相続財産調査とは?詳しい調査方法や依頼先について簡単解説

相続財産調査とは?詳しい調査方法や依頼先について簡単解説
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 8

相続が発生すると遺産を相続人同士で分け合いますが、その遺産の詳細をしっかりと把握しておかなければ分け合えるものも分け合えませんし、相続トラブルの原因にもなります。

そのため、相続が始まったら「相続財産の調査」を行い、遺産には「どのような財産がどの程度ある」のかをしっかりと把握しておく必要があります。

とはいえ、相続は何度も経験するものではありませんし、「相続財産調査」と言われてもどのように進めればいいか分からない方がほとんどかと思います。

そこでこの記事では、相続財産調査の方法を財産の種類ごとに解説いたします。その他にも、財産調査をしないリスクや、財産調査の依頼先などについてもお話しますので、ぜひ参考にしてください。


1章 相続が開始したら相続財産調査をしよう!財産調査をしないリスク

葬儀などが終わって落ち着いたら、遺産分割協議に向けて相続財産調査を行いましょう。

相続財産調査をせずにいると、以下のようなリスクが生じます。

  • 遺産分割協議がスムーズに進まなくなる
  • 借金を相続しなければいけなくなる
  • 相続税を把握せずペナルティが付く可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

相続財産調査は相続開始後1~2ヶ月以内に終わらせよう

相続財産に借金がある場合、相続放棄の手続をしなければ、借金を相続しなければいけなくなってしまいます。

そのため、相続財産調査は、相続放棄の手続きに間に合うよう終わらせましょう。相続放棄の手続きの期限は、相続開始から3ヶ月です。

相続放棄の手続きの準備も考えると、相続開始から1~2ヶ月以内に相続財産調査を完了させておくのが理想です。
相続放棄の手続きが必要ない場合には、相続税の申告期限である、相続開始10ヶ月以内に合せて済ませましょう。

相続財産調査が終わらず、遺産分割協議が完了しなければ、相続税の申告を暫定的に行い、後から訂正して更に申告しなければいけなくなります。

遺産分割協議の期間も考えると、最低でも相続開始から8ヶ月以内には相続財産調査を済ませておく必要があると言えます。

1−1 遺産分割協議がスムーズに進まなくなる

相続は、遺言書がある場合や法律で決められた相続分で相続する場合を除き、基本的に遺産分割協議をすることで手続きをします。

遺産の内容をしっかりと把握していなければ、分けられるものも分けられませんので、遺産分割協議がスムーズに進まなくなってしまいます。

なお、遺産分割協議が完了しなければ、預貯金の引き出しや不動産の名義変更(相続登記)・売却などの手続きができませんので、まずは相続財産調査を速やかに済ませる必要があります。

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また、遺産分割協議が終わった後に新たな遺産が発覚した場合には、再度遺産分割協議を行わなければいけなくなります。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけませんので、改めて全員と連絡を取り、話し合うのはかなりの手間となるでしょう。

1−2 借金を相続しなければいけなくなる

相続する財産は、プラスの財産だけではありません。借金のようなマイナスの財産についても相続の対象となります。

借金を相続したくないような場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければいけません。

相続財産調査をせず把握していないと、相続放棄の期限が切れ、借金を相続せざるを得ない状況になりかねません。

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1−3 相続税を把握せずペナルティが付く可能性がある

相続税の基礎控除【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】を超える財産がある場合、原則相続税を納付しなければいけません。

相続財産をしっかりと把握せず、相続税を納付しなかったり、少なく納付してしまったりすると、以下のようなペナルティが付きます。

  • 相続税を期限内に納付しなかった場合:延滞税
  • 相続税を少なく申請した場合:過少申告加算税
  • 申請期間を過ぎても申告しなかった場合:無申告加算税

しっかりと納めていれば払わずに済んだものも、相続財産を把握していないことで余計に払わなければいけなくなってしまいます。

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2章 相続財産調査の方法

ここでは、相続財産調査の方法を財産の種類別に解説します。

なお、すべての調査を自身で行うのは非常に大変であり、時間も手間も要します。そのため、忙しい方は、事務作業が苦手な方は司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

財産調査方法
不動産固定資産税課税明細書、登記識別通知書、権利証、名寄帳などから名義人や不動産の情報を把握する
・不動産の登記簿謄本を法務局で取り寄せる
預貯金・口座のある銀行で残高証明書を取得する
株式・有価証券【上場株式の場合】
・自宅に届いている取引残高報告書
・特定口座年間取引報告書などの書類
・目論見書
・口座開設時の控え
などから、証券会社と特定し、証券会社に問い合わせる。

もし、証券会社が特定できない場合には証券保管振替機構(ほふり)に「登録済み加入情報開示請求」をする。

【非上場株式の場合】
・被相続人が経営している会社や、同族会社に問い合わせる

貴金属・被相続人の自宅や貸し金庫を調査する
自動車・車検証や車庫証明から名義人を確認する
・ローンが残っていたり、リース契約だったりする場合にはディーラーやリース会社に問い合わせる
借金・借り入れの契約書や利用明細、督促状などの書類がないか確認する
・信用情報機関に問い合わせる

それぞれ詳しく解説します。

2−1 不動産

STEP① 不動産の把握

まずは、相続の対象となる不動産を特性しましょう。

不動産の所有者に届く「固定資産税課税明細書」を見れば、所有している不動産が確認できます。

そのほかにも、登記識別通知書や権利証がないか確認しましょう。

それらが見つからない場合、市区町村役場で「名寄帳」を申請すると、その自治体内で所有している不動産の情報が一覧で確認できますので、状況を把握しやすくなります。

ただし、名寄帳には市区町村内の不動産しか記載がありませんので、複数の市区町村に不動産を所有している場合にはそれぞれで対応する必要があるので注意しましょう。

STEP② 登記簿謄本の取得

相続の対象となる不動産を把握したら、次に、該当する不動産の登記簿謄本を取得します。

取得場所と取得方法は以下のとおりです。

取得場所:法務局(不動産の所在地以外の法務局でも取得可能)
  
取得方法:窓口発行or郵送請求

発行手数料:1通あたり480円 
 
※なおネットバンキングによる納付が可能な方はネット閲覧も可能です。

登記簿謄本では、以下の点をチェックしましょう。

①地番、家屋番号、地目:課税明細書に記載されている情報と照らし合わせて、本当にこの登記簿謄本で正しいかチェックしましょう

②所有者:被相続人の名義ではなく、そのご先祖様の名義のまま残っていることがあるため、被相続人が登記名義人となっているか確認しましょう。

③住所:被相続人の住所がどのように登記されているかチェックしましょう。  

2−2 預貯金

STEP① 預金口座の把握

まずは自宅に保管されている通帳を探してみましょう。

通帳が見つかったら、その金融機関に「相続開始時点の残高証明書」や「相続発生前後の取引明細書」を申請します。

もし、通帳が見つからなくても、金融機関からの案内などが届いている場合には念の為その金融機関にも申請しておくと安心です。

STEP② 残高証明書の取得

銀行口座が把握できても、それぞれに預金されている金額を把握していなければ意味がありませんので、それぞれの銀行で「残高証明書」を取得しましょう。

残高証明書は、法定相続人であれば取得することができますし、委任状があればそれ以外の人も取得できます。

残高証明書の取得費用は、銀行ごとに異なりますが、500円〜1,000円程度です。

残高証明書を取得する際には、必ず「死亡日当日時点」のものを取得してください。

取得の際に必要な書類は銀行によって異なりますが、概ね以下のとおりです。

① 被相続人の死亡及び窓口に行く方が相続だと分かる戸籍謄本
② 窓口に行く方の免許証等の本人確認書類、実印、印鑑証明書
③ 被相続人の通帳やキャッシュカード等

上記以外にも、銀行によっては他の書類が必要なケースもありますので、事前に確認しておきましょう。

以下は、主要銀行の残高証明書の手続方法です。ぜひ参考にしてください。

申請先通帳の必要性発行方法委任状の指定
ゆうちょ銀行窓口(全支店OK)必要その場ゆうちょ指定のもの
三菱UFJ銀行窓口(全支店OK)不要郵送特になし
三井住友銀行窓口(全支店OK)不要郵送特になし
みずほ銀行窓口(全支店OK)不要郵送特になし

2−3 株式・有価証券

株式の財産の調査方法は、上場株式と非上場株式で異なります。

① 上場株式の場合

上場株式の場合、取引をしている証券会社に問い合わせることで確認できます。

ただ、それには証券会社に口座があるかどうかを特定する必要がありますので

  • 自宅に届いている取引残高報告書
  • 特定口座年間取引報告書などの書類
  • 目論見書
  • 口座開設時の控え

などを確認して、証券会社を特定しましょう。

もし、取引している証券会社名がわからない場合、株主名簿管理人になっている信託銀行に問い合わせることで詳細を教えてもらうことができます。

配当金についてのお知らせなど、信託銀行から手紙が届いている場合には、その信託銀行に問い合わせてみましょう。

それでも証券会社がわからない場合、証券保管振替機構(ほふり)に「登録済み加入情報開示請求」という手続きをすれば、詳細を教えてもらうことが可能です。

② 非上場株式の場合

非上場株式とは、取引対象になっていない株式です。証券会社は上場株式しか取り扱っていないため、証券会社に問い合わせても何も分かりません。

そのため、非上場株式の詳細を知るには株式を発行する会社に直接問い合わせる必要があります。

通常、非上場株式を所有している場合、その会社と何かしらの関係があるでしょう。

亡くなった人が会社を経営していたり、同族会社の役員だったりする場合には、その会社の株主になっている可能性が高いですので、問い合わせをしてみましょう。

2−4 貴金属

自宅に保管されている貴金属があれば、まとめておきましょう。

場合によっては貸し金庫などに保管されていることもありますので、心当たりのある金融機関に問い合わせてみてください。

2−5 自動車

自宅に自動車がある場合、まずはその車の車検証や車庫証明書など確認して、自動車の名義人を明確にしておきましょう。

自動車ローンが残っていたり、リースで利用していたりすると、自動車の名義がディーラーやリース会社になっている可能性があるからです。

もし、車検証の所有者欄に記載がない場合には備考欄を確認してみましょう。そこに、リース会社の情報が記載されていることもあります。

ローンが残っている場合には残債も相続の対象となる

もし、自動車ローンを完済していない場合には、残債が相続の対象となります。

残債を相続したくない場合には、車を売却してその売却益を残債の返済にあてるという選択肢もあります。

リースの場合は、解約手続きをすれば問題ありませんので、リース会社に問い合わせてみましょう。(契約によっては、違約金等がかかる可能性があります)

2−6 借金

まずは、借り入れの契約書や利用明細、督促状などの書類がないか確認しましょう

書類が見当たらない場合でも、銀行口座から毎月定期的な引き落としがある場合、返済である可能性があるので、注意してください。

さらに、信用情報機関で債務状況を照会してもらと安心です。信用情報機関とは、債務状況を管理している機関で、借り入れ元ごとに以下の3つがあります。

・消費者金融に対する借り入れ:JICC(日本信用情報機構)https://www.cic.co.jp/

・クレジット会社に対する借り入れ:CIC(株式会社シー・アイ・シー)https://www.jicc.co.jp/

・銀行に対する借り入れ:全国銀行信用情報センターhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

連帯保証人になっていないかも合せて確認しよう

故人が借金をしていなくても、誰かの連帯保証人や保証人になっているケースもあります。故人が連帯保証人になっている場合、その義務も相続人に引き継がれます。

連帯保証人になっている場合、督促状や契約書がないことがほとんどです。

信用情報機関で照会してもらうことで確認することが可能ですが、ケースによっては信用情報機関に登録されていないこともあります。

もし、連帯保証人になっている可能性がある場合には、限定承認をすることも検討しましょう。

限定承認とは、マイナスの財産をプラスの財産で精算し、残った遺産を相続する方法です。

限定承認について詳しくはこちらを御覧ください。

限定承認はこれを読めば分かる!選択すべき3つのパターンとメリット
生命保険金は相続財産に含まれない!

生命保険金は相続財産に含まれません。そのため、遺産分割の対象にはならず、受取人がすべて受け取ることが可能です。

また、もし相続放棄をしたとしても、生命保険金は受け取ることができます。

相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金


3章 相続財産調査の結果は財産目録にまとめよう

相続財産調査をしたら、分かりやすいよう一覧にしてまとめておきましょう。財産の内容をまとめたものを「財産目録」と呼びます。

公的な書類ではありませんので、財産目録の形式は何でも構いません。手書きでも良いですし、EXCELなどで作成してもOKです。

大切なのは、相続人全員が見て分かりやすくまとまっているかどうかです。

【財産目録の記載例】

相続財産調査をしたら、わかりやすいように財産目録にまとめておきましょう

こちらに財産目録のひな形をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

ひな型(サンプル)の無料ダウンロードはこちら・・・財産目録

また、財産目録について詳しくは以下の記事にまとめておりますので、こちらも御覧ください。

【無料ダウンロード】財産目録で相続争い防止!作成方法と記載内容を解説

4章 相続財産調査の依頼先と依頼費用

自身で相続財産調査をして、財産目録にまとめるのは非常に時間と手間を要する作業です。

お仕事や子育てをされている方が行うのはあまり現実的ではありません。

また、慣れない人が調査をして調査漏れがあると、トラブルの原因にもなります。

そのため、相続財産調査は専門家に依頼することをおすすめします。

主な依頼先は以下のとおりです。

依頼先費用相場
司法書士5万円~15万円程度
弁護士10万円~20万円程度
行政書士5万円~15万円程度

それぞれ詳しく解説します。

4−1 相続トラブルがないなら司法書士

司法書士は法律に関わる書類を作成する専門家です。相続において弁護士の次に幅広く手続きが可能であり、弁護士と比較されることが多くあります。

一般的に、司法書士は弁護士よりも費用が安価な傾向にありますが、相続財産調査の業務は弁護士と同等に対応が可能です。

また、相続に必要なあらゆる手続き、特に不動産の名義変更が専門分野のため、その後の不動産の名義変更手続きが必要な場合は司法書士がおすすめです。

ただし、相続トラブルが発生していて、他の相続人との交渉などが必要な場合には向いていません。

4−2 相続トラブルが発生しているなら弁護士

弁護士は法律紛争に関する専門家で、法律に関わる業務であればほとんどのことに対応が可能です。

専門家の中では費用が高い傾向にあり、相続財産調査だけを弁護士に依頼する方は、あまり多くない印象です。

相続紛争が発生していて他の相続人との交渉や調停・裁判が必要なケースでは、弁護士に依頼するのが良いでしょう。

4−3 手続きをスポット的に依頼するなら行政書士

行政書士は公的書類などを作成する専門家です。

行政書士の場合、相続における業務をスポット的に依頼するのが一般的で、相続財産調査のみを依頼する場合には他の専門家よりも安価に対応してもらえる傾向があります。

しかし、相続全般の手続きを依頼するとなると、不動産の名義変更は司法書士、裁判は弁護士に別注ということになり、最終的には費用が大きくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

ほとんどのことは自身で行い、財産調査だけを専門家に依頼したいというケースでは、行政書士がおすすめです。

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5章 相続財産調査ならグリーン司法書士法人にお任せください!

前章でもお話したとおり相続財産調査は自身で行うのは非常に労力を要します。

遺産分割協議を迅速に済ませるためにも、専門家に依頼して相続財産調査を短期間で終わらせることをおすすめします。

グリーン司法書士法人には相続の専門家である司法書士・行政書士が在籍しており、これまで多くの相続に関するご相談を受けた実績がございます。

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