不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を管理する責任を負う人物です。
例えば、相続人の中に行方がわからない人がいる場合、残りの相続人のみで勝手に相続手続きや遺産分割協議を進めることはできません。
このような場合は「不在者財産管理人を裁判所で選任」してもらってから、遺産分割協議を進める必要があります。
本記事では、不在者財産管理人の役割や仕事内容、選任方法を紹介していきます。
目次
1章 不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明になっている方の財産を管理する責任を負う人物です。
例えば、相続人の一人が長年連絡すら取っていなく行方がわからない場合にも、不在者財産管理を選任すれば、残りの相続人と不在者財産管理人によって遺産分割協議などの相続手続きを進められます。
1-1 不在者財産管理人になれる人
利害関係のない方であれば、不在者財産管理人の候補として家庭裁判所に申立可能です。
遺産分割協議など複数の人物が絡み、親族等で利害関係のない候補者を選任するのが難しいのであれば、司法書士や弁護士といった専門家に依頼できます。
1-2 不在者財産管理人と失踪宣告の違い
不在者財産管理人は、相続人のうちの一人が生死不明であり、行方がわからない状態になっているときに必要です。
しかし行方不明になってからすでに7年経過している場合には、不在者財産管理人を選任するのではなく、失踪宣告の手続きを行えば、残りの相続人で遺産分割協議を進められます。
失踪宣告とは7年を超えて行方不明になっている方や飛行機事故、難破など緊急的な危難に巻き込まれて行方不明となって1年が経過した人に対し、死亡した扱いにする制度です。
相続人の中に行方不明の方がいる場合には、音信不通になってから何年経過しているかによって、以下のように対応方法が変わります。
- 行方不明から7年以内:不在者財産管理人を選任
- 行方不明から7年を超えている:失踪宣言を行う
失踪宣告の申立方法は、下記の通りです。
申立をする人 | 行方不明者の利害関係人 |
申立先 | 行方不明者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
|
申立をするタイミング | 音信不通になって7年を超えてから |
必要書類 |
|
なお、申立後から失踪宣告が認められるまでには、3~4ヶ月程度かかります。
不在者財産管理人がいれば、行方不明の相続人がいても遺産分割協議や相続手続きを進められます。
不在者財産管理人が必要になるケースを詳しく見ていきましょう。
2章 不在者財産管理人が必要になるケース
不在者財産管理人は、相続人の中に行方不明の人がいる場合に選任する必要があります。
具体的には下記のケースで不在者財産管理人が必要です。
- 行方不明者と音信不通になってから7年以内のとき
- 行方不明者との共有財産を処分するとき
- 行方不明者が高額な財産を所有していて管理が必要なとき
なお相続人の住所や連絡先がわからないだけでは、相続人が行方不明であるとは判断されません。
戸籍の附票や警察への捜索願、探偵への調査依頼などをしても、生死や行方がわからない場合にのみ「相続人が行方不明であり、不在者財産管理人の選任が必要」と判断されます。
手紙や電話が無視されているだけの場合には、不在者財産管理人の選任はできず、遺産分割調停が必要になる可能性が高いです。
不在者財産管理人はいつまで必要?
不在者財産管理人が不要になるタイミングは、主に以下の3つです。
- 行方不明だった相続人が現れたとき
- 行方不明だった相続人の死亡が確認されたとき
- 行方不明から7年経過し、失踪宣言がされたとき
遺産分割協議が終了しても、不在者財産管理人の仕事は続くのでご注意ください。
行方不明だった相続人が現れた場合には、不在者財産管理人が管理していた相続財産の管理をそのまま引き継ぎます。
死亡確認や失踪宣告がされたときには、不在者財産管理人が管理していた財産が、不在者の相続人に相続されます。
3章 不在者財産管理人の役割や仕事内容
不在者財産管理人の役割や仕事内容は、主に以下の3つです。
- 不在者の財産管理
- 財産目録の作成
- 裁判所への報告
それぞれ詳しく解説していきます。
合わせて、不在者財産管理人に支払われる報酬についても紹介していきます。
3-1 不在者の財産管理
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理します。
不在者財産管理人の都合で財産を使用することはありませんが、財産の維持や改良、返済などの理由で財産を使用する場合があります。
3-2 財産目録の作成
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を適切に管理、把握するために財産目録も作成します。
また、財産目録だけでなく収支報告書の作成も不在者財産管理人の役割となっています。
3-3 裁判所への報告
不在者財産管理人は家庭裁判所の監督下におかれるので、定期的に家庭裁判所への報告義務があります。
家庭裁判所への報告では、不在者財産管理人が適切に財産を管理しているか確認されます。
3-4 不在者財産管理人に支払われる報酬
不在者財産管理人は、これまで紹介したように様々な仕事を行う必要がありますし、定期的に家庭裁判所への報告義務もあります。
そのため、不在者財産管理人に対して、報酬を支払うケースも多いです。
特に、司法書士や弁護士などの専門家に不在者財産管理人となってもらった場合には、月数万円程度の報酬が発生します。
不在者財産管理人に支払われる報酬は、事前に家庭裁判所に申立ておけば、行方不明になっている相続人の財産から支払えます。
4章 不在者財産管理人の選任方法と必要書類
不在者財産管理人は自分たちで勝手に決めて良いのではなく、家庭裁判所に申立手続きを行う必要があります。
不在者財産管理人の選任方法や必要書類は、下記の通りです。
申立する人 | 行方不明者の利害関係人 |
申立先 | 行方不明者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立費用 |
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必要書類 |
|
なお、申立後に不在者財産管理人が選任されるまでの期間は約2~3ヶ月です。
5章 不在者財産管理人に関する注意点
不在者財産管理人は、行方不明の相続人がいる場合には便利な制度ですが、利用する際には注意すべきこともあります。
詳しく確認していきましょう。
5-1 不在者には法定相続分以上は相続させる必要がある
不在者財産管理人は、行方不明者の不利益につながる財産処分や意思決定はできません。
そのため、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行う場合、行方不明となっている相続人にも法定相続人以上の財産を相続させる必要があります。
行方不明者の相続分が法定相続分を割り込んでしまう内容の遺産分割協議は、裁判所の許可が降りない可能性が高いのでご注意ください。
5-2 不在者財産管理人は負担が大きい
本記事の2章で解説したように、不在者財産管理人の仕事内容は幅広く、選任されると負担が大きいです。
また遺産分割協議が終了した後も、不在者財産管理人の仕事は続きます。
不在者が現れない、行方不明になって日が浅い場合には、不在者財産管理人の仕事が数年にわたり続く可能性もあるでしょう。
このように、不在者財産管理人に選任されることは負担が大きいので、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するのがおすすめです。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼したとしても、月数万円程度の報酬ですむ場合が多いですし、報酬は家庭裁判所に申請をしておけば、行方不明者の財産の一部から報酬を支払えます。
また、長年連絡が取れない家族や親族がいるなどのように、将来的に不在者財産管理人が必要になりそうな状況では遺言書の作成や生前贈与など相続対策をしておくのも良いでしょう。
次の章では、行方不明の家族がいる際に効果的な相続対策を詳しく紹介していきます。
6章 行方不明の家族親戚がいる際の相続対策
本記事で紹介したように、行方不明者が相続人の一人になった場合には、残りの相続人たちで勝手に遺産分割協議を進めることはできません。
行方不明となった相続人がいても遺産分割協議や相続手続きを進めるためには、不在者財産管理人の選任が必要です。
しかし、不在者財産管理人の仕事内容は多く負担が大きいですし、専門家に依頼すると費用がかかります。
相続が発生していない段階で、すでに長年連絡が取れない家族がいる場合には、遺された家族の負担を減らすために相続対策をしておくのが良いでしょう。
相続対策には、主に以下の3種類があります。
- 遺言書
- 生前贈与
- 家族信託
それぞれどんな制度か確認していきましょう。
6-1 遺言書
家族や親戚が長年にわたり音信不通となっているなど、現時点で行方不明の人がいるのであれば、遺言書の作成がおすすめです。
生前のうちに、行方不明となっている相続人に考慮した遺言書を作成しておけば、遺される相続人の手間やかかる費用を大幅に減らせます。
遺言書を作成しておけば、遺言書の内容通りに相続手続きを進められるので、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありません。
さらに、遺言執行者も選任しておけば、行方不明の相続人がいても不動産の相続登記など各種手続きをスムーズに行えます。
遺言書の作成は自分でもできますが、相続人の中に行方不明者がいるケースや遺言執行者を選任する特殊なケースでは、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
専門家に相談、作成を依頼すれば、特殊なケースに対応した法的に正しい遺言書を作成できます。
6-2 生前贈与
相続発生前に行方不明になっている家族以外に財産を生前贈与してしまえば、相続財産をその分減らせます。
例えば、土地などの不動産を生前贈与してしまえば、行方不明になっている相続人と遺された家族の間で土地の遺産分割する必要もなくなり、手続きの負担を減らせます。
相続対策として生前贈与を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 贈与された側に贈与税がかかる場合がある
- 贈与の事実を証明するために贈与契約書を作成しておく
相続や生前贈与に詳しい司法書士や弁護士であれば、資産状況や希望に合った生前贈与の提案や贈与契約書の作成が可能です。
6-3 家族信託
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託は認知症対策などに使用される制度ですが、財産の承継先を指定できるので、相続対策としても有効です。
- 「行方不明になったまま連絡がつかない長男ではなく、次男に財産を譲りたい」
- 「自分が認知症などになったときには、側で面倒を見てくれている次男に財産の管理を任せたい」
上記のように考えている人に、特におすすめの制度です。
ただ、家族信託は比較的新しい制度であり、自分で信託契約書の作成や登記手続きをするのは非常に大変です。
家族信託を行う際には、相続や家族信託に精通した司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。
7章 不在者財産管理人に関するよくある質問
不在者財産管理人と相続財産管理人の違いは何?
不在者財産管理人は、行方のわからない相続人がいる際に家庭裁判所が選任します。
それに対し、相続人がいない場合やいるかわからない場合に、家庭裁判所が選任するのが相続財産管理人です。
相続財産管理人については、以下の記事で詳しく解説しています。
不在者財産管理人を取消す方法はある?
不在者財産管理人は一度家庭裁判所が選任すると、正当な理由がない限り取消しや不在者財産管理人となる人物の変更は認められません。
正当な理由として認められるものは、主に以下の通りです。
- 行方不明だった相続人が現れたとき
- 行方不明だった相続人の死亡が確認されたとき
- 行方不明から7年経過し、失踪宣言がされたとき
- 相続財産の管理が必要なくなったとき
まとめ
相続人の中に生死や所在がわからない方がいる場合には、残りの相続人だけで遺産分割協議や相続手続きを進めることができません。
行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人を選任して、行方不明者のかわりに遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
不在者財産管理人には、行方不明者と利害関係のない人であれば、誰でもなれますが、負担が大きいので司法書士や弁護士といった専門家に依頼するケースが多いです。
また、将来の自分の相続が発生したときに、行方不明の相続人がいると予想できる場合には生前のうちに遺言書を作成しておくのがおすすめです。
遺言書を作成しておけば、相続人全員での遺産分割協議の必要がなく、遺言書通りに相続手続きを進められます。
グリーン司法書士法人では、相続手続きや遺言書の作成などに関する相談を受け付けています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
不在者財産管理人の報酬相場は?
司法書士や弁護士などの専門家に不在者財産管理人となってもらった場合には、月数万円程度の報酬が発生します。
▶不在者財産管理人の報酬相場について詳しくはコチラ不在者財産管理人が必要なケースとは?
不在者財産管理人が必要なケースは、主に下記の3つです。
・行方不明者と音信不通になってから7年以内のとき
・行方不明者との共有財産を処分するとき
・行方不明者が高額な財産を所有していて管理が必要なとき
▶不在者財産管理人が必要なケースについて詳しくはコチラ