 国庫
相続人がおらず遺言書もない。それに加え、特別縁故者もいない(もしくは特別縁故者が一部の財産を取得した後に余った)とき、遺産は国庫に帰属します。
「国庫に帰属」というとわかりにくいですが、つまるところ「国が遺産を取得する」ということです。
相続人が本当に誰もいない場合の最終の行先が国となります。したがって、相続人が誰もいないことの確認は厳重かつ慎重に行われます。その手続きの流れを次の章で説明していきます。
3章 相続人不存在の場合の手続き
相続人不存在の場合の手続きは以下のような流れで進めます。
それぞれ詳しく見ていきましょう
STEP① 相続財産管理人選任の申立て
まずは、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てます。
相続財産管理人とは相続人がいない時に遺産を管理する人で、相続財産に対して利害関係にある人か検察官によって申し立てることができます。
相続財産管理人の申立て方法についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
STEP② 相続財産管理人の選任
相続財産管理人選任の申立てがなされると、裁判所によって相続財産管理人が選任され、官報で公告されます。
相続財産管理人は裁判所によって選任され、地域の弁護士が選任されることがほとんどです。
STEP③ 債権者・受遺者に対する申出の公告
相続財産管理人選任の公告から2ヶ月経過すると、相続財産管理人が債権者(被相続人が借金をしていた会社・人)や、受遺者(遺言などによって財産を譲り受ける人)に対し、申し出るように官報に公告します。
なお、相続財産管理人が既に把握している債権者・債務者には申し出るように個別に連絡が来ます。
STEP④ 相続財産の精算・債務の弁済
③の公告期間が終了し、債権者・受遺者から申出があった場合は、相続財産管理人が受遺者へ相当額の財産を渡す、債権者への弁済(借金の返済)するなどの精算を行います。
この時点で財産が残っていない場合は、ここで手続き終了となります。
STEP⑤ 相続人の捜索
債権者・受遺者への公告から2ヶ月経過すると、相続財産管理人が家庭裁判所に相続人の捜索を申し立てます。家庭裁判所は6ヶ月以上の期限を設け、法定相続人がいないか捜索を開始します。
もし行方不明の相続人がいたとしても、戸籍を元に捜索されるため、「相続人は存在する」と判断されます。
STEP⑥ 相続人不存在が確定
相続人捜索の公告期間が終了し、その時点で相続人が見つからない場合は相続人不存在が確定します。
STEP⑦ 特別縁故者への財産分与審判の申立て
相続人不存在が確定すると、特別縁故者が財産分与審判の申立てを行えるようになります。
特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に申立てをしなければいけません。
STEP⑧ 特別縁故者の認定
特別縁故者の財産分与審判が認められると、特別縁故者に財産分与がなされます。
受け取るのは遺産の全てとは限りません。一部の可能性もあります。
STEP⑨ 国庫へ帰属
特別縁故者がいない、もしくは特別縁故者へ財産分与をした後に遺産が残った場合は、国庫へ帰属されます。
4章 相続人不存在の場合の注意点
ここでは、相続人不存在の場合の注意点について解説します。
4-1 相続財産管理人には報酬がかかる
相続財産管理人は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることがほとんどです。
その場合、専門家への報酬が必要となり、その報酬は、管理にかかる手間や難易度に応じて家庭裁判所が決定します。報酬の相場は月額1〜5万円です。
この報酬は、管理に必要な手数料や経費などと共に財産から支払われます。
なお、報酬とは別に相続財産管理人選任には、以下の費用がかかります。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:家庭裁判所によって異なる
- 官報公告料:3,775円
- 予納金:10~100万円(相続財産管理人の報酬などに充てられます)
相続財産管理人の報酬について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
4-2 不動産共有者への帰属より債権者や特別縁故者が優先される
不動産を共有していて、その共有者が死亡し、かつ共有者に相続人がいない場合、共有分は債権者や特別縁故者へ渡る可能性があります。
法律上、共有者への帰属よりも債権者・特別縁故者への財産分与が優先されるためです。
債権者への弁済、特別縁故者への財産分与が済んだ後、共有分が残っている場合は共有者に帰属することとなります。
5章 相続人がいないなら遺言書を作成しよう
相続人がいない(もしくはいなくなる可能性がある)のであれば、遺言書を作成することをおすすめします。なぜなら、相続人がいない場合、財産が国に帰属してしまう可能性があるからです。
「自分が亡くなった後に特別縁故者として申出てくれればいい」と思うかもしれませんが、特別縁故者と認められるには、特別縁故者であることを裁判所で証明しなければいけないなど、非常に手間がかかります。また裁判所の判断により、特別縁故者と認められない可能性もあるのです。
- 生前お世話になった人
- 法定相続人ではないが可愛がっていた親族
- NPOやNGOなどの団体への寄付 など
遺産を渡したいと思う人・団体がいれば、確実に手間なく財産が渡るよう、必ず遺言書を作成しておきましょう。
遺言書の作成に不安がある方は、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
遺言書について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
まとめ
相続人不存在の場合、遺言書で指定された人や特別縁故者へ財産が渡りますが、それらの人がいない場合は国へ返還されることとなります。
そうならないためにも、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書は、誤って作成すると無効になってしまうこともあるので、適切に作成するためにも司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
なお、グリーン司法書士法人では遺言書の作成を60,000円〜で承っております。初回相談は無料ですので、まずは相談にいらしてください。