「相続させたくない人がいる」「疎遠な相続人に相続を知らせるのが面倒」
という理由から、相続人に相続が発生したことを知らせたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、相続が発生したら、相続人全員に相続が発生したことを知らせなければいけません。
なぜなら、預貯金の解約や不動産の名義変更には「相続人全員」の合意が必要になるからです。
また、遺言書がある場合でも、遺言内容を実現する遺言執行者から「相続人全員へ通知」する必要もあります。
一方で、「相続人の連絡先が分からない」「相続人と連絡がつかない」
という事情で、困っていることもあるでしょう。
そういった場合でも、相続手続きをするためにはなんらかの手段をつかって相続人と連絡を取らなければいけません。
この記事では、なぜ、相続人全員への連絡が必要なのか、連絡が取れないときにはどうしたら良いかについて解説します。
目次
1章 相続人に相続が開始したことを知らせずに手続きを進めることはできない
相続が発生したら、相続人全員に相続が開始されたことを知らせなければいけません。
これは、遺言書がある場合もない場合も同様です。
その理由について、遺言書がある場合、ない場合それぞれで解説します。
1−1 【遺言書がない場合】遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある
遺言書がない場合、遺産分割協議で「誰が、なにを、どのように相続するか」について話し合わなければいけません。
この遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
万が一、誰か1人でも欠けた状況で遺産分割協議を行い、後々他に相続人がいることが発覚した場合には、改めて遺産分割協議を最初からやり直さなければいけません。
そのため、相続開始を知った相続人は、相続人全員に相続が開始された事実を通知し、遺産分割協議への参加を仰ぐ必要があります。
1−2 【遺言書がある場合】遺言執行者には遺言の通知義務ある
遺言書がある場合、遺言に記載されている内容で相続財産を分け合えばよいため、当事者のみがその事実を知っていればいいと思われるかもしれません。
しかし、遺言執行者(遺言の内容を実行する人)には、相続人に「遺言執行者になったので、相続手続きを進めます」という旨の通知をする法律上の義務があります。
遺言書で遺産を受け取れない相続人にも、遺留分を請求する権利があるからです。
もし、この通知義務を怠った場合、責任を追及される恐れがあります。
2章 相続人の連絡先が分からない・連絡が取れないときの対処法
相続の事実を知らせたくても、相続人の連絡先が分からない、連絡が取れないというケースもあるでしょう。
その場合でも、なんとかして相続人とコンタクトを取らなければいけません。
ここでは、相続人と連絡が取れないときの対処法について解説します。
2−1 相続人の住所が分からないとき
相続人の住所が分からない場合、その相続人の戸籍附票を調べてみましょう。
戸籍附票はその人の本籍地にある市区町村役場で発行してもらえます。
戸籍附票には、本籍地と一緒に住民票に登録されている住所も記載されていますので、そこから住所を知ることができます。
自分で調査することが難しいときは、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
2−2 相続人の連絡先が分からないとき
住所が分かっても、その相続人とコンタクトが取れなければ意味がありませんよね。
連絡先が分からない場合には、以下の方法を取ってみましょう。
・手紙を出す
・現地を尋ねる
・SNSで情報を探す
・探偵に依頼する
2−2−1 手紙を出す
まずは、相続人の住所に「〇〇が亡くなったので、連絡を取りたい」という旨の手紙を出してみましょう。
手紙を見れば、相手方からなんらかの返事があるかもしれません。
2−2−2 現地を尋ねる
手紙を出しても、何の返事もない場合には、現地を訪ねてみましょう。
もしかしたら、手紙に気づいていなかったり、気づいていても返事を後回しにされていたりするだけかもしれません。
もしくは、住民票に登録している住所に居住していないという可能性もあります。
それを確かめるためにも、現地を訪ねてみるのも1つの手段です。
2−2−3 SNSで情報を探す
手紙を出しても返事が来ない、現地を訪ねても会えない(遠方で現地を訪れるのが難しい)、という場合には、SNSなどから情報を探してみましょう。
Facebookであれば、フルネームで登録している人が多く、相続人が見つかる可能性があります。
SNSのほとんどは、DM(ダイレクトメッセージ)機能があり、直接メッセージでやり取りすることができます。
2−2−4 探偵に依頼する
上記の3つを試しても見つからないような場合、探偵事務所や興信所の利用も検討しましょう。
ただし、探偵や興信所への依頼は数十万〜100万円程度と高額な費用がかかりますので、状況に応じて利用するようにしてください。
2−2 相続人と連絡が取れない・無視されるとき
2−1で紹介した方法で連絡が取れない場合、以下のようなケースが考えられます。
①生存しているがあえて応答していない(無視している)
②生存が確認できない(生死不明)
上記の②のケースでは、後述する「相続人が行方不明のとき」で解説する方法を検討してください。
①のケースの場合、遺産分割調停を検討すべきです。
遺産分割調停では、相続人同士で話し合いが進まない場合に、家庭裁判所を通じて調停委員をはさみ、話し合いをする法的手続きです。
2−4 相続人が生死不明のとき
相続人が生死不明の場合、生死不明の期間が「7年以内」の場合と「7年以上」の場合で対応方法が異なります。
2−4−1 相続人の生死不明が7年以内の場合
相続人の生死不明が7年以内の場合には、まず警察に捜索願を出しましょう。
捜索願を出せば、何らかの情報が入った場合に、警察から知らせが入ります。
ただし、捜索願を出したからと言って、事件が起こったことが発覚しなければ警察は積極的に捜査をしてくれませんので、「何かあったときに警察から知らせてもらうための手段」と思っておきましょう。
続いて、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てましょう。捜索願を出したとはいえ、すぐに見つかるとは限らず、見つかるまで待っていてはいつまで経っても、相続手続きが進められないからです。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに、財産を管理する義務を負う人で、弁護士や司法書士などの専門家が家庭裁判所によって選任されます。
不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することとなります。
相続人の生死不明が7年以内の場合の手続きについて、詳しくは以下をご確認ください。
2−4−2 相続人の生死不明が7年以上の場合
相続人が生死不明になってから7年以上が経過している場合「失踪宣告」をすることが可能になります。
失踪宣告とは
「失踪宣告」とは、法律上その人を「死亡した」として扱うための宣言です。
長期間、生死不明の人を生存者として扱うと、相続手続きなどで不便を強いられることとなるため、このような制度があります。
失踪宣告をすると、生死不明の人は相続人ではなくなり、その人抜きでも遺産分割協議を進めることが可能になります。
失踪宣告の申し立て方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
3章 相続人が困らないよう遺言書を作成しよう
- 前妻・愛人との間に子供がいる
- しばらくの間連絡が取れない相続人がいる
という状況の場合、相続が発生した後相続人たちが、他の相続人と連絡がとれずに困ってしまう可能性があります。
また、相続人同士が不仲の場合には、相続トラブルが生じる可能性もあるでしょう。
それらを回避するためには、遺言書の作成が非常に有効です。
遺言書で「誰に・何を・どのように」相続するかを取り決めておくことで、相続トラブルを回避することができます。
3−1 遺言書の作成は専門家に相談するのがおすすめ
遺言書は、ただ希望することを書面に残しておけばいいわけではありません。
正式な書式で作成しなければ、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
また、遺言書を作成する場合には、遺留分に考慮しなければ逆にトラブルの原因にもなります。
このように、遺言書を作成する際には、様々な点に注意を払わなければいけません。
相続に詳しい専門家に相談すれば、あらゆる点に考慮したアドバイスや提案をしてくれます。
遺言書は、大切な家族に向けた最後の手紙です。適切かつ有効な遺言書を作成するためにも、ぜひ司法書士など相続の専門家への相談をご検討ください。
3−2 遺言書の作成とともに遺言執行者も任命しておこう
遺言書を作成する場合には一緒に遺言執行者も任命しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現(実行)する人です。
遺言執行者は、未成年者・破産者以外で誰でもなることができますが、司法書士などの専門家を任命しておくことをおすすめします。
司法書士などの専門家であれば、万が一相続発生時に相続人の連絡先が不明の場合でも、相続人を調査するなど適切対応をしてくれます。
また、疎遠になっている相続人への連絡なども、代わりに行ってくれるので精神的な負担も少なく済みます。
遺言作成から数年後、数十年後に相続が発生することもあるため、長期的に対応できる司法書士法人や弁護士法人などの「法人」を任命しておくのがおすすめです。
個人を任命した場合、相続発生時にはその人がどのような状況にあるか分かりませんし、個人経営の司法書士や弁護士の場合、数十年後には営業していないかもしれません。
なお、グリーン司法書士法人は、法人化しているため、数十年先でも遺言の執行が可能です。ぜひ、ご相談ください。
4章 相続人の調査や遺言作成ならグリーン司法書士法人にご相談ください
グリーン司法書士法人では、相続人の調査や遺言の作成など、相続に関するサポートをしております。
相続に詳しい司法書士が、ご相談者様のご希望や事情に応じて、適切な提案いたします。
初回相談料は無料です。オンラインでの相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください