離婚して疎遠になった孫も代襲相続人になる!注意点や相続対策も紹介

離婚して疎遠になった孫も代襲相続人になる!注意点や相続対策も紹介
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 4

子供が離婚したことにより疎遠になった孫も、場合によっては相続人になります。
離婚によって解消されるのは夫婦関係のみであり、親子の関係は消滅しないからです。

例えば、自分が亡くなるより先に子供がすでに亡くなっている場合は、離婚して疎遠になった孫が代襲相続人として財産を受け継ぎます。
離婚して疎遠になった孫に財産を遺したくない場合や代襲相続による相続トラブルや遺族の負担を減らしたい場合は、元気なうちに相続対策をしておくのがおすすめです。

本記事では、離婚して疎遠になった孫が財産を相続するケースや希望の人物に財産を遺すためにしておきたい相続対策を解説します。


1章 離婚して疎遠になった孫も代襲相続人になる

孫には通常相続権がなく、相続発生時に子供が生きていれば相続人にはなりません。
一方で、相続発生時に相続人である子供がすでに死亡している場合は、孫が代襲相続人になり財産を受け継ぎます。

また、離婚して解消されるのは夫婦関係のみであり、離婚後に疎遠になったとしても親子関係が解消されることはありません。
そのため、離婚して疎遠になった孫も自分が亡くなったときに代襲相続人になり財産を受け継ぐ可能性があります。

具体例とともに見ていきましょう。

離婚して疎遠になった孫も相続人である子供がすでに死亡していれば代襲相続が発生する

上記のように、離婚後は母親が親権を持ち疎遠になった孫も本来相続人になるはずだった子(元夫)がすでに死亡していると代襲相続人になります。
本記事で紹介したケースのように、元夫の母(祖母)に子供も孫も一人ずつしかいない場合は孫がすべての財産を相続します。

代襲相続人とは?対象の人や相続割合について徹底解説【イラスト付】
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2章 孫が代襲相続人になるときの注意点

代襲相続が発生する場合、世代が異なる人物同士が相続人になるので遺産分割で揉めやすくなります。また、代襲相続人である孫が未成年の場合、遺産分割協議を行う際には法定代理人が必要になる点にも注意が必要です。

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 代襲相続はトラブルが起きやすい

代襲相続では遺産分割で揉めやすくトラブルにも発展しやすいので、注意が必要です。
代襲相続は世代の異なる人物同士が相続人になりますし、関係性の薄い人物が相続人になる可能性もあるからです。

具体的には、下記の内容のトラブルにご注意ください。

  1. 関係性の薄い人が相続人になる
  2. 代襲相続人が親族間の事情を考えず権利を主張してくる
  3. 代襲相続人が相続手続きに協力してくれない
  4. 代襲相続人に相続させないために財産を隠される

トラブルを回避する方法としては、代襲相続人も相続人の一人であると意識し、相続人全員が納得できるよう話し合いを行うしかありません。

また、相続人になるはずの子供が亡くなっていて代襲相続が発生しそうなケースでは、相続対策をしておき遺族の負担を減らす工夫も大切です。
相続対策に関しては、本記事の3章で紹介します。

代襲相続はトラブルになりやすい!トラブルになる4つのケースと対処法

2-2 元嫁(婿)が孫の法定代理人になる恐れがある

代襲相続人となった孫が未成年者の場合、孫本人が遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれくらい相続するかを決める話し合いであり相続人全員で行う必要があります。

未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議を行うためには代理人を選任しなければなりません。
代襲相続人が未成年だった場合は、親が代理人になることが多いです。

そのため、すでに亡くなっている子供と離婚した元嫁もしくは元婿が代理人として遺産分割協議に参加する可能性があります。
他の相続人と子供の元配偶者の折り合いが悪い場合、相続トラブルに発展する恐れもあるでしょう。

相続人に未成年者がいるとき【注意】遺産分割協議の手続方法と対処法
遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

3章 離婚して疎遠になった孫に財産を遺さない方法4つ

自分より先に子供が亡くなっていて将来的に代襲相続が発生しそうな場合や子供の離婚により疎遠になった孫に財産を遺さず他の人物に受け継いでほしい場合は、相続対策をするのがおすすめです。
離婚して疎遠になった孫に財産を遺さない方法は、主に以下の4つです。

  1. 財産を遺したい子供や孫に生前贈与する
  2. 遺言書を作成し遺言執行者を選任する
  3. 生命保険金の受取人を財産を遺したい子供や孫にする
  4. 財産を遺したい孫と養子縁組をする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 財産を遺したい子供や孫に生前贈与する

財産を遺したくない孫以外の人物に生前贈与をすれば、相続財産をその分減らせるので孫に受け継ぐ財産を減らせます。

生前贈与は相続と異なり贈与者と受贈者の双方が合意すれば自由なタイミングで行えるので、贈与財産を子供の結婚資金や孫の教育費としても使ってもらえます。
一方で、その年に受けた贈与の金額が110万円を超えると贈与税がかかる恐れがあります。

なお、贈与税には子供や孫に対しての贈与で利用できる様々な控除や特例が用意されていて、上手に利用すれば贈与税を節税可能です。
自分が利用できる控除や特例を知りたい場合、生前贈与に詳しい税理士に相談するのも良いでしょう。

生前贈与とは?メリット・デメリットや贈与税の計算方法について

3-2 遺言書を作成し遺言執行者を選任する

遺言書を作成しておけば、自分の希望する人物に財産を遺せます。

どの人物にどの財産を相続させるかを遺言書に記載しておけば、遺言書に書かれた人物(受遺者)が単独で相続手続きを行えます。
そのため、相続人や受遺者全員で遺産分割協議を行う必要がなくなる点もメリットといえるでしょう。

遺言書は遺産分割協議書より優先?遺産分割協議を行えるケースとは
遺言執行者を選任しよう

確実に遺言内容を実現させたい、遺族の負担を減らしたいと考えるのであれば遺言執行者の選任もご検討ください。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための相続手続きを単独で行う義務・権限を持つ人です。

遺言執行者を選任しておけば相続手続きも行ってくれますし、相続人や受遺者に遺言の内容を伝えてくれるので、遺族間で揉めるリスクも減らせます。

遺言執行者は相続人もなれますが、遺族の負担やトラブルを減らしたいのであれば相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

3-3 生命保険金の受取人を財産を遺したい子供や孫にする

自分が亡くなったときの生命保険金の受取人を財産を受け継いでほしい子供や孫にしておくのも、相続対策として有効です。
生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われるので、原則として遺産分割や遺留分の計算対象にならないからです。

また、生命保険金は遺産分割協議や相続手続きが完了してなくても受け取れるので、葬儀費用や遺された家族の生活費、相続税の納税費用としても活用できます。
ただし、生命保険を活用して相続対策する際には下記の点にご注意ください。

  • 生命保険金にも相続税がかかる
  • 相続財産のうち生命保険金の割合が著しく多い場合、生命保険金も遺留分の計算対象に含まれる
生命保険が相続対策になる4つの理由と相続対策のポイント

3-4 財産を遺したい孫と養子縁組をする

離婚して疎遠になった孫以外にも孫がいて財産を遺したいと考えているのであれば、財産を遺してあげたい孫と養子縁組するのも選択肢のひとつです。
養子縁組すれば法律上の親子関係が生じ、養子も実子同様に相続人になるからです。

ただし、養子縁組で相続対策するときは下記の点にご注意ください。

  • 孫養子は相続税が2割加算になる
  • 相続税対策のみを理由に養子縁組した場合、税務署に否認されるリスクがある
  • 基礎控除や死亡保険金の非課税枠に算入できる養子の数には上限がある

養子縁組は取消すことが難しくデメリットも多いので、養子縁組で相続対策を検討する際には事前に相続に精通した専門家に相談するのが良いでしょう。


まとめ

離婚して疎遠になった孫も祖父母と孫の関係は解消されていないので、子供がすでに亡くなっていて代襲相続が発生するケースでは孫が財産を受け継ぐ可能性もあります。
疎遠だった孫に財産を遺したくない場合や代襲相続による相続トラブルや遺族の手間を減らしたい場合は、相続対策をしておきましょう。

相続対策の方法には複数あり、財産を遺したい人物や相続人同士の関係性や資産状況によって、ベストな選択肢が異なります。
自分に合う相続対策を選択するのは難しいので、生前贈与や相続対策に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

離婚した孫は相続人になれる?

離婚して解消されるのは夫婦関係のみであり、離婚後に疎遠になったとしても親子関係が解消されることはありません。
そのため、離婚して疎遠になった孫も自分が亡くなったときに代襲相続人になり財産を受け継ぐ可能性があります。
▶離婚した孫の相続について詳しくはコチラ

孫に財産を相続させる方法とは?

孫に財産を相続させる方法は、主に下記の4つです。
①遺言書を作成する
②孫と養子縁組する
③孫に生前贈与する
④遺産分割でわける
▶孫に財産を相続させる方法について詳しくはコチラ

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