遺贈とは?相続との6つの違いや種類・放棄の方法について

【遺贈とは?】遺贈の方法・相続との違い・知っておくべき注意点
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

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遺贈とは、遺言によって財産を第三者に受け継がせることです。
遺贈は法律で決められた相続人だけではなく、相続人以外の親族やお世話になった人物など第三者に対しても行えます。
なお、遺贈は個人に対して行うだけでなく団体や法人、自治体などに寄付をすることも可能です。

天涯孤独な人や孫や長男の嫁、内縁の妻や知人などに財産を残したい人は、遺贈を検討しても良いでしょう。
ただし、遺贈と相続は受け継ぐ人物以外にも異なる点がいくつかあるため、違いや注意点を把握した上で遺言書の作成などの準備を進めなければなりません。

本記事では、遺贈とは何か、相続との違いや遺言書の種類を解説します。
遺言書を作成すべきか迷っている人は、下記の記事もご参考にしてください。

家族円満でも知っておきたい遺言を書いたほうがいい人16選【一覧表】

1章  遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産を第三者に受け継がせることです。
相続と異なり、遺贈は誰に対しても行えます。

  • 法定相続人
  • 法定相続人以外の親族
  • 親族以外の第三者
  • 公益法人や自治体、NPO法人などの団体

上記の人物の誰に対しても行えますし、遺贈する財産にも制限はありません。

遺贈は寄付もできる

遺贈は個人に対して行えるだけでなく、公益法人や自治体、NPO法人などに寄付することも可能です。
財産を遺したい人物がいない場合や、自分が築いた財産を使用して社会貢献したい人は遺贈寄付を検討しても良いでしょう。
遺贈寄付はすべての団体が受け付けているわけではないので、寄付したい団体がある場合には元気なうちに問い合わせをしておくことをおすすめします。

1-1 遺贈に使える遺言書は主に3種類

遺贈をする際に用いる遺言書は、主に下記の3種類があります。

種類概要
自筆証書遺言遺言者本人がすべて自筆で書く形式の遺言書
公正証書遺言公証役場で公証人が作成する遺言書
秘密証書遺言遺言書の存在だけを公証役場で証明し、遺言内容自体は秘密にする形式の遺言書

上記のうち信頼性が最も高く、遺言書の紛失や改ざんリスクがなくおすすめできるのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備による無効リスクがほぼありませんし、原本は公証役場で保管されます。

そのため、自分が希望する人物に確実に財産を遺したいのであれば、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。

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2章  遺贈と相続の6つの違い

遺贈と相続は、自分が亡くなった後に特定の人物に財産を受け継いでもらう点では共通しています。
しかし、遺贈と相続は財産を受け継ぐ人物や発生する税金などが下記のように変わってきます。

遺贈相続
誰が財産を受け継ぐか遺言書で指定した人物法律で決められた相続人
相続税かかる
配偶者および1親等内の血族以外が財産を受け継ぐと2割加算になる
不動産取得税かかる場合があるかからない
登録免許税固定資産税評価額の2%
(相続人以外が不動産を受け継いだ場合)
固定資産税評価額の0.4%
農地を受け継いだ際の許可農業委員会または知事の許可が必要な場合がある許可は不要
借地権や借家権を受け継いだ際の許可地主の承諾が必要な場合がある地主の承諾は不要

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 遺贈は第三者に財産を受け継げる

遺贈と相続の最も大きな違いは、「誰が遺産を受けとるのか」です。
相続できるのは法律によって決められた相続人だけなのに対し、遺贈の相手は相続人以外の第三者でもかまいません。
例えば、内縁の妻や介護でお世話になった長男の嫁に財産を相続させることはできませんが、遺贈でなら受け継げます。

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2-2 遺贈も相続も相続税がかかる場合がある

亡くなった人から財産を受け継いだ場合は、遺贈であっても相続であっても相続税がかかる場合があります。
ただし、相続税には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除が用意されています。

遺産の基礎控除図解

遺産が基礎控除の範囲内に収まる場合は、相続税の申告や納税は必要ありません。
したがって、遺産が少ない人は遺贈、相続にかかわらず相続税が課税されない可能性があります。

なお、配偶者や1親等内の血族以外が財産を受け継いだ場合、相続税が2割加算となります。
遺贈で相続人以外に財産を受け継ぐと相続税が2割加算となる可能性が高いので、遺言書を作成する際には将来発生する相続税のシミュレーションもしておくと安心です。

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2-3 相続人以外への遺贈は不動産取得税が発生する場合がある

相続により不動産を取得した場合は不動産取得税はかかりませんが、相続人以外が特定遺贈によって不動産を取得した場合は「固定資産税評価額の3%」の不動産取得税がかかります。

例えば、固定固定資産税評価額が3,000万円の場合、不動産取得税は90万円です。
ただし、取得した不動産が居住用の住宅・土地の場合、軽減措置を受けられます。

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2-4 相続人以外への遺贈は登録免許税が5倍になる

亡くなった人から受け継いだ不動産の名義変更時に支払う「登録免許税」も相続と遺贈で税率が下記のように変わります。

相続人が不動産を受け継いだ場合固定資産税評価額×0.4%
相続人以外が不動産を受け継いだ場合(遺贈)固定資産税評価額×2%

上記のように相続と遺贈による登録免許税を比較すると、遺贈による登録免許税は相続による登録免許税の5倍もの税率となります。

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2023年より受遺者も単独登記が可能になった

亡くなった人から不動産を受け継いだときには、法務局にて登記申請を行い、故人から相続人や受遺者へ名義変更手続きを行う必要があります。
従来は、遺贈により不動産を取得した人は相続人と協力し、登記申請を行わなければなりませんでした。

しかし、2023年4月1日以降は遺贈によって不動産を取得した受遺者が単独で登記申請を行えます。
これにより、遺言書の内容に納得しない相続人や名義変更に非協力的な相続人がいても、相続登記を行いやすくなりました。

なお、相続登記は自分で行うこともできますが、数万円程度で司法書士に依頼可能です。
自分で手続きするのが難しい場合や受け継いだ不動産に関する情報が不足している場合は、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

2-5 遺贈で農地を受け継ぐ際には許可が必要な場合がある

遺贈により第三者に農地を受け継いでもらう場合も、注意しなければなりません。
特定遺贈で農地を第三者に受け継いでもらう場合は、農業委員会もしくは知事の許可が必要になる場合があるからです。

受遺者が農業に従事していない場合は、農業委員会や知事の許可が下りず、農地の名義変更手続きができなくなってしまいます。
一方で、農地を相続させる場合は農地法による許可は不要であり、相続人が農業に従事していなくても登記申請可能です。

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2-5 借地権・借家権の遺贈には地主の承諾が必要になる

借地権や借家権を相続人以外に遺贈する際には、賃貸人の承諾を得なければなりません。
場合によっては、地主に承諾料を支払わなければならない恐れもあるでしょう。

一方で、借家権や借地権を相続人が受け継ぐ場合は、地主の許可は不要で承諾料の支払いも必要ありません。

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3章  遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類がある

相続人以外の第三者にも財産を遺せる遺贈は①包括遺贈②特定遺贈の2種類に分けられます。
包括遺贈と特定遺贈はそれぞれメリットとデメリットがあるので、遺言書作成時にはどちらにするか慎重に判断しなければなりません。

包括遺贈と特定遺贈の特徴は、それぞれ下記の通りです。

遺贈の種類概要
包括遺贈受け継ぐ財産の「割合」を指定する方法
特定遺贈受け継ぐ財産の「内容」を指定する方法

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 包括遺贈とは

包括遺贈とは、受け継ぐ遺産の「割合」を指定する方法です。
例えば「遺産をAに全部遺贈する」「遺産の3分の2を長男の嫁に遺贈する」などとするのが包括遺贈です。

包括遺贈は受遺者に相続人と同様の地位を与える制度であり、下記の特徴があります。

  • 受遺者は借金などの負債も受け継ぐ
  • 受遺者は他の相続人と一緒に遺産分割協議を行わなければならない

包括遺贈のメリットやデメリットを詳しく見ていきましょう。

包括遺贈とは?特定遺贈との違いやメリット・デメリットについて

3-1-1 包括遺贈のメリット

包括遺贈は特定の財産ではなく割合を指定するため、死亡時までに財産内容が変わっても、遺言が無効になる心配がありません。
一方で、特定遺贈により「不動産Aを〇〇に相続させる」と指定していた場合は、遺言者が亡くなるまでに不動産Aを処分してしまうと遺言内容が無効になります。

内縁の妻に財産をすべて遺したいと考えているケースなどでは、包括遺贈を選択しても良いでしょう。

3-1-2 包括遺贈のデメリット

包括遺贈は受遺者に対して相続人と同様の権利や義務を与える制度であり、下記のデメリットがあります。

  • 借金も受け継がれてしまう
  • 受遺者は遺産分割協議に参加しなければならない

包括遺贈で財産を受け継いだ場合、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継いでしまいます。
故人が借金を遺していた場合や会社経営をしており連帯保証人となっていて、遺贈を断りたい場合は「遺贈の放棄」をしなければなりません。

遺贈の放棄については、本記事の4章で詳しく解説します。

また、包括遺贈によって財産を受け継いだ人物は、相続人と一緒に遺産分割協議を行い、誰がどの財産を受け継ぐか決定しなければなりません。
受遺者と相続人の関係性が悪い場合や疎遠な場合では、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性もあるでしょう。

例えば、前妻との間に子供がいる人物が包括遺贈で内縁の妻に財産を遺したとします。
この場合、下記の人物全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

  • 内縁の妻(受遺者)
  • 前妻の子(相続人)

内縁の妻と前妻の子の関係性が悪い場合は、包括遺贈ではなく特定遺贈で内縁の妻に財産を遺すのが良いでしょう。

内縁の妻とは?相続時の権利や内縁の妻を選択するメリット・デメリット

3-1-3 包括遺贈をおすすめするケース

  • 特定の人に全部の遺産を承継させたい場合
  • 死亡するまでに財産内容が変わる可能性があるので、今は割合だけ指定しておきたいケース
  • 遺言者に借金がないケース
  • 受贈者と相続人との仲が険悪ではないケース

例えば、他に身寄りがいない人がお世話になった知人や内縁関係にある人に包括遺贈ですべての財産を遺す場合は包括遺贈が適しています。
包括遺贈は特定の人物にすべての財産を受け継いでもらいたいケースなど、下記のケースでおすすめです。

3-1-4 包括遺贈の遺言書例

包括遺贈で財産を遺す場合の遺言書の文例は、下記の通りです。

遺言者は、遺言者の一切の財産につき、包括して次の者に遺贈する。

 本籍 東京都武蔵野市〇〇
 住所 東京都武蔵野市〇〇 〇丁目〇番〇号
 受遺者 〇〇 〇〇
 昭和〇〇年〇月〇日生まれ

【雛形付】全財産を特定の人物に相続させる公正証書遺言の作成方法

3-2 特定遺贈とは

特定遺贈は、特定の財産を遺贈する方法です。
例えば「〇〇の不動産を遺贈する」「〇〇の預貯金を遺贈する」といった場合は、特定遺贈となります。

特定遺贈の場合、借金は受け継がれませんし、受贈者が遺産分割協議に参加する必要もありません。

特定遺贈のメリットやデメリットを詳しく解説していきます。

3-2-1 特定遺贈のメリット

特定遺贈は受遺者に特定の財産のみを受け継ぐ方法であり、受遺者は借金を相続しないなど下記のメリットがあります。

  • 借金が相続されない
  • 受遺者は遺産分割協議に参加する必要がなく、トラブルが発生しにくい

特定遺贈では受遺者がどの財産を受け継ぐか遺言書で指定されているため、受遺者は遺産分割協議に参加する必要がありません。
そのため、内縁の妻と前妻の子など関係が悪い人物が遺産分割方法について話し合わずにすみます。

3-2-2 特定遺贈のデメリット

特定遺贈の場合、生前のうちに遺言書にかかれた財産を処分してしまうと、遺贈が無効になってしまいます。
遺贈が無効になることを防ぐには、遺産内容が変わるたびに遺言書の書き直しが必要になり手間がかかります。

3-2-3 特定遺贈をおすすめするケース

特定遺贈は受遺者に受け継いでもらいたい財産が決まっているケースなど、下記のケースでおすすめできます。

  • 受遺者に借金を受け継がせたくない
  • 受け継がせたい財産内容が決定している
  • 受贈者と相続人の仲が良くない、できれば関わらせたくないと思っている

3-2-4 特定遺贈の遺言書例

特定遺贈で財産を遺すときの遺言書の文例は、下記の通りです。

遺言者は、下記不動産を〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生 住所…)に遺贈する。

      記

 所在 東京都武蔵野市〇〇
 地番 1番1
 地目 宅地
 地積 200平方メートル


4章 遺贈を放棄する方法

遺言書にて財産を譲ると記載されていたとしても、受遺者が希望しない場合は遺贈を放棄できます。
遺贈の放棄方法は、特定遺贈と包括遺贈で手続き方法が異なるのでご注意ください。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 包括遺贈を放棄する方法

包括遺贈を放棄するためには、家庭裁判所で「包括遺贈の放棄の申述」をしなければなりません。
具体的には、故人の住所地を管轄する家庭裁判所で遺贈の放棄の申述書を提出する必要があります。

遺贈の放棄の申述が家庭裁判所に受理されるまでは、遺贈を受けなければならない状態が続きます。
他の相続人などに「遺産は要りません」と言っても、放棄したことにならないのでご注意ください。

包括遺贈を放棄する際には「遺言者の死亡および遺贈を知ってから3ヶ月以内」に行わなければならないと期限が設定されています。
期限を過ぎてしまうと、原則として遺贈の放棄はできないのでご注意ください。

故人が借金をしていて受け継ぎたくない場合や相続トラブルに巻き込まれるのを避けたい場合は、包括遺贈の放棄を検討しましょう。
包括遺贈の放棄は期限があり、手続きも複雑なので相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。

包括遺贈の放棄方法および必要書類は、下記の通りです。

手続きする人
  • 包括遺贈を受けた人
  • 代理人
手続き先故人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙800円分
連絡用の郵便切手代
必要書類
  • 包括遺贈放棄の申述書
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者の住民票除票もしくは戸籍附表
  • 遺言書の写し
  • 申立人の住民票

など

4-2 特定遺贈を放棄する方法

特定遺贈を放棄する場合は、家庭裁判所での手続きは不要であり、受遺者が相続人や遺言執行者に対して「遺産を受け取りません」と伝えるだけで完了します。
すべての相続人に伝える必要もなく、相続人の1人に伝えれば事足ります。

また包括遺贈の放棄と異なり、特定遺贈の放棄には期限もありません。
ただし、相続人から受遺者に対して一定期間内に放棄するかどうか判断を促すことは認められています。

遺言があっても相続放棄はできる!遺言内容に応じた放棄方法と注意点

5章  遺贈に関する遺言書作成時の注意点

遺贈をする際には、遺言書の作成だけでなく遺言執行者も選任しておくと確実です。
また、遺言書作成時には遺留分を考慮しておくことも大切です。

遺言書作成時の注意点を2つ解説していきます。

5-1 遺言執行者を選任する

遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する人です。
遺言執行者は不動産の登記申請や預貯金の払い戻しなどを行います。

遺贈時に遺言執行者を指定しておかなかった場合、原則として受遺者と相続人全員が共同して登記申請などの相続手続きを行わなければなりません。
遺言書の内容に納得していない相続人と受遺者の間でトラブルになる恐れもありますし、受遺者の心理的な負担も大きい可能性があります。

遺言執行者がいれば、単独で手続きを進められるので、相続人と受遺者によるトラブルを減らせます。
また、相続人と受遺者が手続きを行う必要もないため、手続きの手間や負担も軽減可能です。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺贈によるトラブルを回避したいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言執行者を依頼するのが良いでしょう。
遺言書作成を担当した司法書士や弁護士に遺言執行者になってもらえば、よりスムーズに手続きを進めてもらえます。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

5-2 遺留分を考慮した遺言書を作成する

多額の財産を遺贈したいと考える場合は、遺言書の内容が遺留分を侵害していないか確認しておきましょう。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や両親、子供に認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分は遺言書の内容より優先されるので、「内縁の妻に全財産を遺す」と遺言書を作成していても、子供や配偶者が遺留分侵害額請求をする可能性があります。
遺留分侵害額請求をされた場合、遺産を多く受け取った人物が遺留分侵害額相当額の金銭を支払わなければなりません。

受遺者と相続人による遺留分トラブルを避けるためにも、遺言書を作成する際には遺留分を考慮しておくことが大切です。
相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成してもらえます。

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まとめ

遺言をすると相続人以外の人にも財産を残せるので、内縁の配偶者や相続人以外の親族、お世話になった知人に財産を遺せます。

一方で、遺贈は不動産取得税がかかる、登録免許税の税率が相続より高いなどのデメリットもあります。
遺贈をする場合には、受遺者が支払う税金のシミュレーションもしておくと良いでしょう。

加えて、遺贈する際には遺言書の作成とともに遺言執行者も指定しておくのがおすすめです。
遺言執行者を指定しておけば、相続人と受遺者によるトラブルを回避できます。

相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺言書の作成から遺言執行者まで一括で依頼可能です。

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