- 相続放棄をしたら生命保険は受け取れるの?
- 生命保険を受け取ったら相続放棄できなくなる?
そんな疑問や不安を持たれて本記事をお読み頂いているのでしょう。
相続放棄をしても生命保険金は受取れます。
ただし、受取人が亡くなった方本人になっていると受取れません。
そういった知識を正しく持つことが、思いがけずに多額の借金を相続してしまうというようなリスクを無くす事になります。
司法書士である筆者が分かりやすく相続放棄と生命保険金の関係について解説していきます。
本記事をお読み頂ければ下記の事が理解できます。
- 相続放棄をしても受け取れる生命保険・受け取れない生命保険が分かる
- 相続放棄をした場合の相続税の生命保険控除について
- 遺族年金やその他の財産と相続放棄の関係
是非参考にして失敗の無い相続をして下さい。
相続放棄を検討すべきケースは、下記の記事で解説していますのでご参考にしてください。
目次
1章 生命保険は相続放棄をしても受け取れる場合がある
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなるルールですが、生命保険金は受取人が長男や配偶者などと特定の人物が指定されている場合は受取可能です。
相続放棄時の生命保険金の取扱いについて詳しく見ていきましょう。
1-1 相続放棄しても受け取れる生命保険
生命保険金の受取人が「長男」や「配偶者」など特定の人物が指定されている場合は、相続放棄をしても受け取れます。
受取人が指定されている場合は、生命保険金が遺産ではなく受取人固有の財産として判断されるからです。
そのため、生前のうちに生命保険に加入しておけば借金が原因で相続放棄した遺族にも生活費を遺せます。
1-2 相続放棄をしたら受け取れない生命保険
一方で、生命保険金の受取人が下記に該当する場合は、相続放棄をした人物は受け取ることができません。
- 亡くなった人
- 相続人
- 受取人が指定されていない
上記のケースでは、生命保険金は預貯金や不動産などと同様に相続財産として扱われるからです。
【注意】医療保険の給付金は相続財産に該当する
亡くなった人が加入していた医療保険から相続発生後に入院給付金などが支払われた場合、給付金は相続財産に該当します。
医療保険などは亡くなった人が受取人となっているからです。
そのため、入院給付金などの医療保険は相続放棄をすると受け取ることができないのでご注意ください。
1-3 相続放棄検討中の人は生命保険金の受け取りを慎重にすべき
亡くなった人が受取人の生命保険金は相続放棄をすると受け取れないだけでなく、間違って相続人が受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなるので注意が必要です。
相続放棄をする際には「勝手に遺産の処分をしてはいけない」と決められており、故人が受取人と指定されている生命保険金を受け取る行為が遺産の処分に該当する恐れがあるからです。
最悪の場合には、生命保険金を受け取ったばっかりに相続放棄できず、多額の借金まで背負ってしまう可能性があります。
先ほど解説したように、相続放棄をする人が生命保険金を受け取る際には保険証書などを確認し、受取人が誰か把握する必要があります。
また加入している保険によっては、入院給付金と生命保険金がまとめて振り込まれる場合もあるため注意しなければなりません。
このことからも、相続放棄をする人が生命保険金を受け取りたい場合には、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談しながら受け取りについて判断をしていくのが良いでしょう。
2章 相続放棄時に受取る生命保険金にかかる税金と非課税枠について
生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象にはなります。
そういった相続財産ではないが相続税の対象となる財産をみなし相続財産といいます。
本章では相続放棄をした際の生命保険金と相続税の関係について解説していきます。
2-1 相続税の計算には生命保険金は算入される
生命保険金は、「みなし相続財産」として税法上は相続税の計算の際に算入し無ければなりません。
つまり相続放棄をしても生命保険金を受け取った場合は、相続税の課税対象になるのです。
下記に事例を掲載します。
仮に、Aさんが亡くなり預貯金が1億円、生命保険金が5000万円とします。生命保険の受取人がBさんでAさんの相続について相続放棄をしました。預貯金はCさんが全額相続しました。
この場合は、相続税の計算の際は1億5000万円として税額を計算します。
2-2 死亡保険金の受け取り時に使える非課税枠がある
実は、死亡保険金は一定額まで相続税が非課税で受け取れます。
その金額は「500万円×法定相続人の数」という計算式で出せます。
例えば、母と長男のみが法定相続人なら500万円×2人=1000万円までは非課税で受取る事が出来るのです。
2-3 相続放棄をしても相続税の生命保険の非課税枠は使える
では相続放棄をしたらその人の生命保険の非課税枠は使えるのか?
答えは、使えます。ただしその場合は、総額としての「枠」は変わらないが相続放棄をした本人はその非課税枠は使えない点に注意が必要です。
例えば、妻Aさんが2000万円、長女Bさんが1000万円、長男Cさんが1000万円の生命保険を受取ったとして、Cさんが相続放棄をしたとします。
この場合は、生命保険の控除額は500万円×3人の1500万円となります。
ただし、相続放棄をした長男Cは非課税枠を使用できません。
しかし、その非課税枠をAとBで生命保険金を受取った比率に応じて分け合うことができます。
結果として課税対象になる生命保険金額は下記のとおりになります。
受け取った保険金額 | 控除額 | 課税対象額 | |
妻A | 2000万円 | 1000万円 | 1000万円 |
長女B | 1000万円 | 500万円 | 500万円 |
長男C(相続放棄者) | 1000万円 | 0円 | 1000万円 |
3章 生命保険金以外で相続放棄をしても受け取れる財産
実は生命保険金以外の財産で、相続放棄をしても受け取れる財産があります。
3-1 死亡退職金
死亡退職金も受取人が指定されていれば相続放棄をしても受取れます。
ただし、受取人が被相続人(亡くなった方)だったり、受取人が決められていない様な場合は相続財産となりますので相続放棄をすると受け取ることは出来ません。
3-2 遺族年金
遺族年金は、遺族の方の固有の財産であり相続財産にはあたりませんので、相続放棄をしても受け取れます。
なぜなら、遺族年金の趣旨は遺族の方の生活保障という点にあります。それは相続放棄をしなければならない事情が遺族にあったとしても変わらないからです。
まとめ
生命保険金は相続放棄をしても受取れます。
ただし、受取人が「被相続人(亡くなった方)」になっている場合は受け取れません。
上手く生命保険を活用すれば、負債の多い方でも家族に現金を残すことができます。
正しい知識を持って、間違いの無い相続方法を選択しましょう。
よくあるご質問
相続放棄をしても生命保険を受け取れる?
生命保険は相続放棄をしても受け取れます。
なぜなら、生命保険金は法律上の相続財産にはあたらないからです。
▶相続放棄と生命保険の取扱いについて詳しくはコチラ相続放棄をするともらえないものは?
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなります。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
▶相続放棄について詳しくはコチラ