遺言書作成時には遺言者に判断能力が備わっている必要があります。
そのため、認知症などで判断能力を失った人が作成した遺言書は無効になってしまう恐れがあるのでご注意ください。
ただし、判断能力の有無はハッキリ測定できるものではなく、軽度の認知症であれば判断能力があるとされ、遺言書を作成できる場合もあります。
軽度の認知症と診断された人や物忘れが激しくなってきたなど認知症の初期症状が見られる人が遺言書を作成するときには、公正証書遺言を作成する、専門家に依頼するなどの対処をしておきましょう。
本記事では、認知症の人が遺言書を作成するときに注意すべきことや認知症の人が作成した遺言書を無効だと主張したいときの対処法を紹介していきます。
遺言書の作成方法については、下記の記事でも詳しく解説していますのでご参考にしてください。
目次
1章 認知症の人が作成した遺言書は無効になる可能性がある
遺言書の作成には判断能力が必要であり、認知症などで判断能力を失った人が作成した遺言書は無効になる可能性があります。
とはいえ、認知症と診断された人全員が遺言書を作成できないわけではなく、症状が軽度であり判断能力があると認められれば遺言書を作成できる場合もあります。
一部の相続人が「作成時に判断能力がなかったから遺言書は無効だ」と主張したときには、以下の内容をもとに作成時点の遺言者の判断能力の有無が決定される場合が多いです。
- 遺言の内容(複雑であるほど、適切な判断能力を有していたと証明しにくくなる)
- 長谷川式認知症スケールの点数(30点満点中10点以下は判断能力がないとされる可能性が高い)
- 医師による診断書や介護記録
- その他の要素(署名の筆跡の乱れ、遺言作成の動機や内容の合理性など)
長谷川式認知症スケールとは、認知機能のレベルを測定するための知能検査のひとつです。
30点満点中20点以下であれば認知症の疑いがあるとされていますが、20点以下だったとしても遺言書が無効になるとは限りません。
実際の場面では、遺言者との会話が成り立っていたかや遺言書の形式、内容などから総合的に判断されます。
2章 遺言書は公正証書遺言を作成しよう
すでに認知症と診断された人が遺言書を作成する場合には、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
遺言書には、下記の3種類があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
上記のうち、公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成してくれるので形式不備が原因で遺言書が無効になるリスクはほとんどありません。
また、公正証書遺言作成時には公証人と証人2人が遺言書の内容を確認するので、作成時点で遺言者に判断能力があったとされやすい点もメリットです。
なお、認知症と診断された人が公正証書遺言を作成しようとした場合、公証人から医師の診断書を提出するように言われます。
診断書に記載された判断能力の程度が後見・保佐・補助のうち保佐相当であれば、遺言書を作成するだけの判断能力があるとされるケースが多いです。
3章 認知症の人が有効な遺言書を作成するポイント
すでに軽度の認知症と診断されている人が有効な遺言書を作成するには、遺言書の種類や内容などに注意をしなければなりません。
具体的には、認知症の人が遺言書を作成するときには、以下の対策をしておきましょう。
- 遺言書作成を専門家に依頼する
- 遺言書の内容を単純にする
- やり取りの記録や医師の診断書を残しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 遺言書作成を専門家に依頼する
本記事の1章や冒頭で解説したように、遺言書が効力を持つかどうかは作成時点の遺言者の判断能力がどの程度だったかで決まります。
そのため、遺言者や家族の判断で遺言書を作成するのではなく、専門家に遺言書作成を依頼するのがおすすめです。
相続に精通した司法書士や弁護士などの専門家であれば、遺言者にどの程度の判断能力が求められるかも把握しています。
さらに、相続発生後に遺言書の無効を争われないように、作成時点のやり取りの記録や医師による診断書など判断能力を証明できる書類を用意可能です。
また、遺言書が無効になるかどうかは、判断能力だけでなく遺言の内容によっても変わってきます。
遺言の内容がシンプルであればあるほど求められる判断能力も下がるので、専門家であれば遺言者の判断能力に合う遺言内容を提案可能です。
グリーン司法書士法人では、遺言書作成に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
3-2 遺言書の内容を単純にする
遺言書に記載する内容が複雑であればあるほど、遺言者に求められる判断能力も高くなってしまいます。
そのため、すでに認知症と診断された人が遺言書を作成するのであれば、「全財産を長男に相続させる」などできるだけ遺言書の内容をシンプルにするのが良いでしょう。
3-3 やり取りの記録や医師の診断書を残しておく
相続発生後に遺言書の無効を主張したときに対抗できるように、遺言書作成時のやり取りの記録や医師の診断書を残しておきましょう。
遺言書の無効が争われるタイミングとしては、遺言書作成時点ではなく相続発生後が多いです。
相続発生後に一部の相続人が「遺言書作成時点では認知症だったはずだから、この遺言書は無効である」と主張し裁判で争うことになったとしても、客観的な証拠があれば遺言書が有効であると判断してもらえます。
具体的には、下記の証拠を遺言書作成時に用意しておくと安心です。
- ビデオや手紙など意思能力があるとわかる資料
- 医師が作成した診断書
- 遺言書作成時のカルテの写し
4章 遺言書が無効だと感じたときの対処法
最後に、相続発生後に遺言書が見つかったものの作成時点に遺言者に判断能力があったか疑わしいと感じている人向けに、遺言書が無効だと主張する方法を紹介します。
遺言書が無効であると感じたときには、他の相続人や受遺者に対してその旨を主張します。
当事者間の話し合いで解決できなかった場合には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てましょう。
調停でも解決しなかった場合には、地方裁判所に遺言無効確認訴訟の申し立てを行います。
遺言無効確認調停および訴訟について、詳しく見ていきましょう。
4-1 遺言無効確認調停を行う
遺言無効確認調停とは、調停委員が間に立ち、対立している相続人や受遺者で話し合いを行い解決を目指す手続きです。
あくまでも当事者間による話し合いなので、遺言無効確認調停では解決できないケースもあります。
遺言無効確認調停で解決できなかった場合には、遺言無効確認訴訟へと手続きを進めます。
調停では解決できない可能性や相手方も弁護士に依頼してくることを考慮して、遺言無効確認調停を申し立てるときは自分で行うのではなく弁護士に依頼するのが良いでしょう。
4-2 遺言無効確認訴訟を行う
遺言無効確認訴訟とは、地方裁判所で遺言書が無効かどうかを判断してもらう手続きです。
遺言無効確認訴訟で遺言書が無効だと判断された場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するかを話し合います。
一方で、遺言書が有効であると裁判所が判断した場合には、遺留分侵害額請求を行うケースが考えられます。
4-3 遺留分侵害額請求を行う
遺言無効確認調停や訴訟で遺言書が無効であると証明できなかった場合には、遺留分侵害額請求を行うのも選択肢のひとつです。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供に認められている遺産を最低限度受けとれる権利です。
遺留分は遺言内容より優先されるので、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺産を多く受け取る人物に対して遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分侵害額請求が認められれば、遺産を多く受け取った人物から遺留分侵害額相当分の金銭を受け取り可能です。
まとめ
遺言書の作成には判断能力が求められるので、重度の認知症などで判断能力を失った人が作成した遺言書は無効になる可能性が非常に高いです。
また、すでに認知症と診断された人が遺言書を作成する場合には、意思能力があると証明できるやり取りの記録や医師による診断書を用意しておくのがおすすめです。
遺言書作成時に求められる判断能力の程度は、遺言書の内容や形式によっても変わってきます。
自分で「大丈夫だろう」と判断し遺言書を作成してしまうのはリスクがあるので、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。
グリーン司法書士法人では、遺言書作成に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。