目次
被相続人の死亡(相続開始)
家族が亡くなったときには死亡診断書を交付してもらいましょう。
死亡診断書の交付方法は、故人が亡くなった場所によって下記のように変わります。
- 病院(入院中):主治医
- 自宅:かかりつけ医
- 不慮の事故や診療中の病気以外で亡くなった場合:警察を通じて依頼された医師
死亡診断書はこの後の死亡届提出だけでなく、生命保険金の請求などでも活用するのでコピーを取得しておきましょう。
死亡届の提出
故人の死亡後7日以内に死亡届の提出をします。
死亡届は死亡診断書とセットになっているA3の書類であり、提出方法は下記の通りです。
提出期限 | 死亡から7日以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人(提出自体は上記の方以外も可能) |
提出先 | 死亡地もしくは故人の本籍地届人の本籍地の市区町村役場 |
必要書類 | 医師による死亡診断書届人の印鑑 |
なお、死亡届と同時に火葬許可申請も提出するケースが多いです。
提出自体は故人の家族や親族以外でも可能なので、葬儀会社が行うのが一般的です。
年金の受給停止手続き(厚生年金は10日以内)
故人の死亡後14日以内に年金の受給停止手続きを行いましょう。
手続きの遅れにより受け取り過ぎた年金は、後日返金しなければならないからです。
また、年金の受給停止手続きと共に未支給年金の請求手続きも行っておくと良いでしょう。
年金の受給停止手続きの方法は、下記の通りです。
提出期限 |
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提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |
提出先 |
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必要書類 |
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世帯主変更届(住民異動届)
故人が世帯主だった場合には、世帯主の変更届や住民票関係の手続きをしなければなりません。
遺された世帯員が2人以上いる場合には、世帯主変更届(住民異動届)を提出しましょう。
世帯主変更届の提出方法や必要書類は、下記の通りです。
提出期限 | 亡くなってから14日以内 |
提出する人 |
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提出先 | 亡くなった方の住所地の市区町村役場窓口 |
必要書類 |
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期限は故人の死亡後14日以内となっていますが、死亡届提出と一緒に行うのがおすすめです。
健康保険の手続き
故人の死亡後14日以内に、故人が加入していた健康保険の「資格喪失手続き」と「健康保険証の返却」を行いましょう。
日本国内に住所がある人は年齢や国籍に関わらず、以下のいずれかの健康保険に加入しています。
- 国民健康保険:自営業者や学生
- 後期高齢者医療保険:75歳以上の人
- 被用者の健康保険:会社員や公務員
加入している健康保険によって、手続き方法や必要書類が異なるのでご注意ください。
加入先別の詳しい手続き方法や必要書類については、下記の記事をご参考にしてください。
また、故人の家族が扶養に入っていた場合には、自分自身の健康保険証も返却する必要がある点や自分で国民健康保険に加入する、別の家族の扶養に入るなどの手続きも必要です。
介護保険資格の喪失届
故人が65歳以上もしくは40~64歳で要介護認定を受けていた場合には、死亡日から14日以内に「介護保険被保険者証の返却」と「介護保険資格喪失届の提出」が必要です。
提出期限 | 死亡日から14日以内 |
提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |
提出先 | 市区町村の福祉課窓口 |
必要書類 |
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公共料金等の名義変更・解約など
故人の死亡後は、公共料金の名義変更や解約など様々な契約手続きも必要になります。
契約手続きの変更や解約には法的な期限はありませんが、料金が発生する手続きは早めに解約してしまうのが良いでしょう。
また、免許証やパスポートなどの返却手続きは忘れてしまいがちなので、ご注意ください。
名義変更手続きや解約が必要な契約の代表例は、下記の通りです。
- 公共料金(電気・ガス・水道など)
- クレジットカード・メンバーカード
- 携帯・固定電話・プロバイダー・ネット上の有料サービス
- 運転免許証・パスポート
それぞれの名義変更・解約手続きに関しては、下記の記事をご参考にしてください。
遺言書の有無の確認・検認手続
相続手続きを行う際には、最初に遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合、法定相続分と異なる割合での遺産分割や法定相続人以外に財産を受け継げます。
そのため、遺産分割協議完了後に遺言書が見つかってしまうと、遺産分割協議のやり直しになる恐れがあり非常に手間がかかります。
遺言書が見つかった場合には、遺言書の種類によっては家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
遺言書の種類や家庭裁判所での検認手続きについては、下記の記事をご参考にしてください。
相続人の調査
故人が遺言書を作成していなく遺産分割協議を行うときには、相続人の調査を最初に行いましょう。
遺産分割協議は法定相続人全員で参加する必要があり、新たに相続人が見つかってしまうと遺産分割協議をやり直さなければならないからです。
相続人の調査は、戸籍謄本などの書類を収集して行います。
具体的には、故人の死亡時からさかのぼって出生までの戸籍謄本を取得し、その後に相続関係を特定するための戸籍を収集します。
相続人調査については、下記の記事で詳しく解説していますのでご参考にしてください。
相続財産の調査
相続人の確定や戸籍謄本の収集完了後は、相続財産の調査を行いましょう。
遺産分割協議後に新たな財産が発覚すると遺産分割協議のやり直しが必要ですし、新たに発覚した借金まで相続してしまう恐れもあるからです。
相続財産の調査は、下記の流れで行いましょう。
- 相続財産の種類を把握する
- 相続財産の資料を探す
- 相続財産の種類に合った調査を進める
相続財産の調査については、下記の記事で詳しく解説しています。
相続放棄・限定承認を検討
相続放棄や限定承認の期限は「自分が相続人となってから3ヶ月以内」と決められています。
そのため、相続財産の調査が完了次第、相続放棄もしくは限定承認を行うべきか検討しましょう。
相続放棄と限定承認の概要は、それぞれ下記の通りです。
所得税の準確定申告
自営業者や不動産所得がある人などが亡くなったときには、相続人は故人のかわりに所得税の申告を行わなければなりません。
故人のかわりに行う確定申告を「準確定申告」と呼び、相続開始から4ヶ月以内に行う必要があります。
準確定申告の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。
提出する人 | 故人の住所地の所轄税務署 |
提出する人 |
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提出先 | 亡くなった人の住所の管轄税務署 |
必要書類 |
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遺産分割協議の開始
遺言書がなかった場合には、相続人全員で相続財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議に法的な期限はありませんが、後述する相続税申告時に遺産分割協議書の提出が必要になるので、相続開始から10ヶ月以内に完了させるのが理想です。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、全員が1ヶ所に集まり行う必要はありません。電話やメール、その他の方法で意見交換をしながら協議を進めるのでも、問題ありません。
意見の相違や連絡が取れない相続人がいて遺産分割協議が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所関与のもと話し合いを進めなければなりません。
遺産分割協議については、下記の記事で詳しく解説しています。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が完了したら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は相続人同士で言った、言わないのトラブルを回避するのにも役立ちますし、故人から各相続人へ不動産や預貯金の名義変更手続きをする際の証明書としても活用します。
遺産分割協議書作成時には、下記の点に注意が必要です。
- 相続人全員の署名と押印をする
- 複数枚にわたる場合には契印をしておく
- 遺産分割協議完了後に発見された財産の取り扱いを記載しておく
- 相続人分の遺産分割協議書を作成・用意する
遺産分割協議書の作成方法に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
預貯金・有価証券等の名義変更
遺産分割協議書の作成が完了したら、各相続財産の相続手続きを行えます。
預貯金や有価証券等の名義変更手続きの流れは、以下の通りです。
- 金融機関や証券会社に連絡する
- 残高証明書の開示、照会請求を行う
- 所定の届出用紙(相続手続依頼書)を入手する
- 届出用紙と必要書類を提出する
- 相続人が口座開設を行う(有価証券等を相続する場合)
必要書類の種類や細かい手続きの流れに関しては、各金融機関で異なる場合もあるので、故人が口座開設していた金融機関に連絡をいれてみましょう。
預貯金や有価証券の名義変更手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。
不動産の名義変更
不動産を所有していた人が亡くなった際には、不動産の名義変更手続きが必要です。
不動産の名義変更手続きは、法務局にて相続登記の申請を行います。
相続した不動産の売却や活用を考えている場合でも、いったん故人名義から相続人名義に変更しなければなりません。
また、相続登記の期限は設定されていませんが、2024年4月からは相続登記が義務化され相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科されるのでご注意ください。
相続登記の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。
提出する人 |
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提出先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
提出費用 | 不動産固定資産評価額の0.4%(登録免許税) |
必要書類 |
など |
各種財産の名義変更
これまで解説した預貯金や有価証券、不動産以外にも相続財産がある場合には、それぞれ名義変更手続きが必要です。
相続手続きが必要な財産の例は、下記の通りです。
- 自動車
- バイク
- ゴルフ会員権
- 電話加入権
- 損害保険
それぞれの名義変更手続きに関する詳細は、下記の記事で詳しく解説しています。
相続税の申告
相続財産の分割方法が決定したら、相続財産の評価額を算出し相続税がかかるかの計算をしましょう。
相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行わなければなりません。
また、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が用意されています。
相続財産がそもそも基礎控除の範囲内に収まる場合には、相続税の申告も納税も必要ありません。
相続財産が基礎控除を超えていて相続税の申告や納税が必要なときには、下記の流れで行いましょう。
- 相続財産の評価額を算出
- 相続税の総額を計算
- 申告書の作成・納税
相続税は固定資産税などと異なり、税務署や自治体が税額を計算してくれるわけではありません。
そのため、納税が必要な人は自分で期限内に申告手続きをする必要があります。
相続税の計算方法については、下記の記事をご参考にしてください。