
前妻との子どもがいる場合、相続はどうなるのでしょうか。
前妻との子に「遺産を相続させたくない」「しっかりと相続をさせたい」どちらのケースもあるでしょう。
結論から述べますと、前妻との子であっても相続権はあります。そのため、なんの対策を講じていなければ、法律で決められた相続分(法定相続分)が相続されることとなります。
そのため、相続させたいのであれば特に心配することはありませんが、相続させたくないケースでは様々な注意点があります。また、あらかじめ相続についても知っておくと、いざ遺産相続の場面になった際に心強いでしょう。
この記事では、前妻との子の相続についてや、手続きの流れ・注意点について解説します。
1章 前妻との子にも相続権はある
冒頭でも解説したとおり、前妻との子であっても相続権はあります。また、現在再婚していて後妻との子どもがいる場合でも、前妻との子と後妻との子の相続権に変わりはありません。
ここでは前妻との子との相続分や手続きについて詳しく解説します。
1-1 前妻との子の相続分
被相続人の前妻との子は、例え被相続人と音信不通など疎遠であったとしても「被相続人の子ども」として相続権があります。
まず、子どもの相続分について理解しておきましょう。遺産相続の際、相続人や相続分は法律で決められています。これを「法定相続人」「法定相続分」と言います。法定相続人、法定相続分は以下のように定められています。
【法定相続人】
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子
- 第二順位:両親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹
【相続割合】
ここでは、配偶者と子どもの法定相続分についてのみ紹介します。
相続人 | 配偶者の相続割合 | 子の相続割合 |
配偶者のみ | 100% | ー |
配偶者+子 | 1/2 | 1/2 ※子どもが複数人いる場合は均等に分配する |
子のみ | ー | 100% ※子どもが複数人いる場合は均等に分配する |
法定相続人や法定相続分について詳しく知りたい方はこちらを御覧ください
前妻との子は、上記の「子」として決められた相続分を相続します。前妻との子どもと現在の妻との子どもがいる場合は、その子どもたち全員で子の相続分を均等に分配することとなります。
例えば、現在の妻とその人との子ども2人に加え、前妻との子ども1人がいる場合は、後妻に1/2、子どもたちには1/6ずつ分配されます。
1-2 前妻との子の遺留分
「法定相続分」が認められるのは、遺言書など被相続人の意思が明確にない場合に限ります。そのため、遺言書で相続人や相続分が決められている場合はそちらが優先されます。
ただし、法定相続人とは「遺留分」というものがあります。「遺留分」とは、本来相続人であるはずだった人が、最低限の遺産を相続できる権利のことです。
例えば、遺言書に「前妻との子どもには相続しない」と書かれていたとしても、前妻との子どもには「遺留分」を請求する権利があります。
なお、遺留分は法定相続分の1/2となります。現在の妻と子ども2人に加え、前妻との子どもが1人いる場合、前妻との子どもの法定相続分は1/6となるため、遺留分は1/12という計算です。
また、遺留分は相続開始前の10年間に贈与されたものにも適用されるので注意が必要です。※詳細は後述します。
遺留分についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
1-3 前妻に相続権はない
前妻は、離婚した時点で相続権を失います。
ただし、子どもが未成年で前妻に親権がある場合、前妻が子どもの法定代理人となるため、遺産分割協議への参加や手続きは前妻がすることとなります。
また、相続された遺産の管理も親権者である前妻にあるため、場合によっては前妻が財産を使い込む可能性もあります。
1-4 前妻との子の協力なしに相続手続きはできない
相続の手続きは、相続人全員で協力しなければ進めることはできません。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ、法的に無効になります。
前妻との子どもに遺産を渡したくないからと言って、その子どもを抜きにして手続きすることはできないのです。
そのため、前妻との子といくら疎遠であっても相続手続きに参加してもらう必要があります。
2章 前妻との子に相続する際の注意点
前章でも解説したとおり、前妻との子にも相続権があり、相続手続きや遺産分割協議に参加してもらわなければいけません。
前妻との子が遺産分割協議に参加する場合、トラブルになる可能性が高くなります。あらかじめ注意点と進め方を理解しておきましょう。
2-1 相手に対して真摯に丁寧に接する
前妻との子への相続はトラブルに発展しやすいものです。いくら疎遠だったり、関係性が薄かったりしたとしても、相手の気持ちに寄り添い丁寧に接することが大切です。
前妻との子はれっきとした「相続人」であり、相続の権利を主張することは正当なことです。法律の上では私情は関係ないため、法律を盾に取られた場合「相続人に遺産を渡したくない」と考える側のほうが不利なのです。
被相続人が生前に対策をしていないのであれば、遺産を渡さないためには、相手に譲歩してもらうしか手がありません。遺産を渡しなくないと思っていたとしても、相手の気持ちを逆なでしないよう心がけましょう。
2-2 遺産の内容と相続範囲についてきちんと説明する
遺産を渡したくないと思っていたとしても、前妻との子やその法定代理人には遺産の内容と相続範囲については明確に説明しなければいけません。
「遺産の内容を知られたら、絶対に相続すると言われるかもしれない」「遺産の内容を話すことで話がややこしくなるのでは」と思うかもしれません。しかし、説明をしないほうが余計に不信感を抱かれることとなり、話し合いが難航してしまいます。
そもそも、前妻との子であっても相続権はあるのですから、遺産を一切渡さないことは現実的ではありません。なので、相続財産の内容をしっかりと提示した上で、こちらの要望に応えてもらえるようお願いをするべきでしょう。
2-3 トラブルになったら遺産分割調停をする
前妻との子どもと被相続人の現在の家族がいくら遺産分割協議を重ねても話に折り合いがつかない場合、遺産分割調停をすることとなります。遺産分割調停とは、裁判所で調停員を交えて協議を進めるものです。
調停でも話が合意に至らない場合には、審判へ進むこととなり、裁判官の判断の元、遺産分割の方法を決定します。ただし、その場合は法定相続分に従って分割されることがほとんどであり、前妻との子にも法定相続分に相当する財産が渡る可能性が高くなります。
2-4 前妻が遺産分割協議に参加する可能性があることを理解しておく
前妻との子が未成年の場合、子ども自身は遺産分割協議に参加することができず、代わりに法定代理人が参加することとなります。ここでいう法定代理人とは親権者や後見人ですが、多くの場合親権者である前妻になるでしょう。
つまり、遺産分割協議で前妻と後妻が話し合うこととなるのです。そのため、感情的になりやすく、トラブルになることも珍しくありません。
まだ相続が発生する前であれば、相続発生後にそのような状況になるということを念頭においておくべきでしょう。
また、遺産分割協議開始後、どうしても前妻と顔を合わせたり話し合いをしたりするのが嫌な場合は弁護士に依頼し、代理人になってもらうことをおすすめします。
3章 前妻との子に相続させない方法
ここまで説明してきた内容でも分かる通り、前妻との子どもに「相続させる」ことよりも「相続させない」ことのほうが圧倒的に難しいことです。
また、どれだけ相続させたくないと思ったとしても相続人には遺留分があるため、遺産がある場合一切相続をさせない方法はないということは理解しておきましょう。
相続させたくないのであれば「遺産を一切残さない」ということが最も適した方法です。
ここでは前妻との子になるべく相続をさせない方法を解説します。
3-1 遺言書を作成しておく
遺言書の内容は法律で決められた法定相続人や法定相続分よりも優先されます。そのため、前妻 との子になるべく遺産を相続させたくないのであれば遺言書の作成が有効です。
ただし、前述したとおり相続人である前妻との子は相続人であるため、「前妻との子には相続しない」と遺言書に記載したとしても、法定相続分の1/2を遺留分として相続する権利があることは留意しておきましょう。
遺言書の作成については、こちらで詳しく解説しています。
3-2 生前贈与をしておく
前妻との子に相続されるのは、あくまで前妻との子の親である被相続人の財産のみであり、他の人の財産であれば前妻との子に遺留分を含め相続されることはありません。そのため、後妻や後妻との子ども、甥・姪などにあらかじめ生前贈与しておくのも手段の1つです。
ただし、遺留分については、被相続人が亡くなったときからさかのぼって10年間に贈与されたものについては「遺産」としてみなされ、遺留分の対象になります。
そのため、生前贈与によって相続を回避したいのであればなるべく早く生前贈与しておくべきでしょう。
生前贈与についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
3-3 財産はできるだけ自分名義にしない
前述したとおり、前妻との子に相続されるのは前妻との子の親の財産です。後妻や後妻との名義の財産は相続の対象外となります。
そのため、後妻と築き上げた共有財産はできるだけ後妻や子どもの名義にしておくと良いでしょう。
3-4 生命保険を活用する
生命保険金は遺産分割協議の対象とはならず、また、原則として遺留分の対象にもなりません。
現金を残しておくのではなく、生命保険を掛けておけば、遺産分割などは関係なく受取人が全額受け取ることが可能です。
3-5 対策は複合的に行おう
上記で紹介した対策は複合的に行うことがベストです。
ただし、それぞれをどの程度行うかのさじ加減は難しいため、相続に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では相続における様々なケースの相談を承ってきました。前妻との子に関する相続でもきっとお力になることができるでしょう。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
前妻の子には親権の有無に関わらず「被相続人の子ども」として相続権があります。これは、後妻との間に子どもがいた場合も同様で、前妻との子・後妻との子の相続分には変わりはないのです。
また、相続させたくない」と思い、その旨を遺言書に記載して残していたとしても前妻との子は遺留分を請求する権利があります。
前妻との子どもがいる場合の相続はトラブルになりがちであるため、相続開始前に事前に対策をしておくことが大切です。
とはいえ、対策の方法やさじ加減の判断は難しいものがありますので、司法書士や弁護士などの相続に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。