- 行方不明の相続人がいても相続登記をしなければならないのか
- 行方不明の相続人がいる場合に相続登記をする方法
- 行方不明の相続人がいるときの注意点
相続人の1人が行方不明だったとしても、その相続人を無視して相続手続きを進めることはできません。
亡くなった人が遺言書を用意していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議などの手続きを協力して行う必要があるからです。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
行方不明の相続人がいることは、相続登記できない正当な理由には成らない可能性が高いのでご注意ください。
本記事では、行方不明の相続人がいるときの取り扱いや相続登記の手続きを進める方法を解説します。
1章 相続登記の義務化とは
不動産の持ち主が亡くなった場合、亡くなった人から相続人への名義変更手続きが必要であり、これを「相続登記」 と呼びます。
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記は過去の相続についても適用されるため、まだ相続登記がお済みでない不動産をお持ちの人は、早めに手続きをすませておきましょう。
なお、正当な理由があれば期限内に相続登記できなくても過料の対象にならないと決められています。
しかし「行方不明の相続人がいる」ことは、法務局が公表している正当な理由には含まれていません。
そのため、行方不明の相続人がいたから相続登記できないといった主張は認められず、過料の対象になってしまう可能性が高いです。
行方不明の相続人がいると通常の相続手続きよりも時間と手間がかかるため、早めに準備を進めなければなりません。
次の章では、行方不明の相続人がいるときの取り扱いについて解説します。
2章 行方不明の相続人がいるときの相続登記の取扱い
行方不明の相続人がいる場合、その相続人を無視して相続登記を進めることはできません。
相続登記は複数の種類に分類でき、行方不明の相続人がいた場合の申請可否は下記の通りです。
相続登記の種類 | 申請可否 |
遺産分割による登記申請 | そのままの状態ではできない |
法定相続による登記申請 | できる |
遺言による登記申請 | できる |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 遺産分割による登記申請は行えない
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割による登記申請はそのままの状態では行えません。
遺産分割による登記申請とは、相続人全員で行った遺産分割協議の内容をもとに名義変更することです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、行方不明の相続人がいる場合は行えません。
2-2 法定相続による登記申請は行える
行方不明の相続人がいても、法定相続による登記申請は行えます。
法定相続による登記申請とは、名前の通り法定相続分にしたがって不動産の名義変更をすることです。
法定相続による登記申請は相続人による単独申請ができるので、行方不明の相続人がいても手続きできます。
ただし、登記識別情報通知(権利証)が一部発行されなかったり、不動産を共有持分で所有することになるので将来的にリスクやデメリットがあるのであまりおすすめできません。
2-3 遺言書による登記申請は行える
亡くなった人が遺言書を作成していた場合は、行方不明の相続人がいても遺言書による登記申請を行えます。
遺言書による登記申請も不動産を受け継ぐ相続人や受遺者が単独で登記申請できるからです。
このように、行方不明の相続人がいると行える登記申請が限られてしまう場合があります。
そのため、行方不明の相続人がいる場合は住所や連絡先の特定などを行いましょう。
次の章で詳しく解説していきます。
3章 行方不明の相続人がいるときの対処法
本記事で解説してきたように、行方不明の相続人がいると残りの相続人も手続きを進めることができなくなります。
そのため、行方不明の状況に合わせて下記の方法で対処していく必要があります。
- 相続人の住所・連絡先がわからない場合の対処法
- 相続人の応答がない・無視される場合の対処法
- 相続人が生死不明(7年以内)の場合の対処法
- 相続人が生死不明(7年超)の場合の対処法
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続人の住所・連絡先がわからない場合の対処法
相続人の住所や連絡先がわからず、相続発生や手続きについて連絡できない場合は、下記の方法で住所や連絡先を特定しましょう。
住所がわからない場合 | 戸籍の附票を取得して現住所を調べる |
連絡先がわからない場合 |
|
戸籍の附票は、住所がわからない人(相続人)の本籍地にある市区町村役場にて発行してもらえます。
3-2 相続人の応答がない・無視される場合の対処法
相続人が生きていることは明らかなのに連絡をしても返信してくれない、無視され続ける場合は遺産分割調停を起こすことも検討しましょう。
遺産分割調停は、相続人同士での話し合いができない又は進まない場合に、家庭裁判所を舞台に調停委員という第三者を交えて話し合いを行う法的手続きです。
3-3 相続人が生死不明(7年以内)の場合の対処法
相続人と連絡が取れず生死不明の状態となっているのが7年以内であれば、下記の方法で手続きを進めましょう。
- 警察に捜索願を出す
- 不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する責務を負う人です。
不在者財産管理人が選任されると、本人がいなくても不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して遺産相続の方法を決められます。
不在者財産管理人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てできる人 | 行方不明者の利害関係人 |
申立先 | 行方不明者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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3-4 相続人が生死不明(7年超)の場合の対処法
相続人と連絡が取れず生死不明の状態となっているのが7年を超えているのであれば、失踪宣告をおこない法律上死亡したものとして扱えるようになります。
失踪宣告の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立をする人 | 行方不明者の利害関係人 |
申立先 | 行方不明者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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申立をするタイミング | 音信不通になって7年を超えてから |
必要書類 |
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4章 行方不明の相続人がいるときの注意点
長年連絡が取れず行方不明となっている家族や親族がいる場合は、遺族の負担を減らすために遺言書を作成しておくと良いでしょう。
行方不明の相続人がいるときの注意点は、主に下記の通りです。
- 行方がわからない相続人がいる場合は遺言書を作成しておく
- 行方不明の相続人がいることは相続登記できない正当な理由に該当しない
- 相続登記が間に合わない場合は相続人申告登記を行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 行方がわからない相続人がいる場合は遺言書を作成しておく
相続人にあたる人物と長年連絡が取れない、今生きているかもわからない状態が続いているのであれば、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を用意しておけば、行方不明の相続人と連絡が取れなくても残りの相続人や受遺者が手続きを進められるからです。
ただし、遺族の負担軽減や相続トラブル回避を目的として遺言書を作成する場合は下記に注意しておきましょう。
- 公正証書遺言を作成する
- 専門家を遺言執行者に選任しておく
- 遺留分対策をしておく
遺言執行者とは、遺言内容を確実に実現する役割を担う人物です。
遺言執行者を選任しておけば、単独で相続手続きを行ってもらえます。
また、行方不明の家族が子供の場合、後から遺留分侵害額請求をされないように生前贈与を行い遺産そのものを減らしておく、遺留分を考慮した遺言書を作成するなどの工夫も必要です。
相続に強い司法書士や弁護士であれば、遺留分を考慮した遺言書も作成できますし、遺言書作成だけでなく遺言執行者まで任せられます。
4-2 行方不明の相続人がいることは相続登記できない正当な理由に該当しない
行方不明の相続人がいても、相続登記義務化の対象から逃れられない恐れがあります。
2024年4月から始まった相続登記の義務化は正当な理由があれば、過料の対象にはならないとされています。
法務局HPなどでは正当な理由の具体例をいくつか提示していますが、その中には行方不明の相続人がいることは含まれていません。
したがって、行方不明の相続人がいることは、登記申請できない正当な理由に該当せず、登記を済ませないと過料の対象になる恐れがあるのでご注意ください。
4-3 相続登記が間に合わない場合は相続人申告登記を行う
相続登記の期限に間に合わなそうであれば、相続人申告登記を行っておきましょう。
相続人申告登記とは、①不動産の所有者が亡くなったことと②自分が相続人であることを証明する手続きです。
相続人申告登記を行っておけば、義務化違反による過料の対象から外れます
加えて、相続人申告登記は先ほど解説した法定相続による登記申請と異なり手続き時に費用もかかりません。
ただし、相続人申告登記を行う際には、下記の点に注意しましょう。
- 手続き後に遺産分割が完了したら相続登記をしなければならない
- 正式な登記申請ではないので手続き後も相続不動産の活用や売却はできない
- 相続人ごとに手続きが必要(代表者がまとめて手続きすることはできる)
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きできる人 |
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手続き先 | 不動産の住所地を管轄する法務局 |
手続き方法 |
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費用 | 無料 (戸籍謄本類の収集費用は別途かかる) |
必要書類 |
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まとめ
行方不明の相続人がいる場合、亡くなった人が遺言書を用意していなければ行方不明者を無視して手続きを進めることはできません。
ただし、行方不明の相続人がいることは、相続登記できない正当な理由にならない可能性があるのでご注意ください。
行方不明となった相続人がいる場合の相続手続きの進め方は、行方不明の状況や年数によっても対応が変わってきます。
手続きには時間がかかることも予想されるため、ミスなく確実に行うためにも相続に強い司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
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