ご兄弟と仲が悪く、「絶縁したい」「関わりたくない」と考えている方もいらっしゃるかと思います。
また、自身の子供たちの仲が悪く、将来の相続を心配している方もいるでしょう。
法律上、兄弟だけでなく、家族間で絶縁することはできません。
どれだけ仲が悪くても、「兄弟」や「親子」という関係性は切ることはできないのです。
しかし、様々な事情から、他の兄弟に相続させたくないこともあるでしょう。
そのようなケースでは、相続開始前に対処をしておく必要があります。
この記事では、兄弟が事実上、絶縁状態である場合の相続への影響や、生じるトラブル、トラブルへの対処法などについて詳しく解説します。
目次
1章 兄弟が法的に絶縁することはできない
兄弟姉妹や親子などの家族が法的に絶縁することはできません。
また、親子や兄弟姉妹の縁を切る手続きもありません。
1-1 絶縁していても相続権に変わりはない
例え、「兄とは一切関わりません」といったような念書を作成していたとしても、相続権に影響が出ることはありません。
戸籍上、兄弟や親子の関係を抹消するような手続きは存在せず、法律上の相続は戸籍上の関係に基づいて行われるからです。
なお、本人と相続人との関係において、犯罪行為があったなど一定の事情があるときは、相続権が消滅する「相続人廃除」や「相続欠格」という法制度は存在します。詳しくは以下のとおりです。
ですので、単に絶縁しているだけの場合や、感情面で「兄弟に遺産を渡したくない」と思っているだけでは、遺言書がない限り遺産がその兄弟へ渡ることになります。
1-2 兄弟の相続を検討すべきケースは2つ
兄弟の相続権について検討すべきケースは以下の2つとなります。
- 自身の遺産の相続権が兄弟にあるケース
- 親の遺産の相続権が兄弟にあるケース
それぞれのケースで、相続権がどのようになるのか見ていきましょう。
①自身の遺産の相続権が兄弟にあるケース
自身が亡くなった時、遺産が兄弟へ渡るケースは自身に子供がおらず、両親・祖父母もすでに亡くなっている場合のみです。
法律では、以下のような順位で相続人が決定します。
法定相続人の順位
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子などの直系卑属
- 第二順位:両親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹・代襲相続人
例えば、子供のいない夫婦で、すでに両親が他界している場合には、「配偶者」と「兄弟・姉妹」が相続権を有します。
遺言書などがないと、配偶者にすべての遺産を渡すことができす、不仲の兄弟に遺産が渡る可能性があるので注意が必要です。
②親の遺産の相続権が兄弟にあるケース
上記でも紹介しましたが、法律では、以下順位で相続人が決定されます。
法定相続人の順位
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子などの直系卑属
- 第二順位:両親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹・代襲相続人
親の一方が亡くなった場合、亡くなった方の配偶者と子供が相続権を有します。父が亡くなり母が存命の場合は、母と子供に相続権があるということです。
子供の相続権は平等なので、音信不通など事実上家族と縁を切っている兄弟であっても、相続権には一切影響がありません。
遺言書がない限り、遺産は平等の割合で兄弟へも渡ることになります。
1-3 絶縁していても兄弟で遺産分割協議をしなければいけない
絶縁している兄弟であっても、遺産分割協議には参加してもらう必要があります。
数十年、家族と顔を合せていない兄弟であっても同様です。
どれだけ仲が悪くても、縁を切っていても、相続の場面では遺産分割について「相続人全員で」話し合わなければいけないのです。
とはいえ、遺産分割協議は直接顔を合わせて行わなければいけないものでもありません。電話や手紙、メール、LINEなどでも問題ないので、顔を合わせて話し合いたくない場合には、それらの方法を用いて遺産分割協議を行いましょう。
なお、相続手続きを行うときは、様々な書類を準備し送ったり、一枚の書類に双方が署名押印したり、兄弟で協力して行う必要があります。
出来るかぎり兄弟間のやり取りを避けたい場合は、司法書士へ相続手続きを一任することも検討しましょう。司法書士へ依頼すれば公平中立な立場で、相続手続き(遺産承継)を進めてくれるので双方が安心です。
2章 兄弟と絶縁した場合に生じる相続トラブルと対処法
仲の良い家族であっても相続において、トラブルになることは往々にしてあります。
兄弟間の仲が悪ければ、当然トラブルになる可能性も高くなります。
ここでは、兄弟と絶縁している(仲が悪い)場合に生じうるトラブルとその対処法について解説します。
2-1 兄弟と連絡が取れない
1章で解説したように、兄弟の行方がわからない、連絡が取れない場合でも法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
法定相続人であるにもかかわらず連絡が取れない兄弟がいる場合には、以下の対処法を試してみてください。
- 住所・連絡先を調べて連絡する
- 不在者財産管理人を選任する
- 7年以上生死不明であれば失踪宣告を申立てる
2-1-1 住所・連絡先を調べて連絡する
<p電話番号など連絡先のみがわからない場合には、住んでいる家に行ってみる、手紙を出すなどで連絡が取れる場合があります。
以前知らされていた住所に兄弟がすでに住んでいない場合には、市区町村役場で戸籍の附票を取り寄せてみましょう。
戸籍附票の中には、住所がわからない人の本籍地と住所(住民票が登録されているところ)が記載されています。
相続人の住所が分からないときの対処法について詳しくはこちらを御覧ください。
もし、どうしても兄弟を探し出して、遺産分割協議に参加させたいという場合には、探偵や興信所に依頼して探し出してもらうという方法もあります。
しかし、なんの手がかりもないまま、探偵・興信所へ依頼すると、100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
探偵や興信所に依頼してまで探し出さなければ不在者財産管理人の選任ができないということはありませんので、状況にあわせて依頼を検討してみてください。
2-1-2 不在者財産管理人を選任する
住民票に記載されている住所に兄弟が住んでいなかった場合には、不在者財産管理人の選任を行います。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産を管理してくれる人で、行方不明者の代理で遺産分割協議に参加してくれます。
不在者財産管理人の選任は、行方不明者の最終住所地(住民票が登録されている所)を管轄する家庭裁判所で行います。
手続方法について詳しくはこちらを御覧ください。
2-1-3 7年以上生死不明であれば失踪宣告を申立てる
兄弟が行方不明になってから7年以上経過している場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申立てできます。
失踪宣告とは、7年以上行方不明の人や飛行機事故や難破など、緊急的な危難に巻き込まれて行方不明になり1年以上経過した人を、戸籍上「死亡した」と扱う手続きです。
失踪宣告は、行方不明者の最終住所地(住民票が登録されている所)を管轄する家庭裁判所で行います。
手続き方法について詳しくはこちらを御覧ください。
兄弟が行方不明の場合の対応にお困りでしたら、弊社にご依頼ください。
2-2 遺産分割の話し合いで揉める
相続において最もトラブルになるのは、遺産分割の場面です。
通常、相続が発生したら遺産分割協議で、「誰が・何の遺産を・どうやって相続するか」について話し合います。
しかし、兄弟間の関係性が悪いと、
- 「誰がどの遺産を取得するのか」
- 「誰がいくら取得するのか」
- 「あの兄弟には遺産を渡したくない」
- 「一切家に顔を出さなかった兄弟が遺産を取得するなんて不平等だ」
- 「親の面倒もみず、死に目にも会わず、相続になった途端顔を出してくるなんて」
- 「家族と会っていたかなんて関係ない。子供として親の遺産をもらう権利はある。」
様々な意見が出て、揉めてしまう可能性があります。
対処法
遺産分割で完全に揉めてしまったら、弁護士に相談しましょう。弁護士は、紛争を法律的に解決に導く専門家です。
争っている相手方との仲介に入り、交渉なども代理で行ってくれます。
弁護士が介入することによって、感情的ではなく、論理的・法律的に紛争を解決することができるでしょう。
また、話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停や遺産分割審判(裁判)に移行することとなりますが、その際もしっかりとサポートしてくれます。
2-3 仲が悪く、直接連絡を取りにくい
兄弟間で仲が悪く、「できるだけ連絡を取りたくない」「直接話したくない」というケースもあるでしょう。
しかし、相続手続きは相続人全員で協力して行わなければいけません。直接話す必要はありませんが、電話や手紙、メール、LINEなどで連絡を取り、遺産分割の内容について合意をする必要があります。
対処法
できるだけメールや電話などの手段で速やかに遺産分割協議を済ませましょう。
その後の書類やり取りや、事務手続きについては司法書士などの専門家にバトンタッチして、公平・中立な立場で相続手続きを行ってもらうのが良いでしょう。
仮に「一切連絡を取りたくない」という場合には、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
3章 兄弟で絶縁しているときの生前の対処法
兄弟で絶縁しているような状況であれば、相続開始後にトラブルにならないよう、生前に対策しておくことが重要です。
- 「自身の子供たちが絶縁していて、自身の死後の相続に不安があるケース」
- 「自身の死後に絶縁している兄弟に相続させたくないケース」
それぞれで対処法が異なるので、ケースに応じて対処法を検討してください。
3-1 自身の子供たちが絶縁していて、自身が亡くなった後の相続に不安があるケース
遺言書を作成しておく
兄弟間が不仲の場合、最もトラブルになるのが遺産分割の場面です。
子供たちがトラブルにならないよう、遺言書を作成し、遺産の行き先を指定しておきましょう。
特定の子供に遺産を偏って相続する場合には遺留分に注意!
ただし、「長男ばかり自身の面倒をみてくれているから、財産はすべて長男に譲りたい」など、特定の兄弟にだけ偏って相続させたい場合には注意が必要です。
子供たちには、「遺留分を請求する権利」があるからです。
遺留分とは、遺言などで遺産を取得できない法定相続人(法律で決められた相続人)に認められている、最低限の遺産取得分です。
例えば、長男にすべての遺産を譲る場合、長男は他の兄弟から遺留分を請求される可能性があります。
遺留分を見越して、現金を用意してあげることが大切
遺留分は、現金でしか支払うことができないため、不動産のみを相続させるような場合には、長男は自身で遺留分を捻出しなければいけなくなります。
遺留分を請求される可能性が危惧される場合には、遺産を受け取る人に、別途、生命保険金(※)を用意する、不動産以外にも現金を遺産として遺すなど、遺留分を支払えるだけの資金を用意してあげましょう。
(※)生命保険金は、相続財産に含まれないため、遺留分の対象となりません。
遺言執行者を選任しておく
遺言書に記したことは、相続人の誰かが実行しなければいけませんが、兄弟間が不仲の場合、誰が手続きをするか、役割分担をするのは難しいでしょう。
もしかしたら、遺言内容に納得できない人が不正を働き、トラブルになることも考えられます。
そうならないためにも「司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として選任しておく」ことをおすすめします。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きすべてを1人で行うことができるので、専門家を選任しておけば、無用なストレスやトラブルを避けることができます。
遺言執行者は数十年後も対応可能な専門家に依頼しよう
遺言執行者には、未成年や破産者以外であれば誰でも選任することができますが、万全を期すならば、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
なお、専門家の中でも、法人化している事務所であれば、数十年後でも対応できる可能性が高く安心です。(個人事務所の場合、いざ執行が必要なときに事務所が潰れていたり、担当の専門家がすでに亡くなっていたりする可能性があります。)
遺言執行者の選任方法
- ①遺言に、遺言執行者を指定し記載する
- ②遺言に、相続開始後に遺言執行者を指名してくれる人を記載する
- ③相続開始後に、相続人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる
3-2 自身の死後に絶縁している兄弟に相続させたくないケース
遺言書を作成する
自身の遺産が、絶縁している兄弟に渡る可能性があるのは、自身に子供や両親がいないようなケースです。
結婚しているものの子供がいないという場合でも、兄弟に遺産が渡る可能性があるので注意が必要です。
兄弟に遺産を相続したくないのであれば、必ず遺言書を作成してください。
配偶者がいる場合には特に遺言書が重要となる
特に、配偶者がいる場合には、遺言書が非常に重要になります。
子供がいない場合、配偶者とともに兄弟が相続権を有することとなるからです。
配偶者にすべての遺産を相続するつもりが、相続開始後に兄弟が相続権を主張して、遺産の一部を取られてしまう可能性があります。遺された配偶者にとっては、その後の生活に響く、大きな問題となるでしょう。
なお、兄弟には遺留分を請求する権利がないため、遺言によって配偶者や友人に遺産をすべて譲ったとしても、その人達が遺留分を請求する心配はありません。
任意後見人を選任しておく
自身が認知症になったり、病気で寝たきりになったりした際、配偶者や子供がおらず、なにも手続きをしていなければ、ご兄弟に連絡が行く可能性があります。
そのような事態を避けるためには、任意後見人を選任しておくのが良いでしょう。
任意後見人とは、あらかじめ任意後見契約をすることで、認知症や病気などで判断能力が低下した際に、生活に必要な契約や手続きを代理で行う役割を持つ人です。
任意後見は、未成年者や破産者など適していないと判断される人以外であれば、誰でも自由に選任することが可能で、1人ではなく、複数人選任することも可能です。
信頼できる友人や、司法書士・弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。
任意後見人について詳しくはこちらを御覧ください。
3-3 死後事務委任契約をしておく
自身が亡くなった後は、不動産の名義変更など一般的な相続手続き以外にも、以下のような手続きが必要です。
- 葬儀の手続き
- 納骨の手続き
- 役所への各種届出
- 年金の手続き
- クレジットカード等の解約
これらの手続きは通常、家族や親族が行ってくれるものですが、兄弟しか身内がおらず、さらにその兄弟と絶縁状態である場合には、手続きをしてくれる人がいなくなってしまいます。
このような手続きを、任せる人を決めておく契約が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約を依頼する相手は自由ですが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。
死後事務委任契約について詳しくはこちらを御覧ください。
絶縁している兄弟でトラブルになりそうならグリーン司法書士法人にお任せください
絶縁している兄弟がいる場合、相続の際、遺産分割をはじめ、様々な場面でトラブルになる恐れがあります。
そうならないためにも、生前に対策をしておくことが大切です。
グリーン司法書士法人では、ご家族の事情をお伺いし、それに適した対策やプランをご提案いたします。
初回相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談にいらっしゃってください。
よくあるご質問
兄弟の縁を切るとどうなる?
法律上、兄弟の縁を切ることはできませんが、兄弟同士で連絡を取れない状態になると相続トラブルに発展する恐れがあります。
▶兄弟の絶縁について詳しくはコチラ兄弟の縁は切れる?
兄弟が法的に絶縁することはできません。
そのため、兄弟同士が互いに絶縁したと思っていても相続権は変わりません。
▶兄弟の絶縁について詳しくはコチラ
▶相続欠格についてはコチラ絶縁していた兄弟が亡くなったらどうなる?
絶縁状態にあった兄弟姉妹だとしても、法的に縁を切ることはできません。
したがって、亡くなった人に子供がいない、両親がすでに他界している場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
▶絶縁していた人の相続について詳しくはコチラ