土地の遺産分割で兄弟同士が揉めるケース!相続手続きの流れとは?

土地の遺産分割で兄弟同士が揉めるケース!相続手続きの流れとは?
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 13

親が亡くなったときに配偶者もすでに亡くなっているのであれば、子供たちだけで財産を相続します。
預貯金や上場株式など比較的分割しやすい遺産が多い場合は、兄弟間でトラブルは起きにくいです。

一方で、遺産に土地が含まれる際には物理的に分けにくいため、遺産分割方法を巡りトラブルが発生する恐れもあります。

特に亡くなった人が遺言書を用意していなく兄弟同士で誰がどの財産を相続するかを決めなければならないケースなどは、トラブルが起きやすいのでご注意ください。
他にも、遺産の中で土地などの不動産が占める割合が大きい場合は、相続税の納税資金を用意できず相続人同士で不動産の売却について揉める可能性もあります。

親が遺した土地を兄弟同士で遺産分割する際には、複数ある方法の中から自分たちに合った分割方法を選択することが重要です。
また、公平な立場から遺産分割方法について提案してもらいたい場合は、相続に精通した司法書士や弁護士に遺産分割協議を提案してもらうのも良いでしょう。

本記事では、土地の遺産分割で兄弟同士がトラブルになるケースやトラブルを避ける方法を紹介します。


1章 土地の遺産分割で兄弟同士が揉めるケース5つ

親が遺言書を用意しておらず兄弟同士で遺産分割方法を決めなければならない、遺産が土地しかなく分割しにくいなど兄弟同士が土地の遺産分割で揉めてしまうケースはいくつかあります。
土地の遺産分割で兄弟が揉める原因は、主に下記の5つです。

  1. 親が遺言書を用意していない
  2. 相続財産が土地しかない
  3. 予想していた金額より遺産の現金が減っている
  4. 兄弟の一部が寄与分を主張する
  5. 兄弟の一部が特別受益を主張する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続でよくある兄弟トラブル5選と兄弟トラブル防止の14のポイント

1-1 親が遺言書を用意していない

親が遺言書を用意せず亡くなった場合、兄弟同士で遺産分割方法について決定しなければなりません。
兄弟間で意見が異なる場合、話し合いがまとまらず中々相続手続きを進められない可能性もあるでしょう。

  • 故人と同居していたため、実家をそのまま受け継ぎたい相続人
  • 土地はいらないので売却して現金を相続したい相続人

例えば、上記の考えを持つ相続人がいた場合、双方の意見が対立するので遺産分割協議が難航する恐れがあります。

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1-2 相続財産が土地しかない

故人が遺した財産が土地しかない場合、土地をそのままの状態で分割する現物分割を行うと相続人間で不公平感が生まれトラブルになりやすいです。
下記のような分け方もできますが、それぞれデメリットもあります。

遺産分割方法デメリット
換価分割相続人全員で売却に協力、合意しなければならない
代償分割土地を多く相続する人が代償金を用意しなければならない
共有分割共有名義になるため、将来的に権利関係が複雑になるリスクがある
分筆土地によっては分筆できない場合がある

また、田舎にある土地で売却、活用しにくい場合は兄弟全員が土地を相続したがらず揉めてしまう恐れもあるでしょう。

相続財産が土地しかないときの遺産分割方法!起きやすいトラブルとは?

1-3 予想していた金額より遺産の現金が減っている

親が亡くなって兄弟全員で遺された現金や預貯金を確認した際に、予想していたよりも減っていてトラブルに発展するケースもあります。
特に、親が亡くなる前に土地や預貯金の遺産分割方法を兄弟同士で話し合っていた場合、現金や預貯金の減り具合によってはトラブルが起きやすいです。

具体例と共にどんなトラブルが起きやすいか見てみましょう。

【相続発生前の話し合い】

  • 土地などの不動産:5,000万円
  • 現金・預貯金:2,000万円

土地などの不動産は親と同居していた長男が相続し、現金や預貯金は次男が相続すると話し合い、それぞれ合意していた

【相続発生時の状況】

  • 土地などの不動産:5,000万円
  • 現金・預貯金:500万円

親が亡くなる前に医療費や介護費用がかかり、予想以上に預貯金が減ってしまった。

上記のように、相続発生前の話し合いの時点より遺産の預貯金が減少していると、次男が長男に対して「土地をもらう側は遺産の額が多くてずるい」「預貯金がこんなに減ってるなんて思わなかった」と主張する恐れがあります。
結果として、兄弟同士で遺産分割協議を行っても話し合いがまとまらず、トラブルが泥沼化してしまうケースもあるでしょう。

1-4 兄弟の一部が寄与分を主張する

長年にわたり故人の介護をしていた相続人や故人の事業を無償で手伝っていた相続人がいる場合、他の兄弟に対して寄与分を主張する可能性があります。
寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加に貢献していた相続人が他の相続人よりも多く財産を相続できる制度です。

一部の相続人が寄与分を主張したとき残りの相続人も主張に納得すれば良いですが、寄与分を認めない場合は相続トラブルに発展する恐れがあります。

寄与分とは?誰がどんなときに請求できる?要件や請求方法まとめ

1-5 兄弟の一部が特別受益を主張する

生前贈与を受けていた相続人がいる場合、他の相続人が特別受益を主張する可能性があります。
特別受益とは、ある相続人が亡くなった人から特別に得ていた利益です。

特別受益が認められた場合、特別受益で受け取った財産も遺産に含めて分割方法を決定できます。
そのため、親からの生前贈与など特別受益を受けていた相続人は遺産の取り分がその分減ってしまいます。

​生前贈与を受けていた相続人の多くは特別受益を認めず、相続財産を受け取りたいと主張する​​ので相続トラブルに発展する恐れがあります。​

特別受益とは|持ち戻しの計算方法や具体例・トラブル回避のための対策

1-6 相続税の納税資金を用意できない

遺産の中で土地などの不動産が占める割合が多い場合は、相続人が相続税の納税資金を用意できない恐れもあります。
相続税は現金一括納付が原則となっているため、遺産の中で不動産が多い場合は相続人が自分の資産から相続税を支払わなければならないケースもあります。

一部の相続人は自分の資産で相続税を用意できるが、残りの相続人は用意できず土地の売却を希望するなど、相続税の納税だけでなく遺産分割のトラブル方法にまで発展する可能性もゼロではありません。

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2章 土地の遺産分割によるトラブルを避ける方法

本記事の1章で紹介した兄弟同士による遺産分割のトラブルを避けるには、下記の方法で相続対策や相続手続きを進めるのが良いでしょう。

  1. 生前のうちに相続対策をしておく
  2. 換価分割や代償分割を検討する
  3. 司法書士や弁護士に相続手続きを依頼する
  4. 相続放棄する
  5. 寄与分を主張するための証拠を用意しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 生前のうちに相続対策をしておく

兄弟同士で相談して遺産分割方法を決めるとトラブルになりそうであれば、生前のうちに相続対策しておきましょう。
相続対策しておけば自分が希望する人物に土地などの財産を受け継げますし、相続人である兄弟が遺産分割方法を決めなくてよくなります。

遺産承継先を事前に決めておく相続対策にはいくつか方法があり、それぞれ下記の通りです。

  1. 遺言書作成と遺言執行者の選任
  2. 生前贈与
  3. 家族信託

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるので、自分に合う方法で相続対策を行いたい場合、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

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2-2 換価分割や代償分割を検討する

遺産のほとんどが土地を占めているが、兄弟で公平な遺産分割を行いたい場合は換価分割や代償分割を検討しましょう。
換価分割や代償分割は、遺産分割方法のひとつでありそれぞれ下記の特徴があります。

遺産分割方法特徴
換価分割相続した土地を売却し、売却代金を各相続人で分け合う
代償分割遺産を他の相続人よりも多く相続した人が、多く相続した分を現金などで補填(代償)する

遺産が土地しかない場合でも換価分割や代償分割であれば、平等に遺産分割を行えます。
また、将来的に共有者間でのトラブルなどのリスクが発生する心配はありません。

ただし換価分割は土地を売却するので、先祖代々受け継いできた土地や故人との思い出が残った実家を手放すことになります。
また、代償分割では土地など遺産を多く取得した相続人が代償金を用意しなければなりません。

兄弟で土地を相続したときの遺産分割方法は、本記事の3章で詳しく解説します。

2-3 司法書士や弁護士に相続手続きを依頼する

兄弟同士で遺産分割方法について話し合うとトラブルに発展しそうな場合は、相続に精通した司法書士や弁護士に手続きや遺産分割協議を依頼しても良いでしょう。
司法書士や弁護士であれば、中立的な立場から遺産分割協議の内容について提案可能です。

また、司法書士や弁護士は相続人調査や相続財産調査から対応できるので、相続手続きを効率よく進められるのもメリットです。
兄弟全員が平日日中は仕事をしていて書類収集などを行えない場合や今後も円満な関係を続けるために相続トラブルは絶対に避けたい場合は専門家に頼ることをおすすめします。

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2-4 相続放棄する

相続財産が土地しかなく自分はいらないと思っているときや残りの相続人がトラブルに発展しそうで巻き込まれたくないときは、相続放棄を検討しても良いでしょう。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続せず、相続人としての地位を失う制度です。

相続放棄をすれば遺産分割協議に参加する必要はなくなるため、相続トラブルに巻き込まれることはありません。
相続放棄する際には、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て手続きをする必要があります。
申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

手続きする人
  • 相続放棄する人
  • 法定代理人
提出先亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用
  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手代:1,000円程度
必要書類
  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった人の死亡および相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票 など
相続放棄はどんな効果がある?いつから効力が発生するのかも解説!

2-5 寄与分を主張するための証拠を用意しておく

長年にわたる介護や故人の事業を無償で手伝っていたなど寄与分を主張したいのであれば、他の相続人を納得させるだけの証拠を用意しましょう。
相続人同士の話し合いでは解決できず、遺産分割調停や訴訟に進む場合にも裁判所を納得させられる客観的な証拠が必要になります。

具体的には、下記の証拠を用意しておくのが良いでしょう。

【亡くなった人の介護をしていた場合】

  • 亡くなった人の診断書やカルテ
  • 亡くなった人の要介護認定通知書
  • 介護ノートや日記など介護内容や介護にあてた時間を記録したもの

【亡くなった人の事業を手伝っていた場合】

  • タイムカード
  • 契約書(亡くなった人の事業に無償で従事することが記載されているなど)
  • メールのやり取り、証言
  • 亡くなった人の確定申告書や事業用の通帳
  • 相続人の給与明細書(一般的な給料相場より著しく安く働いていた場合)

【亡くなった人にお金を渡していた場合】

  • 不動産売買契約書
  • 亡くなった人の通帳
  • 寄与した人の通帳や振込通知書
  • クレジットカードの利用明細書

上記のように、寄与分の種類によっても必要な証拠は変わってくるため、寄与分の主張に必要な証拠を用意できているか自分で判断するのが難しいこともあるでしょう。
証拠が用意できたか客観的な立場から判断して欲しい場合は、相続トラブルに詳しい弁護士に相談するのもおすすめです。


3章 兄弟で相続した土地を遺産分割する方法

親が土地を遺して亡くなった場合、兄弟同士で遺産を分割して相続します。
土地の遺産分割方法は、主に下記の5つです。

遺産分割方法特徴
現物分割広い土地を分筆する、もしくは2筆以上ある土地をそのまま分ける
換価分割亡くなった人が遺した土地を売却し、各相続人で分配する
代償分割土地を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う
共有分割相続人ごとに持分を決め、共有状態で相続する

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 現物分割

現物分割

現物分割とは、亡くなった人が遺した土地をそのままの形で受け継ぐ遺産分割方法です。
また、亡くなった人が遺した土地の面積が広い場合は土地を分筆して各相続人が受け継ぐこともあります。

現物分割のメリットおよびデメリットは、下記の通りです。

メリット
  • 遺産が土地しかなくても遺産分割できる
  • 相続手続きや遺産分割協議がシンプルですむ
デメリット土地をそのまま受け継ぐため、相続人間で不公平感が生まれやすい

現物分割は土地などの遺産をそのままの形で各相続人が受け継ぐので、公平な遺産分割が難しくなります。
故人が土地だけでなく預貯金も多く遺していた場合や評価額が近い土地を複数持っていた場合は兄弟間で分割しやすいでしょう。

一方で、下記のケースで現物分割を行うと偏った割合での遺産分割になるため、トラブルに発展しやすいです。

  • 遺産のうちほとんどを一つの土地が占めている
  • 土地の分筆ができない
  • 遺産に複数の土地があるもののそれぞれの評価額に大きな差がある
現物分割とは?メリット・デメリットや現物分割が適しているケースを解説
分筆とは?【簡単解説】メリット・デメリットから費用や手続き方法まで

3-2 換価分割

換価分割

換価分割とは、相続した土地を売却し、売却代金を各相続人で分け合う遺産分割方法です。
換価分割のメリットやデメリットは、それぞれ下記の通りです。

メリット
  • 公平な遺産分割を行える
  • 代償金を用意しなくてすむ
  • 相続税の納税資金を用意しやすい
  • 相続税を節税しやすい
デメリット
  • 相続した土地をそのまま残せない
  • 売却益には譲渡所得税がかかる
  • 相続した土地を売却する手間、時間がかかる

換価分割は相続人間で公平な遺産分割を行える一方で、相続した土地を売却して手放さなければなりません。
先祖代々にわたり土地を受け継いできた場合は、換価分割に反対する相続人がいる可能性もあるでしょう。

また、換価分割での売却は相続人全員が合意しなければならず、売却金額によっては一部の相続人が合意せずなかなか売却がすすまない恐れもあります。

換価分割とは?代償分割との違いや遺産分割協議書の書き方について

3-3 代償分割

代償分割

代償分割とは、遺産を他の相続人よりも多く相続した人が、多く相続した分を現金などで補填(代償)する遺産分割方法です。
代償分割のメリットとデメリットは、それぞれ下記の通りです。

メリット
  • 公平な遺産分割を行える
  • 相続した土地を売却しなくてすむ
  • 相続した土地の共有名義を避けられる
デメリット
  • 代償金を用意しなければならない
  • 不動産の評価額の算出方法でトラブルになる場合がある
  • 土地を取得した相続人は相続税の納税資金を用意しなければならない

代償分割は相続人間で公平な遺産分割を行える点と相続した土地を売却しなくて良い点がメリットです。
一方で、土地など多くの財産を取得した相続人は自分で代償金や相続税の納税資金を用意しなければなりません。

また、遺産分割協議書に代償分割を行うことを明記しないと、代償金に贈与税がかかる恐れがあるのでご注意ください。

代償分割とは?|メリット・デメリットから協議書の記載方法まで

3-4 共有分割

共有分割

共有分割とは、法定相続分や相続人全員で決定した割合に応じて、相続した土地の持分を各相続人が受け継ぐ方法です。
共有分割のメリットおよびデメリットは、下記の通りです。

メリット相続した土地を売却せずに公平に相続できる
デメリット
  • 将来的に所有者が増え権利関係が複雑になるリスクがある
  • 所有者全員の合意がないと売却できない
  • 共有持分のみ買い取ってもらえるケースは少ない

土地の共有持分も相続財産に含まれるため、共有持分の所有者が亡くなるたびに権利関係が複雑になるリスクがあります。
また、共有持分の土地は活用や売却をしにくいため、使う予定もない土地の管理コストだけがかかる場合もあります。

このように、共有分割はリスクやデメリットが大きいのでおすすめできません。

土地の共有持分はトラブルのもと!共有持分でできることと処分方法

4章 土地の相続手続きの流れ

親が遺した土地を受け継ぐ際には、名義変更手続きが必要です。
具体的には、下記の流れで相続手続きを進めましょう。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人の調査をする
  3. 相続した不動産の情報を集める
  4. 遺産分割協議をする
  5. 相続登記をする
  6. 相続税の申告をする

それぞれ詳しく解説していきます。

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STEP① 遺言書の有無を確認する

まずは亡くなった人が遺言書を用意していたかを確認しましょう。
亡くなった人が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言書に書かれた内容に従い遺産分割を行うからです。

遺言書を探すときは、亡くなった人が大切な書類を保管していそうな下記の場所を中心に探しましょう。

  • 自宅
  • 入院先の病院
  • 入所していた施設
  • 貸金庫

亡くなった人が公正証書で遺言書を作成していた場合には、公証人役場で原本が保管されています。
最寄りの公証人役場で遺言書の有無を検索してみましょう。
また、法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合、遺言書が保管されていると連絡が届く場合もあります。

亡くなった人が用意していた遺言書が公正証書遺言以外だった場合や法務局での自筆証書遺言を利用していなかった場合は、遺言書の検認手続きが必要です。
検認手続きの方法および必要書類は、下記の通りです。

手続きする人
  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人
手続き先亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
手続き費用
  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手代:1,000円程度
必要書類
  • 遺言書の検認申立書
  • 遺言書
  • 相続関係がわかる戸籍謄本など
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STEP② 相続人の調査をする

遺言書を発見できなかった場合には、相続人調査をして相続人全員を確定させましょう。
亡くなった人が遺言書を用意していないケースでは、相続人全員で遺産分割方法を話し合う必要があるからです。

相続人調査では、亡くなった人の生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本などを収集します。
具体的には、死亡時からさかのぼって戸籍謄本を取得していきましょう。

死亡時からさかのぼって出生までの戸籍謄本を取得する

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説

STEP③ 相続した不動産の情報を集める

相続人調査が完了したら、亡くなった人が遺した不動産に関する情報を集めましょう。

  • 固定資産納税通知書
  • 登記済権利証
  • 登記簿謄本
  • 名寄帳

上記の資料をもとに、亡くなった人が所有していた土地の地番などを調べます。

名寄帳って何?不動産の一覧が分かる便利ツール!取得方法と注意点を紹介

STEP④ 遺産分割協議をする

相続人調査と遺産に関する情報収集が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかを決める話し合いです。

遺産分割協議が完了したら決定した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名および押印します。

遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

STEP⑤ 相続登記をする

遺産分割協議が完了したら、相続した土地の名義変更手続きを行うため、法務局で相続登記の申請を行いましょう。
相続登記では必要書類の収集や登記申請書の作成を行い、不動産の住所地を管轄する法務局に書類一式を提出します。

申請方法および必要書類は、下記の通りです。

申請する人不動産を相続する人
代理人
申請先不動産の所在地を管轄する法務局
費用登録免許税:不動産固定資産評価額×0.4%
例:1,000万円の場合4万円
必要書類
  • 登記申請書(法務局HPからダウンロードできます)
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 遺言書 など

なお、相続登記は2024年4月から義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあるのでご注意ください。

相続登記で必要な書類を把握!【相続パターン別のわかりやすい一覧表】

STEP⑥ 相続税の申告をする

土地や預貯金など亡くなった人が遺した財産が一定額を上回るとき、相続税の申告および納税が必要です。
相続税の申告期限は「相続発生から10ヶ月以内」なので、早めに相続税の計算や申告を行いましょう。
なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額が用意されており、基礎控除内であれば申告や納税は不要です。

相続税を計算、申告する流れは下記の通りです。

  1. 相続財産の評価額を算出
  2. 相続税の総額を計算
  3. 申告書の作成・納税

まずは相続した財産別に評価額を計算し、基礎控除内に収まっているか確認してみましょう。
また、相続税には基礎控除以外の控除や特例もいくつかあるので、遺産が基礎控除額を上回っていても相続税がかからない場合もあります。

控除や特例を漏れなく活用したい場合は、相続税の計算に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。

相続税の計算方法を詳しく解説【自分で相続税を計算しよう!】

5章 兄弟で土地を相続するときの注意点

親が遺した土地を兄弟で相続する際には、共有分割をできるだけ避ける、相続登記の義務化に備えて名義変更手続きを早めにすませるなどいくつか注意すべきことがあります。

  1. 共有分割にはリスクがある
  2. 相続登記は2024年4月から義務化される
  3. 故人と同居していた兄弟は小規模宅地等の特例を使える

上記の3つに特に注意しておきましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 共有分割にはリスクがある

本記事の3章でも解説しましたが、共有分割には下記のリスクがあるので出来るだけ避けましょう。

  • 相続が発生するたびに所有者が増えて権利関係が複雑になる
  • 共有持分のみを買い取ってもらえるケースは少ない
  • 土地のすべてを売却するには所有者全員の合意が必要
  • 土地の活用をするには所有者の過半数の合意が必要

上記のように、共有分割には将来的なリスクだけでなく、売却や活用をしにくいなどのデメリットもあります。
子供や孫に負担をかけないようにするためにも、安易な共有分割は避けましょう。

遺産分割方法に悩んだ際には、相続に詳しい司法書士や弁護士への相談もおすすめです。
専門家であれば、身につけた知識や経験をもとに相続人や土地の状況に合った遺産分割方法を提案できます。

5-2 相続登記は2024年4月から義務化される

2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。
相続した土地の名義変更をすませていない場合や代々名義変更されていない土地を相続した場合は、早めに手続きをすませましょう。

なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。
そのため、まだ相続登記がおすみでない土地をお持ちの人は早めに手続きを行うことをおすすめします。

相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で代行可能です。
グリーン司法書士法人でも相続登記に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント

5-3 故人と同居していた兄弟は小規模宅地等の特例を使える

亡くなった親と同居していた子供がいる場合、相続した土地に対して小規模宅地等の特例を適用できます。小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が所有していた自宅や賃貸アパート・貸駐車場といった収益物件、事業所などの土地を相続したときに相続税表額が最大8割減額される制度です。

亡くなった親と同居していた子供が相続した土地に小規模宅地等の特例を適用する場合、相続税の申告期限まで自宅に居住し土地を所有し続ける必要があります。

また、亡くなった親と同居していなくても自分が所有する持ち家に住んでいないなどの要件を満たせば「家なき子の特例」が適用され小規模宅地等の特例を使えます。

小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きい制度ではありますが、適用要件が複雑なので利用時には相続に精通した税理士に相談するのがおすすめです。

小規模宅地等の特例とは?適用要件や土地の種類・手続きの流れまとめ

まとめ

遺産に土地が含まれる場合、兄弟同士で遺産分割方法を巡りトラブルになりやすいので注意が必要です。
遺産分割には複数の方法があるので、相続人や相続した土地に合った方法を選択しましょう。

また、トラブルが起きそうと予想されるのであれば親が亡くなる前に遺言書作成などの相続対策をしておく、相続手続きや遺産分割協議を専門家に依頼するなどもおすすめです。
専門家であれば、希望に合った相続対策の提案や中立的な立場から遺産分割協議の内容について提案可能です。

グリーン司法書士法人では、相続手続きや相続登記に関する相談をお受けしています。
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よくあるご質問

土地の相続順位は?

相続順位は、法律によって下記のように決められています。
常に相続人になる:配偶者
第一順位:子供や孫
第二順位:親や祖父母
第三順位:兄弟姉妹や甥姪
優先順位の高い相続人がいる場合、優先順位が低い人物は相続人になれません。
▶相続順位について詳しくはコチラ

兄弟で土地を相続するとどうなる?

親が土地を遺して亡くなった場合、兄弟同士で遺産を分割して相続します。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
・共有分割

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