「妻が2,000万円の生命保険金を受け取る予定になっている。これに相続税はかかる?どれくらい負担があるのかな…」
将来ご自身が亡くなった後のご家族を思い、生命保険金を活用して現金を残そうと考えるケースは多いです。「どれくらい相続税がかかるのか」「実は負担になるのではないか」不安になるところでしょう。
生命保険金は、一定の条件を満たすと相続税がかかります。具体的には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を超えた場合です。
生命保険金を正しく活用できれば、節税対策として非常に有効です。亡くなった直後の預貯金は凍結されますが、生命保険金であれば「相続発生後にすぐにお金を引き出せた」といった効果もあります。
一方で、生命保険に加入しているだけの状態で誰がどのように受け取るのかをしっかり設計できていないと、下記のようにうまく節税できない可能性があります。
【生命保険金で節税できなかったケース】
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何となく加入するのではなく専門家と一緒に節税になるルートを設計していくことが大切です。
本記事では、生命保険金が相続税の対象になるのか、どのように節税対策をするのか詳しく解説していきます。
本来支払う必要のなかった相続税を払い、手元の資金を減らして後悔しないためにも、生命保険金を有効活用できる知識を身につけましょう。
以下の動画では「贈与はどんな形だと後から問題になりやすい?」「証拠として残すべきものは?」といった、実務の秘伝ノウハウを、グリーングループの代表・山田が動画でわかりやすく解説しています。
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目次
1章 生命保険金(死亡保険金)にも相続税はかかる
冒頭でも触れたように、生命保険金にも相続税がかかります。
ただし、必ずしも相続税がかかるのではなく、下記の一定の条件を満たすと相続税がかかります。
まずは、基本的な条件を理解しておきましょう。
1-1 条件(1):契約者と被保険者が同一である
1つ目は、契約者と被保険者(生命保険に加入している人)が同一であるケースです。
例えば、父が自分の加入する生命保険を契約して、生命保険金の受取人を母にしているケースが該当します。
このケースでは亡くなった人が自分で保険料を支払っているので、死亡保険金は亡くなった人が残した財産と同じように扱われます。
母が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」としての遺産に含められ、相続税の課税対象になります。
【契約者と被保険者が異なる場合は他の税金がかかる】 契約者と被保険者が異なる場合は、相続税ではない、別の税金が発生する場合があります。 ・契約者と保険金の受取人が同一:所得税が発生する ・契約者・被保険者・保険金受取人が全て異なるケース:贈与税が発生する どの税金がかかるかは「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るか」で変わるので注意しましょう。 |
1-2 条件(2):500万円×法定相続人の数の非課税枠を超えた
2つ目は、受け取る生命保険金が500万円×法定相続人の数の非課税枠を超えた場合です。
【法定相続人とは】 法律で「相続する権利がある」と定められている人のこと。配偶者や亡くなった人の子供、亡くなった人の父母、兄弟などが該当する |
先ほど生命保険金には相続税がかかると伝えましたが、実は残されたご家族の生活の保障という観点から非課税枠が用意されています。
【生命保険金の非課税枠】 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 ※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠を適用できない |
この非課税枠の最大のポイントは1人当たり500万円までではなく、法定相続人の数でいくらまで非課税になるかが決まる点です。
例えば、下記の家族構成を例に考えてみましょう。
【生命保険金を受け取る家族構成の例】
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この家族構成では、生命保険金の非課税限度額は、500万円×4人で2,000万円です。
保険金を受け取るのは母1人ですが、家族全体の枠である2,000万円までは丸々非課税になります。
「1人500万円までだから、残りの1,500万円には税金がかかる」というわけではなく、受取人が誰であれ(法定相続人である限り)、総額の枠内に収まっていれば相続税はかかりません。
そのため、例の家族構成では母が受け取った死亡保険金額2,500万円から非課税枠2,000万円を差し引いた500万円が相続税の対象です。
1-3 条件(3):相続財産の総額が相続税の基礎控除額を上回った
3つ目は、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を上回ったケースです。
生命保険金の非課税限度額を上回った分は、課税対象の遺産と合算して相続税の基礎控除額内に収まるか確認します。
【相続税の基礎控除額】 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
参考:国税庁「相続税の計算」
例えば、下記の家族構成を例に考えてみましょう。
【相続税の基礎控除の家族構成の例】
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この場合は3,000万円+600万円×3で4,800万円なので、遺産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
今回の例にある課税対象の生命保険金が500万円、その他の課税対象の遺産が3,500万円であれば基礎控除額内に収まるため相続税は0円になります。
また、4,800万円以上であっても、相続する経路などを工夫して特例を使えば、相続税を抑えられるケースがあります。
2章 生命保険金(死亡保険金)に相続税はいくらかかる?計算シミュレーション
本章では、生命保険金(死亡保険金)の相続税シミュレーションをしてみましょう。
生命保険金にかかる相続税は定率ではなく、法定相続人の数や生命保険金額、他の遺産額などによって異なります。事前に下記の情報を用意しておくといいでしょう。
【生命保険金にかかる相続税を計算するために必要な情報】
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この情報が分かれば、下記の計算方法に当てはめることで生命保険金にかかる相続税の概算が分かります。
【生命保険金にかかる相続税の計算方法】
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ここでは、3パターンのシミュレーションをしてみたので、ぜひ参考にしてみてください。
2-1 生命保険金が1,500万円・法定相続人が3人の場合
まずは、受け取れる生命保険金が1,500万円、法定相続人が3人の場合のシミュレーションをしてみましょう。
【家族構成】
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生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。このケースでは1,500万円分の非課税枠があります。
受け取れる生命保険金が1,500万円だと、生命保険金の非課税枠を使えば1,500万円-1,500万円で相続税はかかりません。
2-2 生命保険金が1,500万円・法定相続人が2人の場合
続いて、受け取れる生命保険金が1,500万円、法定相続人が2人の場合のシミュレーションをしてみましょう。法定相続人が減ると、生命保険金の非課税枠が減る点に注意が必要です。
【家族構成】
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生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」なので、このケースでは1,000万円分の非課税枠があります。
受け取れる生命保険金が1,500万円だとすると、1,500万円-1,000万円で500万円分は非課税枠から外れます。
ここで、次のステップに進みます。他の課税対象の遺産と合算をして、相続税の基礎控除を活用しましょう。
このケースでは課税対象の遺産が4,000万円分あるので、500万円+3,500万円で4,000万円になります。この金額に対して、相続税の基礎控除を使います。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、計算すると4,200万円になります。
相続税の課税対象の遺産は4,000万円だったので、相続税の基礎控除を使うと0円にできます。
2-3 生命保険金が2,500万円・法定相続人が2人の場合
最後に、受け取れる生命保険金が増えて2,500万円になった場合のシミュレーションをしてみましょう。
【家族構成】
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生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」なので、このケースでは1,000万円分の非課税枠があります。
受け取れる生命保険金が2,500万円だとすると、2,500万円-1,000万円で1,500万円分は非課税枠から外れます。
続いて、他の課税対象の遺産と合算して、相続税の基礎控除を活用します。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、計算すると4,200万円になります。
相続税の課税対象の遺産は5,000万円だったので、相続税の基礎控除を使うと800万円が余ります。
ここまで来て初めて、800万円に対してどれくらい相続税がかかるのか計算していきます。
【相続税を計算するステップ】 ・ステップ1.法定相続分で分ける ・ステップ2.相続税率を適用する ・ステップ3.相続税額が分かる ※ご家族の相続の方法によっては、他の特例も活用してさらに相続税を抑えられるケースがあります |
参考:国税庁「相続税の税率」
法定相続分で分けてそれぞれ相続税率を適用して計算すると、相続税は80万円になりました。
この80万円を実際の財産取得割合に応じて各人に割り振り、配偶者の税額軽減などを適用して最終的な納付額を算出します。
このように、生命保険金には非課税枠と相続税の基礎控除の2つが活用できるので、支払う相続税を大幅に抑えられます。
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3章 生命保険金(死亡保険金)は相続税対策の王道!有効活用しよう
ここまで解説してきたように、生命保険金は相続税の対象ではあるものの、500万円×法定相続人の数という生命保険金の非課税枠が用意されています。
一定金額までであれば無税でご家族に現金を残すことができ、節税対策の王道として有効活用できます。
- 家族に現金を残したいけれど相続税がかかる
- タンス預金や手渡しにもリスクを感じている
という場合にも、生命保険金に変えることで、非課税枠を活用しながら確実に家族に資産を残せます。
また、生命保険は健康であり審査を通過すれば加入できるため、生命保険を使った節税対策は比較的簡単に始められます。原則相続争いの対象にはならないため、特定の人に財産を確実に継がせることも可能です。
4章 相続税対策での生命保険金(死亡保険金)の活用例
続いて、本章では、相続税対策での生命保険金の活用例をご紹介します。
| 相続税対策での生命保険金の活用例 |
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生命保険金をどのように活用すれば相続税対策になるのかイメージが持てると思います。
「今の生命保険金の活用は合っているのかな」「生命保険金はどのように活用すればいいのかな」など、参考にしてみてください。
4-1 生前贈与を生命保険に変えて計画的に資産承継する
生前贈与を生命保険に変えると、計画的に資産承継(財産を次の世代に引き継ぐこと)できるケースがあります。
もし、子どもや孫に資産を残すときに、下記のような方法を選択すると、贈与とみなされたり、用途外に使われてしまったりするリスクがあります。
【子どもや孫に資産を残すときに起こりがちな失敗】
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そこで、子供や孫に現金を渡すだけではなく、生命保険という形に変えることで、税務的にも資産管理の面でもメリットがあり計画的に資産承継しやすくなるのです。
| 生命保険金のメリット | 活用例 |
| 税務の面 |
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| 資産管理の面 |
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例えば、子供や孫名義の口座に毎年コツコツと現金を振り込んでいたとしましょう。
税務署から「これは単に口座を借りて預けているだけで、実質的には亡くなったおじい様の財産だ」とみなされてしまうと、全額が相続財産に引き戻され多額の相続税が発生する可能性があります。
しかし、積み立て式の生命保険の支払いに変えると、お金は確実に使われた(贈与が成立した)と客観的に証明されます。これにより、税務署からの指摘リスクを回避できるのです。
このように、毎年の贈与資金を生命保険の支払いに充てることで、さまざまなリスクを回避しながら計画的に資産承継できるようになります。
▼生前贈与を活用した節税対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
4-2 会社経営をしている場合は死亡退職金と組み合わせる
会社を経営している場合は、個人では使えない相続対策があります。それは、生命保険と死亡退職金を組み合わせる方法です。
生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ独立した非課税枠が設けられているため、両方を活用すると相続税の負担を大きく軽減できる場合があります。
【会社を経営している場合の非課税枠】
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例えば、会社を経営されている方が現金を個人の口座にそのまま残すのではなく、あえて生命保険と死亡退職金の2つの制度に分けて準備するとしましょう。
ご自身に万が一のことがあった場合に「会社からの死亡退職金として300万円」をご家族に支給するよう規定を整えます。
それとは別に「生命保険として500万円」を受け取れるように加入しておきます。このように対策を行うと、合計800万円の現金をそれぞれ別の非課税枠を使って安全かつ無税でご家族に残せます。
4-3 相続税の納税資金に充てる
生命保険金はスピーディーに現金化ができて、相続税の支払いに充てることも可能です。
相続税は相続が始まってから10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。不動産を相続するには下記の例のように、多額の相続税が発生することがあります。
そのとき生命保険金があると数日から1週間程度で現金化でき、相続税の支払いに充てることが可能です。
【生命保険金の活用例】 父が亡くなり、長男が実家を引き継ぐことになりました。しかし、実家は価値が高く多額の相続税がかかってしまいます。 父の銀行口座には相続税を払うための現金が残されていました。しかし、父が亡くなったことが銀行に伝わると口座は即座に凍結されてしまい、お金が一切引き出せなくなりました。 口座の凍結を解除するには兄弟全員で遺産分割協議を行い、全員の実印と印鑑証明書を集めなければなりません。 父が生前に長男を生命保険金の受取人に設定していると、保険会社からスピーディーにまとまった現金が振り込まれます。 長男は現金を相続税の支払いに回すことができ、大切な実家を売却の危機から安全に守ることができました。 |
相続税の支払いができないと、納税のために不動産の売却を迫られる場合があります。せっかく手に入れた不動産を相続税の支払いのために手放すのは、できれば避けたいことです。
また、「相続された預貯金で払おう」と思っても、預金の名義人が死亡すると、預金が凍結することもあります。一度預金が凍結されると、銀行は相続人全員の同意がなければ引き出しに応じてくれません。
このような状況下でも、すぐに現金化できる生命保険金があれば、手持ちの現金がなくても不動産の相続税の支払いをスムーズに終わらせることができるのです。
「子供に相続税の支払いで苦しい思いをしてほしくない」という場合は、生命保険金を活用して相続税を支払ってもらうという戦略も立てられます。
5章 生命保険金(死亡保険金)を受け取るだけでは節税できない!相続税対策の落とし穴
ここまで読み、生命保険金は節税対策に活用できることが分かったかと思います。
ここで、とりあえず現金を生命保険に移行させるという考え方では、下記のような落とし穴にはまってしまう可能性があります。
| 生命保険金での相続税対策の落とし穴 |
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生命保険を節税対策につなげるにはどのようなことが必要なのか、事前に把握しておきましょう。
5-1 受取人設定を誤ると相続税が二割加算になる可能性がある
生命保険金を活用して節税するには、誰を受取人にするかが非常に重要です。
生命保険金は法定相続人が受け取った場合などに「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使える仕組みだからです。
原則として、被相続人の配偶者または一親等の血族以外の人が財産を取得すると、その人の相続税額が2割加算されます(代襲相続人となった孫などは除く)。
よくある失敗は、内縁の妻など第三者を受取人に設定してしまうケースです。実際に、孫を生命保険金の受取人に設定して後悔した例があります。
【孫を生命保険金の受取人に設定してしまった例】 祖父は可愛い孫に確実に財産を残したいと考え、生命保険金の受取人を孫に設定して生命保険に加入しました。 祖父が亡くなり、孫が生命保険金を受け取る段階になって、家族はある事実に直面します。このケースでは孫は法定相続人ではないため、非課税枠が使えません。 それだけでなく、法定相続人以外の人が財産を受け取った場合、本来の相続税額に対して2割加算(1.2倍)されるというルールがあります。 結果的に非課税になるどころか、通常の相続よりも高い相続税を支払うことになりました。 |
上記の例からも分かるように、生命保険金の受取人設定を間違えると
- 「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えない
- 法定相続人以外の人が財産を受け取った場合は相続税の2割加算が適用される
といった状況になり、生命保険金を活用しても節税対策ができません。生命保険金で節税をするときにはこのような落とし穴を理解して「誰を受取人にするのか」事前に設定する必要があるのです。
▼法定相続人以外の人が財産を受け取る遺贈については、下記の記事で詳しく解説しています
5-2 代表者が全額受け取ってから分けると贈与税がかかる可能性がある
会社を経営しており生命保険を節税対策に使いたい場合は、代表者が全額受け取って後から分けると贈与税がかかる可能性があります。
生命保険金や死亡退職金は、亡くなった人の遺産ではなく、指定された受取人の固有の財産として扱われるからです。
例えば、便宜上長男などの代表者1人を受取人に設定して全額を受け取り、その後「兄弟に分けよう」と現金を振り込んだとしましょう。税務上、長男個人の財産を兄弟へ無償でプレゼント(贈与)したと思われてしまいます。
その結果、生命保険金の非課税枠を使った意味がなくなり、重い贈与税が課せられるリスクがあるのです。
このような事態を防ぐには、最初から複数の受取人を指定するなど生前の対策が必要になります。
生命保険金は節税対策の王道ではありますが「将来を見据えて生前にどのような対策をしておくのか」で、本当に節税対策になるのかが変わります。
「自分の生命保険金の設定、活用方法は本当に合っているのかな?」と不安に感じたら、まずは相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多いグリーングループにまずは現状をお話ください。
相続手続き・不動産・税務の各領域が連携して「今の受取人設定で将来贈与税がかからないか」「複数受取人にした場合、どうなるのか」など将来の税務リスクを踏まえながら最適な方法を提案します。
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※平日9時〜20時 / 土日祝9時〜18時まで営業。年末年始以外は営業しております。
6章 リスクを避けながら生命保険金(死亡保険金)で相続税対策をするポイント
生命保険を相続税対策に活用するには、ただ加入するだけでなく下記のようなポイントを押さえる必要があります。
事前に知っておくことでリスクを避けながら活用できるようになるので、チェックしてみてください。
| リスクを避けながら生命保険金で相続税対策をするポイント |
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6-1 指定した受取人がそのまま受け取るようにする
1つ目は、指定した受取人が生命保険金をそのまま受け取れるようにすることです。
生命保険金は、亡くなった人の遺産ではなく「あらかじめ指定した受取人固有の財産」として扱われます。原則相続人同士で分け合うものではなく、遺産分割協議の対象にはなりません。
非課税枠の特例を確実に活用するには「あらかじめ指定した受取人固有の財産」となるように、指定した受取人が全額をそのまま自分のものとすることが重要なのです。
生命保険金を親族間で勝手に移動させないためには、下記のようなことが検討できるでしょう。
【指定した受取人がそのまま受け取るための工夫】
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例えば、生命保険を契約するときに最初から「長男50%、次男50%」と共同受取人を指定しておきます。
こうしておけば、契約者が亡くなった後に兄弟それぞれが自分の口座で保険金を受け取れます。他の人に現金を渡す必要がなく、非課税枠の特例を使える状態を整えられます。
6-2 他の遺産も踏まえてバランスを調整する
2つ目は、他の遺産も踏まえてバランスを調整することです。先ほども触れたように、生命保険金を受け取った人が他の兄弟に分けてしまうと贈与税がかかる可能性があります。
指定した受取人が生命保険金を受け取った後に分ける必要がないように、預貯金や不動産など他の遺産も踏まえてバランスを調整するようにしましょう。
一例として、下記のように生命保険金と預貯金の2つの遺産をバランスよく相続するケースが考えられます。
【バランスよく遺産を相続する例】
こうすることで、手にした生命保険金を他の兄弟に渡すことなく、実質的に平等な分割が完了します。 |
生命保険金だけでなく他の遺産を踏まえてバランスを調整し、受け取った生命保険金を分ける必要がない状態を作っておきましょう。
6-3 みなし財産であっても正しく相続税申告をする
3つ目は、生命保険金(みなし財産)を含めて計算した結果、遺産総額が基礎控除を超える場合は、正しく相続税申告をすることです。
もちろん、生命保険金の非課税枠を差し引いた結果、遺産総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」以下に収まるのであれば、相続税の申告自体が不要になります。
しかし、「生命保険の非課税枠や配偶者の控除を使えば、最終的な相続税は0円になるから申告しなくていいだろう」と自己判断してしまうのは非常に危険です。(配偶者の税額軽減などの特例を使って0円にする場合は、必ず申告が必要になります)
税務署は、亡くなった人の過去の預金口座の履歴などから「生前の生命保険料の引き落とし」の事実を簡単に把握しています。税務署側が保険に加入していた事実を知っているのに、無申告のままでいたり、提出された申告書に生命保険金の記載が一切なかったりすれば、税務署は目を光らせます。
「この家族は意図的に財産を隠そうとしているのではないか」と疑われ、税務調査のターゲットにされる危険性があるのです。生命保険金を受け取った際は自己判断せず、申告が必要かどうかも含めて専門家に確認するようにしましょう。
7章 生命保険金(死亡保険金)を節税対策に活用するには「誰がどのように受け取るのか」の設計が必要になる
ここまで解説してきたように、生命保険金は非課税枠を活用できる大きな強みがあるものの「誰がどのように受け取るのか」の設計を誤ると有効活用できないリスクがあります。
ご家族の現状や相続したい遺産額に応じて、下記のように生前から最適な経路を設計しておく必要があるのです。
【生命保険金の活用例】 ・資産家の場合:配偶者の控除を活用することだけを考えると将来配偶者が亡くなったときに、子供が二次相続の罠に陥ってしまいます。 資産家のご家庭では一次相続の段階で生命保険の非課税枠を最大限に活用し、子供を受取人に設定して、確実かつ無税で次世代へ資産を逃がしておくことが重要です。 ・相続税の支払いに苦労する場合:実家や不動産を相続するときには多額の相続税が発生します。この相続税の支払いとして、生命保険金も併せて用意しておくことで不動産の相続税の支払いに困ることがなくなります。 |
「生命保険金を有効活用したいけれど、自分の場合はどうすればいいのか分からない」という場合は、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)と多いグリーングループにまずはお悩みをお聞かせください。
グリーングループは相続手続き・不動産・税務の各領域が連携し、専門知識を最大限活用できる体制が整っています。
また、豊富な相続登記の経験から一次相続だけでなく二次相続まで見据えた提案ができるので、次の世代へ資産を確実に残しながら、将来子供や孫に負の遺産を残すリスクを抑えることも可能です。
「結局、自分の場合はどうすればいいのか」を正確に知りたい方ほど、Webで調べるよりも専門家に直接聞いたほうが早く答えにたどり着けます。
生命保険金を活用しながら、次の世代へ資産を確実に残せる相続税対策を目指しませんか?
まとめ
本記事では、生命保険金に相続税はかかるのか、どうすれば相続税対策に活用できるのかをまとめて解説しました。
最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇生命保険金にも相続税がかかるケースは下記のとおり
- 契約者と被保険者が同一である
- 500万円×法定相続人の数の非課税枠を超えた
- 非課税枠を超えた分を含む相続財産の総額が相続税の基礎控除額を上回った
〇相続税対策での生命保険金(死亡保険金)の活用例は下記のとおり
- 生前贈与を生命保険に変えて計画的に資産承継する
- 会社経営をしている場合は死亡退職金と組み合わせる
- 相続税の納税資金に充てる
〇生命保険金での相続税対策の落とし穴は下記のとおり
- 受取人設定を誤ると相続税が二割加算になる可能性がある
- 代表者が全額受け取り後から分けると贈与税がかかる可能性がある
〇リスクを避けながら生命保険金で相続税対策をするポイントは下記のとおり
- 指定した受取人がそのまま受け取るようにする
- 他の遺産も踏まえてバランスを調整する
- みなし財産であっても正しく相続税申告をする
生命保険は加入するだけでなく「誰を受取人にするか」「他の財産とどうバランスをとるか」の設計が非常に大切です。
生命保険金を有効活用して相続税対策をしたい場合は、お気軽にグリーングループにご相談ください。




















