相続税は累進課税制度を採用しており、遺産の金額が多ければ多いほど、相続税率が上がります。
例えば、2億円の遺産を相続した時にかかる相続税額は0~5,100万円です。
相続税には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除が用意されており、相続人の人数によって相続税額は変わってきます。
相続税の負担を少しでも減らしたいのであれば、相続発生前の段階から節税対策を行っておくことが肝心です。
本記事では、2億円の遺産にかかる相続税額はいくらなのか、相続税の申告時に使える控除・特例、節税方法を解説します。
相続税の基本的な仕組みや計算方法については、下記の記事で解説しているのでご参考にしてください。
1章 2億円の遺産にかかる相続税はいくらくらい?
相続税には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除が用意されているため、相続人の人数によって相続税額が変わります。
また、故人に配偶者がいた場合は相続税の配偶者控除を適用できるため、相続税額が大幅に下がります。
本章では、下記のケースごとの相続税額をそれぞれ解説します。
- 配偶者がすべての遺産を相続した場合
- 配偶者と子供が相続した場合
- 子供のみが相続した場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 配偶者がすべての遺産を相続した場合
配偶者が2億円の遺産をすべて受け継いだとき、相続税はかかりません。
相続税には配偶者控除が用意されており、下記の遺産までは相続税がかからないからです。
- 1億6,000万円
- 法定相続分
※いずれか多い方の金額が適用される
例えば、配偶者に子供がいなく他に相続人がいなかった場合は、配偶者の法定相続分は100%となります。
したがって、2億円の遺産をすべて受け継いでも、相続税はかかりません。
一方で、配偶者に子供が1人いた場合は配偶者の法定相続分は「2億円×2分の1=1億円」です。
この場合でも相続税の基礎控除および配偶者控除を合計すると「4,200万円+1億6,000万円=2億200万円」となるため、控除額が遺産総額を上回り、相続税がかからない計算になります。
1-2 配偶者と子供が相続した場合
配偶者と子供が2億円の遺産を受け継いだときには、子供の人数によって下記のように相続税額が変わってきます。
- 子供の人数が1人:1,670万円
- 子供の人数が2人:1,350万円
- 子供の人数が3人:1,217万円
- 子供の人数が4人:1,125万円
なお、上記の税額は配偶者と子供がそれぞれ法定相続分で相続した場合の金額であり、子供が法定相続分より多く受け継ぐと、さらに相続税額が上がる可能性があります。
1-3 子供のみが相続した場合
故人の配偶者がすでに死亡している、離婚しているなどの理由で、子供のみが相続人となった場合の相続税額はそれぞれ下記の通りです。
- 子供の人数が1人:4,860万円
- 子供の人数が2人:3,340万円
- 子供の人数が3人:2,460万円
- 子供の人数が4人:2,120万円
上記のように、相続人が子供だけの場合は配偶者控除を適用できないため、相続税の金額が大幅に上がります。
父親と母親の両方が亡くなり、子供のみが相続人になったときの税負担を軽減するには、親が元気なうちに生前贈与を行い遺産総額を減らしておくなどの対策も必要です。
相続税対策については、本記事の4章で詳しく解説しています。
2章 相続税計算の流れ
相続税は遺産ごとに計算するのではなく、遺産総額をもとに計算します。
相続税を計算する流れは、下記の通りです。
- 財産を評価する
- 遺産の総額から基礎控除額を引く
- 基礎控除額を引いたあとの遺産を法定相続分で分ける
- 法定相続分で分けた遺産から相続税の総額を計算
- 相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
- 控除・加算で最終的な納付税額を求める
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 財産を評価する
相続税を計算する際には、相続財産調査を行い漏れなく遺産を把握、評価しなければなりません。
相続税は現金や預貯金など個々の財産ごとに計算するのではなく、遺産総額に対してかかるからです。
相続財産調査に不備があり、相続人が把握できていない遺産があると、相続税の申告漏れになってしまう恐れもあります。
相続財産調査は、財産の種類ごとに下記の方法で行いましょう。
財産の種類 | 調査方法 |
不動産 |
|
預貯金 | 口座のある銀行で残高証明書を取得する |
株式・有価証券 | 【上場株式の場合】
【非上場株式の場合】
|
貴金属 | ・亡くなった人の自宅や貸し金庫を調査する |
自動車 |
|
借金 |
|
なお、不動産や株式、貴金属、自動車などの遺産は、相続税を計算する前に相続税評価額を算出しなければなりません。
ミスなく計算したい場合や財産の種類が多く、相続税評価額の算出を自分でするのが難しい場合は、相続に詳しい税理士に依頼するのが良いでしょう。
STEP② 遺産の総額から基礎控除額を引く
相続財産調査や相続税評価額の算出が完了し遺産総額が分かったら、相続税の基礎控除額を引き、課税対象額を計算します。
相続税には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除が用意されています。
例えば、2億円の遺産を相続した時の基礎控除額と課税対象額を計算してみましょう。
【相続財産】
- 預貯金:1億円
- 不動産:1億円
【相続人】
- 配偶者
- 子供2人
上記のケースでは、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
相続税の課税対象額は「2億円-4,800万円=1億5,200万円」となります。
STEP③ 基礎控除額を引いたあとの遺産を法定相続分で分ける
課税対象額を計算した後は、各相続人の法定相続分を計算します。
法定相続分とは、法律によって決められた相続人ごとの遺産の取り分であり、下記のように決められています。
法定相続人 | 法定相続分 | 備考 | |
配偶者のみ | 配偶者100% | ||
配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 | 子が複数人いる場合は均等に分配 |
子 | 1/2 | ||
配偶者+両親などの直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | ・親が複数人いる場合は均等に分配 ・故人に最も近い世代のみが相続人となる |
両親などの直系卑属 | 1/3 | ||
配偶者+兄弟・姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配 |
兄弟・姉妹 | 1/4 | ||
子のみ | 子100% | 子が複数人いる場合は均等に分配 | |
両親などの直系尊属のみ | 両親100% | 親が複数人いる場合は均等に分配 | |
兄弟・姉妹のみ | 兄弟・姉妹100% | 兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配 |
本記事で紹介した例の場合、相続人は配偶者と子供2人なので、法定相続分は下記の通りです。
- 配偶者:7,600万円(2分の1)
- 子供:3,800万円(4分の1ずつ)
STEP④ 法定相続分で分けた遺産から相続税の総額を計算
続いて、先ほど計算した各相続人の法定相続分に相続税率を掛けて、相続税額を計算します。
相続税は超過累進課税制度を採用しており、相続税額は下記の速算表によって計算可能です。
本記事で紹介しているケースでは、相続税額は下記のように計算できます。
- 配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
- 子供:3,800万円×20%-200万円=560万円
- 相続税額:1,580万円+560万円+560万円=2,700万円
STEP⑤ 相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
続いて、先ほど計算した相続税額を実際の相続割合でそれぞれ分配します。
例えば、配偶者と子供で下記の割合で相続した場合、それぞれの相続人が納める金額は下記のように計算できます。
【実際の相続割合】
- 配偶者が6割(1億2,000万円相続した)
- 子供たちが2割ずつ(それぞれ4,000万円ずつ相続した)
【それぞれの相続税額】
- 配偶者:2,700万円×60%=1,620万円
- 子供:2,700万円×20%=540万円
STEP⑥ 控除・加算で最終的な納付税額を求める
最後に、相続税の控除や特例を適用し、最終的な納税額を決定します。
例えば、相続税には配偶者控除が用意されており、配偶者が相続した場合、最低でも1億6000万円までの遺産に対しては相続税がかかりません。
本記事で紹介したケースで配偶者控除を適用した場合、最終的な納税額は下記のように計算可能です。
- 配偶者:相続税の配偶者控除を適用するため、相続税はかからない
- 子供:540万円ずつ
なお、上記のように配偶者控除を適用し、相続税額が0円になった場合でも、相続税の申告自体は必要なのでご注意ください。
相続税には配偶者控除だけでなく、他にもいくつか控除や特例が用意されています。
次の章では、相続税申告時に利用できる控除や特例を解説します。
3章 相続税節税に使える主な控除や特例
相続税の控除や特例を利用すれば、相続税額を軽減可能です。
控除や特例にはそれぞれ適用要件が定められているため、相続発生時には利用できる制度がないか確認してみることをおすすめします。
相続税申告時に使用されることが多い代表的な控除や特例は、主に下記の5つです。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 生命保険金の控除
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度です。
小規模宅地等の特例の限度面積や減額割合は、土地の種類ごとに下記のように設定されています。
用途 | 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
自宅 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
収益物件 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
事業用地 | 特定事業用宅地等 (特定同族会社事業用宅地等) | 400㎡ | 80% |
特に、亡くなった人の自宅や亡くなった人が事業を営んでいた土地を相続した場合、相続税評価額を最大8割軽減できるので、相続税額を大幅に減額できる可能性があります。
小規模宅地等の特例ではそれぞれの用途ごとに、土地および相続人の適用要件が定められています。
亡くなった人が不動産を所有していた場合は、小規模宅地等の特例を適用できないか、まず確認してみるのが良いでしょう。
3-2 配偶者の税額軽減
相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者が相続した遺産を下記の金額まで非課税にする制度です。
- 1億6,000万円
- 法定相続分
※いずれか多い方の金額が適用されます
わかりやすく言えば、配偶者が遺産を相続した場合、最低でも1億6,000万円までについては相続税がかかりません。
そのため、配偶者を亡くした場合、ほとんどの人は相続税がかからないと思っていて問題はないでしょう。
節税効果が大きい相続税の配偶者控除ですが、適用時には下記の点に注意しなければなりません。
- 適用後に相続税額が0円になったとしても、相続税の申告は必要である
- 一次相続で配偶者に相続を集中させすぎると、二次相続の負担が重くなる恐れがある
相続税がかからなくなったからといって、相続税の申告をしないでいると配偶者控除の適用ができなくなってしまいます。
また、夫婦のどちらか片方が亡くなったときに配偶者控除を適用できるからといって、配偶者に遺産を集中させるのも注意が必要です。
相続人の中に配偶者が含まれる一次相続の相続税額は減りますが、配偶者が亡くなったときの二次相続の税額が高くなってしまう可能性があるからです。
相続税の配偶者控除を適用する場合は、今回発生した相続と将来、遺された配偶者が亡くなるときの相続税額をシミュレーションすることをおすすめします。
3-3 未成年者控除
未成年者控除は、相続人に未成年者が含まれるときに適用できる制度です。
未成年者控除を適用すれば「(18歳-相続時の年齢)×10万円」を相続税から控除できます。
相続税の未成年者控除の概要は、下記の通りです。
概要 | 相続人に未成年者が含まれるときに適用できる控除 |
適用要件 |
|
控除額 | (18歳-相続時の年齢)×10万円 |
なお、相続税の未成年者控除の控除枠が余った場合には、未成年者の相続人本人だけでなく扶養義務者も控除枠を使用できます。
未成年者の扶養義務者は両親や祖父母、兄弟姉妹などが該当しますが、控除枠を利用できるのは扶養義務者かつ相続人のみである点に注意が必要です。
3-4 障害者控除
相続税の障害者控除とは、相続人の中に障害者がいる場合に受けられる控除です。
控除を利用するには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
- 法定相続人であること
- 相続または遺贈で財産を承継したこと
- 相続開始日に日本に居住していること
- 相続開始日に障害者であること
相続税の控除額は下記の金額で計算でき、障害者が納める相続税額より控除額の金額が上回る場合は扶養義務者の相続税額から残額を控除できます。
【一般障害者の場合】
障害者控除額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円
【特別障害者の場合】
障害者控除額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円
※(85歳-相続開始日の障害者の年齢)に端数があるときは切り上げ。
3-5 生命保険金の控除
生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産として扱われますが、故人の死亡を理由に発生するお金のため、相続税の課税対象財産に含まれます。
ただし、生命保険金および死亡退職金にはそれぞれ「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が用意されています。
そのため、遺産のうち預貯金が占める割合が多いのであれば、一部を貯蓄性の高い生命保険に切り替えておくのも相続税対策として有効です。
4章 相続税を節税するコツ
相続税は超過累進課税制度を採用しているため、遺産総額が増えれば増えるほど相続税率が高くなってしまいます。
そのため、多額の資産を持っている人ほど、元気なうちから相続税対策を行っておき、遺族の負担を軽減すべきといえるでしょう。
相続税を節税する方法は複数ありますが、代表的かつ手軽に行えるものは主に下記の通りです。
- 控除や特例を漏れなく活用する
- 相続財産の評価額を下げる
- 生前贈与を行い遺産を減らしておく
- 相続した債務も漏れなく申告する
- 二次相続対策をしておく
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 控除や特例を漏れなく活用する
本記事の3章で解説したように、相続税には控除や特例が用意されています。
控除や特例を漏れなく利用すれば、それだけ相続税を節税可能です。
相続税は申告納税方式であり、自分で相続税額を計算し申告しなければなりません。
加えて、本来であれば利用できたはずの控除や特例を利用せずに申告した場合でも、税務署が「税金を納めすぎています」「こちらの控除や特例を使った方がお得ですよ」などと知らせてくれることはありません。
そのため、家族や親族が亡くなったときには、相続税の申告期限までに控除や特例の適用要件を確認し、漏れなく申告する作業が必要になります。
とはいえ、人生の中で相続税申告を経験する回数は限られており、経験や知識のない人が漏れなく控除や特例を利用するのは難しいでしょう。
自分たちで計算するのは難しそうだ、それでもできるだけ相続税を節税したいと考える場合は、相続に詳しい税理士に申告書を作成してもらうのが確実です。
4-2 相続財産の評価額を下げる
遺産の中で預貯金や現金の占める割合が多いのであれば、不動産を購入し相続財産の評価額を下げておくのも相続税対策として有効です。
不動産の相続税評価額は市場価格の7~8割程度であることが多いからです。
そのため、同程度の価値の財産の場合、預貯金よりも不動産で所有しておく方が相続税の課税対象額を減らせます。
一方で、遺産の中で不動産の占める割合が多いと、相続人同士で分配しにくい、相続後も管理コストがかかるなどのデメリットがあります。
相続税対策で不動産の購入や活用をする際には、節税面だけでなく相続対策や不動産活用まで含めて専門家に相談しておくのが良いでしょう。
4-3 生前贈与を行い遺産を減らしておく
元気なうちから生前贈与を行って子供や孫に財産を譲っておけば、遺産総額そのものを減らせるため、相続税の負担も軽減できます。
生前贈与で相続税対策する際には、下記の点に注意しておきましょう。
- 年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合がある
- 相続発生3~7年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象に含まれる恐れがある
- 毎年決まった時期に増額の贈与を繰り返していると、定期贈与と判断される恐れがある
- 贈与後も贈与者が贈与した財産を管理していると、名義預金と判断され贈与が認められない恐れがある
- 相続トラブルの発生を防ぐため、遺言書の作成などの相続対策も合わせて行っておく
このように、生前贈与には様々な注意点があり、方法を間違えてしまうと相続税の節税にならない恐れもあります。
相続税対策や希望の人物に財産を受け継ぐために生前贈与を行うのであれば、相続に詳しい税理士や司法書士のアドバイスを受けながら行うのが確実です。
4-4 相続した債務も漏れなく申告する
亡くなった人が遺していた借金などの債務は、相続税の申告時に遺産から控除可能です。
例えば、故人が2億円の預貯金や不動産を遺していたとしても、アパートローンの残債が1億円あった場合は遺産総額は「2億円-1億円=1億円」となります。
そのため、家族や親族が亡くなったときには故人が借金をしていなかったか確認し、借金をしていた場合は債務控除を忘れずに行うことが大切です。
なお、相続税の申告時に遺産から控除できる債務の種類は「相続開始時点で存在し、確実に認められるもの」と限定されており、主に下記の通りです。
- 借入金
- 未払費用
- 葬式費用
- 未払税金
- 預かっていた敷金
- 家族信託による借入金
例えば、相続発生時に故人が支払うと確定していなかった連帯保証債務は、原則として債務控除できないのでご注意ください。
亡くなった人の状況によっては預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多いケースもあるでしょう。
相続財産調査の結果、故人が遺したプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが明らかな場合は、相続放棄も検討しましょう。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかった扱いになり、故人が遺した借金の返済義務を受け継ぐことはありません。
相続放棄をするには家庭裁判所での申立てが必要ですし、「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」といった期限も設定されています。
期限内に相続財産調査をし、相続放棄すべきかの判断を行うのは難しいので、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。
専門家に相談すれば、相続財産調査も任せられますし、相続放棄すべきかの判断や申立て手続きも依頼可能です。
4-5 二次相続対策をしておく
父親もしくは母親のどちらか片方が亡くなったときには、二次相続対策を行なっておきましょう。
二次相続とは、下図のように遺された配偶者も亡くなり両親(夫婦)が共に亡くなったときの相続です。
下記の理由により二次相続では、一次相続よりも相続税が高くなりやすいです。
- 小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用できない
- 法定相続人の人数が減り基礎控除額や生命保険金、死亡退職金の非課税枠が減る
子供にかかる相続税を減らしたいのであれば、下記の方法で二次相続対策を行うのがおすすめです。
- 生前贈与を行い遺産そのものを減らしておく
- 一次相続の財産取得割合を調整し、子供に多く相続させる
- 同居している子供がいれば、一次相続の時点で実家を子供に相続させる
- 二次相続時の納税資金を確保しておく
- 不動産の購入などをして、相続財産の資産組み換えを行う
- 賃貸用不動産を子供に相続させる
- 生命保険金の非課税枠を活用する
- 数次相続控除を利用する
例えば、故人が賃貸用不動産を所有していた場合、一次相続の段階で子供に賃貸用不動産を相続させるのもおすすめです。
子供が賃貸用不動産を相続した後に発生した収益に関しては、遺産にならず子供自身の財産となるからです。
二次相続対策には様々な方法があり、子供の人数や遺産の種類によっても取るべき対応が変わってきます。
自分たちで最適な方法を見つけるのは現実的ではないので、相続に詳しい専門家に相談してみるのがおすすめです。
まとめ
2億円の遺産を相続した場合にかかる相続税額は0~5,100万円と非常に幅が大きいです。
相続税には配偶者控除や基礎控除が用意されており、故人に配偶者がいたかどうか、相続人の人数によって相続税が大幅に変わります。
相続税の負担を少しでも軽くしたい場合は控除や特例を利用する、元気なうちから生前贈与を行い遺産そのものを減らしておくなどの対策も必要です。
ただし、生前贈与の際には家族間であっても贈与契約書の作成が必要ですし、方法を間違えてしまうと相続税や贈与税の節税に失敗してしまうこともあります。
このように、生前贈与などの相続税対策には専門的な知識や経験が必要なため、自己判断で行うのではなく相続に詳しい税理士などの専門家に相談しながら行うのが良いでしょう。
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