自分が亡くなった後に財産を受け継いでほしい相手を記載する遺言書は、相続対策に有効です。
相続対策に使用できる遺言書は、主に以下の3種類です。
遺言書の種類 | 作成がおすすめな人 |
自筆証書遺言 | 遺言書の作成に費用をかけたくない人 |
公正証書遺言 | 信頼性が高い遺言書を作成したい人 |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を誰にも知られたくない人 |
上記の遺言書にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、信頼性が高く最もおすすめできるのは公正証書遺言です。
また、秘密証書遺言は実務ではほとんど使用されていません。
本記事ではそれぞれの遺言書の特徴や作成方法を紹介していきます。
遺言書の作成方法や注意点については、下記の記事でも詳しく解説しています。
1章 相続対策に使える遺言書の種類は3種類
自分が亡くなったときに財産を引き継いでほしい相手を記載でき、相続対策として使用できる遺言書は主に以下の3種類です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
おすすめ度 | ★★ | ★★★ | ★ |
作成方法 | 本人が自筆で作成する | 公証人が作成する | 本人が作成する (自筆だけでなく、代筆やワープロでの作成も可能) |
作成場所 | 決まっていない | 公証役場 (公証人の出張も可能) | 決まっていない |
証人 | 不要 | 2人以上の証人 | 公証人1人 証人2人以上 |
署名・押印 | 本人のみ | 本人 証人 公証人 | 本人 証人 公証人 |
印鑑 | 実印だけでなく、認印や拇印でも可 | 本人:実印および印鑑証明書が必要 証人:実印もしくは認印 | 本人:遺言書に押印した印鑑 証人:実印もしくは認印 |
費用 | 作成時は不要 相続発生後には検認費用がかかる | 公証人に支払う手数料 専門家に依頼した場合には報酬もかかる | 公証人に支払う手数料 相続発生後には検認費用がかかる |
封印 | 不要 | 不要 | 必要 |
秘密保持 | できる | 遺言内容および遺言書を作成したことが公証人および証人に知られる | 遺言書を作成したことは公証人および証人に知られるが、遺言内容は秘密にできる |
相続発生時の検認手続き | 必要 | 不要 | 必要 |
上記の中で最も作成をおすすめできるのは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するので、形式不備により無効になるリスクを減らせます。
さらに、遺言書の原本を公証役場で保管してもらえるので、遺言書の紛失や改ざんの恐れもなくなります。
1-1 特別方式遺言は相続対策に活用しにくい
相続対策で使用できる3種類の遺言書以外にも、特殊な状況下のみで作成できる遺言書もあります。
特殊なケースで作成できる遺言書は、特別方式遺言と呼ばれ具体的には下記の4種類です。
遺言書 | 概要 |
一般危急時遺言 | 病気やケガなどで生命の危機が迫っているときに作成できる遺言書 |
難船危急時遺言 | 船や飛行機利用時に危機が迫っているときに作成できる遺言書 |
一般隔絶地遺言 | 伝染病で隔離されている人や刑務所に服役中の人が作成する遺言書 |
船舶隔絶地遺言 | 船で仕事をする人など長期的に陸地から離れる人が作成する遺言書 |
上記のように、特別方式遺言は特殊な状況下のみで作成できる遺言書であり、一般的な相続対策には使用できません。
次章以降は、相続対策に使用できる遺言書のメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。
2章 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは名前の通り、遺言者本人がすべて自筆で書く形式の遺言書です。
証人も不要であり策費用もかからないので、手軽に作成できる点がメリットといえるでしょう。
2-1 自筆証書遺言を作成するメリット
他の遺言書と比較した自筆証書遺言のメリットは、主に下記の4つです。
- 遺言書の存在や内容を秘密にできる
- 作成時に費用がかからない
- 気軽に書き直しができる
- 自分ひとりで作成できる
自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言と比較して手軽かつ安価に作成できます。
気軽に書き直せるので、年齢が若く遺言書の内容が将来的に変わる可能性がある人や仮で遺言書を作成しておきたい人に向いています。
2-2 自筆証書遺言を作成するデメリット
自筆証書遺言は他の遺言書と比較して信頼性に不安がある点がデメリットです。
- 死後、家庭裁判所にて検認手続きが必要(保管制度を利用した場合は不要)
- 要件を満たしていないと法的拘束力を持たない
- 紛失や偽造の恐れがある
自筆証書遺言は自宅で本人が保管するケースも多く、不利な内容が書かれている相続人が改ざんもしくは破棄してしまうリスクもあります。
また、家族や親族に遺言書の存在を伝えていないと、相続発生後にせっかく書いた遺言書を見つけてもらえない可能性もあります。
自筆証書遺言のリスクやデメリットを少しでも減らしたいのであれば、自筆証書遺言保管制度を活用するのもおすすめです。
自筆証書遺言保管制度とは
2020年より、法務局にて自筆証書遺言を保管できるようになりました。
以下のメリットがあるので、自筆証書遺言を作成する人は利用をおすすめします。
- 自分で書いた遺言書が法的な要件を満たしているか、法務局で確認してもらえる
- 自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる
- 保管制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認不要
- 相続開始後に相続人は自筆証書遺言書のデータを閲覧可能
- 相続人の一人が遺言書の情報を閲覧した際に、他の相続人に連絡が届く
- 遺言者が死亡したとき、事前に指定した人物(法人)に遺言書が保管されていることを通知してもらえる
2-3 自筆証書遺言がおすすめな人
自筆証書遺言のメリットとデメリットを踏まえ、作成が向いている人の特徴は下記の通りです。
- 相続財産や相続人の数が少なく、相続トラブルが起きる可能性が少ない人
- 遺言書の作成費用をできるだけ抑えたい人
- 将来的に公正証書遺言を作成予定だが、仮で遺言書を作っておきたい人
例えば、病気で余命宣告をされ公正証書遺言を作成予定だが、とりあえず自分の相続の希望を残しておきたい人は公正証書遺言を作成するまでに自筆証書遺言を作成しておいても良いでしょう。
なお、複数回にわたり遺言書を作成した場合には、最新の遺言書が効力を持ちます。
2-4 自筆証書遺言を作成する流れ
自筆証書遺言を作成する流れは、上記の通りです。
遺言書作成前に自分の財産を把握する際には、漏れがないようにリストアップし資料も用意しておきましょう。
自筆証書遺言の記載例は下記の通りです。
【サンプル①】相続人のうち1名に全ての財産を相続させたい場合
【サンプル②】相続させたい財産や相続割合を指定しておきたい場合
【サンプル③】法定相続人でない人にも一部相続させたい場合
自筆証書遺言を作成した後は、家族に遺言書を作成したことや保管場所を伝えておきましょう。
自宅で自筆証書遺言を保管する場合、遺された家族が相続時に発見できないと遺言書通りに遺産分割をしてもらえないからです。
3章 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
公証人が作成するので形式不備の可能性はほとんどなく、原本を公証役場で保管してもらえるので紛失や改ざんリスクも回避できるメリットがあります。
3-1 公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言を作成するメリットは、主に下記の4つです。
- 公証人が作成するので内容に不備がない
- 原本が公証役場にて保管されるので、偽造の恐れがない
- 紛失しても再発行してもらえる
- 検認が不要
本記事冒頭でも解説しましたが、相続対策で遺言書を作成するのであれば公正証書遺言で作るのが最もおすすめです。
公正証書遺言は他の遺言書と比較して信頼性も高いですし、検認手続きが不要で遺された家族の相続手続きの負担を減らせるからです。
3-2 公正証書遺言を作成するデメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較した公正証書遺言のデメリットは、主に下記の通りです。
- 作成時に費用がかかる
- 公証人と証人に遺言書の内容を知られてしまう
公正証書遺言は、作成時に公証人に支払う手数料が4~10万円程度かかります。
さらに、遺言内容の相談や公証人との打ち合わせ代行などを司法書士などの専門家に依頼すると追加で8~20万円程度の費用がかかります。
3-3 公正証書遺言がおすすめな人
相続対策として信頼できる遺言書を用意したい人は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
中でも、下記に当てはまる人は公正証書遺言の恩恵を受けやすいはずです。
- 形式不備などで遺言書が無効になるのは避けたい人
- 麻痺などで字を書くのが難しい人
- 相続人や相続財産が多くトラブルが発生しそうな人
- 遺された家族の負担を少しでも減らしたい人
3-4 公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言を作成する方法は、大きく分けて以下の2種類に分けられます。
- 自分で公証人役場に直接依頼する方法
- 司法書士などの専門家にサポートを依頼する方法
自分で公証人役場に依頼して公正証書遺言を作成する流れは、下記の通りです。
- 遺言の内容として「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める
- 最寄りの公証人役場を探す
- 公証人役場に面談日時の予約をする
- 遺言者本人が公証人役場へ必要書類を持参し、公証人へ遺言の内容を伝える
- 遺言作成の日時を予約する
- 公証人が証人2名の前で遺言者の本人確認を行い、用意していた遺言書の原案を読み上げる
- 内容に間違いがなければ、遺言者本人が遺言書の原案に署名押印する
- 続いて証人2名、公証人が遺言書の原案に署名押印する
- こちらで保管しておく公正証書遺言書(正本・謄本)を受け取る
上記の手続きを手間だと感じる人や自分でやり切れるか不安な人は、司法書士などの専門家に依頼しましょう。
また、公証人は希望した内容通りの遺言書を作成するだけで、遺言内容のアドバイスや相続トラブルを回避するためのアドバイスは一切してくれません。
相続対策に関する提案を受けたい場合には、専門家への相談がおすすめです。
4章 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の存在だけを公証役場で証明し、遺言内容自体は秘密にする形式の遺言書です。
遺言書の内容を秘密にできるメリットがありますが、実務上はほとんど使用されていません。
4-1 秘密証書遺言を作成するメリット
他の遺言書と比較した秘密証書遺言のメリットは、下記の3つです。
- 遺言書の内容を誰にも知られなくてすむ
- 署名以外はパソコンもしくは代筆で作成できる
- 遺言書の存在を明らかにできる
秘密証書遺言は公証役場で遺言書の証明を明らかにしてもらえるものの遺言内容を秘密にできるので、絶対に遺言書の内容を誰にも知られたくない人には向いています。
4-2 秘密証書遺言を作成するデメリット
秘密証書遺言は自筆証書遺言同様に無効になる恐れがあるなど、下記の6つのデメリットがあります。
- 無効になる恐れがある
- 紛失や隠ぺいリスクがある
- 死後に遺言書を見つけてもらえないリスクがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
- 作成費用がかかる
- 証人2人が必要
秘密証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえないので、自筆証書遺言同様に紛失や隠ぺいリスクがあります。
また、遺言書の存在を家族に明らかにしていないと、自分が亡くなった後に遺言書を見つけてもらえない恐れもあるのでご注意ください。
4-3 秘密証書遺言がおすすめな人
秘密証書遺言の作成がおすすめなのは、遺言内容を誰にも知られずに作成したい人です。
公証人が遺言書を作成する公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言では公証人や証人にも遺言内容を知らせずに作成できます。
4-4 秘密証書遺言を作成する流れ
秘密証書遺言は、下記の流れで作成できます。
- 遺言者が遺言を書いた紙に署名および押印をする。本文自体はパソコンで作成できます。
- 遺言者が証書に押印後、封筒に入れ封印する
- 封印した秘密証書遺言を公証人役場に持参し、公証人と証人2人の前で自分が作成した遺言書であることと氏名、住所を述べる
- 公証人は封筒に提出日と遺言者の申述内容を記載し、署名と押印をする
- 遺言者と証人も署名、押印する
- 封印された秘密証書遺言を受け取り、大切に保管する
まとめ
一般的な相続対策に使用できる遺言書は3種類ありますが、形式不備や紛失、改ざんリスクを減らせる公正証書遺言が最もおすすめです。
公正証書遺言であれば、相続時に家庭裁判所での検認手続きも不要なので、遺された家族の負担も減らせます。
公正証書遺言は自分で公証人役場に行って作成することもできますが、手続きの手間を減らしたい、遺言内容や相続トラブル回避のアドバイスを受けたいのであれば司法書士や弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成を始めとする相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
遺言書は主に何種類ある?
相続対策で使用される遺言書の種類は、主に下記の通りです。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言遺言書は自筆で作成できる?
自筆証書遺言であれば、遺言者がすべて自筆で作成しなければなりません。
そのため、手軽に遺言書を作成するのであれば、自筆証書遺言を作成するのが良いでしょう。