
「孫に遺産を相続させたい!」と考えている人は「孫に遺産を相続させる方法」を知っておく必要があります。
なぜなら原則として孫には祖父母の遺産を相続する権利が無いからです。
遺産を相続する権利がある人を「相続人」と言いますが、相続人となる順番は法律で次のように決まっています。
第1順位・・・子供(子供が先に死亡している場合は孫)
第2順位・・・親または祖父母
第3順位・・・兄弟姉妹
※配偶者がいる場合は常に相続人になります。
赤字部分の記述どおり、第1順位の子供が先に亡くなっている場合のみ、例外的に孫(又はひ孫)が相続する権利を持つことになります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
このように孫が代襲相続するケースを除いて、「孫に遺産相続させるための方法」を用いないと、孫に遺産を相続させることはできません。
本記事では、孫に遺産相続させるための方法から孫の相続割合、かかる税金まで詳しく解説したいと思います。
目次
1章 孫に遺産相続させるための4つの方法
先述のとおり、子供が亡くなり代襲相続が起こらない限り、孫に祖父母の遺産を相続する権利はありません。
ですので孫に遺産を相続させたい場合は次の4つ方法のうち、いずれかを選択する必要があります。
それぞれの方法のメリットデメリットを表にまとめましたので、確認してみましょう。
【孫に遺産を相続させるための4つの方法】
孫に遺産相続させる方法 | メリット | デメリット |
遺言書を作成する | ・内容を自由に決められるので、希望どおり実現できる。 ・いつでも自由に変更や撤回ができる。 | ・遺言書作成に手間がかかる。 ・相続分を侵害された相続人とトラブルになる可能性がある。 |
孫と養子縁組する | ・手続きが比較的簡単(未成年との養子縁組を除く) ・相続税の節税にもなるので一石二鳥。 | ・苗字の変更が必要になる可能性がある。 ・一方的に養子縁組を解消することはできない。 ・相続分が相対的に減少する相続人とトラブルになる可能性がある。 |
孫へ生前贈与する | ・税制の特例を活用すれば相続税の節税にもなる。 ・孫が必要としているタイミングで先に財産を渡せる。 | ・老後資金が減る。 ・一度贈与すると撤回ができない。 ・孫が無駄遣いしないか心配。 ・贈与税に注意する必要がある。 |
遺産分割でわける | ・祖父母が亡くなってからでも、孫に遺産を渡せる。 | ・相続人全員の合意が必要になる。 ・贈与税に注意する必要がある。 |
それでは各方法について詳しく見ていきましょう。
1-1 遺言書を作成する
孫に遺産を相続させる1つ目の方法は「遺言書を作成する」ことです。
原則として孫は相続人ではないので、「孫の〇〇に相続させる」ではなく「孫の〇〇に遺贈(贈与)する」という書き方をします。
遺言は自由度が高いので、遺産の一部を特定して相続させたり、割合に応じて一部または全部を相続させることができます。
遺言書の作成についての詳細は次の記事をご参考ください。
なお、孫に遺産を相続させることにより、本来なら遺産相続できた人から、最低限の遺産を相続する権利を主張される可能性があるので注意が必要です。
このように本来の相続人が最低限保証されるべき遺産の取得分を「遺留分」といいます。
ですので、遺留分を侵害しない範囲で孫に遺産を相続させるか、事前に本来の相続人の同意をとっておくなど、相続トラブルとならないよう準備が必要です。
遺言と遺留分の関係について、詳しくは次の記事をご参考ください。
1-2 孫と養子縁組する
孫に遺産を相続させる2つ目の方法は「孫と養子縁組する」ことです。孫と養子縁組して親子関係になれば、孫も第一順位の相続人である「子供」とみなされるため、祖父母から孫へ直接遺産を相続することができます。特定の孫と養子縁組すれば、相続させたい孫だけに遺産を相続させることができます。
また、相続人が増えることで、相続税計算の基礎控除額が600万円(実子がいない場合は最大1200万円)増えるため、節税効果もあります。
基礎控除について詳しい解説はこちら
ただし、遺言書で遺産の分配方法を指定しない限り、養子となった孫と他の相続人との間で遺産の分配方法を決定(遺産分割協議)する必要があります。ですので相続トラブルを防止のため、遺言書を作成しておくことをおススメします。
養子縁組の手続きは、孫が成年者であれば「養子縁組届」と「戸籍謄本などの必要書類」を市町村役場に提出するだけで成立するため、比較的簡単に行うことができますが、未成年の孫と養子縁組するときは家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、未成年の孫と養子縁組をするときは、祖父母が死亡した後に親権者がいなくなる等の問題が生じる可能性もあるため、事前に司法書士や弁護士などの法律の専門家へ相談することをおススメします。
1-3 孫に生前贈与する
孫に遺産を相続させる3つ目の方法は「孫に生前贈与する」ことです。生前贈与とは、生きているうちに先に財産を渡しておく方法です。
税制の特例を上手に利用することで、相続税の節税にもなるため一石二鳥です。
なお、デメリットとして、老後資金から先に財産を渡すことになるので、財産が目減りすることと、一旦贈与すると後から撤回できないことがあります。
また、孫がお金を無駄遣いしないか心配だとの声もよく聞きます。
このような場合は、孫が一定の年齢になるまで自由にお金を使えないように、「生前贈与+生命保険」の組み合わせで利用することをおススメします。
生前贈与のやり方によっては、相続トラブルを誘発したり、不必要な税金を課される可能性もあるので、相続に詳しい司法書士や税理士に事前相談することをおススメします。
1-4 遺産分割でわける
孫に遺産を相続させる最後の方法は「遺産分割でわける」ことです。遺産分割協議で相続人全員が孫に遺産を相続させることに合意すれば、孫に遺産を渡すことができます。具体的には、相続人全員での遺産分割協議後、相続人から孫に金銭等を贈与する方法です。
ただし、遺産を孫に渡す行為は「相続人から孫への贈与」となるので、贈与税には注意が必要です。
特に孫に渡す財産が110万円以上になる場合は、複数年にわけて渡すなど工夫が必要です。これを暦年贈与と言います。
この方法は、どうしても相続人任せになるので、確実に孫に遺産を相続させたいと考えているのであれば、遺言書を作成しておく方がよいでしょう。
2章 孫が相続人になる場合の相続割合
孫が「相続人」として、祖父母の遺産を相続できるパターンは以下の2つです。
- 代襲相続人となる場合
- 養子縁組をした場合
これらのパターンのとき、孫の相続割合はどうなるかを本章で説明したいと思います。
一般的な解説はこちらをどうぞ
2-1 代襲相続人となる場合の相続割合
亡くなった人(祖父母)の子は相続人となりますが、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の子(孫)が代わりに相続人になります。このことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
なお、先に亡くなった子が離婚をしていたり、祖父母と長年音信不通だった場合でも、代襲相続に一切に影響はありません。
孫が代襲相続人となった場合の相続割合は、先に亡くなった子の相続割合と同じです。
また、孫が複数いれば、子の相続割合を等分します。
以下のイラストで確認してみましょう。
亡父の遺産が4000万円だった場合、法定相続分は以下のとおりになります。
母2000万円、長男1000万円、孫は各500万円
より詳しい解説はこちら
2-2 養子縁組の場合の相続割合
祖父母が孫と養子縁組していた場合、孫は「子」と同じ相続人となります。
養子となった「孫」は「子」の相続割合と同じです。
ですので、亡くなった人の配偶者が存命の場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を実子と養子で等分することになります。
亡父の遺産が4000万円だった場合、法定相続分は以下のとおりになります。
母2000万円、長男1000万円、養子(孫)1000万円
配偶者がいない、もしくはすでに他界している場合は、子と養子のみで等分することになります。
亡父の遺産が4000万円だった場合、法定相続分は以下のとおりになります。
長男2000万円、養子(孫)2000万円
3章 孫が遺産相続するときにかかる税金
孫が祖父母の遺産相続をするときにかかる可能性のある税金は以下のとおりです。
- 相続税
- 贈与税
- 不動産取得税および登録免許税
これらの税金がかかるかどうかは、孫に遺産相続させる方法のどれを選択し、どのような財産を相続したかによって変わります。
それでは詳しく確認してみましょう。
3-1 相続税
孫が代襲相続や養子として相続人となる場合、遺言書により遺贈を受ける場合に、相続税がかかる場合があります。
相続税は必ずかかるものではなく、一定額以上の財産を相続した場合にかかる税金です。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」を遺産総額から基礎控除として引くことができるので、法定相続人が2名いる場合は4200万円、3名いる場合は4800万円の控除ができます。ですので、相続財産がその控除金額以下なら、そもそも相続税はかかりません。
なお、孫が相続する場合、相続税が2割加算となることがあるので、注意が必要です。
国税局HP(相続税の2割加算)
3-2 贈与税
孫に生前贈与した場合、遺産分割で孫に財産を渡した場合に、贈与税がかかる可能性があります。
原則として年間110万円を超える贈与には、贈与税が課されます。
例えば、300万円を孫に贈与した場合、300万円-110万円(基礎控除額)の190万円について、贈与税がかかります。
贈与税の税率は贈与する金額と贈与を受ける孫が二十歳以上か未満かで変わります。
それぞれの税率は以下の表で確認しましょう。
1.一般税率(18歳未満の子・孫等への贈与)
2.特例税率(18歳以上の子・孫等への贈与)
このように年間110万円以上の贈与を行うと、贈与税を課されることになります。
一括で贈与すると多額の贈与税が課されるため、複数年にわけて贈与するなどの工夫をする必要があります。
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
なお、祖父母から孫への贈与(次世代への贈与)を促進するため以下のような制度もあるので、生前贈与を検討される方は活用しましょう。
- 相続時精算課税制度を利用する方法
- 教育資金贈与の非課税制度で1500万円を一括贈与する方法
- 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用する方法
詳しくは次の記事をご参照ください。
3-3 不動産取得税および登録免許税
孫に相続させる財産が「不動産」の場合は、不動産取得税と登録免許税がかかります。
なお、祖父母からの相続の方法によっては、非課税となる場合や税率が低くなる場合があるので、確認してみましょう。
【不動産取得税】
不動産取得税は、「生前贈与」や「特定の不動産を遺贈により、取得した場合」にかかる税金です。
代襲相続人や養子として、祖父母の不動産を「相続」する場合、「包括的にすべて遺産を遺贈により、取得した場合」には、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の税額は「固定資産税評価額」をもとに算出します。
土地や住宅用家屋は固定資産税評価額の3%、住宅用以外の家屋は4%になります。
なお、土地のうち宅地については、固定資産税評価額が2分の1として計算することになります。
例えば、祖父母より相続した不動産が以下の場合、孫は以下の不動産取得税を支払う必要があります。
【計算例】
土地(宅地)の固定資産税評価額2000万円
住宅用家屋の固定資産税評価額1000万円
土地(宅地)・・・2000万円÷2×3%=30万円
住宅用家屋・・・・1000万円×3%=30万円
【登録免許税】
登録免許税は、不動産の名義変更をする際にかかる税金で、固定資産税評価額をもとに算出します。
祖父母名義の不動産を孫名義に変更するときに、法務局で支払う必要があります。
登録免許税は、相続する方法によらず代襲相続人や養子にもかかります。
ただし、孫が代襲相続人や養子となっているかどうかによって税率は異なります。
- 孫が相続人の場合(代襲相続や養子縁組) 固定資産税評価額×0.4%
- 孫が相続人でない場合(遺贈や生前贈与) 固定資産税評価額×2%
具体的には以下のようにかかる税額が変わります。
【計算例】
土地または建物の固定資産税評価額1000万円
孫が代襲相続人や養子の場合は4万円
それ以外の場合は20万円
まとめ
孫に遺産相続させたい場合、以下の4つの方法のどれかを用いる必要があることは、ご理解いただけたと思います。
- 遺言書の作成
- 養子縁組
- 生前贈与
- 遺産分割からの贈与
どの方法がベストかは、以下の条件をふまえ総合的に判断する必要があります。
- 孫に渡す財産の額や種類(不動産、現金、生命保険)
- 祖父母や孫の年齢
- 祖父母の体調
ベストな選択を行うためにも、相続に詳しい司法書士など専門家のアドバイスをうけることをおススメします。
よくあるご質問
孫への贈与はいくらまでしていい?
孫への生前贈与は年間110万円までであれば贈与税がかかりません。
贈与税は受贈者に対して課税されるので、例えば複数の孫に100万円ずつ贈与した場合でも贈与税はかかりません。
▶孫への生前贈与について詳しくはコチラ孫へ相続させるデメリットとは?
孫に財産を相続させた場合、法定相続人ではないので相続税が2割加算されてしまいます。
▶孫への相続について詳しくはコチラ