「相続人ではない相手に遺贈をしたいけど、その場合も相続税がかかるの?」
「遺贈って、通常よりも相続税が高くなる?」
遺言書を書いて、法定相続人ではない孫や内縁の妻・夫、同性パートナーなどに財産を譲りたいという方にとって、「遺贈の場合の相続税がどうなるか」は大きな関心事のひとつではないでしょうか。
結論からいうと、遺贈にも相続税は発生しますし、配偶者・子・親以外に遺贈する場合(※)は「2割加算」の対象となります。
たとえば法定相続人であれば290万円で済む相続税額が、遺贈を受けた他人の場合は1.2倍の348万円になる、というようなイメージです。
この記事では、遺贈における「相続税の2割加算」の仕組みや計算方法、できるだけ相続税を圧縮する生前対策などを詳しく解説していきます。
遺言書で遺産を譲りたい相手がおり、相続税の負担もできるだけ少なくしたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
| ※実際には「法定相続人」に対しても遺贈をすることが可能ですが、本記事では「法定相続人以外の相手」への遺贈について解説していきます。 |
遺贈について基礎から詳しく解説した、以下の記事もご一読ください。
目次
1章 遺贈の相続税は受け取り相手次第で2割加算される
遺言書によって財産を引き継がせる「遺贈」を行った場合、その相手(受遺者)が誰であるかによって、相続税が通常の税額から20%上乗せされる「2割加算」の対象となることがあります。
そもそも「遺贈(いぞう)」とは、遺言書を遺すことによって、本来であれば相続権がない人に財産を譲ることをいいます。たとえば内縁の妻・夫(婚姻関係なし)や従兄弟、法定相続人ではない孫、特定の団体などに財産を遺贈する場合などが該当します。
※法律上、法定相続人に遺贈することも可能ですが、通常は「相続」という形をとることが一般的です。
遺贈の相続税が「2割加算」されるのは、以下のようなケースです。
相続税が2割加算される相手の例 【親族(一親等の血族・配偶者以外は2割加算)】
【親族以外は2割加算】
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※法人への遺贈があった場合は、相続税ではなく法人税がかかります。
亡くなった方の配偶者、子ども、親などは「特に近しい親族」である恩恵を受けるため、「2割加算」はありません。それに対して、直系ではない親族(兄弟姉妹)や家族ではない人が財産を引き継ぐ場合には、本来の相続税額に20%が上乗せされる「2割加算」の対象となるのです。
たとえば、法定相続人であれば290万円で済む税額が、遺贈を受けた他人の場合は1.2倍の348万円になる、というようなイメージです。
相続人ではない相手に遺贈したい場合には、この「2割加算」があることを念頭に置いたうえで、そのなかでできるだけ多く相手に財産を残す方法を考えていくことが大切です。
2章 遺贈の場合の相続税計算方法(シミュレーション付)
法定相続人以外の相手で「遺言書を書いてこの人に財産を残したい」と思う場合には、その相手にどれくらいの相続税がかかるのか、あらかじめ理解しておくことが大切です。
聞き慣れない用語がいくつか出ていますが、安心してください。都度わかりやすく説明していきます。
- ステップ1 遺産全体の課税価格を算出する
- ステップ2 基礎控除額を引いて課税遺産総額を出す
- ステップ3 課税標準と相続税総額を算出する
- ステップ4 各相続人・各受遺者の相続税を算出する
- ステップ5 納付期限までに相続税の申告・納税を済ませる
【次の例をつかって説明をいたします】
【遺言書概要】 |
相続税の計算については、こちらの記事でも詳細に解説しています。
2-1 ステップ1 遺産全体の課税価格を算出する
まずは「課税価格」つまり「相続税がかかる対象となる正味の遺産総額」を出していくステップが必要となります。
なぜ「特定の相手に財産の一部を遺贈するだけなのに、すべての財産を計算しなければならないのか」と疑問に思われるかもしれません。
しかしながら、日本の相続税は「個人がもらった金額」ではなく、「遺産全体のボリューム」によって税率(ステージ)が決まる仕組みとなっているため、全体の財産を出すステップは不可欠なのです。
課税価格は、プラスの財産からマイナスの負債(借入金や葬儀費用など)を引いた金額で計算します。今回の具体例では以下のようになります。
- 財産(プラス): 現金預金3,000万円 + 株式4,200万円 + 不動産8,800万円 = 1億6,000万円
- 負債(マイナス): 借入金900万円 + 葬儀費用300万円 = 1,200万円
- 課税価格(正味の遺産総額): 1億6,000万円 - 1,200万円 = 1億4,800万円
課税価格には遺産以外の財産も含まれる 負債のように課税する価格から差し引くことができるものもあれば、次の3つのように、課税する価格に加えなければならない財産もあるので注意しましょう。 (1)みなし相続財産 被相続人の死亡退職金、死亡保険金は遺産ではありませんが、相続税の計算上は遺産とみなして課税価格に含めます。この財産のことを「みなし相続財産」といいます。 死亡保険金などのみなし相続財産は、結果的に被相続人が亡くなってもらえる財産なので、税金面では相続した遺産と同じに考えようという趣旨です。 「みなし相続財産」について詳しく知りたい方は、下記の記事でも詳しく解説しています。 (2)遺贈者が亡くなる前3年〜7年以内に贈与した財産 遺贈者が亡くなる前3年〜7年以内に贈与した財産は相続税の課税価格に含まれます。 駆け込みで贈与をして、相続税を安くしようとすることの防止のため、税金面では相続した遺産と同じように取り扱われます。 なお、「何年以内の贈与」が相続税の課税価格に含まれるかどうかは、段階的移行期間にあり、相続が発生した年が何年かによります。
なお、死亡4年〜7年以内に行われた生前贈与を相続税の課税対象財産に含めるときには、合計金額に対して100万円の控除を適用できます。 生前贈与加算の対象になる人物は、相続や遺贈によって財産を受け取った人のみです。そのため、財産を遺贈で取得していない子どもの配偶者や孫に死亡直前に贈与していたとしても、生前贈与加算の対象にはなりません。 (3)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 相続時精算課税は、ざっくりと説明すると贈与財産を非課税枠2500万円を利用し贈与税の納付を先延ばしにする代わりに、相続税の課税価格に含める制度です。 その名前のとおり、「相続時に相続税として精算するよ」と申告して贈与税を先送りにしてもらっているので、相続税の課税価格に加えるのです。 以前は、この制度を選ぶと毎年の贈与税の基礎控除(110万円)が使えなくなるデメリットがありました。しかし、2024年1月1日以降の法改正により、相続時精算課税を選んだ後でも、毎年110万円の基礎控除が別途与えられるようにルールが変わりました。 相続時精算課税について詳しく知りたい方は、下記の記事でも詳しく解説しています。 |
2-2 ステップ2 基礎控除額を引いて課税遺産総額を出す
次に、課税価格から基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を算出します。
- 課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額
- 基礎控除額=3000万円 +600万円×法定相続人の数
例のように法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。そのため、課税遺産総額は「課税価格1億4800万円-基礎控除4800万円=1億円」となります。
なお、課税遺産総額が0円以下となる場合には、相続税自体がかかりませんので、遺贈したい相手がいる場合にも安心です。
2-3 ステップ3 課税標準と相続税総額を算出する
次に、ステップ2で算出した課税遺産総額をもとに、遺産を引き継いだ人たち全体の相続税の総額を計算します。
日本の相続税の計算上、「いったん法定相続分どおりに財産を分けた」と仮定して、全体で納めるべき税金の総額をはじめに確定させてしまう仕組みになっているので、「そういうものなんだな」と理解したうえで計算していきましょう。
例の場合、法定相続人3人(配偶者と子ども2人)の課税標準と相続税総額は次の金額となります。
(1)課税標準の算出
- 配偶者:1億円×1/2=5000万円
- 子ども(長男):1億円×1/4=2500万円
- 子ども(長女):1億円×1/4=2500万円
(2)相続税総額の算出
各相続人の課税標準に税率を掛けて計算します。
- 配偶者:5000万円×税率20%-控除額200万円=800万円
- 子ども(長男):2500万円×税率15%-控除額50万円=325万円
- 子ども(長女):2500万円×税率15%-控除額50万円=325万円
- 相続税総額:配偶者800万円+子ども(長男)325万円+子ども(長女)325万円=1450万円
遺贈であっても通常の相続であっても、ベースとなる相続税の税率自体は変わらず一律で以下の通りです。
2-4 ステップ4 各相続人・各受遺者の相続税を算出する
ステップ3で家族グループ全体の税金総額を出したら、次はそれをベースにして、先ほど法定相続分に仮で計算したものを実際の取得割合に応じて配分し、最終的な税額を計算していくステップに移ります。
先ほど全体の税額が確定したので、あらためて実際に財産をもらう人がその「もらった割合(取得額)」に応じて税金を割り振っていく必要があります。このステップで初めて、あなたが遺言書で指定した「財産を渡したい相手(遺贈の相手=受遺者)」が計算に登場します。
(1)税額軽減・加算前の各相続人・各受遺者の仮の相続税の算出
実際に遺産を受け取る割合に応じて、それぞれの相続税額を算出していきます。
- 受遺者(遺贈の相手):相続税総額1450万円×(取得額2960万円/1億4800万円)=290万円
- 配偶者:相続税総額1450万円×(取得額5920万円/1億4800万円)=580万円
- 子ども(長男):相続税総額1450万円×(取得額2960万円/1億4800万円)=290万円
- 子ども(長女):相続税総額1450万円×(取得額2960万円/1億4800万円)=290万円
(2)各種調整(税額軽減・2割加算)を経た最終的な納付額の算出
上記(1)の各相続人・各受遺者の相続税に税額軽減や2割加算の調整を加えます。
配偶者が相続した金額(課税価格のうち配偶者の取得分)が、1億6000万円以下であるか、課税価格の2分の1以下(このケースの場合)であれば相続税がかかりません。
受遺者は相続税に2割が加算されます。
- 受遺者(遺贈の相手):290万円×1.2=348万円
- 配偶者:580万円-配偶者軽減額580万円=0円
- 子ども(長男):290万円
- 子ども(長女):290万円
大切な人への遺贈で相続税が「2割加算」されてしまうことに 法定相続人ではない相手への遺贈は、通常の相続税より2割重くなるだけでなく、控除・特例を適用できないケースも多く、相続税の金額が大きくなりがちです。 「せっかく遺贈したのに相続税の負担で受遺者を困らせたくない」という場合には、個別の状況に合わせた戦略を事前に練っておくことがとても大切です。 グリーングループには税理士・司法書士・行政書士の3士業+不動産会社が在籍しており、遺贈以外の選択肢や不動産を活用した相続税評価額の圧縮など、あらゆる専門知識と豊富な解決実績から、最適な方法を提案することが可能です。 【グリーングループに相談して最適な方法を見つけた例】
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3章 相続税をできるだけ軽くするための遺贈の仕方2つ
ここまで述べた通り、法定相続人以外に財産を引き継がせる「遺贈」の場合、通常の相続と比べて「2割加算」があり、どうしても相続税が高くなりがちです。
さらに、親族ではない相手への遺贈の場合、本来であれば大幅に土地の評価額を下げられる「小規模宅地等の特例」や、死亡退職金や死亡保険金に用意されている「一人当たり500万円の非課税枠」も適用できません。
このように税制上の優遇措置が制限されてしまうからこそ、第三者などに財産を遺したい場合は、生前のうちからあらかじめ対策しておくことが極めて重要になります。
相続税をできるだけ軽くするための遺贈の仕方2つ
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遺贈にかかる高額な相続税を賢く抑え、大切な財産をスムーズに引き継いでもらうための具体的なアプローチを見ていきましょう。
3-1 現金より財産評価額を下げられる「不動産」を遺贈する
特定の相手に財産を遺贈したい場合、現金を遺贈するよりも、土地などの「不動産」の形で遺贈するほうが、結果として相続税を大きく圧縮できる可能性が高くなります。
現金であれば1000万円は1000万円として100%の価値で税金が計算されますが、不動産の場合は、評価を低めに見積もってくれる仕組みになっており、実際の価値よりも評価額を適正に引き下げられる余地が残されているからです。
ケースバイケースですが、以下のような圧縮効果を期待できます。
- 土地の評価(路線価・倍率方式):公示価格の約80%を目安に設定されており、時価よりも低く抑えられる
- 建物評価(固定資産税評価額):経年劣化により大幅に低い金額で評価される(建築費の50%~60%程度)
また、以下のような土地の個別要因(マイナス材料)がある場合は、さらに土地の評価額を下げられることもあります。
- 土地が道幅4m未満の道路に接している
- 不特定多数の人が通行している私道(土地の評価額は0円)
- 道路と接していない土地(無道路地)
- がけ地
- 隣地との高低差がある土地
- 高架線の下にある土地
- 土壌汚染のある土地(汚染拡散防止の費用がかかるため)
- 墓地、ごみ焼却施設、騒音、悪臭施設が近隣にある土地
- 高速道路に接する土地
- 電車の路線や踏切に隣接する土地
- 道路計画がある土地
- 区画整理中の土地
- 地積規模の大きな宅地(三大都市圏の場合は500㎡以上の宅地、三大都市圏以外の地域:1000㎡以上の宅地)
実際に「路線価」で土地を評価する方法については、下記の記事でも詳しく解説しています。
遺贈した相手の相続税をできるだけ抑えたい場合には、不動産による財産評価額の圧縮を検討してみましょう。
3-2 自社株を遺贈するなら「死亡退職金」で株価を下げる
あなたが会社のオーナー社長であり、特定の相手(後継者など)に自社株を遺贈したいと考えている場合には、生前のうちに「死亡退職金」の準備をしておくことが、自社株にかかる相続税を引き下げる有効な対策となります。
自社株の評価額は会社の財産価値によって決まるため、あなたが亡くなった瞬間に会社から退職金を支給する仕組みを作っておけば、合法的に会社の価値(株価)を下げることができるからです。
なお、死亡退職金自体はあなたの家族(法定相続人)に支給するよう生前に規程を整備しておけば、一人当たり500万円の「保険の非課税枠」をそのまま利用することができます。
参考:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
たとえば、法定相続人が2人の場合、死亡退職金のうち「500万円 × 2人 = 1000万円」までは税金がかかりません。会社側は退職金支払いによって株価を下げることができ、受け取る家族側も非課税枠で守られるため、非常に高い節税効果が生まれます。
4章 「遺贈ではない方法」で財産を渡すことも検討すべき
ここまで解説してきた通り、法定相続人以外の特定の人に財産を遺す「遺贈」には、相続税が2割加算されるという重い税負担があります。
さらに受遺者(遺贈の相手)には、法定相続人たちとも連絡を取りながら相続財産を分ける手続きに参加しなければならないという心理的な負担も発生します。
「お世話になったあの人に財産を譲りたいけれど、これでは税金が高すぎるし手続きも大変そうだ」と悩まれる方もいるでしょう。そこで検討してほしいのが、「遺贈ではない方法」で財産を渡す選択肢です。
ここからは、遺贈に代わる有力な選択肢として「生前贈与」「生命保険」「民事信託」の3つを取り上げ、それぞれの特徴や具体的な活用方法について詳しく解説していきます。
4-1 遺贈ではなく「生前贈与」で財産を渡す
特定の相手に財産を遺したい場合、遺言書による遺贈にこだわらず、生きているうちに「生前贈与」で渡したほうが、結果として全体の税金負担を大きく抑えられるケースがあります。
あらかじめ財産を移転させておけば、将来の遺贈にかかる相続税の課税対象(遺産総額)そのものを直接減らすことができるからです。
実際に遺贈よりも生前贈与を選んだほうが有利になる具体的なケースは以下の通りです。
遺贈よりも生前贈与を選んだほうが有利になる具体例 (1)他人に少しずつ財産を遺したいケース (2)孫などの親族にまとまった財産を遺したいケース |
財産を渡したい相手が「全くの他人」なのか「親族」なのか、また財産の規模がどのくらいかによって遺贈より生前贈与が適しているケースがあります。
ケースバイケースなので、詳しく知りたい方は「相続に強い専門家(税理士など)」に相談することをおすすめします。
4-2 遺贈ではなく「生命保険」の受取人に指定する
財産を確実に遺したい相手が、事実婚パートナーや「法定相続人ではない親族」の場合は、遺贈ではなく生命保険を活用する方法も検討することをおすすめします。
相続税が安くなるという論点ではなく、確実かつスピーディに遺産を引き継げるという点で、生命保険は有効です。
生命保険金は法律上、遺産分割協議の対象外となる「受取人固有の財産」として扱われるため、遺贈よりも確実に、かつ素早く現金を相手の元へ届けられるからです。
遺贈ではなく「生命保険」を活用するメリット
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遺贈ではなく「生命保険」を活用するときの注意点
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生命保険の受取人にできる範囲が「近しい親族」に限定されている商品も多いですが、なかには事実婚パートナーを指定できるものもあるので探してみましょう。
4-3 遺贈ではなく「民事信託」を活用する
特定の相手に財産を確実に遺したい場合、遺言書による遺贈ではなく、特定の相手に財産の管理・処分権限を託す「民事信託(家族信託)」を活用する方法もあります。
民事信託では、従来の遺言や成年後見制度では難しかった柔軟な財産管理や財産承継ができます。
契約を結ぶと、財産の名義は管理を任される「受託者」に移りますが、財産の価値や利益は「受益者(はじめはあなた、死亡後は指定した相手)」のものとして扱われます。
遺贈ではなく「民事信託」を活用するメリット
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遺贈ではなく「民事信託」を活用するときの注意点
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民事信託を活用すれば、遺贈では対応できない柔軟な形で特定の相手に財産を引き継ぐことができます。
ただし、初期費用などのコストがかかる側面や、親族間のトラブル・税務上のリスクを防ぐ必要もあるため、事前に家族で話し合いをした上で、必ず信託に強い司法書士や税理士などの専門家に相談して進めることが重要となります。
5章 遺贈で相続税を軽減したいなら事前の専門家への相談が欠かせない
法定相続人以外の人に財産を遺す「遺贈」は、2割加算されることや、特例・控除が使えないため、受遺者(遺贈した相手)の税負担が非常に重くなりやすいのが実情です。
だからこそ、「大切な人にできるだけ多くの財産を、少ない税負担で遺してあげたい」と考えるのであれば、事前の専門家への相談が欠かせません。
プロの視点を入れることで、自力では気づけない以下のような相続税軽減のアプローチが可能になります。
遺贈する前に考えておくべきポイント (1)遺贈する財産の種類を最適化して税負担を抑える (2)「生前贈与」や「生命保険」と組み合わせる (3)遺留分トラブルを回避し、余計な税金や支出を防ぐ |
受遺者の税金負担をできるだけ軽減し、最も有利な形で財産を引き継いでもらうためには、税金の仕組みをフルに活用した事前の緻密なシミュレーションが不可欠です。
自己判断で遺言書を作ろうとせず、まずは相続・税務に強い専門家に相談して、理想の遺産継承プランを一緒に考えることが大切です。
6章 遺贈の相続税を軽減して財産を遺したいならグリーングループ【累計5万件超の相続相談実績】
大切な人へ確実に財産を引き継ぎ、受遺者の相続税負担をできるだけ抑えたいのであれば、相続の相談実績が豊富なグリーングループにぜひお任せください。
当グループは、累計5万件を超える相続相談実績があり、3士業(税理士・司法書士・行政書士)と不動産会社がタッグを組んで、抜けのない相続申告手続きを実現できます。
遺贈を検討する方に対してどのように貢献できるか、具体的なサポート体制や生前対策の取り組みについて詳しく解説していきます。
6-1 確実な遺贈や受遺者の相続税軽減のサポートが可能
グリーングループには、年間442件(2025年5月13日〜2026年5月12日のグループ全体での実績)の相続税申告案件の手続き実績があります。さらに税理士・司法書士・行政書士の3士業と不動産会社までを自社グループ内に内包したワンストップ体制を整えています。
「税務手続きだけ」または「登記だけ」など対応範囲が限定される専門家もいますが、当グループでは遺言書を作成する生前の段階から各専門家が緊密に連携することが可能です。法的に有効な遺言書を作成できると同時に、遺産を受け取る相手の相続税軽減方法も見据えた提案ができます。
【事例】甥への確実な財産承継のために最適な遺言書作成を提案した事例 この事例のご依頼者様は、お母様が亡くなられたことに伴い、同居されていた未婚のご兄弟(被相続人のお子様方)が実家を相続する手続き(相続登記)のために相談にいらっしゃいました。当初は目の前の登記さえ完了すれば良いと考えておられ、将来の課題までは認識できていない状態でした。 当グループでは、単なる手続きの話を伺うだけでなく、将来についてのお考えを丁寧にヒアリングさせていただきました。その結果、ともに未婚であるご相談者様ご兄弟には「もう一人いるご兄弟の息子様、つまり甥御様にこの実家を確実に引き継がせたい」という共通の想いがあることが分かりました。 しかし、実家を相続するご兄弟は独身でお子様がおられないため、具体的な対策をしないまま万一のことがあった場合、希望通りに甥御様へ財産が渡らないリスクや、死後に親族間で手続きが複雑化して迷惑をかける懸念を抱えていらっしゃいました。 私たちは、将来の加齢・認知症リスクなどを分かりやすく説明した上で、今回の目的に最も適したシンプルで確実な「遺言書」の作成をご提案しました。 遺言書を作成したことで、ご家族が望む甥御様への確実な財産承継の道筋を法的に確保できる状態となりました。将来の複雑な手続きや財産が意図しない人物に渡るリスクを解消し、ご自身たちでは分からなかった将来への漠然とした不安をなくして、心からの安心をお届けすることができました。 |
相続に関する多くの実績・経験を持つ当グループだからこそ、単なる手続きの代行にとどまらず、丁寧なヒアリングによって隠れたリスクやお客様の真の想いを見つけ出すことが可能です。
3士業と不動産会社の連携によって、確実な遺贈の実現と受遺者の相続税軽減を念頭に置いた適切な遺言・税金対策のプラン構築を手厚くサポートいたします。
6-2 遺言執行や家族信託まで含めたトータルな生前対策に対応
大切な人へ確実に財産を渡し、将来の受遺者の負担を減らしたいのであれば、遺言書の作成にとどまらず、遺言執行や家族信託までを見据えた包括的なサポート体制を活用することが重要です。
グリーングループでは、お客様の家族関係や将来の希望を深く聞き取り、お客様のケースで最適な生前対策のプラン構築を手厚くサポートいたします。
遺贈以外に検討しておきたい生前対策の例 法人を遺言執行者に指定して死後の手続きをお願いする 家族信託を活用して法定相続人以外の相手への財産承継の仕組みを作る 二次相続まで見据えたシミュレーションで受遺者の相続税負担を極力抑える |
法定相続人ではない大切な人へ財産を譲りたいという希望を法的に保護しつつ、後の世代に争いの種や重い税金の手続きで悩むリスクを残さないためのトータルな生前対策として、最適な選択肢をご提案いたします。
法定相続人以外への遺贈と相続税の悩みは 本来は法定相続人ではない親族や第三者への遺贈は、受遺者への相続税の「2割加算」や将来の資産凍結までを見据えた綿密な対策が不可欠です。 さらに、「自分が亡くなった後、他の親族に遺言書を握りつぶされてしまうのではないか」「法定相続人ではない甥が財産を受け取ることで、親族間で肩身の狭い思いをするのではないか」という不安は、非常に深刻な問題です。 当グループでは司法書士・行政書士・税理士、そして不動産会社までが連携し、専門的な視点から、お客様それぞれの状況に合わせた最適な生前対策の方法をご提案いたします。 あなたの大切な想いが妨害されるリスクを完全に排除し、受遺者が周囲に気兼ねなく、安心して財産と未来を受け取れるための確実な遺贈・相続税対策が必要な方は、ぜひ一度グリーングループにご相談ください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
まとめ
遺贈を受けた場合の相続税は法定相続人が相続したときよりも高くなる以上、節税対策により納税額を下げる工夫と納付する準備がより大切となってきます。
相続税は大きな金額になりがちですので、本記事で概要をつかんでいただき、具体的な対策や計算は税理士に任せることをおすすめします。
よくあるご質問
▶遺贈にかかる税金について詳しくはコチラ
他には、故人の親族以外が不動産を受け継いでも小規模宅地等の特例を利用できない、法定相続人以外は死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を利用できないなどの違いがあります。
▶相続税における遺贈と相続の違いについて詳しくはコチラ



















