人が亡くなると、亡くなった方が遺した財産を、相続人が受け取ることになります。
遺産には、家や現金などさまざまなものがありますが、中でも特別なのが「死亡保険金」です。
なぜなら、死亡保険金は、家や現金のような「相続財産」ではなく「みなし相続財産」として扱われるからです。
みなし相続財産とは、「相続財産には含まれないけれど、相続税は課税される」財産であり、死亡保険金には相続税が課税されます。
このように、死亡保険金は他の相続財産とは異なるため、受け取った場合はその性質について理解しておく必要があるでしょう。
この記事では死亡保険金の相続税について解説します。
死亡保険金で相続税対策をする方法は、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。
目次
1章 死亡保険金には相続税がかかる?
死亡保険金は、民法上では相続財産として扱われないが、相続税法上では相続財産としてみなし、相続税が課税されます。
相続財産ではないからと、相続税の申告を怠ると延滞金や罰金などのペナルティが課されてしまうので注意しましょう。
ちなみに、死亡保険金以外にも死亡退職金や3年以内の贈与などが「みなし相続財産」として扱われるます。
みなし相続財産についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
1-1 死亡保険金の非課税枠
死亡保険金には非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算方法は以下のとおりです。
”法定相続人とは”
法定相続人とは、民法上で決められている相続人のことです。
配偶者や子どもなど、被相続人に近しい人から優先順位が決められています。
例えば、被相続人に配偶者と子供が3人いる場合は、法定相続人は4人となります。
法定相続人について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
共同相続人とは?法定相続人との違いや共有財産の相続手続きを解説
例えば、死亡保険金2,000万円、法定相続人が3人であれば、非課税枠は【500万円×3=1,500万円】となり、課税対象額は【2,000万円-1,500万円=500万円】となります。
2章 死亡保険金にかかる税金
死亡保険金にかかる税金は、相続税だけとは限りません。生命保険金の被保険者、保険金の受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が異なります。
組み合わせごとの税金は以下のとおりです。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金 | |
① | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
② | 妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
③ | 夫 | 妻 | 子供 | 贈与税 |
①契約者と被保険者が同じ場合
「夫が自分が亡くなった時に備えて、妻を受取人として保険に契約した」などの場合は、相続税の対象となります。
②契約者と保険金受取人が同じ場合
「妻が夫が亡くなったときに備えて、自身を受取人として保険を契約した」などの場合は、所得税の対象となります。保険料を支払った人が保険金を受け取るようなケースでは、「所得」として扱われるからです。なお、この場合、支払った保険料を差し引いて税金を計算します。
③契約者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる場合
「夫が妻が亡くなったときに備えて、子供を受取人として保険を契約した」などの場合は、贈与税の対象となります。この場合、保険料を支払っていた人が存命のまま、他人からお金を受け取ることとなり「契約者から保険金受取人に贈与があった」みなされるためです。
2-1 税金を抑えるなら「契約者=被保険者」で契約するのがおすすめ
前述した通り、死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって「相続税」「贈与税」「所得税」とそれぞれ異なる税金が課税されることとなりますが、それぞれの税額も異なります。
課税される税金の種類によって、控除や計算方法も異なるからです。
それを踏まえた上で、最も税額を抑えられる可能性が高いのが「相続税」です。
相続税には、【500万円×法定相続人の数】という非課税枠があります。また、受取額から非課税枠を差し引いた額と、遺産総額を足した額が、相続財産における相続税の基礎控除である【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】以下であれば、相続税がかかりません。
例えば、遺産総額3,000万円、死亡保険金2,000万円、法定相続人3人のケース。
非課税枠と、基礎控除は以下のとおりです。
- 死亡保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
- 相続税の基礎控除:3000万円+600万円×3=4,800万円
この場合、死亡保険金の課税対象額は【2,000万円-1,500万円=500万円】となりますが、遺産総額との合計が3,500万円となり、基礎控除である4,800万円を下回るため、相続税はかかりません。
このように、相続税の場合、相続税がかからないことが多く、もしかかったとしても控除される分が多くなります。
そのため、生命保険金を残すのであれば、相続税の対象となるよう契約するのがおすすめです。
3章 死亡保険金は節税や相続トラブル対策に活用できる!
実は、死亡保険金は、相続税の節税や相続トラブル対策にも有効です。
節税、トラブル対策、どちらにも非常に効果が高いため、ぜひ活用を検討してみてください。
では、詳しく見ていきましょう。
3-1 死亡保険金でできる節税対策
相続財産として現金で残すよりも、現金を死亡保険金にかけることで相続税を節税することができます。
相続財産の場合、遺産総額から基礎控除【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】しか控除できません。しかし、死亡保険金の場合、基礎控除に加えて非課税枠【500万円×法定相続人の数】を活用することができます。
例えば、遺産総額が5,000万円あり、子供3人に2,000万円ずつ相続するとします。(法定相続人は子供3人のみ)この場合、基礎控除は【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となり、課税対象額は【5,000万円-4,800万円=200万円】となります。
一方で、財産のうちの1,500万円死亡保険金にかけ、子供たちが500万円ずつ受け取れるように契約した場合、それぞれの死亡保険金の非課税枠は【500万円×3人=1,500万円】となり、課税対象額は【1,500万円-1,500万円=0】となり、死亡保険金に対する相続税はかかりません。
また、死亡保険金以外に3,500万円の相続財産があったとしても、基礎控除額に収まるため相続財産に対しても相続税はかかりません。
このように、死亡保険金を活用して節税することが可能です。
死亡保険金(生命保険)を活用して節税する方法についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
3-2 死亡保険金でできる相続トラブル対策
相続トラブルの事例として、以下のようなことが挙げられます。
- 遺産分割方法で揉める
- 現金以外を相続した人が納税資金を用意できない
- 代償分割をする際、代償金を用意できない
死亡保険金は、これらのトラブルを対策することが可能です。
なぜ、対策になるのかそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①死亡保険金は遺産分割・遺留分減殺請求の対象外
死亡保険金は相続財産に含まれません。そのため、遺産分割・遺留分減殺請求の対象外となります。
例えば、遺産のほとんどが不動産の場合、分割方法で揉めてしまったり、不動産を相続した人が他の相続人から遺留分を請求されたりしてしまうケースがあります。
そのような時に、不動産を相続しない人を死亡保険金の受取人としておくことで、相続に公平性を保つことができ、遺産分割や遺留分減殺請求によるトラブルを回避することが可能になります。
遺留分侵害額請求とは?基礎知識や計算方法、請求の手順まで簡単解説
②死亡保険金を納税資金に充てることができる
現金を相続せず、不動産のみを相続した場合、相続税を支払う資金を別途用意しなければいけません。
もし、相続税が高額になってしまった場合、相続人が自己資金から捻出するのは難しいですよね。
死亡保険金を受け取ることができれば、そのお金を納税資金に充てることができます。
③死亡保険金を代償金に充てることができる
不動産の相続方法の1つに「代償分割」というものがあります。
代償分割とは、法定相続分よりも高額な不動産を相続した場合、他の相続人に不足分を現金などで代償(補填)する方法です。
例えば、不動産2,000万円と現金1,000万円を兄弟3人で相続する場合。長男が不動産2,000万円、次男と三男が現金500万円を相続してしまうと、長男だけが他の兄弟よりも多く相続することとなります。そこで、他の兄弟に現金などで500万円分補填します。
しかし、不動産を相続した人は、現金の取得がないため、代償金を支払うには自己資金から用意しなければいけません。
死亡保険金を受け取ることができれば、代償金に充てることができます。
代償分割についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
まとめ
死亡保険金には、相続財産と同様に相続税がかかります。しかし、非課税枠があるため、課税されるケースは稀でしょう。
むしろ、相続税の節税対策として活用することもできます。
ただし、契約形態によっては相続税以外の税金が課税され、税額が高くなってしまう可能性があるため注意が必要です。